|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
6,000,000 |
|
計 |
6,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
2,472,600 |
2,472,600 |
東京証券取引所 |
(注) 1、2 |
|
計 |
2,472,600 |
2,472,600 |
― |
― |
(注) 1 発行済株式数は、すべて完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2 単元株式数は100株であります。
3 「提出日現在発行数」欄には、平成28年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権に関する事項は次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権(ストックオプション)の数(個) |
10 |
10 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,000 |
1,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,480 |
1,480 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年4月1日 |
自 平成25年4月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,480 |
発行価格 1,480 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4参照 |
(注)4参照 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認 |
取締役会の承認 |
|
代用払込みに関する事項 |
無 |
無 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
無 |
無 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2 当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端株は切り捨てるものといたします。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数×分割・併合の比率 |
3 新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得又は行使の場合を除く。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
4 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の権利行使は、1個単位で行うことができます。
(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、顧問又は従業員の地位にあることを要します。ただし、当社の取締役又は顧問を2年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の場合は、退任又は退職後3年間は新株予約権を行使することができるものします。
(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
5 当社は、平成25年12月1日付にて、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額が調整されております。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権(ストックオプション)の数(個) |
900 |
900 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
─ |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
90,000 |
90,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
800 |
800 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年7月31日 |
自 平成24年7月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 800 |
発行価格 800 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4参照 |
(注)4参照 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認 |
取締役会の承認 |
|
代用払込みに関する事項 |
無 |
無 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
無 |
無 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2 当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端株は切り捨てるものといたします。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数×分割・併合の比率 |
3 新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株あたりの時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
4 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、下記(a)または(b)のいずれかの条件を達成した場合には、付与された新株予約権のうち2分の1の新株予約権を、下記(a)及び(b)のいずれの条件も達成した場合には、付与された新株予約権のすべてを行使することができるものとする。なお、計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(a) 平成25年5月期乃至平成27年5月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、いずれかの期の営業利益が7億円以上となった場合。
(b) 平成25年5月期乃至平成28年5月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、いずれか連続する2期における営業利益の合計が12億円以上となった場合。
(2) 本新株予約権者は、割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の終値が一度でも金200,000円(但し、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を上回った場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3) 上記(1)、(2)の規定に関わらず、割当日から行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の終値が5営業日連続で行使価額の50%(但し、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を下回った場合、本新株予約権者は、残存するすべての本新株予約権を行使価額の100%(但し、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)の価額で行使期間の終期までに権利行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b) 当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
(d) その他、当社が本新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
(5) 本新株予約権の権利行使は、1個単位で行うことができるものとする。
(6) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。
5 当社は、平成25年12月1日付にて、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額が調整されております。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権(ストックオプション)の数(個) |
190,000 |
190,000 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
─ |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
190,000(注1) |
190,000(注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり2,200(注2) |
1株当たり2,200(注2) |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年8月10日 |
自 平成27年8月10日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
(注3) |
(注3) |
|
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
― |
― |
(注) 1 本新株予約権の目的である株式の総数は190,000株(本新株予約権1個当たり1株)(以下、「割当株式数」という。)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数×分割・併合の比率 |
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2 行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度(最大で6ヶ月に1回未満)修正される。
当社は平成28年2月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,760円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うことができない。
①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
3 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権(ストックオプション)の数(個) |
200,000 |
200,000 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
─ |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
200,000(注1) |
200,000(注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり3,300(注2) |
1株当たり3,300(注2) |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年8月10日 |
自 平成27年8月10日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
(注3) |
(注3) |
|
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
― |
― |
(注) 1 本新株予約権の目的である株式の総数は200,000株(本新株予約権1個当たり1株)(以下、「割当株式数」という。)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数×分割・併合の比率 |
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2 行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度(最大で6ヶ月に1回未満)修正される。
当社は平成28年2月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,760円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うことができない。
①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
3 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権(ストックオプション)の数(個) |
100,000 |
100,000 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
─ |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
100,000(注1) |
100,000(注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり5,500(注2) |
1株当たり5,500(注2) |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年8月10日 |
自 平成27年8月10日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
(注3) |
(注3) |
|
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
― |
― |
(注) 1 本新株予約権の目的である株式の総数は100,000株(本新株予約権1個当たり1株)(以下、「割当株式数」という。)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数×分割・併合の比率 |
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2 行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度(最大で6ヶ月に1回未満)修正される。
当社は平成28年2月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,760円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うことができない。
①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
3 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする
|
|
第4四半期会計期間 (平成28年3月1日から 平成28年5月31日まで) |
第22期 (平成27年6月1日から 平成28年5月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等の数(個) |
― |
10,000 |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
― |
10,000 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
― |
2,200 |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
― |
22,000 |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等の数の累計(個) |
― |
10,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る累計の交付株式数(株) |
― |
10,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る累計の平均行使価額等(円) |
― |
2,200 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る累計の資金調達額(千円) |
― |
22,000 |
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成23年8月24日 (注)1 |
1,178 |
22,205 |
88,265 |
873,792 |
88,264 |
817,431 |
|
平成23年10月21日 (注)2 |
10 |
22,215 |
459 |
874,251 |
459 |
817,890 |
|
平成25年12月1日 (注)3 |
2,199,285 |
2,221,500 |
― |
874,251 |
― |
817,890 |
|
平成25年6月1日~ 平成26年5月31日 (注)4 |
34,600 |
2,256,100 |
22,028 |
896,279 |
22,028 |
839,918 |
|
平成26年6月1日~ 平成27年5月31日 (注)5 |
206,500 |
2,462,600 |
186,104 |
1,082,384 |
186,104 |
1,026,022 |
|
平成27年6月1日 ~平成28年5月31日 (注)6 |
10,000 |
2,472,600 |
11,017 |
1,093,401 |
11,017 |
1,037,040 |
(注) 1 第三者割当増資
発行価格 149,855円
資本組入額 74,928円
割当先:グリー株式会社
2 第7回新株予約権(ストックオプション)の権利行使
発行価格 82,248円
資本組入額 41,124円
3 平成25年12月1日付にて、普通株式1株を100株に株式分割しております。
4 平成25年6月1日から平成26年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が34,600株、資本金が22,028千円及び資本剰余金が22,028千円増加しております。
5 平成26年6月1日から平成27年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が206,500株、資本金が186,104千円及び資本剰余金が186,104千円増加しております。
6 平成27年6月1日から平成28年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が10,000株、資本金が11,017千円及び資本剰余金が11,017千円増加しております。
平成28年5月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
1 |
15 |
35 |
18 |
― |
2,086 |
2,155 |
― |
|
所有株式数 |
― |
520 |
3,733 |
955 |
858 |
― |
18,655 |
24,721 |
500 |
|
所有株式数 |
― |
2.11 |
15.10 |
3.86 |
3.47 |
― |
75.46 |
100.00 |
― |
(注) 自己株式47,000株は、「個人その他」に470単元として含めております。
平成28年5月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 当社は、自己株式47,000株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
平成28年5月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
|
― |
|
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
― |
|
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
|
― |
|
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
47,000 |
|
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
2,425,100 |
|
24,251 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
500 |
|
― |
― |
|
発行済株式総数 |
|
2,472,600 |
|
― |
― |
|
総株主の議決権 |
|
― |
|
24,251 |
― |
平成28年5月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
株式会社ケイブ |
東京都目黒区上目黒2丁目 1番1号 |
47,000 |
― |
47,000 |
1.90 |
|
計 |
― |
47,000 |
― |
47,000 |
1.90 |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成22年3月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役1名、当社従業員5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2 当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端株は切り捨てるものといたします。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数×分割・併合の比率 |
3 新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得又は行使の場合を除く。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
4 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の権利行使は、1個単位で行うことができます。
(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、顧問又は従業員の地位にあることを要します。ただし、当社の取締役又は顧問を2年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の場合は、退任又は退職後3年間は新株予約権を行使することができるものとします。
(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
|
決議年月日 |
平成24年7月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員3名、当社顧問等2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2 当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端株は切り捨てるものといたします。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数×分割・併合の比率 |
3 新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株あたりの時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
4 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、下記(a)または(b)のいずれかの条件を達成した場合には、付与された新株予約権のうち2分の1の新株予約権を、下記(a)及び(b)のいずれの条件も達成した場合には、付与された新株予約権のすべてを行使することができるものとする。なお、計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(a) 平成25年5月期乃至平成27年5月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、いずれかの期の営業利益が7億円以上となった場合。
(b) 平成25年5月期乃至平成28年5月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、いずれか連続する2期における営業利益の合計が12億円以上となった場合。
(2) 本新株予約権者は、割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の終値が一度でも金200,000円(但し、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を上回った場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3) 上記(1)、(2)の規定に関わらず、割当日から行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の終値が5営業日連続で行使価額の50%(但し、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を下回った場合、本新株予約権者は、残存するすべての本新株予約権を行使価額の100%(但し、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)の価額で行使期間の終期までに権利行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b) 当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
(d) その他、当社が本新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
(5) 本新株予約権の権利行使は、1個単位で行うことができるものとする。
(6) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。
普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
47,000 |
― |
47,000 |
― |
当社は、配当による利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化を図るために必要な内部留保を確保しながら、安定的かつ継続的な利益配分を実行することを基本方針として、業績や財務状況等を総合的に勘案して決定することとしておりますが、当期の業績を勘案し、誠に遺憾ではありますが、平成28年5月期につきましては無配とさせて頂きました。次期配当につきましては、引き続き今後の事業拡大に備えて内部留保を確保しつつ、企業業績の向上に努めるとともに、できるだけ早い時期での復配を目指してまいります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
また当社は、会社法第454条第5項に基づき、取締役会決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
|
回次 |
第18期 |
第19期 |
第20期 |
第21期 |
第22期 |
|
決算年月 |
平成24年5月 |
平成25年5月 |
平成26年5月 |
平成27年5月 |
平成28年5月 |
|
最高(円) |
207,000 |
190,100 |
149,000 |
3,890 |
2,933 |
|
最低(円) |
52,300 |
55,000 |
68,000 |
1,461 |
1,149 |
(注)1.最高・最低株価は、平成22年10月12日以降は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
2.※印は、株式分割(平成25年12月1日、1株→100株)による権利落後の株価であります。
|
月別 |
平成27年12月 |
平成28年1月 |
平成28年2月 |
平成28年3月 |
平成28年4月 |
平成28年5月 |
|
最高(円) |
2,275 |
2,500 |
1,980 |
1,845 |
2,300 |
2,250 |
|
最低(円) |
1,894 |
1,404 |
1,149 |
1,546 |
1,710 |
1,824 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
社長 |
高 野 健 一 |
昭和34年8月29日 |
昭和59年10月 |
株式会社東亜プラン入社 |
(注)3 |
436,100 |
|
平成6年6月 |
当社設立 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成14年2月 |
当社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成14年5月 |
当社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年7月 |
株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント設立 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年11月 |
ビーズマニア株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成18年2月 |
ミニ四駆ネットワークス株式会社 |
||||||
|
平成19年4月 |
ビーズマニア株式会社 |
||||||
|
平成20年8月 |
当社CEO就任 |
||||||
|
平成23年8月 |
当社取締役会長就任 |
||||||
|
平成24年8月 |
当社代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
池 田 恒 基 |
昭和43年5月17日 |
平成3年4月 |
株式会社東亜プラン入社 |
(注)3 |
5,000 |
|
平成6年6月 |
当社入社 |
||||||
|
平成18年2月 |
当社執行役員 ゲーム事業部長就任 |
||||||
|
平成19年5月 |
当社執行役員 ゲーム開発部長就任 |
||||||
|
平成19年8月 |
当社取締役就任 |
||||||
|
平成20年8月 |
当社CCO就任 |
||||||
|
平成23年8月 |
当社執行役員 第二コンシューマー部長就任 |
||||||
|
平成24年3月 |
当社執行役員 アプリソリューション部長就任 |
||||||
|
平成24年8月 |
当社取締役 サービス統括部長兼プロデューサー就任 |
||||||
|
平成26年3月 |
当社取締役執行役員 事業推進部副部長就任 |
||||||
|
平成27年5月
|
当社取締役執行役員事業本部副本部 |
||||||
|
取締役 |
|
小 尾 敏 仁 |
昭和35年6月4日 |
昭和59年3月 |
株式会社SFCG入社 |
(注)3 |
― |
|
平成元年8月 |
同社企画部長就任 |
||||||
|
平成4年4月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成12年8月 |
同社常務取締役経営管理本部長就任 |
||||||
|
平成15年8月 |
同社相談役就任 |
||||||
|
平成18年5月 |
当社顧問就任 |
||||||
|
平成18年7月 |
ビーズマニア株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成18年8月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
菊 地 徹 |
昭和44年8月12日 |
平成5年10月 |
バドワイザー・ジャパン・カンパニー・リミテッド入社 |
(注)3 |
― |
|
平成11年7月 |
株式会社シュテルン東名横浜入社 |
||||||
|
平成14年4月 |
株式会社ネットマイル入社 |
||||||
|
平成22年2月 |
同社取締役ポイント事業部長就任 |
||||||
|
平成23年2月 |
当社入社 |
||||||
|
平成25年9月 |
当社執行役員 経営企画部長就任 |
||||||
|
平成26年6月 |
当社執行役員 経営企画本部長就任 |
||||||
|
平成26年8月 |
当社取締役執行役員 経営企画本部長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
川 口 洋 司 |
昭和29年5月26日 |
昭和60年9月 |
株式会社日本ソフトバンク |
(注)3 |
― |
|
平成6年4月 |
同社エンタティメント出版局統括編集長就任 |
||||||
|
平成11年6月 |
株式会社コラボ代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成17年4月 |
デジタルコンテンツ白書編集委員 |
||||||
|
平成19年6月 |
一般社団法人日本オンラインゲーム協会事務局長就任(現任) |
||||||
|
平成22年4月 |
デジタルハリウッド大学院客員教授就任(現任) |
||||||
|
平成23年4月 |
沖縄文化等コンテンツ産業創出支援事業アドバイサー就任(現任) |
||||||
|
平成25年8月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
清 水 和 海 |
昭和17年5月10日 |
昭和42年4月 |
株式会社埼玉銀行入行 |
(注)4 |
2,000 |
|
平成15年6月 |
当社入社 |
||||||
|
平成15年8月 |
当社常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
平成17年7月 |
ビーズマニア株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成17年7月 |
株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント監査役就任 |
||||||
|
平成18年2月 |
ミニ四駆ネットワークス株式会社監査役就任 |
||||||
|
監査役 |
|
蒲 俊 郎 |
昭和35年9月10日 |
平成5年4月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会所属) |
(注)5 |
2,000 |
|
|
元木・上野法律会計事務所入所 |
||||||
|
平成10年9月 |
桐蔭横浜大学法学部 非常勤講師就任 |
||||||
|
平成15年6月 |
城山タワー法律事務所設立 代表弁護士就任(現任) |
||||||
|
平成15年9月 |
桐蔭横浜大学法学部 客員教授就任 |
||||||
|
平成17年4月 |
桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任(現任) |
||||||
|
平成18年3月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外監査役就任(現任) |
||||||
|
平成19年8月 |
当社社外監査役就任(現任) |
||||||
|
平成22年4月 |
桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任(現任) |
||||||
|
平成25年6月 |
株式会社ティーガイア社外監査役就任(現任) |
||||||
|
平成26年6月 |
学校法人桐蔭学園理事就任(現任) |
||||||
|
平成27年3月 |
株式会社ピアラ監査役就任(現任) |
||||||
|
平成27年7月 |
一般財団法人東京都営交通協力会理事就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
佐 藤 桂 |
昭和39年3月4日 |
昭和61年10月 |
青山監査法人入社 |
(注)4 |
― |
|
平成2年3月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成9年6月 |
ソフトバンク株式会社常勤監査役就任 |
||||||
|
平成12年7月 |
ソフトバンク・イーコマース株式会社(現ソフトバンクBB株式会社) 執行役員財務経理統括就任 |
||||||
|
平成12年12月 |
同社取締役財務経理統括就任 |
||||||
|
平成14年8月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役就任 |
||||||
|
平成15年1月 |
ソフトバンクBB株式会社管理本部本部長就任 |
||||||
|
平成16年4月 |
同社管理部門統括 関連事業総轄部長就任 |
||||||
|
平成19年5月 |
佐藤桂事務所代表就任(現任) |
||||||
|
平成19年6月 |
株式会社ベクター社外取締役就任(現任) |
||||||
|
平成20年6月 |
株式会カービュー社外監査役就任 |
||||||
|
平成24年8月 |
当社社外監査役就任(現任) |
||||||
|
計 |
445,100 |
||||||
(注) 1 取締役川口洋司氏は、社外取締役であります。
2 監査役蒲俊郎氏および監査役佐藤桂氏は、社外監査役であります。
3 平成28年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成28年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成27年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、社会の構造変化が急速に進展する中で、戦略的且つスピーディな経営を実現し、競争力を維持・強化するために、迅速な経営の意思決定機能と業務執行体制を築くとともに、コンプライアンスの徹底、内部統制システムの拡充、タイムリー且つ正確な情報開示の推進、リスクマネジメントの強化等により、経営の健全性・透明性を確保することであります。
事業活動を通じて継続的に企業価値を向上し、ステークホルダーの皆様の期待に応えるためにコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを経営の最重要課題と考えております。
①企業統治の体制と採用理由
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会につきましては、3名で構成されております。このうち、社外監査役は2名であり、公正・客観的な立場から取締役の業務執行状況の監査を行っております。
取締役会につきましては、経営事項を判断・決定する場として、取締役会を原則として毎月一回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、業務執行に対する監督を実施しております。取締役会では、株主利益・企業価値最大化を目指した意思決定を行うとの基本的な考えのもと、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても討議し、対策等を迅速に講じております。
また、事業運営の管理・実績報告の場として、取締役、監査役参加のもと「事業推進会議」を毎週開催し、決定した経営戦略に基づく業務執行状況の連絡・報告の場として、取締役、部長、マネージャー参加のもと各部内会議を毎週開催し、実務レベルでの情報共有を図っております。これらの有機的な連動により最大限の効果を生み出す組織体制を構築しております。
会計監査人につきましては、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。また、法的な問題につきましては、顧問契約を結んでいる法律事務所より必要に応じ法律問題全般について助言と指導を受けております。
以上の経営執行の体制に、監査役による経営監視機能、後述の内部統制システムによる牽制機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、当体制を採用しております。
会社の機関の内容及び内部統制の関係の略図は以下の通りであります。

②内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、「内部統制システムの構築に係る基本方針」に基づき、各部門の業務執行、コンプライアンスの監視、リスクチェック等、総合的に内部統制全般の更なるシステム強化に取り組んでおります。
(a)当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(ア)当社は、コンプライアンスが企業活動の基本原則であることを認識し、当社及び子会社(以下、「当社及び子会社」または「全社」という)の取締役と全使用人が一体となってその徹底を図ります。
(イ)当社取締役会は、全社のコンプライアンス体制を決定し、当社経営企画本部において当該体制の整備およびその維持、向上を図ります。
(ウ)当社内部監査部門は、全社のコンプライアンス体制が有効に機能しているかを定期的に監査し、その結果を当社取締役会に報告します。
(エ)市民社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、関係機関との連携を含め全社で毅然とした態度で臨むものとし、一切の関係を遮断します。
(オ)当社の取締役・使用人が、子会社の取締役の過半数を兼務することで、子会社の業務の状況を把握し、当社へ報告すべき事項を報告することにより、子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を整備します。
(b)当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ア)当社取締役は、文書、資料その他その職務の執行に係る情報については、各種法令および当社文書管理規程に従い、適切に保存し、管理します。
(イ)当社文書管理規程の改廃は当社取締役会の承認を得るものとします。
(c)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)当社取締役会は全社のリスク管理を統括し、リスク管理システムの構築を行います。
(イ)横断的リスク状況の監視及び全社的対応は経営企画本部が実施し、当社各部及び子会社のリスク管理の状況を定期的に調査し、その結果を当社取締役会に報告します。
(ウ)経営に重大な影響を与える事態が発生した場合、当社取締役会において直ちに特別対策室を設け、当社取締役の中から対策責任者を任命します。特別対策室では当社取締役会との連携を図りつつ当該事態への対応を実施するとともに、その状況について適宜当社取締役会に報告します。
(d)当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア)当社及び子会社は、経営事項を判断・決定する場として、それぞれ取締役会を原則として毎月一回開催しています。また、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、業務執行に対する監督を実施しております。取締役会では、株主利益・企業価値最大化を目指した意思決定を行うとの基本的な考えのもと、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても討議し、対策等を迅速に行います。
(イ)当社は、経営戦略を企画・調整する場として、当社取締役、部長、監査役参加のもと事業推進会議を毎週開催しております。そして、当該経営戦略に基づく業務執行状況の連絡・報告の場として、当社取締役、及び部長参加のもと各部内会議を毎週開催し、実務レベルでの情報共有を図ります。当社及び子会社では、これらの有機的な連動による最大限の効果を生み出す組織体制を構築しております。
(e)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するためのその他の体制
(ア)当社経営企画本部を全社の内部統制を統括する部署とし、当社各部門及び子会社と密接な連携を図り、また必要に応じてコンプライアンス等に関する指導・支援を行い、適切な内部統制システムの確保を図ります。
(イ)当社内部監査部門は、全社に対する内部監査を定期的に実施し、その結果を当社取締役会に報告します。
(f)当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、当社監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助する使用人(監査役スタッフ)を配置します。監査役スタッフは、他職務を兼務し、または専属的に監査役の職務を補助するものとします。
(g)監査役スタッフの当社取締役からの独立性に関する事項及び当社監査役の監査役スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項
(ア)監査役スタッフの人事異動および考課は、取締役と監査役との協議のうえ決定します。
(イ)当社監査役は、監査役スタッフに監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役スタッフはその命令に関して、当社取締役及び内部監査部門の指示を受けないものとします。
(h)当社及び子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ア)当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社監査役会規程及び内部通報規程に従い、当社監査役の求めに応じて必要な報告及び情報提供を行っております。
(イ)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう、当社内部通報規程に基づき通報者の保護を行っております。
(i)その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ア)当社取締役と当社監査役は、相互の意思疎通を図るため定期的な会合をもっております。
(イ)当社取締役は、当社監査役に対し、監査役の求めに応じて、弁護士、公認会計士等の外部専門家に監査業務に関する必要な助言を受けることができる環境を整備しております。
(ウ)監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払または償還を請求したとき、その他費用または債務の処理を請求したときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにそれらを処理します。
③内部監査及び監査役監査の状況
(内部監査)
内部監査につきましては、内部監査室長1名と内部監査室長補佐1名が担当しており、社内諸規程等に定められた各種ルールの遵守状況を中心に定期的な確認を行っております。
(監査役監査)
監査役監査につきましては、監査役が原則として毎月開催される取締役会及び重要な会議に出席しており、経営の監査を実施しております。また、監査役会において立案した監査計画により、取締役の業績に対する適法性の監査も実施しております。
(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係)
監査役は会計監査人及び内部監査部門と積極的に意見及び情報交換を行うことにより緊密な連携を図っております。また、当社では内部監査部門と内部統制部門は連携しており、監査役及び会計監査人と内部監査部門が都度情報交換を実施することにより、共有すべき事項について、把握できるような関係にあります。当社では会計監査人の定期監査を通じて、事前に監査の重点方針等を決め、事後にはその監査結果について意見交換に努めております。
④社外取締役及び社外監査役
(ア)社外取締役
当社の社外取締役は1名で、社外取締役川口洋司氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、一般社団法人日本オンラインゲーム協会の事務局長を務められており、当社が属する業界の幅広い見識と豊富な経験を活かすことが期待され、当社の社外取締役として選任しております。
(イ)社外監査役
当社の社外監査役は2名で、当社との間には特別な利害関係はありません。社外監査役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、取締役と適宣ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンスに関する役割を果たしております。
社外監査役2名については、以下の理由により選任しております。
社外監査役蒲 俊郎氏は弁護士としての豊富な知識と知見に基づき、当社取締役の業務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役佐藤 桂氏は公認会計士としての豊富な知識と知見に基づき、当社取締役の業務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行っていただけるものと判断し、選任しております。
(ウ)社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は社外取締役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
(エ)社外監査役の独立性に関する考え方
社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、当社との間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものとして、独立性が保たれていると判断しております。
ⅲ)役員報酬の内容
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
54,900 |
54,900 |
― |
― |
― |
4 |
|
監査役 |
6,000 |
6,000 |
― |
― |
― |
1 |
|
社外役員 |
8,400 |
8,400 |
― |
― |
― |
3 |
②提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員報酬については、株主総会の決議により定められた取締役・監査役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定します。
各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、責任範囲の大きさ、業績等を勘案して決定します。各監査役の報酬額は監査役会の協議により決定します。
ⅳ)株式の保有状況
①保有目的が純投資目的以外である投資株式
該当事項はありません。
②保有目的が純投資目的以外である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
ⅴ)会計監査の状況及び監査報酬
当社は、会計監査についての監査契約を新日本有限責任監査法人と締結しており、監査が実施されております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員の間には、特別な利害関係はありません。また、当事業年度における業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:阪中 修、唯根 欣三
監査業務に係る補助者
公認会計士 6名、その他 14名
ⅵ)取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨定款に定めております。
ⅶ)取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
なお、解任決議については、会社法と異なる別段の定めはしておりません。
ⅷ)責任限定契約の内容
当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
ⅸ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ⅹ)株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
①自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
②中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元のため、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
③取締役の責任免除
当社は、取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって、免除することができる旨を定款に定めております。
④監査役の責任免除
当社は、監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって、免除することができる旨を定款に定めております。
|
区分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
||
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
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提出会社 |
26,350 |
― |
20,850 |
― |
(注)前事業年度の監査証明業務に基づく報酬には当事業年度四半期決算訂正に係るレビュー業務に対する報酬等5,200千円が含まれています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等を勘案し、会社法第399条第1項の定めのとおり、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。