(重要な後発事象)
(取得による企業結合)
当社は、2022年6月3日開催の取締役会において、株式会社でらゲーの全株式を取得し、子会社化することについて第28回定時株主総会に付議し、2022年8月30日の同株主総会にて承認可決されました。これにより、同日付で株式会社でらゲーの株主との間で、株式譲渡契約を締結し、2022年9月1日に株式を取得いたしました。
1.企業結合の概要
①被取得企業の概要
被取得企業の名称 株式会社でらゲー
事業の内容
1.電子を応用したゲーム機器及び玩具の企画、開発、製造、販売、輸出入及び賃貸
2.インターネット電話回線等の通信網を利用した、コンピューターソフトウエア及びコンテンツの企画、
開発、製造、販売。輸出入及び賃貸
3.コンピューターゲームソフトウエア、コンピューターグラフィックの企画及び製作
②企業結合を行った主な理由
株式会社でらゲーの全株式を取得することにより、当社が創業以来、様々なゲームジャンルにおいて培ってきたゲーム開発における技術と知見をトップレベルのクリエイティブ集団である株式会社でらゲーが有する企画力、クリエイティブ力、技術力と融合することができ、スマートフォンゲーム開発運営におけるシナジー効果や今後の成長戦略を推進するための投資拡大を通じて当社グループの業績に大きなインパクトを与え、企業業績を大幅に増加させ、ひいては当社グループの株主価値の最大化に資するものであると考えたためであります。
③企業結合日
2022年9月1日
④企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
⑤企業結合後の企業の名称
変更はありません。
⑥取得する議決権比率
100%
⑦取得企業を決定するに至った根拠
当社が現金を対価として株式を取得することによります。
2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価(現金) 5,000百万円
取得原価 5,000百万円
3.アドバイザリー他に対する報酬・手数料等
26百万円
4.発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
5.企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
6.支払資金の調達及び支払方法
自己資金及び銀行からの借入による充当を予定しております。
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行及び株式報酬費用の発生)
当社は、2022年6月3日開催の取締役会において、割当日である2022年9月3日において当社子会社である株式会社でらゲーの取締役及び従業員並びに外部協力者に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を発行することについて第28回定時株主総会に付議し、2022年8月30日の同株主総会にて承認可決されました。これにより、2022年9月3日付で当該新株予約権の割当を行っております。
また、2022年9月9日において、同新株予約権の行使条件(※1)に該当することとなり、当連結会計年度の第2四半期連結累計期間において、株式報酬費用1,394百万円が発生しております。
※1 2022年9月3日から10年以内に5営業日連続で、金融商品取引所における当社の普通株式の取引終値に基づいて算出した時価総額が100億円以上となった場合、当該新株予約権の行使が可能となる条件を付しております。
発行要領
新株予約権の内容等
新株予約権の目的となる株式の種類
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株式会社ケイブ 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。
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新株予約権の目的となる株式の数
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1.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は1,170,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本欄第2項及び第3項により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 2.割当株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割、無償割当て又は併合(以下、「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数においてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。 調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ割当株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、割当株式数は適切に調整されるものとする。 3.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」第3項の規定に従って行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」第1項に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数=
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調整前割当株式数×調整前行使価額
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調整後行使価額
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4.調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 5.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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新株予約権の行使時の払込金額
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1.本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に割当株式数を乗じた額とする。 2.行使価額は、金871円とする。但し、行使価額は本欄第3項に定める調整を受ける。 3.行使価額の調整 (1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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新発行・ 処分株式数
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×
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1株あたり払込金額
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既発行 株式数
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+
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1株あたりの時価
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調整後 行使価額
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=
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調整前 行使価額
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×
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既発行株式数+新発行・処分株式数
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(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ① 本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。) 調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 ② 株式の分割により普通株式を発行する場合 調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。 ③ 本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。) 調整後発行価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は無償割当の場合は効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 ⑤ 本項(2)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項(2)①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。
株式数=
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(
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調整前 行使価額
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-
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行使後 行使価額
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)
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×
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調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数
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調整後行使価額
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(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額から差額を差し引いた額を使用する。 (4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満少数第2位まで算出し、少数第2位を四捨五入する。 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満少数第2位まで算出し、少数第2位を四捨五入する。 ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヵ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。 (5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 ① 株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 ② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 (6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
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1,030,770,000円 (注) 本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
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1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
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新株予約権の行使期間
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2022年9月3日から2032年9月2日までの期間とする。 但し、新株予約権の取得事由に従って、当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日までとする。
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新株予約権の行使の条件
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1. 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、一度でも下記に掲げる条件を満たした場合に限り、本新株予約権を行使することができる。 2022年9月3日から10年以内に5営業日連続で、金融商品取引所における当社の普通株式の取引終値に基づいて算出した時価総額が100億円以上となった場合。 2. 上記1.に拘わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社の普通株式の株価終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。 3.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の法定相続人(当該新株予約権者の配 偶者又は一親等内の親族1名に限り、以下「権利承継人」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継人が死亡した場合、権利承継人の相続人は新株予約権を相続できない。
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新株予約権の取得の事由及び取得の条件
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当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
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新株予約権の譲渡に関する事項
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本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
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代用払込みに関する事項
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該当事項はありません。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
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該当事項はありません。
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(資金の借入)
当社は、2022年8月30日開催の取締役会において、株式会社でらゲーの株式取得に要する資金への充当を目的に、資金の借入を行うことを決議いたしました。これにより、同日付で株式会社りそな銀行との間で、1,000百万円の金銭消費貸借契約を締結し、2022年9月1日に実行しております。
(1) 借入先 株式会社りそな銀行
(2) 借入金額 1,000百万円
(3) 借入金利 3ヵ月ものTIBOR + 0.54%
(4) 借入実行日 2022年9月1日
(5) 返済期限 2029年8月31日
(6) 担保の有無 なし
(7) 財務制限条項 連結貸借対照表における純資産の部の金額、連結損益計算書の経常損益並びに連結
フリーキャッシュ・フロー値に対して、一定の基準値に基づく財務制限条項が付され
ております。
(連結子会社であるFIVESTAR BANK株式会社の解散及び清算)
当社は、2022年10月12日開催の取締役会において、当社連結子会社であるFIVESTAR BANK株式会社を解散することについて決議いたしました。
1.解散する会社の概要
社名
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FIVESTAR BANK株式会社
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代表者
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代表取締役 木下沢威
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設立
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2021年9月1日
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本店所在地
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東京都目黒区
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資本金
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20百万円
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株主構成
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当社 90% 学校法人木下学園 10%
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決算期
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5月31日
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主な事業内容
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人材派遣、職業紹介
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2.解散の理由
当社は、2021年5月28日開催の取締役会において、人材派遣、職業紹介事業を行うことを事業目的として同子会社を設立することを決議いたしました。しかし、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に伴いベトナム現地がロックダウンになったことや、国内における派遣、職業紹介先の経済環境の変化等により、当初想定していた市場環境において、将来の収益獲得を期待できる事業を展開することが困難であるという結論に達したため、解散を決議するにいたりました。
3.解散及び清算の日程
2022年10月12日 当社取締役会(解散決議)
2022年10月31日 FIVESTAR BANK株式会社 臨時株主総会(解散決議)
2023年2月予定 清算結了