第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

18,000,000

 計

18,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成27年11月30日)

提出日現在発行数

(株)

(平成28年1月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,594,900

6,594,900

東京証券取引所

JASDAQ

(スタンダード)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

6,594,900

6,594,900

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年1月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の内容

(平成27年10月16日取締役会決議による第15回新株予約権)

決議年月日

平成27年10月16日

新株予約権の数(個)

4,500

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

450,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり293円

(1個当たり29,300円)

新株予約権の行使期間

自 平成27年11月2日

至 平成32年11月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

(注)4

新株予約権の行使の条件

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)7

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)8

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき100円で有償発行しております。

2.当社が、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)以後、株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日以後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整をすることができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

3.当社が、割当日以後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が、割当日以後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式における「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、割当日以後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記4.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記4.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は相続した本新株予約権を行使することはできない。

(2)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む直近の21本邦営業日)の平均株価(1円未満の端数は切り下げ)が一度でも行使価額(ただし、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、本新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額(ただし、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)で行使期間の満了日までに行使しなければならないものとする。

6.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約、または当社が分割会社となる会社分割についての分割契約・分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき、株主総会の決議がなされたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)本新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。

7.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

平成27年11月2日(本新株予約権を行使することができる期間の初日)と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から平成32年11月1日(本新株予約権を行使することができる期間の末日)までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記4に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記5に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記6に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

② 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の内容

(平成27年10月16日取締役会決議による第16回新株予約権)

決議年月日

平成27年10月16日

新株予約権の数(個)

1,450

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

145,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり320円

(1個当たり32,000円)

新株予約権の行使期間

自 平成29年11月2日

至 平成32年11月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)6

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)7

(注)1.当社が、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)以後、株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日以後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整をすることができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

2.当社が、割当日以後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が、割当日以後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式における「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、割当日以後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、当社取締役会が正当な事由があると認めた場合は、この限りではない。

(2)新株予約権割当契約に違反した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約、または当社が分割会社となる会社分割についての分割契約・分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき、株主総会の決議がなされたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)本新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。

(4)本新株予約権の割当日から1ヶ月後の応答日より1ヶ月の間に、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1月間(当日を含む直近の21本邦営業日)の平均株価(1円未満の端数は切り下げ)が一度でも行使価額の80%(1円未満の端数は切り下げ)以下となった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(5)本新株予約権の割当日から6ヶ月後の応答日より1ヶ月の間に、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1月間(当日を含む直近の21本邦営業日)の平均株価(1円未満の端数は切り下げ)が一度でも行使価額の100%(1円未満の端数は切り下げ)以下となった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(6)本新株予約権の割当日から1年後の応答日より1ヶ月の間に、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1月間(当日を含む直近の21本邦営業日)の平均株価(1円未満の端数は切り下げ)が一度でも行使価額の115%(1円未満の端数は切り下げ)以下となった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

平成29年11月2日(本新株予約権を行使することができる期間の初日)と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から平成32年11月1日(本新株予約権を行使することができる期間の末日)までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記5に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成27年9月1日~
平成27年11月30日

 

32,000

6,594,900

3,714

930,457

3,714

535,207

(注)新株予約権の行使による増加であります。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成27年11月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社ジャパンヘルスサミット

宮城県仙台市青葉区本町2-14-24

336,500

5.10

株式会社アセットマネジメント

愛知県名古屋市東区主税町4-85

290,000

4.40

倉田 陽一郎

東京都江戸川区

216,800

3.29

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1-6-1

198,500

3.01

株式会社ヤングアート

兵庫県高砂市米田町島2

168,000

2.55

中川 健治

神奈川県横浜市磯子区

150,000

2.27

狩野 洋子

兵庫県神崎郡福崎町

148,200

2.25

楽天証券株式会社

東京都世田谷区玉川1-14-1

143,100

2.17

梅田 裕貴

大阪府大阪市北区

130,900

1.98

RBC IST-OMNIBUS 15.315 NON LENDING - CLIENT ACCOUNT

(常任代理人 シティバンク銀行株式会社)

 

7TH FLOOR, 155 WELLINGTON STREET WEST TORONTO, ONTARIO, CANADA, M5V 3L3

(東京都新宿区新宿6-27-30)

114,600

1.74

1,896,600

28.76

(注)上記のほか、自己株式が862,800株あります。

 

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年11月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

  普通株式 862,800

完全議決権株式(その他)

  普通株式5,731,400

57,314

単元未満株式

  普通株式   700

発行済株式総数

6,594,900

総株主の議決権

57,314

 

 

②【自己株式等】

平成27年11月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

シンワアートオーク
ション株式会社

東京都中央区銀座
7-4-12

862,800

862,800

13.08

862,800

862,800

13.08

 

 

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。