独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成30年8月10日

株式会社省電舎ホールディングス

取締役会 御中

松沢公認会計士事務所

公認会計士

松澤 博昭  印

 

 

向山公認会計士事務所

公認会計士

向山 光浩  印

 

 

<財務諸表監査>

私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社省電舎ホールディングスの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

私たちの責任は、私たちが実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私たちの判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私たちは、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社省電舎ホールディングス及び連結子会社の平成30年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

強調事項

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度において、重要な営業損失284,827千円、経常損失292,495千円及び親会社株主に帰属する当期純損失582,181千円を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。

なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。

重要な後発事象の注記に記載されているとおり、会社は、平成30年6月13日開催の取締役会において、資金の借入300百万円について決議し、同日付で実行している。

当該事項は、私たちの意見に影響を及ぼすものではない。

 

 

<内部統制監査>

私たちは、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社省電舎ホールディングスの平成30年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

監査人の責任

私たちの責任は、私たちが、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

しかしながら、「意見不表明の根拠」に記載した事項により、私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。

 

意見不表明の根拠

私たちは、内部統制報告書に記載のとおり、外部からの指摘により、会社における過年度決算にかかる不適切会計の可能性を認識して、平成30年2月から平成30年4月にかけて行われた社内調査委員会の調査の結果及び平成30年5月から平成30年7月にかけて行われた第三者調査委員会の調査の結果、取締役会及び監査役会の監督機能の不足や内部監査の不足、連結子会社の管理不足など会社グループの全社的な内部統制の有効性に疑義があることを示唆する指摘がなされた。特に連結子会社の株式会社エールケンフォーについては同社の代表者の親族のみから取締役会が構成されており会社によるグループ親会社としての統制が十分発揮されておらず、契約書類や決裁手続の不備をはじめとするコンプライアンス上の問題も看過できない状況にあり、内部統制が十分に整備されていないことが明らかになった。

会社は、当該指摘を受けて、内部統制の整備の見直し、評価の見直しが必要と判断したが、関連する第三者調査委員会の調査報告日が基準日である期末日後であったことや、過年度決算訂正に関する有価証券報告書等の訂正報告書の提出その他社内調査等に優先的に注力せざるを得なかった等の理由により、評価の見直し作業等重要な評価手続を実施できなかった。

そのため、私たちは、株式会社省電舎ホールディングスの平成30年3月31日現在の財務報告に係る内部統制について、内部統制報告書に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかった。

 

意見不表明

私たちは、「意見不表明の根拠」に記載した事項の内部統制報告書に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、株式会社省電舎ホールディングスの平成30年3月31日現在の財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと表示した上記の内部統制報告書に対して意見を表明しない。

 

利害関係

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

 

E05452-000 2019-10-16