(注) 平成29年6月26日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より5,080,000株増加し、10,000,000株となっております。
(注) 1.株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。
2.単元株式数は100株であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成28年10月6日取締役会決議
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部を行使することができる。但し、本新株予約権の1個未満の行使はできない。なお、本新株予約権の行使によって当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
4.新株予約権の取得事由
(1) 本新株予約権の割当日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当該各取引日における行使価額の180%を超えた場合は、当社は、当社取締役会が定める取得日の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は広告を行う事により、当該取得日において本新株予約権1個当たり140円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。
(2) 当社は、平成29年10月24日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は広告を当該取得日の2週間前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たり140円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同上第4項にしたがって公表されていないものが存在する場合には当社はかかる通知または広告を行う事ができない。
5.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権を行使することのできる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の1株あたり発行価格496円を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑦ その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件
(注)3、及び、(注)4の条件に準ずる。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
該当事項はありません。
(注) 1.平成25年10月1日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。
2.平成26年5月8日平成26年5月26日までの第4回新株予約権の行使による増加であります。
3.平成28年10月27日付で簡易株式交換により株式会社エールを完全子会社化しております。
4.平成28年10月6日の当社取締役会決議による第6回新株予約権の行使による増加であります。
平成30年3月31日現在
(注) 自己株式 株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
平成30年3月31日現在
(注) 1.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、表示単位の端数を切り捨てて表示しております。
(注) 2.令和1年10月16日付で公衆の縦覧に供されている、西島修氏、株式会社West Blue及び堀篤氏に関する大量保有報告書の変更報告書における同3名の平成30年1月10日時点の保有株券数の記載と、上記「大株主の状況」における同年3月31日時点の同3名の所有株式数の記載とに齟齬が生じております。これは当社において上記「大株主の状況」における所有株式数の算定をするにあたり、同3名の株式に対する実質的な支配力(所有権の有無、議決権行使ができるか、経済的利益を享受できるか等)を考察した結果、貸株により実質的な支配力を失っていると判断される株式数を控除した上で、上記「大株主の状況」記載の所有株式数を記載したことによるものです。なお、上記変更報告書における同3名の保有株券数は、次のとおりであります。
※ 上記表では、変更報告書における共同保有者である上記3名について、共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するため控除すべき株券等の数については考慮せずに、「保有株券等の数」を記載しております。
(平成30年3月31日現在)
(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式が 株含まれております。
平成30年3月31日現在
【株式の種類等】
普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式は含まれておりません。
(注) 1.当期間における処理自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する利益還元を経営の重要な課題のひとつとして位置づけております。主たる利益還元策のひとつである配当につきましては、経営基盤の強化を図るため、内部留保を勘案しつつ会社業績の動向に応じて株主への利益還元に取り組んでいくとともに、配当性向等の指標を参考としつつ実施していく方針であります。
また、当社の剰余金の配当は期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社業績に応じた株主への利益還元を柔軟に実施するため、当社は取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる旨定款に定めております。剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当事業年度につきましては、誠に遺憾ながら配当を無配とさせて頂く結果となっております。
(注) 1. 最高・最低株価は、平成27年8月1日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
2. 当社は平成25年10月1日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、株式分割権利落ち後の株価であります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.監査等委員である取締役 山田勝重氏、原口稔氏、佐塚卓氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、国策国益に則ったエネルギー関連事業を推進するにあたり、法令遵守の精神の元に迅速な意思決定と適切な業務遂行を行って参ります。株主及びあらゆるステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値を高め、環境経営やCSR(企業の社会的責任)に寄与することを経営上の重要課題のひとつと位置付けております。今後は、コーポレート・ガバナンスの充実に向け、各界の経験者で構成される社外取締役制度を採用し、経営の実質的な戦略、意思決定およびコンプライアンスの充実を計る体制を構築しております。
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は以下のとおりであります。

ロ 内部統制システムの整備状況
当社は平成20年2月20日の取締役会において以下に記載の内部統制システム構築の基本方針を決議し、本基本方針に基づく体制の整備を行い、業務の適法性・有効性の確保並びにリスク管理に努め、関連法規の遵守を図って参ります。
① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制
取締役会は、法令、定款、株主総会決議、決裁権限規程、企業理念、行動規範、取締役会規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
当社グループ全社を横断するコンプライアンス統括室を設置し、グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、重要な意思決定が必要な事項については事前にその法令及び定款への適合性を調査・検討することにより役職員の職務の適合性を確保する体制となっております。
また、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を構築し、顧問弁護士に直接通報できるように運用しております。内部通報制度は匿名での通報を認めること、通報をした者が通報を理由に不利益な取り扱いを受けることが無いことをその内容に含んでおります。
② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
取締役会規程、稟議規程、文書管理規定に基づき、適切な保存および管理(廃棄を含む)を行っております。また、取締役および監査役は保存された情報を閲覧することが可能な体制となっております。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの企業活動に関連する市場環境、経済環境の変動等による財務リスク、法令・規程違反によるコンプライアンスリスクに対処する為、内部監査室は経営戦略会議、取締役会に随時報告し、未然にリスクを防止するよう努めるとともに、グループ各社の相互連携のもと、当社グループ全体のリスク管理を行います。
不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置して危機管理にあたり、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整えます。
④ 取締役の職務の執行が効率的になされることを確保するための体制
取締役会は、経営方針および重要な業務執行の意思決定および業務執行状況の監督を行っております。業務執行に関しては、経営環境の変化に迅速・的確に対応し、業務執行の有効性と経営の効率性を図るため、代表取締役および業務執行を担当する取締役等で構成される経営会議、経営戦略会議を設置し、原則毎月一回開催することにより、取締役会付議事項の審議および取締役会が決定した経営に関する基本方針に基づく業務執行上・業務運営上の重要事項の審議・決定を行います。
また、当社グループ全体の協力の推進及び業務の整合性の確保と効率的な遂行管理を行います。
⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社子会社を当社の一部書と位置付け、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限および権限並びに報告義務を設定し、当社グループ全体を網羅的、統括的に管理することとします。内部監査室は、当社子会社を含めた当社グループ全体の内部監査を実施する体制としております。
⑥ 監査等委員でない取締役および使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制その他の監査等委員である取締役への報告に関する体制
監査等委員である取締役は、原則月に一回開催される取締役会に出席し、また必要に応じて他の会議体に出席することにより、取締役および使用人から、重要事項の報告を受ける体制となっております。
また、監査等委員でない取締役および使用人は、会社に重要な損失を与える事項が発生したとき、または発生するおそれがあるとき、違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきと定めた事項が生じたときは、遅滞なく監査等委員である取締役に報告するものとします。
⑦ その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の業務執行を含む経営の日常的活動の監査を行います。監査等委員である取締役は、取締役会等の重要な経営会議において、監査等委員でない取締役および使用人等から営業の報告を受けるとともに、重要な決裁書類等の閲覧や、内部監査室や会計監査人からの報告等を通じて、業務執行状況の監査を実施します。
監査等委員である取締役は、代表取締役社長との定期的な会合を設けるとともに、内部監査室および会計監査人と、定期的に情報交換を行うことにより、監査の実効性を確保するものとします。
また、監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担します。
⑧ 財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性・適正性を確保するために財務報告に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り財務報告の信頼性と適正性を確保します。
⑨ 反社会的勢力排除に向けた体制
当社および当社グループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為を行いません。また、反社会的勢力および団体からの介入を防止するため警察当局、暴力団追放運動推進センター、弁護士等と緊密な連携を確保します。また、自治体(都道府県)が制定する暴力団排除条例の遵守に努め、暴力団等反社会的勢力の活動を助長し、または暴力団等反社会的勢力の運営に資することとなる利益の供与は行いません。
内部監査は社長直轄の内部監査室が担当しており、監査計画に基づき、各部門のコンプライアンスやリスクに関する管理状況等について、諸法令や社内規程等との整合性や有効性を検証し、その状況を社長へ報告しております。
また監査等委員会による監査は会計監査人へのヒアリングや内部監査状況の確認を基本として、業務遂行が適法に行われていることを確認しております。
イ 社外取締役の員数(本報告書提出日現在)
当社の社外取締役は3名であります。
ロ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は経営全般に関する客観的かつ公平な意見や専門家の見地から重要情報を提供頂くことで、企業統治強化の一層の有効化に寄与しております。
なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見ともに優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制としております。他社での豊富な役員経験や会計・法律等の高い専門性をもった社外取締役が企業統治機能強化に資すると考え、社外取締役3名で経営に対する監視を行っております。
ホ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。監査等委員である社外取締役は、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を取っております。また、会計監査人からは会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制となっております。
イ 提出会社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 報酬額の総額は、全て基本報酬に係るものであります。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なものは存在しないため、記載しておりません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する事項
当社の役員の報酬等の額の決定については、株主総会で決議された総額の範囲内で業績連動型報酬制度を導入しており、企業業績との連動での役員の報酬等の額を決定しております。
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥会計監査の状況
当社は会計監査人として、松澤公認会計士事務所 公認会計士 松澤博昭及び向山公認会計士事務所 公認会計士 向山光浩と会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査を受けております。当事業年度において当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名等は以下のとおりであります。なお、当社と同監査法人又は業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
(注)1.7年以内であるため記載を省略しております。
2.当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、公認会計士試験合格者3名であります。
当社の取締役は、8名以内とする旨を定款に定めています。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項の規定による決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の運営を円滑に行うことを目的とするものであります。
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することが可能となるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。
当社は取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して決定しております。