(注) 1.株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。
2.単元株式数は100株であります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成28年10月6日取締役会決議
平成30年3月31日現在
(注) 自己株式39株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
(平成30年3月31日現在)
(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式が39株含まれております。
平成30年3月31日現在
イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、国策国益に則ったエネルギー関連事業を推進するにあたり、法令遵守の精神の元に迅速な意思決定と適切な業務遂行を行って参ります。株主及びあらゆるステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値を高め、環境経営やCSR(企業の社会的責任)に寄与することを経営上の重要課題のひとつと位置付けております。今後は、コーポレート・ガバナンスの充実に向け、各界の経験者で構成される社外取締役制度を採用し、経営の実質的な戦略、意思決定およびコンプライアンスの充実を計る体制を構築しております。
そして、当社は平成30年6月27日付けで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を充実させ企業価値の向上を図ることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は以下のとおりであります。

ロ 内部統制システムの整備状況
当社は平成20年2月20日の取締役会において以下に記載の内部統制システム構築の基本方針を決議し、本基本方針に基づく体制の整備を行い、業務の適法性・有効性の確保並びにリスク管理に努め、関連法規の遵守を図って参ります。
① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制
取締役会は、法令、定款、株主総会決議、職務権限規程、企業理念、行動規範、取締役会規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
当社グループ全社を横断するコンプライアンス委員会を設置し、グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、重要な意思決定が必要な事項については事前にその法令及び定款への適合性を調査・検討することにより役職員の職務の適合性を確保する体制となっております。
また、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を構築し、顧問弁護士に直接通報できるように運用しております。内部通報制度は匿名での通報を認めること、通報をした者が通報を理由に不利益な取り扱いを受けることが無いことをその内容に含んでおります。
② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
取締役会規程、稟議規程、文書管理規程に基づき、適切な保存および管理(廃棄を含む)を行っております。また、取締役は保存された情報を閲覧することが可能な体制となっております。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの企業活動に関連する市場環境、経済環境の変動等による財務リスク、法令・規程違反によるコンプライアンスリスクに対処する為、内部監査室は経営会議、取締役会に随時報告し、未然にリスクを防止するよう努めるとともに、グループ各社の相互連携のもと、当社グループ全体のリスク管理を行います。
不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置して危機管理にあたり、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整えます。
④ 取締役の職務の執行が効率的になされることを確保するための体制
取締役会は、経営方針および重要な業務執行の意思決定および業務執行状況の監督を行っております。業務執行に関しては、経営環境の変化に迅速・的確に対応し、業務執行の有効性と経営の効率性を図るため、代表取締役および業務執行を担当する取締役等で構成される経営会議、営業戦略会議を設置し、原則毎月一回開催することにより、取締役会付議事項の審議および取締役会が決定した経営に関する基本方針に基づく業務執行上・業務運営上の重要事項の審議・決定を行います。
また、当社グループ全体の協力の推進及び業務の整合性の確保と効率的な遂行管理を行います。
⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社子会社を当社の一部書と位置付け、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限および権限並びに報告義務を設定し、当社グループ全体を網羅的、統括的に管理することとします。内部監査室は、当社子会社を含めた当社グループ全体の内部監査を実施する体制としております。
⑥ 監査等委員でない取締役および使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制その他の監査等委員である取締役への報告に関する体制
監査等委員である取締役は、原則月に一回開催される取締役会に出席し、また必要に応じて他の会議体に出席することにより、取締役および使用人から、重要事項の報告を受ける体制となっております。
また、監査等委員でない取締役および使用人は、会社に重要な損失を与える事項が発生したとき、または発生するおそれがあるとき、違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきと定めた事項が生じたときは、遅滞なく監査等委員である取締役に報告するものとします。
⑦ その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の業務執行を含む経営の日常的活動の監査を行います。監査等委員である取締役は、取締役会等の重要な経営会議において、監査等委員でない取締役および使用人等から営業の報告を受けるとともに、重要な決裁書類等の閲覧や、内部監査室や会計監査人からの報告等を通じて、業務執行状況の監査を実施します。
監査等委員である取締役は、代表取締役社長との定期的な会合を設けるとともに、内部監査室および会計監査人と、定期的に情報交換を行うことにより、監査の実効性を確保するものとします。
また、監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担します。
⑧ 財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性・適正性を確保するために財務報告に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り財務報告の信頼性と適正性を確保します。
⑨ 反社会的勢力排除に向けた体制
当社および当社グループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為を行いません。また、反社会的勢力および団体からの介入を防止するため警察当局、暴力団追放運動推進センター、弁護士等と緊密な連携を確保します。また、自治体(都道府県)が制定する暴力団排除条例の遵守に努め、暴力団等反社会的勢力の活動を助長し、または暴力団等反社会的勢力の運営に資することとなる利益の供与は行いません。
当社は監査等委員会と、内部監査室及び会計監査人が連携して監査を実施しております。監査等委員会における監査については、監査当委員会で定めた監査方針の下、内部監査室等と連携の上、取締役会、内部管理体制強化委員会等の重要な会議・委員会への出席、業績状況の聴取、取締役の職務執行の監査を行っております。なお、監査等委員佐塚卓は、公認会計士として会計監査やコンサルティングの豊富な実務経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査については、社長直轄の独立部門である内部監査室が、当社及びグループ会社に対し会計及び業務に関する内部監査を実施しております。また、内部監査室は、年次監査計画を立案し、各機能・事業部門及び内外グループ会社への往査等の監査を実施しております。2018年3月31日時点での内部監査室人員は、2名であります。会計監査については、松沢公認会計士事務所及び向山公認会計士事務所が、監査等委員及び内部監査室と連携し、適正に監査を実施しております。
なお、当期の会計監査業務を執行した公認会計士は、松澤博昭氏及び向山光浩氏の2名であります。なお、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人のそれぞれの間で必要の都度情報交換、意見交換などを行い、連絡を密にすることで、監査の効率と有効性の更なる向上を目指してまいります。
⑥会計監査の状況
当社は会計監査人として、松沢公認会計士事務所 公認会計士 松澤博昭及び向山公認会計士事務所 公認会計士 向山光浩と会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査を受けております。当事業年度において当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名等は以下のとおりであります。なお、当社と同監査法人又は業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
(注)1.7年以内であるため記載を省略しております。
2.当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、公認会計士試験合格者3名であります。