② 【その他の新株予約権等の状況】
第9回新株予約権
決議年月日
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2023年12月12日
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新株予約権の総数(個)※
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20,000
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
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―
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※
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普通株式 2,000,000
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※
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227
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新株予約権の行使期間 ※
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2023年12月29日から2025年12月28日まで
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※
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発行価格 227 資本組入額 113.5
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新株予約権の行使の条件 ※
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各本新株予約権の一個未満の行使はできない。
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※
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本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※
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該当事項はありません。
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※ 新株予約権の発行時(2023年12月29日)における内容を記載しております。
1.新株予約権の内容等
新株予約権の目的となる 株式の種類
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当社普通株式(当社普通株式の内容は、完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。)
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新株予約権の目的となる 株式の数
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1.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は2,000,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。ただし、本欄第2項及び第4項により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 2.当社が本表別欄「新株予約権の行使時の払込金額」欄の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、本表別欄「新株予約権の行使時の払込金額」第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数 =
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調整前割当株式数×調整前行使価額
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調整後行使価額
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3.調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 4.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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新株予約権の行使時の払込金額
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1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。 2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、金227円とする。 3.行使価額の調整 (1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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既発行 普通株式数
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+
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交付 普通株式数
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×
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1株当たり の払込額
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1株当たりの時価
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調整後行使価額
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=
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調整前行使価額
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×
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既発行普通株式数+交付普通株式数
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(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。ただし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。) 調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 ② 株式分割により当社普通株式を発行する場合 調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
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③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合 調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 (3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 (4) その他 ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位を切り捨てるものとする。 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。 ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。 (5) 本欄第3項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な行使価額の調整を行う。 ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 (6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
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金457,680,000円 (注) すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額である。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記株式の発行価額の総額は減少する。
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
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1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、本表別欄「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
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新株予約権の行使期間
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2023年12月29日から2025年12月28日までとする。ただし、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日までとする。
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
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1.本新株予約権の行使請求受付場所 株式会社SDSホールディングス 管理本部 東京都港区東新橋2-11-7住友東新橋ビル5号館8階 2.本新株予約権の行使請求の取次場所 該当事項はありません。 3.本新株予約権の払込取扱場所 株式会社三菱UFJ銀行 麻布支店 東京都港区麻布十番1丁目10番3号
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新株予約権の行使の条件
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各本新株予約権の一個未満の行使はできない。
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自己新株予約権の取得の 事由及び取得の条件
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当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の14日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができるものとする。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
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新株予約権の譲渡に関する事項
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本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
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代用払込みに関する事項
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該当事項はない。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
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該当事項はない。
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(注)1.本新株予約権の行使請求及び払込の方法
ⅰ.本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、上記表中「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項記載の行使請求受付場所に提出しなければならない。
ⅱ.本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
2.本新株予約権の行使の効力発生時期
本新株予約権の行使の効力は、行使請求に要する書類が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項に定める行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に入金された日に発生する。
3.本新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。
4.株式の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後速やかに、社債、株式等の振替に関する法律(2001年法律第75号)及びその他の関係法令に基づき、本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
5.本新株予約権の発行により資金調達をしようとする理由
当社グループは、環境・衛生ソリューションの提供を通じて、社会に貢献することを、経営の目標としております。特に、温暖化ガスの削減、災害への備え、衛生的な社会の実現、という3つの脅威に対するソリューション提供体制の構築を、今期の重要な課題として活動しています。
近時、高騰する電力料金や、2050年カーボンニュートラルを目指す我が国のエネルギー政策を背景に、太陽光発電を始めとする再生可能エネルギーへの需要は大きく高まっています。特に電力小売り自由化以降、PPAモデル(※)と言われる事業モデルが、再生可能エネルギー普及の手段として、急速に拡大しております。
当社グループでは、この機を逃さず、適切な投資によって業績を回復させ、営業黒字を実現することを最大の課題としておりますが、その為には既存事業の回復に期待するだけでは不十分であり、当社グループが得意とする領域において、より利益率が高く、規模の拡大を図ることができるビジネスモデルの構築によって、需要を積極的に取り込むことが急務であります。
具体的には、当社では、温暖化ガス削減について積極的な対策を計画する企業に対し、自家消費型太陽光発電設備の導入等を提案・推進してきましたが、今後はこれに加え、より利益率が高く、大規模なPPAモデル事業に注力する為、既存事業への設備構築だけではなく、再生可能な太陽光パネルの入手ルートの整備及びリサイクル技術の向上、また太陽光発電施設の保守・メンテナンスサービスの提供並びに太陽光発電施設のセカンダリー市場での販売情報に基づき、安定したリサイクル・リユースパネルの入手を可能にすることによって、より収益性の優れたPPAモデル事業を進めていく計画であります。この事業には、当社が過去に関わってきた、再生可能エネルギー発電設備構築のノウハウと情報が必要となると共に、リサイクル・リユースパネルの確保及び設置・調査の為の資金が必要となります。
リサイクル・リユースパネルの活用は、PPAモデルにおける投資事業収益率を大きく改善することができると共に、既存の太陽光パネルを有効利用することで、新たなパネル生産による温暖化ガスの排出を抑制する効果を期待することができます。
一方、当社グループは、前回のファイナンスによって前連結会計年度より株式会社イエローキャピタルオーケストラを連結子会社としましたが、2023年3月期まで8期連続で営業赤字を計上しており、早期の黒字化は喫緊の課題となっております。しかしながら、現状の経営環境は、事業拡大の好機であると考えており、この好機を確実に捉えることは、今後当社グループの中期的な成長に極めて重要であり、事業推進の為の必要資金の調達は、必須であると考えます。
今期の当社グループは、販売管理費の大幅な削減を見込んでおり、黒字化に必要な売上総利益は、前期よりも減少し、リノベーション事業を除いた事業では1億50百万円程度となっております。当該利益の達成のためには、現在多くの問い合わせを頂いている、HACCP対応の食品工場の建設を急遽、進める必要があり、その為の工事・部材の仕入資金が必要となっています。
一方で、今後成長が見込める太陽光発電関連事業におけるPPAモデル事業の対象案件は、現状では16件を予定しており、これらへの投資を急ぎ、早期の実績を作ることが、新たなビジネスモデルを定着・発展させる重要な要素だと考えております。また、今後の利益成長を企図する為、M&Aにも積極的に取り組んでまいります。
(※) PPA(Power Purchase Agreement)モデルとは、電力を使用する需要家が提供する屋根や敷地に、PPA事業者が太陽光発電システムなどを無償で設置・運用し、需要家自身が発電した電気を購入して、その使用料をPPA事業者に支払うビジネスモデル
6.その他
ⅰ.会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
ⅱ.本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく本有価証券届出書の届出の効力発生を条件とする。
ⅲ.その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。
2. 新株予約権証券の引受け
該当事項はありません。