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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
11,340,000 |
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計 |
11,340,000 |
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種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
7,529,648 |
7,880,248 |
東京証券取引所JASDAQ |
単元株式数は |
|
計 |
7,529,648 |
7,880,248 |
― |
― |
|
(注) |
「提出日現在発行数」欄には、平成29年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成26年5月27日の取締役会決議に基づき発行した第8回新株予約権
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
280 (注)1 |
269 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
28,000(注)1 |
26,900 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,500 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年6月28日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 2,512.46 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の目的株である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使により当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行または処分を「交付」という。)する数は100株とする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
交付株式数×1株当たりの払込金額 |
|
時価 |
||||||
|
既発行株式数+交付株式数 |
||||||
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合または株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券または権利(以下「取得請求権付株式等」という。)のすべてが当初の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日)または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
ただし、普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等のすべてが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
|
|
|
(調整前行使価額-調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により |
|
調整後行使価額 |
||||
当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行しない。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、直近でのファイナンス価格、もしくは、当社既存株式の直近売買価格とする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がある場合はその日、また、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(4)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割または当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項第(1)号乃至第(4)号に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成26年6月28日から平成29年6月27日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が5営業日連続して3,500円を上回った場合に、上回った日より15日経過した時点以降、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとする。
(2)新株予約権の割り当てを受けた者は、退職等で従業員の地位を喪失した場合も(かかる地位の喪失を以下「退職」という。)、権利行使ができるものとする。なおこの場合、行使期間については、平成26年6月28日から平成29年6月27日を超えることはできない。
(3)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
②平成26年5月27日の取締役会決議に基づき発行した第9回新株予約権
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|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
750(注)1 |
618 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
75,000(注)1 |
61,800 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,500(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年6月28日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 2,514.42 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
③平成26年5月27日の取締役会決議に基づき発行した第10回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
650(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
65,000(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,500(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年6月28日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 2,515.42 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の目的株である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使により当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行または処分を「交付」という。)する数は100株とする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
交付株式数×1株当たりの払込金額 |
|
時価 |
||||||
|
既発行株式数+交付株式数 |
||||||
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合または株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券または権利(以下「取得請求権付株式等」という。)のすべてが当初の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日)または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
ただし、普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等のすべてが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
|
|
|
(調整前行使価額-調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により |
|
調整後行使価額 |
||||
当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行しない。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、直近でのファイナンス価格、もしくは、当社既存株式の直近売買価格とする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がある場合はその日、また、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(4)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割または当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項第(1)号乃至第(4)号に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割り当てを受けた者は、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した場合も(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)、権利行使ができるものとする。なおこの場合、行使期間を超えることはできない。
(2)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち 1 名に限り、新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤平成27年6月26日の取締役会決議に基づき発行した第12回新株予約権
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|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
4,017 (注)1 |
664 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
401,700 (注)1 |
66,400 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,241 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年7月13日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 2,267.43 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(1)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (2)各本新株予約権の一部行使はできない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の目的株である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使により当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行または処分を「交付」という。)する数は100株とする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
既発行 |
+ |
割当普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|
1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数+割当普通株式数 |
||||||
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。)の調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)その他
①行使価額調整式の計算については、1円未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を切捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号③の場合は基準日。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所JASDAQ市場における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までにかかる通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の取得事由
本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所JASDAQ市場における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当該各取引日に適用のある行使価額(上表「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額とする。ただし、行使価額が上記(注)2.によって調整された場合は調整後行使価額とする。)の150%を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下、本項において「取得日」という。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき金2,643円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4)新株予約権を行使することのできる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」のとおりとする。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上表「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(7)その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件
上表「新株予約権の行使の条件」及び上記(注)3.に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
⑥平成27年9月4日の取締役会決議に基づき発行した第13回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
440 (注)1 |
430 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
20 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
42,000 (注)1 |
41,000 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,500(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年10月1日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 2,516.34 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の目的株である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使により当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は100株とする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
既発行 |
+ |
交付株式数 × 1株当たりの払込金額 |
|
時 価 |
||||||
|
既発行株式数+交付株式数 |
||||||
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当てにより普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、又、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合又は株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)のすべてが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等のすべてが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
|
|
|
(調整前行使価額-調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により |
|
調整後行使価額 |
||||
当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。但し、単元未満株式については株券を発行しない。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、直近でのファイナンス価格、もしくは、当社既存株式の直近売買価格とする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がある場合はその日、又、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。又、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項第(1)号乃至第(4)号に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社孫会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。但し、新株予約権者が取締役の任期満了若しくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社孫会社の取締役、従業員もしくは当社の関係会社の取締役又は従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得事由
(1)本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の5営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、無償で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑦平成29年2月15日の取締役会決議に基づき発行した第14回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
― |
800 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
― |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
― |
80,000 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
― |
3,215 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
― |
平成29年3月15日~ |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
― |
発行価格 3,256.17 |
|
新株予約権の行使の条件 |
― |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注)5 |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の目的株である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使により当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は100株とする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
既発行 |
+ |
交付株式数 × 1株当たりの払込金額 |
|
時 価 |
||||||
|
既発行株式数+交付株式数 |
||||||
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当てにより普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、又、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合又は株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)のすべてが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等のすべてが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
|
|
|
(調整前行使価額-調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により |
|
調整後行使価額 |
||||
当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。但し、単元未満株式については株券を発行しない。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、直近でのファイナンス価格、もしくは、当社既存株式の直近売買価格とする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がある場合はその日、又、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。又、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項第(1)号乃至第(4)号に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社子会社の取締役、従業員、顧問等の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が取締役の任期満了若しくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社子会社の取締役、従業員もしくは当社の関係会社の取締役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。
(2)本新株予約権者は、平成29年12月期の事業年度にかかる当社が提出する四半期報告書に記載されるレビュー済みの当社連結財務諸表に含まれる、連結子会社株式会社リベル・エンタテインメントの連結消去前の個別損益計算書において、各四半期会計期間の何れかで通期ベースで売上高1,000百万円以上及び営業利益300百万円以上の進捗が確認される数値(四半期会計期間では売上高250百万円以上及び営業利益75百万円以上)となった場合において、本新株予約権の全部を行使することができる。
(3)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得事由
(1)本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の5営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、無償で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4)新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会決議による承認を要するものとする。
(7)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(8)新株予約権の取得に関する事項
上記(注)4.に準じて決定する。
(9)その他の条件は、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成25年7月1日(注)1 |
6,731,208 |
6,799,200 |
― |
236,772 |
― |
446,985 |
|
平成25年8月20日(注)2 |
△1,500,000 |
5,299,200 |
― |
236,772 |
― |
446,985 |
|
平成27年1月1日~ |
17,000 |
5,316,200 |
21,462 |
258,234 |
21,462 |
468,447 |
|
平成27年4月24日(注)4 |
883,400 |
6,199,600 |
― |
258,234 |
1,313,615 |
1,782,063 |
|
平成27年6月1日(注)5 |
249,660 |
6,449,260 |
― |
258,234 |
659,352 |
2,441,415 |
|
平成27年7月13日(注)6 |
133,900 |
6,583,160 |
150,034 |
408,269 |
150,034 |
2,591,450 |
|
平成27年10月26日(注)7 |
854,038 |
7,437,198 |
― |
408,269 |
1,080,358 |
3,671,808 |
|
平成27年12月18日(注)8 |
92,450 |
7,529,648 |
― |
408,269 |
90,785 |
3,762,594 |
|
平成28年6月27日(注)9 |
― |
7,529,648 |
△308,269 |
100,000 |
△2,720,178 |
1,042,415 |
(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.自己株式の消却による減少であります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.株式会社インフォトップキャピタルとの株式交換(交換比率1:4,417)による増加であります。
5.株式会社リベル・エンタテインメントとの株式交換(交換比率1:4,161)による増加であります。
6.有償第三者割当(発行価格2,241円 資本組入額1,120.5円)
割当先 Oakキャピタル株式会社
7.株式会社アスガルドとの株式交換(交換比率1:854.038)による増加であります。
8.株式会社GESIとの株式交換(交換比率1:9.245)による増加であります。
9.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金308,269千円及び資本準備金2,720,178千円を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。なお、同日付で会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金3,028,448千円を繰越利益剰余金に振替え、欠損補填を実施しております。
10.平成29年1月1日から平成29年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が350,600株、資本金が399,369千円及び資本準備金が399,369千円増加しております。
|
|
|
|
|
|
|
|
平成28年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
0 |
3 |
20 |
42 |
20 |
9 |
4,138 |
4,232 |
- |
|
所有株式数(単元) |
0 |
3,237 |
3,482 |
699 |
3,878 |
158 |
63,832 |
75,286 |
1,048 |
|
所有株式数の割合(%) |
0 |
4.30 |
4.63 |
0.93 |
5.15 |
0.21 |
84.79 |
100.00 |
- |
(注)自己株式25,997株は、「個人その他」に259単元、「単元未満株式の状況」に97株含めて記載しております。
平成28年12月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
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|
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|
計 |
― |
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|
平成28年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 25,900 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 7,502,700 |
75,027 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,048 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
普通株式 7,529,648 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
75,027 |
- |
|
|
|
|
|
平成28年12月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式) |
東京都港区赤坂 |
25,900 |
- |
25,900 |
0.34 |
|
計 |
- |
25,900 |
- |
25,900 |
0.34 |
(注)1.自己名義所有株式数としては、上記のほか単元未満株式97株を所有しております。
2.当社は、平成29年2月27日付にて東京都港区赤坂三丁目7番13号に移転しております。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成26年5月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社役員6名及び当社従業員28名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
|
決議年月日 |
平成27年9月4日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社孫会社役員4名及び当社孫会社従業員4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
|
決議年月日 |
平成29年2月15日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社子会社役員1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
36 |
30 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注)当期間における取得自己株式には、平成29年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
25,997 |
― |
25,997 |
― |
(注)当期間における保有自己株式には、平成29年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。当面は、企業体質の改善・強化と今後の事業展開を勘案して内部留保の充実を図っていく所存であります。また、内部留保資金の使途につきましては、M&Aをはじめとする資本提携や、研究開発、新規事業計画を中心とした投資に、使用していく方針であります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり10円としております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成29年3月30日 |
75,036 |
10 |
|
回次 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
|
決算年月 |
平成24年12月 |
平成25年12月 |
平成26年12月 |
平成27年12月 |
平成28年12月 |
|
最高(円) |
84,900 |
296,900 ※2,090 |
2,500 |
3,390 |
1,980 |
|
最低(円) |
52,000 |
69,700 ※732 |
1,012 |
825 |
571 |
|
(注) |
1. |
最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。 |
|
|
2. |
※印は、株式分割(平成25年7月1日、1株→100株)による権利落後の株価であります。 |
|
月別 |
平成28年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
最高(円) |
964 |
910 |
1,980 |
1,678 |
1,690 |
1,513 |
|
最低(円) |
687 |
624 |
831 |
1,058 |
1,003 |
1,205 |
|
(注) |
最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。 |
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表 |
- |
長嶋 貴之 |
昭和48年1月15日 |
平成8年4月 |
イマジニア株式会社入社 |
(注)5 |
1,518,800 |
|
平成9年7月 |
ソフトバンク株式会社入社 |
||||||
|
平成10年5月 |
有限会社コミュニケーションオンライン設立 |
||||||
|
平成11年7月 |
株式会社コミュニケーションオンラインに商号変更 |
||||||
|
平成11年9月 |
インターネットコム株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成14年10月 |
当社設立 代表取締役会長就任(現任) |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社アエリアファイナンス 取締役就任 |
||||||
|
平成18年4月 |
株式会社エイジャックスネット(現株式会社サンゼロミニッツ)代表取締役就任 |
||||||
|
平成18年8月 |
Aeria Games & Entertainment,Inc. |
||||||
|
平成18年9月 |
株式会社エイジャックスネット(現株式会社サンゼロミニッツ)取締役就任 |
||||||
|
平成19年3月 |
株式会社ゲームポット 取締役就任 |
||||||
|
平成20年12月 |
株式会社スリーエス 取締役就任 |
||||||
|
|
GUI YOU Information Technology Ltd. |
||||||
|
平成21年4月 |
株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 取締役就任 |
||||||
|
平成22年1月 |
株式会社アクワイア 取締役就任 |
||||||
|
平成22年3月 |
株式会社エアネット 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成23年12月 |
Aeria America Inc. 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成24年7月 |
Good Able Limited. 取締役就任 |
||||||
|
平成26年6月 |
株式会社エンサピエ 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成26年12月 |
株式会社グレイセルズ 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成26年12月 |
株式会社ガマニアデジタルエンターテインメ |
||||||
|
平成27年1月 |
株式会社チームゼロ 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年4月 |
株式会社エア・コミュニケーション 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年8月 |
株式会社コントラス 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年10月 |
株式会社アエリアゲームズ 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
代表 |
- |
小林 祐介 |
昭和47年8月14日 |
平成8年4月 |
イマジニア株式会社入社 |
(注)5 |
1,121,400 |
|
平成8年9月 |
ソフトバンク株式会社入社 |
||||||
|
平成10年5月 |
有限会社コミュニケーションオンライン設立 |
||||||
|
平成11年7月 |
株式会社コミュニケーションオンラインに商号変更 |
||||||
|
平成11年9月 |
インターネットコム株式会社 取締役社長就任 |
||||||
|
平成14年10月 |
当社設立 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社アエリアファイナンス 取締役就任 |
||||||
|
平成18年8月 |
Aeria Games & Entertainment,Inc. |
||||||
|
平成20年12月 |
株式会社スリーエス 取締役就任 |
||||||
|
平成21年4月 |
株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 代表取締役就任 |
||||||
|
|
株式会社スリーエス 代表取締役就任 |
||||||
|
平成21年6月 |
黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(現株式会社あかつき本社)取締役就任(現任) |
||||||
|
平成22年1月 |
株式会社アクワイア 取締役就任 |
||||||
|
平成23年12月 |
Aeria America Inc. 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成24年7月 |
GUI YOU Information Technology Ltd. |
||||||
|
平成26年7月 |
株式会社ソアラボ 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成26年12月 |
株式会社ガマニアデジタルエンターテインメ |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
- |
三宅 朝広 |
昭和44年7月17日 |
平成7年4月 |
株式会社リクルート入社 |
(注)5 |
11,900 |
|
平成13年1月 |
株式会社ピースマインド取締役就任 |
||||||
|
平成13年3月 |
株式会社コミュニケーションオンライン |
||||||
|
平成14年10月 |
当社 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成17年9月 |
株式会社ClubT 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
- |
吉村 隆 |
昭和36年7月30日 |
平成9年1月 |
株式会社ネットワークカタリスト入社 |
(注)3 |
- |
|
平成12年5月 |
メディアエクスチェンジ株式会社入社 |
||||||
|
平成22年3月 |
株式会社エアネット入社 |
||||||
|
平成22年4月 |
同社 取締役就任 |
||||||
|
平成25年7月 |
同社 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年4月 |
株式会社エア・コミュニケーション |
||||||
|
常勤 |
- |
田名網 一嘉 |
昭和44年10月15日 |
平成4年4月 |
シティバンク,エヌ・エイ東京支店入行 |
(注)6 |
- |
|
平成9年9月 |
山田&パートナーズ会計事務所入所(現税理士法人山田&パートナーズ) |
||||||
|
平成15年1月 |
優成監査法人入所 |
||||||
|
平成16年6月 |
当社 監査役就任(現任) |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社アエリアファイナンス 監査役就任 |
||||||
|
平成18年10月 |
株式会社アエリアIPM 監査役就任 |
||||||
|
平成19年3月 |
株式会社ゲームポット 監査役就任 |
||||||
|
平成20年6月 |
黒川木徳証券株式会社(現あかつき証券株式会社)監査役就任 |
||||||
|
平成20年11月 |
株式会社アクワイア 監査役就任 |
||||||
|
平成21年3月 |
株式会社エアネット 監査役就任(現任) |
||||||
|
平成21年4月 |
株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 監査役就任 |
||||||
|
平成21年6月 |
黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(現株式会社あかつき本社)監査役就任(現任) |
||||||
|
平成26年12月 |
株式会社ガマニアデジタルエンターテインメント(現株式会社エイジ) 監査役就任(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
株式会社リベル・エンタテインメント 監査役就任(現任) |
||||||
|
平成27年10月 |
株式会社アスガルド 監査役就任(現任) |
||||||
|
平成27年11月 |
株式会社ファーストペンギン 監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
- |
加藤 俊郎 |
昭和20年6月24日 |
昭和44年6月 |
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 |
(注)6 |
2,000 |
|
平成元年10月 |
カナダさくら銀行(現カナダ三井住友銀行)社長就任 |
||||||
|
平成6年6月 |
株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)神谷町支店長 |
||||||
|
平成12年7月 |
東映アニメーション株式会社入社 |
||||||
|
平成13年4月 |
同社 経理部長 |
||||||
|
平成17年9月 |
NIS証券株式会社(現ヤマゲン証券株式会社)入社 |
||||||
|
平成18年8月 |
当社 入社 |
||||||
|
平成18年11月 |
当社 内部監査室長 |
||||||
|
平成19年6月 |
黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(株式会社あかつき本社) 監査役就任 |
||||||
|
平成21年3月 |
当社 監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
- |
和田 安央 |
昭和33年5月14日 |
昭和53年4月 |
株式会社兼吉 入社 |
(注)6 |
2,000 |
|
昭和55年10月 |
日本ユニコム株式会社 入社 |
||||||
|
平成11年6月 |
和田安央社会保険労務士事務所開設(現任) |
||||||
|
平成21年3月 |
当社 監査役就任(現任) |
||||||
|
合計 |
2,656,100 |
||||||
|
(注) |
1. |
当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、代表取締役会長長嶋貴之、代表取締役社長小林祐介で構成されております。 |
|
|
2. |
取締役三宅朝広は、社外取締役であります。 |
|
|
3. |
取締役吉村隆は、新任の取締役であり、平成29年3月30日開催の定時株主総会により選任されております。 |
|
|
4. |
監査役田名網一嘉及び監査役和田安央の各氏は、社外監査役であります。 |
|
|
5. |
取締役の任期は、平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。 |
|
|
6. |
監査役の任期は、平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成32年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。 |
当社における企業統治の体制は、平成18年5月31日に開催された取締役会において、業務の適正を確保する体制の構築に関する基本方針として、下記のとおり内部統制システム基本方針を定めており、平成20年5月30日の取締役会にて一部改訂しております。
(イ)当社は取締役及び使用人が法令及び定款その他社内規程を遵守して業務の執行を行う。
(ロ)コンプライアンスに関する周知・説明を行い、社内研修を実施するなどして、取締役及び使用人のコンプライアンス意識を高める。
(ハ)内部監査部門は、コンプライアンス体制が有効に機能しているかを定期的に監査し、コンプライアンス体制の構築、整備、維持に努める。
(イ)法令及び文書管理規程その他社内規程に基づき文書・資料及び情報の管理・保存・廃棄を行う。
(ロ)取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に管理・保存を行う。
(イ)各担当取締役は、各部門におけるリスク管理体制の整備を推進するとともに、その実施状況を取締役会及び監査役に報告する。
(ロ)内部監査部門が定期的に各部門に対して内部監査を行い、代表取締役社長及び監査役にその監査結果を報告し、各担当取締役はリスク管理体制の見直し・改善を行う。
(ハ)不測の事態が発生した際は、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、事態の把握に努め、損失を最小限にとどめるべく迅速な対応を行う。
(イ)定時取締役会を毎月1回開催し、必要ある場合は、適宜臨時取締役会を開催する。
(ロ)取締役及び執行役員により構成される経営会議兼執行委員会を必要に応じて随時開催する。
(ハ)組織規程及び業務分掌規程に基づいて各部門の責任者に権限を委譲し、合理的かつ効率的に業務を遂行できる体制をとる。
(イ)関係会社管理規程に基づいて子会社を管理し、定期的に子会社との連絡会議を開催して情報交換を行い、当社グループ全体の利益最大化を促進する。
(ロ)当社内部監査部門が子会社の監査を行うことで、グループ全体での業務の適正を確保する。
(イ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、当該使用人を補助すべき使用人として指名することができる。
(ロ)監査役が指定する補助すべき期間中、当該使用人に関する指揮権は監査役に移譲したものとし、当該使用人に関する人事異動及び考課については、取締役会と監査役との協議の上決定するものとする。
(イ)監査役会規程及び内部情報管理規程に基づき、取締役及び使用人は当社及び当社グループに関する重要事項について監査役へ遅滞なく報告するものとし、監査役は取締役及び使用人に対して当該重要事項の報告を求めることができる。
(ロ)監査役は、取締役会及び経営会議その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
(ハ)内部監査部門は、監査役と定期的に意見交換を行い、内部監査の結果を監査役に報告するものとする。
(ニ)取締役会は、監査役の求めがあった場合、監査役が職務遂行上、弁護士及び公認会計士等の外部専門家に監査業務に関する必要な助言を受けることができる体制を整備する。
当社グループは、社会的秩序や安全に脅威を与える反社会勢力に対しては、常に危機管理意識を持ち、組織として毅然たる態度で対処するとともに、一切の関係を排除いたします。また、従来より警察関連機関・弁護士等の外部専門機関との連携に努めており、反社会勢力に関する情報収集・管理及び社内体制の整備強化を推進しております。
当社は、内部監査機能を担う独立部門として、「内部監査室」を設けております。社長直属の組織として、現在1名で運営しております。内部監査は、企業活動における会計記録、内部組織、業務運営の適否及び業務効率の監査を通じて助言、勧告を行い、もって経営の合理化及び適正化に資することを目的としており、内部監査室により行われます。
当社は、2名の社外監査役を含む3名の監査役が、監査役会規程、監査基本計画、監査方針等に従い、取締役会などの重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行状況や、当社内の各部署及び当社グループ会社の監査を行っております。また、定例的に監査役会を開催し、各監査役の活動状況及び活動結果の共有を図り、意見の交換を行っております。なお、社外監査役田名網一嘉氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査室は、監査役と積極的に意見交換を行い、会計監査人とは必要に応じ打合せをし、意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人が行う監査報告会に出席することに加えて、必要に応じて監査役及び会計監査人が相互に監査実施等の状況報告を行うなど、情報共有を通じて効果的な監査活動が行えるよう努めております。
平成28年12月31日現在、当社社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役三宅朝広氏は、当社の株主であり、当社株式の売買に関しては当社取締役と同様に、当社管理本部長へ事前届出をし、取得することで合意しております。また、当社との間に重要な取引関係はありません。社外監査役和田安央氏は、当社の株主であり、同氏が所属する和田安央社会保険労務士事務所と労務に関する顧問契約を締結しております。当社から同事務所への報酬額は当社売上高及び同事務所における年間収入いずれから見ても軽微な水準であります。社外監査役田名網一嘉氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役はいずれも、親会社又は他の関係会社の出身者でなく、当該会社の大株主でもありません。なお当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者でなく、当社の子会社から役員としての報酬等その他財産上の利益を受けている者でもありません。よって独立性の確保ができているものと考えます。
取締役は業務執行の迅速化を図るため、業務執行を担当する社内の常勤取締役が過半数を占めております。一方、監査役は、より適正な監査及び監視の構築を図るため、社外監査役が過半数を占めております。業務執行とガバナンスの双方の要求を満たす選任状況であると考えております。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
6,456 |
6,456 |
― |
― |
― |
4 |
|
監査役 |
2,400 |
2,400 |
― |
― |
― |
1 |
|
社外役員 |
9,600 |
9,600 |
― |
― |
― |
3 |
(注)1.当社は、役員の報酬等の額、またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|||
|
貸借対照表 |
貸借対照表 |
受取配当金 |
売却損益 |
評価損益 |
|
|
非上場株式等 |
22,163 |
20,083 |
1,000 |
― |
― |
|
非上場株式以外の株式等 |
35,341 |
47,366 |
― |
― |
12,873 |
当社の会計監査業務の執行は、新日本有限責任監査法人の公認会計士水野友裕氏及び藤田英之氏が行っております。継続監査年数は7年以内であります。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他13名であり、補助者の構成は監査法人の監査計画に基づき決定されております。
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
25,000 |
― |
23,000 |
2,000 |
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連結子会社 |
4,000 |
1,000 |
4,000 |
5,500 |
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計 |
29,000 |
1,000 |
27,000 |
7,500 |
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準(IFRS)に関する助言業務等であります。
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査役会の同意のもと適切に決定しております。