第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

11,340,000

11,340,000

 

(注) 平成29年2月15日開催の取締役会決議により、平成29年7月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は11,340,000株増加し、22,680,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年6月30日)

提出日現在
発行数(株)
(平成29年8月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

8,302,510

17,040,148

東京証券取引所
JASDAQ
(スタンダード)

単元株式数は
100株であります。

8,302,510

17,040,148

 

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成29年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

   2.平成29年2月15日開催の取締役会決議により、平成29年7月1日付で1株を2株に株式分割いたしました。これにより株式数は8,302,510株増加し、発行済株式総数は16,605,020株となっております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

 第15回新株予約権

決議年月日

平成29年4月28日

新株予約権の数(個)

459,186 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

918,372 (注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり1,957 (注)2、6

新株予約権の行使期間

自 平成29年6月5日 至 平成31年4月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,998 (注)6
資本組入額 発行価格の2分の1

新株予約権の行使の条件

①本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

②各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 

 

 

 第16回新株予約権

決議年月日

平成29年4月28日

新株予約権の数(個)

153,062 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

306,124 (注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり1,381 (注)2、6

新株予約権の行使期間

自 平成29年6月5日 至 平成31年4月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,421 (注)6
資本組入額 発行価格の2分の1

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数

 本新株予約権の目的株である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使により当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は2株とする。
※平成29年7月1日付の1株を2株にする株式分割により、調整しております。

2.新株予約権の行使時の払込金額

(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。


調 整 後
行使価額

 


調 整 前
行使価額


×

既発行
株式数

 交付株式数 × 1株当たりの払込金額

時  価

既発行株式数+交付株式数

 

(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

②株式分割又は株式無償割当てにより普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、又、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合又は株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)のすべてが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等のすべてが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。


株式数


(調整前行使価額-調整後行使価額)

×

調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

 当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。但し、単元未満株式については株券を発行しない。

(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

②行使価額調整式で使用する時価は、直近でのファイナンス価格、もしくは、当社既存株式の直近売買価格とする。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がある場合はその日、又、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。又、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(5)本項第(1)号乃至第(4)号に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

3.本新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(2)本新株予約権者は、交付を受けた本新株予約権のうち以下に定める条件に応じた本新株予約権を行使することができる。

ⅰ.株式会社アリスマティックの平成29年11月期事業年度における支払金利前税引前利益(以下「EBIT」という。)の額が1.5億円を超過した場合
(本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権)×50%

ⅱ.株式会社アリスマティックの平成29年11月期事業年度におけるEBITの額が1.5億円以下の場合
(本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権)×50%×(当該事業年度EBIT÷1.5億円)

ⅲ. 株式会社アリスマティックの平成30年11月期事業年度におけるEBITの額が3億円を超過した場合
(本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権)-(当該時点で行使済の本新株予約権)

ⅳ. 株式会社アリスマティックの平成30年11月期事業年度におけるEBITの額が3億円以下の場合
(本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権)×(当該事業年度EBIT÷3億円)-(当該時点で行使済の本新株予約権)

なお、上記におけるEBITの判定においては、株式会社アリスマティックの定時株主総会で承認された当該事業年度に係る計算書類に記載された損益計算書における税引前当期純利益から受取利息及び支払利息を加減算した額を参照するものとし、参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会の決議にて定めるものとする。

(3)前各号の規定に関わらず、新株予約権者は、当社取締役会の決議により許可を得た際に限り、本新株予約権を行使できるものとする。

4.新株予約権の取得事由

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会の決議により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当該取締役の決定の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

   再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

   組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)新株予約権を行使することができる期間

   上表「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

(6)譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会決議による承認を要するものとする。

(7)その他新株予約権の行使の条件

   上記(注)3.に準じて決定する。

(8)新株予約権の取得に関する事項

  上記(注)4.に準じて決定する。

(9)その他の条件は、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.平成29年7月1日付の1株を2株にする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成29年4月1日~平成29年6月30日(注)1

76,100

8,149,448

120,878

854,857

120,878

1,797,273

平成29年6月5日(注)2

153,062

8,302,510

854,857

984,188

2,781,462

 

 (注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。

2.平成29年6月5日を効力発生日とする株式会社アリスマティックとの株式交換により、発行済株式総数が153,062株、資本準備金が984,188千円増加しております。

3.平成29年7月1日付で1株を2株に株式分割し、これにより発行済株式総数が8,302,510株増加しております。

4.平成29年7月1日から平成29年7月31日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が387,800株、資本金が394,883千円及び資本準備金が394,883千円増加しております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

 

 

平成29年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

長嶋 貴之

東京都千代田区

1,518,800

18.29

小林 祐介

東京都武蔵野市

1,101,400

13.27

日本証券金融株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-2-10

545,600

6.57

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1-6-1

520,500

6.27

TUSCAN CAPITAL LLC

910 FOULK ROAD,SUITE 201,
WILMINGTON DE 19803 U.S.A

254,300

3.06

林田 浩太郎

神奈川県横浜市鶴見区

192,862

2.32

寺島 義貴

東京都目黒区

149,262

1.80

高濱 憲一

CAIRNHILL ROAD, SINGAPORE

94,700

1.14

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.

90,200

1.09

仙石 丈晴

東京都目黒区

88,600

1.07

4,556,224

54.88

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成29年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

  無議決権株式

  議決権制限株式(自己株式等)

  議決権制限株式(その他)

  完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式    25,900

  完全議決権株式(その他)

普通株式 8,274,600

82,746

  単元未満株式

普通株式     2,010

  発行済株式総数

普通株式 8,302,510

  総株主の議決権

82,746

 

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

平成29年6月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数(株)

他人名義
所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 (自己保有株式)
 株式会社アエリア

東京都港区赤坂
三丁目7-13

25,900

25,900

0.31

25,900

25,900

0.31

 

(注)自己名義所有株式数としては、上記のほか単元未満株式97株を所有しております。

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。