第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

78,000,000

78,000,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

第1四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年3月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成30年5月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

19,579,728

19,579,728

東京証券取引所
JASDAQ
(スタンダード)

単元株式数は
100株であります。

19,579,728

19,579,728

 

(注)

「提出日現在発行数」欄には、平成30年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

 第28回新株予約権

決議年月日

平成30年3月1日

新株予約権の数(個)

39,481

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,948,100

新株予約権の行使時の払込金額(円)

183

新株予約権の行使期間

自 平成30年4月3日 至 平成32年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  198

資本組入額 発行価格の2分の1

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注5)

 

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数

 本新株予約権の目的株である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使により当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は100株とする。

2.新株予約権の行使時の払込金額

(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。


調 整 後
行使価額

 


調 整 前
行使価額


×

既発行
株式数

 交付株式数 × 1株当たりの払込金額

1株当たりの時価

既発行株式数+交付株式数

 

 

(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

 調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式分割により当社普通株式を発行する場合

 調整後の行使価額は、当社普通株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合

 調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための株主割当日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

 調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日の前日における調整前行使価額とする。

③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

(5)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3.本新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(2)各本新株予約権の一部行使はできない。

(3)株式会社リベル・エンタテインメント(会社法人等番号:0100-01-145604)の平成29年8月~平成32年7月までの連続する3か月累計の売上高と営業利益が共に、平成29年1月~3月の3か月累計の売上高と営業利益を1回でも超過した場合において、行使することができる。

但し、連続3か月累計の営業利益が赤字の場合には、次の連続3か月累計の売上高と営業利益が平成29年1月~3月の業績を超過していても、行使することができない。

4.新株予約権の取得事由

当社は、本新株予約権の割当日以降、いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を決議することができる。

当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の 20 営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき金1,556円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

5.合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の本新株予約権の取扱い

  当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)新株予約権を行使することのできる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(7)その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件

第3項及び第4項に準じて決定する。

(8)新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額(百万円)

資本準備金残高(百万円)

平成30年1月1日~
 平成30年3月31日(注)

355,515

19,579,728

254

1,757

254

7,252

 

(注)新株予約権の権利行使による増加であります。

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

平成30年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

  無議決権株式

  議決権制限株式(自己株式等)

  議決権制限株式(その他)

  完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式    405,200

  完全議決権株式(その他)

普通株式  18,815,200

188,152

  単元未満株式

普通株式     3,813

  発行済株式総数

普通株式  19,224,213

  総株主の議決権

188,152

 

(注)

当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

平成30年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数(株)

他人名義
所有株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社アエリア

東京都港区赤坂
三丁目7-13

405,200

405,200

2.11

405,200

405,200

2.11

 

(注)1.自己名義所有株式数としては、上記のほか単元未満株式74株を所有しております。

2.当第1四半期連結会計期間において、自己株式の市場買付による取得により133,700株増加し、当第1四半期連結会計期間末における自己保有株式数は538,974株となっております。

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。