該当事項はありません。
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(1)有形固定資産
2007年4月1日以降に取得したもの
定率法
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物
定額法
(2)無形固定資産
会社所定の合理的耐用年数に基づく定額法によっております。但し、サービス提供目的のソフトウエアについては、見込収益獲得可能期間に基づく定額法によっております。
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
当社は、グループ会社への経営指導及び経営管理等を行っております。グループ会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を採用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は時価を把握することが極めて困難な株式であるため、株式の実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合、事業計画等により将来の回収可能性があると判断できる場合等を除き、関係会社株式の帳簿価額を実質価額まで減額いたします。また、一部の関係会社株式につきましては、関係会社株式取得時における超過収益力を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べ高い価額でとなっており、超過収益力等が見込めなくなったときには、これを反映した実質価額が取得原価に比べ50%以上低下している場合には、関係会社株式の帳簿価額を実質価額まで減額いたします。
時価を把握することが極めて困難な株式については、将来の不確実な経済状況の変動等により、事業計画等の前提条件に変化が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
(投資有価証券の評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
上場株式については、期末日の時価が取得原価に対し50%以上下落した場合には、個々に回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。また、市場価格のない非上場株式については、株式の実質価額(1株あたりの純資産額に所有株式数を乗じた金額)が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合に、実質価額が著しく下落したと判断し、回復可能性が十分な根拠により裏付けられる場合を除き減損処理を行うこととしております。
これらの株式について、会社の超過収益力等を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて高い価額で当該会社の株式を取得している場合、超過収益力等が見込めなくなったときには、これを反映した実質価額が取得原価の50%程度を下回っている場合に、減損処理を行うこととしております。また、将来の時価の下落又は投資先の業績不振や財政状態の悪化により、現状の帳簿価額に反映されていない損失又は帳簿価額の回収不能が生じ、減損処理が必要となる可能性があります。
なお、投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報告に応じて、入手可能な決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって算定しております。
(関係会社株式の評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は市場価格のない株式であるため、株式の実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合、事業計画等により将来の回収可能性があると判断できる場合等を除き、関係会社株式の帳簿価額を実質価額まで減額いたします。また、一部の関係会社株式につきましては、関係会社株式取得時における超過収益力を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べ高い価額でとなっており、超過収益力等が見込めなくなったときには、これを反映した実質価額が取得原価に比べ50%以上低下している場合には、関係会社株式の帳簿価額を実質価額まで減額いたします。
市場価格のない株式については、将来の不確実な経済状況の変動等により、事業計画等の前提条件に変化が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いによっておりますが、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用による損益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
前事業年度において「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めて表示しておりました「株式報酬費用」及び「租税公課」については、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとしております。
また、前事業年度において区分掲記しておりました「販売費及び一般管理費」の「法定福利費」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めて表示しております。
更に、前事業年度において「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しておりました「法人税等還付税額」(前事業年度23百万円)については、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとしております。
これら表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組換を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「法定福利費」に表示していた17百万円及び「その他」に表示していた100百万円は、「販売費及び一般管理費」の「株式報酬費用」35百万円、「租税公課」8百万円、「その他」72百万円として表示しております。
また、「法人税、住民税及び事業税」に表示していた△14百万円は、「法人税、住民税及び事業税」9百万円、「法人税等還付税額」△23百万円として表示しております。
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
前事業年度(2021年12月31日)
(1)担保に供している資産
投資有価証券 460百万円
(2)担保に係る債務
1年内返済予定の長期借入金 234百万円
長期借入金 195百万円
当事業年度(2022年12月31日)
(1)担保に供している資産
投資有価証券 398百万円
(2)担保に係る債務
1年内返済予定の長期借入金 109百万円
長期借入金 210百万円
下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
当社の1年内返済予定の長期借入金のうち150百万円については、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりであります。
・各年度の決算期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の前決算期末日、又は2018年12月期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額のうちいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
なお、当事業年度末において上記財務制限条項に抵触しておりますが、取引金融機関からは、本抵触に基づく期限の利益喪失による一括返還請求権を放棄する旨の承諾を得ております。
子会社株式及び関係会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関係会社株式の時価を記載しておりません。
子会社株式及び関係会社株式は、市場価格がないことから、子会社株式及び関係会社株式の時価を記載しておりません。
なお、子会社株式及び関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(注)前事業年度において減損処理を行い、関係会社株式評価損25百万円、当事業年度においても減損処理を行い、関係会社株式評価損32百万円を計上しております。
(注)前事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)4 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
当社は、連結子会社である株式会社リベル・エンタテインメントから、2023年2月21日付で剰余金の配当500百 万円を受領いたしました。当該配当金の受領により、当社は2023年12月期決算において、受取配当金500百万円を営業外収益として計上いたします。