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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
184,000,000 |
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計 |
184,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月21日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
48,675,100 |
48,675,100 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
48,675,100 |
48,675,100 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
① 平成23年12月発行新株予約権(株式報酬型)
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事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
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新株予約権の数 |
80個 |
同左 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
16,000株 |
同左 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1円 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成23年12月10日 至 平成53年12月9日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 |
発行価格 312円 資本組入額 156円 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数については、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また上記のほか、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整します。付与株式数の調整を行うときは、調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は1円とします。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と付与日における公正な評価単価311円を合算しております。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、各新株予約権割当日の翌日から2年後又は当社取締役の地位を喪失した日の翌日の、いずれか早い日から行使することができるものとします。
(2) 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額1円を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定します。
② 平成23年12月発行新株予約権(インセンティブ付与型)
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事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
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新株予約権の数 |
828個 |
816個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
165,600株 |
163,200株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
450円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年12月10日 至 平成30年12月9日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 |
発行価格 592円 資本組入額 296円 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数を適用する日については、注記2(2)①を準用します。
また上記のほか、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整します。付与株式数の調整を行うときは、調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とします。ただし、行使価額の調整は、以下のとおりとします。
(1) 割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次の算式(以下「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割又は株式併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
時価 |
|||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
|||||
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
|
新規発行株式数 |
= |
(調整前行使価額 - 調整後行使価額)× 分割前行使株式数 |
|
調整後行使価額 |
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)これを適用します。
③ 上記(1)①及び②に定める場合のほか、割当日以降、他の種類株式の普通株主への株式無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当又は配当等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整します。
④ 行使価額の調整を行うときは、適用日の前日までに必要な事項を新株予約権者に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額450円と付与日における公正な評価単価142円を合算しております。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
(2) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定します。
③ 平成25年8月発行新株予約権(インセンティブ付与型)
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
50個 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
10,000株 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
612円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年8月24日 至 平成32年8月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 |
発行価格 776円 資本組入額 388円 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数を適用する日については、注記2(2)①を準用します。
また上記のほか、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整します。付与株式数の調整を行うときは、調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とします。ただし、行使価額の調整は、以下のとおりとします。
(1) 割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次の算式(以下「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割又は株式併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
時価 |
|||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
|||||
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
|
新規発行株式数 |
= |
(調整前行使価額 - 調整後行使価額)× 分割前行使株式数 |
|
調整後行使価額 |
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)これを適用します。
③ 上記(1)①及び②に定める場合のほか、割当日以降、他の種類株式の普通株主への株式無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当又は配当等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整します。
④ 行使価額の調整を行うときは、適用日の前日までに必要な事項を新株予約権者に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額612円と付与日における公正な評価単価164円を合算しております。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。
(2) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
5.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総 数増減数(株) |
発行済株式総 数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増 減額(千円) |
資本準備金残高 (千円) |
|
平成23年4月1日~ 平成24年3月31日 (注)1 |
25,724,160 |
25,984,000 |
- |
2,334,300 |
- |
2,884,780 |
|
平成24年4月1日~ 平成25年3月31日 |
- |
25,984,000 |
- |
2,334,300 |
- |
2,884,780 |
|
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 |
- |
25,984,000 |
- |
2,334,300 |
- |
2,884,780 |
|
平成26年4月1日~ 平成27年3月31日 (注)2 |
22,691,100 |
48,675,100 |
- |
2,334,300 |
- |
2,884,780 |
|
平成27年4月1日~ 平成28年3月31日 |
- |
48,675,100 |
- |
2,334,300 |
- |
2,884,780 |
(注)1.平成23年4月1日付で1株を100株とする株式分割を実施し、あわせて100株を1単元とする単元株制度を採用しております。また、発行済株式の総数は25,724,160株増加して25,984,000株となっております。
2.平成26年4月1日付で1株を2株とする株式分割を実施しております。これにより発行済株式の総数は25,984,000株増加して51,968,000株となっております。また、自己株式3,292,900株を消却しております。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
- |
29 |
44 |
66 |
190 |
7 |
7,736 |
8,072 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
93,928 |
7,973 |
68,707 |
102,254 |
14 |
213,833 |
486,709 |
4,200 |
|
所有株式数の割合 (%) |
- |
19.30 |
1.64 |
14.12 |
21.01 |
0.00 |
43.93 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式216,459株は、「個人その他」に2,164単元、「単元未満株式の状況」に59株含まれております。
2.「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が18単元含まれております。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3-11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 京浜急行電鉄口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 |
東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟 |
|
|
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 216,400 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 48,454,500 |
484,545 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 4,200 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
48,675,100 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
484,545 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,800株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数18個が含まれております。
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社ぐるなび |
東京都千代田区有楽町 1-2-2 |
216,400 |
- |
216,400 |
0.44 |
|
計 |
- |
216,400 |
- |
216,400 |
0.44 |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成23年6月17日定時株主総会決議及び平成23年11月18日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成23年6月17日開催の定時株主総会において決議しました。その後、平成23年11月18日開催の取締役会において、当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を付与することを決議しました。
|
決議年月日 |
平成23年6月17日定時株主総会及び 平成23年11月18日取締役会 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成23年11月18日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、平成23年11月18日開催の取締役会において、当社従業員の一部に対しインセンティブ付与型ストックオプションとしての新株予約権を付与することを決議しました。
|
決議年月日 |
平成23年11月18日取締役会 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員 287名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成24年6月22日定時株主総会決議及び平成25年7月31日取締役会決議)
会社法の規定に基づき、当社取締役に対しインセンティブ付与型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成24年6月22日開催の定時株主総会において決議しました。その後、平成25年7月31日開催の取締役会において、当社取締役2名に対しインセンティブ付与型ストックオプションとしての新株予約権を付与することを決議しました。
|
決議年月日 |
平成24年6月22日定時株主総会及び 平成25年7月31日取締役会 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
該当事項はありません。
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成28年5月11日)での決議状況 (取得期間 平成28年5月12日~平成28年5月25日) |
1,930,000 |
5,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間(平成28年4月1日~平成28年5月31日)における取得自己株式 |
1,743,900 |
4,999,761,300 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
9.6 |
0.0 |
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年5月31日) |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (ストック・オプションの権利行使) |
49,600 |
41,844 |
2,000 |
3,848 |
|
保有自己株式数 |
216,459 |
- |
1,958,359 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションの権利行使による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益配分を経営の重要課題として捉えており、企業価値の最大化を念頭に、健全な財務体質の維持及び積極的な事業展開に備えるための内部留保の充実等を勘案しつつ、収益状況に応じた利益還元を実施することを基本方針としております。当事業年度並びに今後の連結配当性向については、連結業績並びに株主資本利益率(ROE)などを勘案しつつ、40%程度を基準とし、継続的な利益配分に取り組むこととしております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしております。これら剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であり、当社は「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度の配当については1株当たり年間38円とすることを決定しました。その内訳は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成27年10月29日 取締役会 |
726,321千円 |
15円00銭 |
|
平成28年6月20日 定時株主総会 |
1,114,548千円 |
23円00銭 |
|
回次 |
第23期 |
第24期 |
第25期 |
第26期 |
第27期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
1,036 |
1,219 |
3,975 (注2) 1,550 |
2,659 |
2,772 |
|
最低(円) |
766 |
765 |
922 (注2) 1,428 |
1,187 |
1,680 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
2.株式分割(平成26年4月1日、1株→2株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成27年10月 |
平成27年11月 |
平成27年12月 |
平成28年1月 |
平成28年2月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
2,430 |
2,608 |
2,772 |
2,552 |
2,685 |
2,698 |
|
最低(円) |
1,985 |
2,195 |
2,434 |
2,098 |
2,163 |
2,419 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
- |
滝 久雄 |
昭和15年2月3日生 |
|
(注)3 |
159,989 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
営業本部長 |
久保 征一郎 |
昭和20年10月14日生 |
|
(注)3 |
2,554 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
副社長執行役員 管理本部長兼セキュリティマネジメント室長 |
飯塚 久夫 |
昭和23年2月18日生 |
|
(注)3 |
100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
副社長執行役員 企画開発本部長兼食材プロモーション部門長 |
渡辺 昌宏 |
昭和50年11月10日生 |
|
(注)3 |
435 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部副本部長兼加盟店営業部門長兼加盟店営業部門ブロック長 |
齊藤 美保 (旧姓:竹島) |
昭和48年8月28日生 |
|
(注)3 |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 情報システム部門長 |
鈴木 清司 |
昭和34年3月7日生 |
|
(注)3 |
807 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 オリンピック・パラリンピック担当 |
藤田 明久 |
昭和40年11月17日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 人事部門長兼法務コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長 |
垣内美都里 (戸籍上の氏名:森原美都里) |
昭和40年5月11日 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経営企画室長兼総合政策室長 |
山田 晃久 |
昭和49年11月4日生 |
|
(注)5 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
月原 紘一 (注)1 |
昭和22年10月25日生 |
|
(注)3 |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
見並 陽一 (注)1 |
昭和25年6月23日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
増本 愈 (注)2 |
昭和18年10月4日生 |
|
(注)4 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
石渡 恒夫 (注)2 |
昭和16年4月5日生 |
|
(注)4 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
南木 武輝 (注)2 |
昭和20年3月9日生 |
|
(注)4 |
80 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
― |
浅沼 唯明 (注)2 |
昭和20年3月9日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
164,000 |
(注)1.取締役月原紘一氏及び見並陽一氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役増本愈氏並びに監査役石渡恒夫氏、南木武輝氏及び浅沼唯明氏は、社外監査役であります。
3.平成27年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成27年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成28年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成28年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、経営管理体制の一層の強化を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は上記のほか、
下表の11名で構成されております。
|
|
氏 名 |
職 名 |
|
|
本橋 勉 |
常務執行役員企画第1部門長兼Let's事業推進部門副部門長 |
|
|
中森 慶 |
常務執行役員企画第2部門長兼Let's事業推進部門長 |
|
|
小川 浩司 |
常務執行役員総務部門長兼Let's事業推進部門副部門長兼プロダクトコミュニケーション部門長補佐 |
|
|
椿山 えみ |
執行役員管理本部業務改革プロジェクト担当部長 |
|
|
臼井めぐみ |
執行役員加盟店営業部門ブロック長兼プロダクトコミュニケーション部門長 |
|
|
小林 達也 |
執行役員食材プロモーション部門副部門長兼同部門第4営業グループ統括部長兼同部門第5営業グループ 統括部長 |
|
|
田中 潤 |
執行役員人事部門副部門長 |
|
|
上田 一彦 |
執行役員管理部門長 |
|
|
谷尻 悟志 |
執行役員加盟店営業部門ブロック長兼食材プロモーション部門副部門長兼同部門第1営業グループ統括部長 兼同部門第2営業グループ統括部長兼同部門第3営業グループ統括部長 |
|
|
杉山 尚美 |
執行役員加盟店営業部門ブロック長兼海外拠点事業推進室長 |
|
|
越川 直紀 |
執行役員開発部門長 |
8.所有株式数には、役員持株会における持ち分を含めた実質持株数を記載しております。
① コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社では、株主重視の原則の下、取締役の経営責任を強く意識しており、不正の防止及び意思決定過程の明確化、業務執行内容についての合理性も確保が図られるようなコーポレート・ガバナンスのあり方を充実させていくことを基本方針としております。
取締役会は、代表取締役2名を含む9名の業務執行取締役と2名の社外取締役により構成され、原則として毎月開催し、経営の重要な意思決定を行うとともに、業務の執行を監督しております。
監査役会は、4名の社外監査役により構成され、原則として毎月開催しております。各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、各取締役の業務執行状況を監査しております。
なお、上記社外取締役2名及び社外監査役4名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員(以下「独立役員」という。)として指定し、同取引所に届け出ております。
また、執行役員制度を導入し、取締役会による迅速な意思決定及び監督機能と執行役員による業務執行機能を分離し、ガバナンスを強化しております。さらに、取締役会で決議した基本方針に基づき、経営に関する重要事項を審議し、あわせて業務執行の全般的統制を行うために常務会を設置し、原則として毎週開催しております。常務会は、社内取締役並びに執行役員で構成され、常勤監査役も出席しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。
平成28年6月21日現在
ロ.当該体制を採用する理由
当社では、創業者であり大株主である代表取締役会長が経営陣に加わり、株主の立場及び企業理念を踏まえた意見を述べ、代表取締役社長ら他の業務執行者とともに企業理念を実践し企業価値の向上に努めております。かかる企業価値向上への取組みによって一般株主の利益保護も図られていると考えてはおりますが、一般株主の目線から見た場合、大株主の利益に偏り一般株主の利益を損なうおそれがないのかといった懸念が生じる可能性もあります。そこで、かかる懸念を払拭すべく当社では監査役会を構成する社外監査役を基本的に独立役員で構成するとともに、取締役の中にも独立役員である社外取締役を置き、取締役会における議決権の行使及び妥当性の監督を背景としたコントロールを業務執行取締役に対し及ぼすことにより、一般株主の利益保護にも十全を期しております。
② 内部統制システムの整備の状況
当社及び当社子会社の取締役及び業務を執行する社員(以下「取締役等」という)・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するために以下の体制を構築しております。
(1)当社は、当社グループ(当社及び当社子会社から成る企業集団をいう。以下同じ)のコンプライアンスに関する基本方針を制定し、代表取締役社長が繰り返しその精神を当社グループ各社の役員、従業員に伝えることにより、法令・定款遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
(2)当社は、コンプライアンス・リスク管理担当取締役を任命するとともに、コンプライアンス・リスク管理統括部署を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
代表取締役社長を委員長、コンプライアンス・リスク管理担当取締役を副委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告する。
(3)当社は、当社グループ各社の役員、従業員がコンプライアンス上の問題点を発見した場合は、すみやかに当社のコンプライアンス・リスク管理統括部署に報告する体制を構築する。
当社は、コンプライアンス相談窓口運用規程を定め、当社グループ各社の従業員が、当社のコンプライアンス・リスク管理統括部署又は外部機関に直接通報することを可能とする連絡窓口を設ける。
報告・通報を受けた当社のコンプライアンス・リスク管理統括部署はその内容を調査し、再発防止策を担当部署と協議の上、決定し、当社グループ全体の再発防止策を実施する。
(4)当社は、コンプライアンスに関する基本方針に「反社会的勢力との関係を断ち、かつ不当な要求には屈しません。」と定め、当社グループ各社は、これに基づき市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との断絶を掲げ、不当な要求等に対しては毅然とした態度で臨むものとする。
(5)当社は、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告体制を構築し、その運用及び評価を実施する。
(6)当社のコンプライアンス担当者は、当社及び当社子会社の役員、従業員に対し、年1回以上、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の徹底を図る。
(7)当社の内部監査部署は、内部監査規程及び関係会社管理規程に基づく監査計画にしたがい、当社子会社に対する内部監査を実施する。
③ 損失の危険に関する規定その他の体制
イ.リスク管理に関して以下の体制を構築しております。
(1)コンプライアンス・リスク管理担当取締役は、当社グループ全体のリスク管理基本規程を制定する。同規程においてリスクカテゴリー毎の責任部署を定め、当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理し、リスク管理体制を明確化する。
(2)コンプライアンス・リスク管理統括部署は、当社グループ全体のリスク管理に関する業務を所管する。
(3)当社の内部監査部署は、当社グループ全体のリスク管理の状況を内部監査する。
(4)コンプライアンス・リスク管理委員会は、リスク管理上の重要な問題を審議するとともに、上述の内部監査の結果の報告を受け、当社グループ全体のリスク管理の進捗状況をレビューする。
(5)当社は、不測の事態又は危機の発生に備え、当社グループ全体の危機管理基本規程及び大規模災害時対応要領を定め、当社グループ各社の役員、従業員に周知する。
ロ.内部監査及び監査役監査の状況
(1)当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役1名を含む監査役4名は全員社外監査役で構成されております。監査役は、取締役会をはじめ社内の重要会議に出席し、取締役及び社内の各組織の監査を実施しております。これにより、取締役の職務執行状況を十分監査できる状況にあります。
(2)内部監査は、監査室が担当しており、人員は5名であります。
(3)常勤監査役増本愈氏及び監査役石渡恒夫氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(4)常勤監査役増本愈氏は、三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)において通算7年にわたり財務・会計分析に関する業務に従事しておりました。
(5)監査役石渡恒夫氏は、京浜急行電鉄㈱において長年にわたり財務及び会計に関する業務に従事し、経理部担当取締役を務めておりました。
ハ.会計監査の状況
当社は、有限責任あずさ監査法人との間で会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。
(a) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 塚原 克哲(継続監査年数5年)
指定有限責任社員 業務執行社員 寺田 昭仁(継続監査年数6年)
指定有限責任社員 業務執行社員 御厨健太郎(継続監査年数1年)
(b) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 6名
・監査役及び会計監査人、監査室は監査予定等の定期的な打合せを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
・有限責任あずさ監査法人とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、30百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
④ 社外取締役及び社外監査役について
イ.コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
当社は、経営監視機能を強化するため、社外取締役2名及び社外監査役4名を選任しております。
取締役月原紘一氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。
取締役見並陽一氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識及び観光振興に関する豊富な知識と経験を有しているため、専門家の視点から助言、提言を行うことが期待されます。
監査役増本愈氏は、財務・会計分析に関する業務に従事し培われた専門的な知識・実務経験に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。
監査役石渡恒夫氏は、京浜急行電鉄㈱において長年にわたり税務及び会計に関する業務に従事し、経理部担当取締役を務めておりました。また、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。
監査役南木武輝氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言・提言を行うことが期待されます。
監査役浅沼唯明氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識及び観光に関する豊富な知識と経験を有しているため、専門家の視点から助言、提言を行うことが期待されます
以上から、各社外取締役及び社外監査役は、「ロ.当社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要」に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督又は監査することが期待されます。
ロ.当社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役である増本愈氏、石渡恒夫氏及び南木武輝氏は、当社株式をそれぞれ9,548株、2,000株及び8,000株所有しております。監査役石渡恒夫氏については、同氏が取締役会長を兼任している京浜急行電鉄㈱と当社との間に取引関係がありますが、金額的な重要性がなく、また主要な取引先との取引に該当しないなどの理由から、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。上記以外に、当社の社外取締役及び社外監査役が現在役員又は使用人である会社等、及び過去において役員又は使用人であった会社等と、当社との間には記載すべき利害関係はありません。
ハ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については上記③ 損失の危険に関する規定その他の体制「ロ.内部監査及び監査役監査の状況」及び「ハ.会計監査の状況」に記載のとおりであります。
また当社は、社外取締役及び社外監査役に対し重要な会議への出席機会を保証し、かつ、情報収集活動をサポートする体制を整えております。これにより、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査に係る情報、内部監査に係る情報、会計監査に係る情報及び内部統制部門に係る情報が、社外取締役、社外監査役、内部監査人、会計監査人及び内部統制部門との間で共有され、各自の業務に有効に活用されることを図っております。
ニ.責任限定契約
社外取締役並びに社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
ホ.社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
⑤ コーポレート・ガバナンスの実施状況
取締役会・監査役会の開催、出席状況
・取締役会は、原則毎月開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。当事業年度における取締役会は12回開催し、社外取締役の出席率は100%であります。
・監査役会は、原則毎月開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。当事業年度における監査役会は14回開催し、社外監査役の出席率は93%であります。
⑥ 役員報酬
イ.役員区分ごとの報酬等の総額等、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
246,312 |
214,519 |
1,093 |
30,700 |
10 |
|
社外取締役及び 社外監査役 |
28,440 |
26,640 |
- |
1,800 |
7 |
|
計 |
274,752 |
241,159 |
1,093 |
32,500 |
17 |
(注)1.上記の取締役(社外取締役を除く)の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれおりません。
2.取締役の報酬限度額は、平成23年6月17日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)の報酬額を年額370百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)、社外取締役の報酬額を年額30百万円以内と決議いただいております。
3.上記の員数には、平成27年6月22日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役木田真由美氏、監査役広瀬明彦氏を含んでおります。
4.上記の員数には、平成28年2月26日付で辞任いたしました取締役菊池俊彦氏を含んでおります。
5.上記の員数には、平成28年3月31日付で辞任いたしました監査役圓川隆夫氏を含んでおります。
6.監査役の報酬限度額は、平成11年12月28日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
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総額 (千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
摘要 |
|
50,562 |
5 |
部門長等の使用人としての給与及び賞与であります。 |
ニ.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、役員報酬等の総額は株主総会において決議しております。
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役が各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することとしております。
⑦ 取締役の定数及び取締役の選任の決議要件
当社の取締役は12名以内とする旨、また株主総会における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 自己株式の取得
当社は、業務、財産の状況その他の事情に対応して機動的に自己株式の取得を行うことができるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑪ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元のため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑫ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 56,000千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
38,000 |
750 |
48,000 |
2,620 |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
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計 |
38,000 |
750 |
48,000 |
2,620 |
(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬にはこれらの合計額を記載しております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
非監査業務に基づく報酬は、会計監査人に委託している合意された手続業務に対する報酬であります。
(当連結会計年度)
非監査業務に基づく報酬は、会計監査人に委託している合意された手続業務に対する報酬などであります。
該当事項はありません。