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独立監査人の四半期レビュー報告書 |
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平成30年11月14日 |
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株式会社フィスコ |
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取締役会 御中 |
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東光監査法人 |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
鈴木 昌也 ㊞ |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
早川 和志 ㊞ |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
照井 慎平 ㊞ |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フィスコの平成30年1月1日から平成30年12月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成30年7月1日から平成30年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成30年1月1日から平成30年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フィスコ及び連結子会社の平成30年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
① 重要な後発事象に記載のとおり、連結子会社である株式会社バーサタイルは、平成30年10月2日開催の取締役会において、同社の事業の一部を会社分割により新設子会社2社に承継させることを決議し、同年11月12日に承継した。
② 重要な後発事象に記載のとおり、持分法適用会社である株式会社フィスコ仮想通貨取引所は、平成30年10月10日開催の同社取締役会において、テックビューロ株式会社より仮想通貨取引所「Zaif」事業を譲り受けることに関し、事業譲渡契約を締結することを決議し、同日締結した。
これに関連し、持分法適用会社である株式会社フィスコデジタルアセットグループは、平成30年10月10日開催の同社取締役会において、上記調達資金の一部として第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行することを決議し、同月18日に発行した。
また、株式会社フィスコ仮想通貨取引所は、平成30年10月1日及び同月3日開催の同社取締役会において、当社の関係会社及び海外仮想通貨交換業者からビットコイン及びビットコインキャッシュを譲受する売買契約書を締結することを決議し、同月1日及び同月3日に締結、同月4日までに譲受した。
③ 重要な後発事象に記載のとおり、連結子会社株式会社ネクスグループは、平成30年10月19日開催の同社取締役会において持分法適用関連会社である株式会社カイカの株式の一部を売却することを決議し、同月19日に売却し、同社は当社の持分法適用会社から除外されることとなった。
④ 重要な後発事象に記載のとおり、連結子会社である株式会社フィスコ・キャピタルは、平成30年9月19日開催の同社取締役会で投資事業有限責任組合の設立及び出資を決議し、平成30年10月12日に設立した。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |