1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年3月30日に提出いたしました第29期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

3 評価結果に関する事項

 

3 【訂正箇所】

1.  訂正の対象となる内部統制報告書の提出日

2023年3月30日

 

2.  訂正の理由

(1)財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯

当社は、2025年8月4日付「過年度の連結財務諸表等に関する訂正事項に関するお知らせ」にて公表したとおり、外部機関による調査の過程において、当社が保有する暗号資産フィスココイン(以下「FSCC」といいます。)に関する過年度の評価について、訂正の必要があるとの指摘を受けました。

この指摘を踏まえ、当社にて改めて内部検討を行った結果、過年度における会計処理の訂正が必要であるとの判断に至りました。

具体的には、2022年12月期第2四半期末直前に行われたFSCCに関する取引において、短期間で価格が一時的に高騰し、評価日における市場価格が実態の需給バランスを適切に反映していなかったと判断しております。

当社はこの一時的に高騰したFSCCの市場価格を評価に採用したことにより、実態を上回る評価額が財務諸表に計上されていたことを確認いたしました。監査法人との協議を経て、2022年12月期2四半期におけるFSCCの評価額について、当該取引日直前の市場価格を基準とすることが適切であるとの結論に至り、当該期間に係る会計処理の訂正を行うことといたしました。

また、当社は、上記決算訂正に伴い、当社の財務報告に係る内部統制の再評価を実施した結果、「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載の決算・財務報告プロセスにおける不備が認められ、かつ、当該不備は財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

 

(2)開示すべき重要な不備の内容

「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載のとおりです。

 

(3)訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備の記載がない理由

当該誤謬が当事業年度の末日に以降に判明したため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、その内容を記載することができませんでした。

 

(4)開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置と是正の状況

当該開示すべき重要な不備は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。

当社は、当該開示すべき重要な不備に対し、今後、「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載した再発防止策を設定・実行し、適切な内部統制の整備・運用を図っていく予定でありますが、本訂正報告書提出日現在、これら開示すべき重要な不備の是正には至っておりません。

 

3.  訂正箇所及び訂正の内容

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

3 【評価結果に関する事項】

(訂正前)

上記の評価の結果、当事業会計年度である2022年12月31日現在において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

(訂正後)

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業会計年度末日である2022年12月31日現在において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。

 

 

当社は、当社が保有する暗号資産フィスココイン(以下「FSCC」といいます。)に関する過年度の評価について、会計処理の訂正が必要であることが判明したため、過年度の決算を修正するとともに、2022年12月期第2四半期から2024年12月期期末までの有価証券報告書、四半期報告書、決算短信および四半期決算短信について、訂正報告書を提出いたしました。

また、当社の財務報告に係る内部統制の再評価の結果、以下の決算・財務報告プロセスにおける不備があったと判断いたしました。

 

(1)経営陣の会計基準等の遵守に関する確認不足

当時当社は、監査法人とも協議の上、FSCCを実務対応報告第38号(平成30年3月14日、以下「実務対応報告」)における「活発な市場が存在しない暗号資産」として扱い、その評価はZaifにおける月末終値を基準としておりました。

もっとも実務対応報告に基づいてはいたものの、他社事例を含めて実務の積み重ねもまだ乏しかったこともあり、当社としての具体的ルールの策定にまでは至っておりませんでした。従って当社も監査法人も会計監査の都度、慎重に評価に当たっており、今後は単純な期末終値を採用するのではなく、例えば期末日を含む3ヶ月間平均の値を採用する等、必ずしも期末終値が使用されない可能性があることについても協議を行っておりました。

一方で本件は、当時の当社取締役が取引に関与して価格の大幅な変動を認識していた事案であり、令和4(2022)年12月期第2四半期の時点ですでに単純な期末終値を採用することが妥当でないと判断すべき事案でした。

この点を監査法人にリスク共有し、本件取引の事実を当社財務経理部門に注意喚起していれば、単純な期末終値を採用するのが妥当でないとの判断に至り、本件訂正は避けられる可能性があったものと判断されます。

 

(2)管理体制上の不備

特に活発な取引市場が存在しない暗号資産の評価プロセス及び手法について、取引履歴の分析やより慎重かつ緻密な検証、特に異常値があった場合の原因究明及びそのルール化を怠ったこと、及び異常取引を認識した場合の会計監査プロセスへの反映等がなされなかったことについて、管理体制上の不備があったと考えております。

 

当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。

上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関しましては、当該事実の判明が当事業年度末日後であったため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。

なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表に反映しております。

 

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、監査役会による調査報告の提言及び社外取締役の意見も踏まえ、以下の再発防止策を実行し適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。

 

 

再発防止策

(1)経営陣の会計基準等の遵守に関する確認不足

・  監査法人をはじめとする外部専門家との重要な会計論点の議論

・  経理部門の十分な人員体制の構築

・  各種の研修機会の増強による複雑な会計処理や会計基準についての最新の実務・知識の獲得

 

(2)管理体制上の不備

・  暗号資産に関する取引ガイドライン及び事前承認手続等に係る社内規程に則った運用の徹底

・  異常値・異常取引を認識した場合の対応のルール化など、現在の規程に不足している内容について早急な整備と運用の徹底

・  当社業務執行役員または同役員が関与する関係会社が暗号資産取引を実施する場合の事前承認制度の構築

・  特に暗号資産に関連する市場戦略や方針を共有する会議など、定例会議における議事記録および出席記録の整備強化、並びに取引に影響を及ぼし得る情報の共有の有無が後から検証可能となるよう、文書・データを一元的に保管管理する体制の構築

・  当社グループ複数社による同時期・同一方向の大口取引など、相場への影響や価格形成の偏りが懸念されるような取引を事前に一元的に報告・把握する仕組み、及び必要な場合には取引を一律に制限する仕組みなど、当社グループ会社間における価格影響取引のリスク管理体制の構築

・  当社取締役が複数のグループ会社、特に暗号資産関連企業の取締役や執行責任者を兼任する体制について、利益相反や市場への影響リスクを高める要因であることを踏まえた役員の兼任(関与)体制の見直しおよび解除

 

当社は、上記の対策を速やかに実行に移すとともに、会計監査人及び当社関係部門との連携を図りながら、財務報告、特に暗号資産に関する業務運営における適正性と信頼性の確保を徹底してまいります。

以 上