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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
540,900,000 |
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計 |
540,900,000 |
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種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
150,810,033 |
150,810,033 |
東京証券取引所 |
単元株式数 100株 |
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計 |
150,810,033 |
150,810,033 |
― |
― |
第3回新株予約権
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決議年月日 |
2010年6月26日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名 |
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新株予約権の数 ※ |
30,000個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 30,000株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2010年7月21日から2040年7月20日(注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 2,007円 資本組入額 1,004円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ③その他権利行使の条件は、2010年6月26日開催の当社第12回定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ①合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ②吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 ③新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第10回新株予約権
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決議年月日 |
2011年6月3日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名 |
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新株予約権の数 ※ |
25,920個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 25,920株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2011年6月21日から2041年6月20日(注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 2,778円 資本組入額 1,389円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第11回新株予約権
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決議年月日 |
2012年5月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名 |
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新株予約権の数 ※ |
38,186個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 38,186株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2012年6月12日から2042年6月11日(注)3 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,258円 資本組入額 629円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第12回新株予約権
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決議年月日 |
2013年5月9日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名 |
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新株予約権の数 ※ |
34,018個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 34,018株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2013年5月25日から2043年5月24日(注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,412円 資本組入額 706円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第13回新株予約権
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決議年月日 |
2014年5月22日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名 |
|
新株予約権の数 ※ |
79,050個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 79,050株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2014年6月7日から2044年6月6日(注)3 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,013円 資本組入額 507円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ③その他権利行使の条件は、2013年6月22日開催の当社第15回定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第14回新株予約権
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決議年月日 |
2015年5月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名 |
|
新株予約権の数 ※ |
20,988個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 20,988株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2015年6月11日から2045年6月10日(注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 2,145円 資本組入額 1,073円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
上記「第13回新株予約権」の当該欄を参照 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第15回新株予約権
|
決議年月日 |
2016年5月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役を除く) 3名 |
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新株予約権の数 ※ |
11,411個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 11,411株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2016年6月10日から2046年6月9日(注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 2,090円 資本組入額 1,045円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
上記「第13回新株予約権」の当該欄を参照 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第16回新株予約権
|
決議年月日 |
2017年7月21日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員 16名 |
|
新株予約権の数 ※ |
1,331個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 133,100株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1個当たり269,000円(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2019年8月10日から2024年8月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 3,660円 資本組入額 1,830円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は、2018年3月31日時点においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 ④各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の行使に関する事項 ※ |
(注)3 |
※当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を2,690円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使の期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使の期間」の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
次に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第17回新株予約権
|
決議年月日 |
2018年5月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役を除く) 3名 |
|
新株予約権の数 ※ |
32,046個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 32,046株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2018年6月16日から2048年6月15日(注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,704円 資本組入額 852円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
上記「第13回新株予約権」の当該欄を参照 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 |
※付与日(2018年6月15日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第18回新株予約権
|
決議年月日 |
2018年5月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員 17名 |
|
新株予約権の数 ※ |
1,521個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 152,100株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1個当たり224,500円(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2020年6月15日から2025年6月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 3,149円 資本組入額 1,575円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は、2019年3月31日時点においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 ④各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
上記「第16回新株予約権」の当該欄を参照 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
上記「第16回新株予約権」の当該欄を参照 |
※付与日(2018年6月15日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。付与株式数の調整については、第16回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第16回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を2,245円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。行使価額の調整については、第16回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第16回新株予約権」の(注)2を参照。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2011年4月1日~ |
3,969 |
150,810,033 |
5 |
10,397 |
5 |
10,382 |
(注) 新株予約権の権利行使による増加であります。
2018年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
39 |
71 |
280 |
501 |
70 |
46,695 |
47,656 |
― |
|
所有株式数 |
― |
290,934 |
65,693 |
161,629 |
445,908 |
472 |
543,190 |
1,507,826 |
27,433 |
|
所有株式数の割合(%) |
― |
19.29 |
4.36 |
10.72 |
29.57 |
0.03 |
36.03 |
100.00 |
― |
(注) 1 当社の知りうる範囲で、実質保有により記載しております。
2 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が12単元含まれております。
3 自己株式5,656,793株は、「個人その他」に56,567単元、「単元未満株式の状況」に93株含まれております(内、株式付与ESOP信託口が保有する当社株式361,122株は、「個人その他」に3,611単元、「単元未満株式の状況」に22株含まれております)。
2018年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自己株式を除く。)の |
|
|
|
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|
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計 |
― |
|
|
(注)1 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式は、すべて信託業務に係る株式であります。
3 当社は、株式付与ESOP信託口が所有する当社株式361,122株を含む自己株式5,656,793株(自己株式を含めた発行済株式の総数に対する割合は3.75%)を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。
4 2018年4月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者が2018年3月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2018年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
大量保有者 日興アセットマネジメント株式会社他2名
保有株券等の数 8,109,400株
株券等保有割合 5.38%
5 2018年2月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー及びその共同保有者が2018年2月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2018年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
大量保有者 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー他2名
保有株券等の数 7,364,636株
株券等保有割合 4.88%
6 株式会社三菱東京UFJ銀行は、2018年4月1日に株式会社三菱UFJ銀行に商号変更されております。
2018年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
|
3,611 |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
|
1,451,259 |
― |
||
|
単元未満株式 |
|
― |
― |
||
|
発行済株式総数 |
150,810,033 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
1,454,870 |
― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株(議決権12個)含まれております。
2 「完全議決権株式(自己株式等)」には、株式付与ESOP信託口が所有する当社株式を含めて表示しております。なお、当該株式の議決権は制限されておりません。
2018年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号 |
5,295,600 |
361,100 |
5,656,700 |
3.75 |
|
株式会社ディー・エヌ・エー |
|||||
|
計 |
― |
5,295,600 |
361,100 |
5,656,700 |
3.75 |
(注)1 上記の株式数には「単元未満株式」93株(株式付与ESOP信託口が所有する当社株式22株を含む)は含めておりません。
2 他人名義で所有している理由等
従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」制度の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75481口、東京都港区浜松町2丁目11番3号)が所有しております。
当社は、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」制度(以下「本制度」という。)を導入しております。
当社及び当社子会社の従業員の労働意欲・経営参画意識の向上を促すとともに、株式価値の向上を目指した経営を一層推進することにより、中長期的な企業価値を高めることを目的とします。
本制度は、予め当社が定めた株式付与規定に従い、当社及び当社子会社の従業員のうち一定の要件を満たす者に対して、当社の株式を付与する仕組みとなります。
また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権の行使は、信託管理人からの指図に従い受託者が行いますが、かかる行使には、株式の付与対象者となる従業員の意思が反映される仕組みとなっております。

Ⅰ.当社は本制度の導入に際して株式付与規定を制定します。
Ⅱ.当社は、受託者に当社株式の取得資金として金銭を信託します。
Ⅲ.受託者は上記Ⅱの当社が拠出した資金をもって、株式付与規定に従い当社及び当社子会社の従業員に付与すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取引所市場から取得します。
Ⅳ.本信託は当社の株主として、当社から分配される配当金を受領します。
Ⅴ.信託期間を通じ、信託管理人が受託者に対して、議決権等株主としての権利の行使に対する指図を行い、受託者はこれに従って株主としての権利を行使します。
Ⅵ.当社の株式付与規定に従い、付与対象者となる当社及び当社子会社の従業員は、当社株式を受託者から受領します(ただし、従業員の選択により、取引所市場における当該当社株式売却後の金銭を受託者から受領することも可能とします)。
Ⅶ.本信託の清算時における受益者に当社株式が交付された後の残余財産は、帰属権利者たる当社に帰属します。
※株式の付与対象者となる当社及び当社子会社の従業員に対する当社株式の付与により、信託財産に属する当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了する場合があります。なお、当社は、本信託に対し、当社株式の取得資金として追加で金銭を信託する可能性があります。
※本信託契約の内容
|
a.信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
b.信託の目的 |
一定の要件を満たす当社及び当社子会社の従業員に対するインセンティブの付与 |
|
c.委託者 |
当社 |
|
d.受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
e.受益者 |
一定の要件を満たす当社及び当社子会社の従業員 |
|
f.信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者 |
|
g.信託契約日 |
2011年9月22日 |
|
h.信託の期間 |
2011年9月22日~2018年12月31日 |
|
i.議決権行使 |
受託者は、株式の付与対象者となる従業員の意思を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の議決権を行使します。 |
|
j.取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
k.取得株式の総額 |
30億円 |
|
l.株式の取得時期 |
2011年10月3日~2011年11月4日 |
|
m.株式の取得方法 |
取引所市場から取得 |
900,900株
一定の要件を満たす当社及び当社子会社の従業員
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
83 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注)当期間における取得自己株式には、2018年6月1日から本報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 |
処分価額の |
株式数 |
処分価額の |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他(新株予約権の行使) |
― |
― |
― |
― |
|
|
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
5,295,671 |
― |
5,295,671 |
― |
(注) 1 当期間におけるその他の株式数には、2018年6月1日から本報告書提出日までの新株予約権の行使により交付した株式は含まれておりません。また、保有自己株式数には、2018年6月1日から本報告書提出日までの単元未満株式の買取り等により取得した株式及び新株予約権の行使により交付した株式は含まれておりません。
2 上記には、株式付与ESOP信託口が保有する当社株式は含まれておりません。
当社は、事業の成長や経営体質の強化等により企業価値を継続的に向上させ、株主利益に貢献していくことを重要な経営課題として認識しております。
配当による利益還元につきましては、毎期の業績等を勘案しながら、連結配当性向15%あるいは当社普通株式1株当たり年間配当額20円のいずれか高い方を下限とし、また、将来的には連結配当性向30%を目指し、継続的な配当を実施する基本方針としております。
さらに、株価や経営環境の変化に対する機動的な対応や資本政策及び株主に対する利益還元の一方法として、自己株式の取得等も適宜検討してまいります。
当連結会計年度の配当金に関しましては、業績、今後の事業環境及び事業の継続的成長のための内部留保等を勘案のうえ、上記基本方針に基づき、当社普通株式1株につき32円(前連結会計年度は1株につき32円)の普通配当といたしました。連結配当性向は20.2%となります(前連結会計年度は15.1%)。
内部留保資金につきましては、企業価値の最大化を図るため、主力事業の収益基盤強化に積極的な投資を行うとともに、中長期的な成長を実現する事業ポートフォリオの構築にも有効投資してまいりたいと考えております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
(注) 基準日が当連結会計年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
2018年6月23日 |
4,645 |
32 |
|
定時株主総会決議 |
※ 配当金の総額には、株式付与ESOP信託口が所有する当社株式への配当12百万円は含めておりません。
|
回次 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
第19期 |
第20期 |
|
決算年月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
2017年3月 |
2018年3月 |
|
最高(円) |
2,871 |
2,393 |
2,705 |
3,955 |
2,877 |
|
最低(円) |
1,754 |
1,170 |
1,532 |
1,771 |
1,808 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
|
月別 |
2017年10月 |
11月 |
12月 |
2018年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
2,728 |
2,877 |
2,554 |
2,452 |
2,453 |
1,988 |
|
最低(円) |
2,449 |
2,470 |
2,264 |
2,331 |
1,808 |
1,866 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
執行役員 |
南場 智子 |
1962年 |
|
(注)3 |
19,772,318 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員 最高経営責任者(CEO) ゲーム・エンターテインメント事業本部長
|
守安 功 |
1973年 |
|
(注)3 |
351,907 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
原田 明典 |
1975年 |
|
(注)3 |
3,705 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
大塚 博行 |
1968年 9月1日生 |
|
(注)3 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
堂前 宣夫 |
1969年 1月25日生 |
|
(注)3 |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
― |
小泉 愼一 |
1948年 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
渡辺 武経 |
1938年 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
飯田 善 |
1967年 |
|
(注)4 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
藤川 久昭 |
1967年 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
近藤 幸直 |
1951年 |
|
(注)4 |
300 |
||||||||||||||||||
|
計 |
20,133,230 |
|||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役大塚博行及び堂前宣夫は、社外取締役であります。
2 監査役小泉愼一、渡辺武経、飯田善及び藤川久昭は、社外監査役であります。
3 取締役南場智子、守安功、原田明典、大塚博行及び堂前宣夫の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役小泉愼一の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役渡辺武経、飯田善及び藤川久昭の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役近藤幸直の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社グループは、当社グループの提供するサービス及び商品によって世界中の人々を喜ばせたい、楽しませたい、そして世界規模のインパクトを創出したい、という意味を込めて「Delight and Impact the World~世界に喜びと驚きを~」をミッション(普遍的に目指す姿)として掲げ、「インターネットやAIを活用し、永久ベンチャーとして世の中にデライトを届ける」ことをビジョン(長期の経営指針)としております。当社グループの考える「永久ベンチャー」とは、当社グループが社会に貢献し、歓迎されることを大前提として、常に新しい価値提供に挑戦し続けることであり、各種の経営施策の実施に当たっては、常にこの点を念頭におくこととします。
当社グループは、顧客、取引先、従業員、株主、地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーとの適切な対話及び協働を通じ、このミッション・ビジョンを実現し、永続的な企業価値の最大化を図るため、実効的なコーポレート・ガバナンスを構築・強化してまいります。

当社は監査役会設置会社の体制を採用しております。当社事業に精通した取締役を中心とした取締役会の迅速な意思決定により、経営戦略を力強く推し進めていく体制としつつ、独立性の高い社外取締役を複数人含む取締役会によるモニタリング及び監査役による監査の二重の監視体制をとることで監督・監視機能の充実を図ることとしております。
本報告書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は、以下のとおりであります。
取締役会は、5名の取締役で構成し、2名が独立社外取締役です。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要な意思決定を行うとともに、代表取締役社長を中心とする執行役員体制下における業務執行全体の監督を行っております。
取締役会の議長は、取締役会の監督機能の観点から適任である取締役を毎期取締役会で選定します。取締役会議長は、取締役会の審議・決議事項及び業務執行報告等のアジェンダの採否・設定を司ります。
なお、取締役の任期は1年です。
取締役会は、具体的な業務執行に関する権限の執行役員への委譲を進め、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、中長期かつ大局的な視点での経営戦略等の議論により注力してまいります。また、当社は、取締役会全体の実効性についての分析及び評価を行うとともに、取締役会の実効性をさらに高めるための議論を行う等、取締役会の機能のより一層の向上のための取り組みを行っております。
なお、当社は、取締役会の運営を補助する部門として、取締役会室を設置しております。
<諮問委員会>
取締役会が監督機能を果たすうえでの重要事項である人事・報酬に関し、社外取締役の適切な関与を得て、経営の透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置しております。
いずれの委員会も、その委員の過半数が独立社外取締役であり、委員長は独立社外取締役であります。
指名委員会は、取締役、監査役及び執行役員等の役職者の選解任等にかかる原案や指名の基本方針、経営陣候補の育成方針・サクセッションプラン等の策定案についての諮問に対する答申を行います。
報酬委員会は、取締役の報酬体系及び個別配分に関する原案のほか、執行役員の報酬体系、インセンティブ・プラン及び評価基準等についての諮問に対する答申を行います。
当社では経営における監督と執行の役割分担を明確化し、取締役会の監督機能を強化すると同時に業務執行の効率化を図る目的で、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、事業領域または機能領域ごとに置くものとし、取締役会による権限委譲に基づき各事業・機能領域の戦略及び計画の策定並びに実行にかかる業務執行責任を担います。
代表取締役は執行役員を統括し、監督します。
当社では、原則として週1回、常勤取締役を構成員とする経営会議を開催しております。経営会議は、代表取締役社長を議長とし、重要な業務執行に関する意思決定を行います。また、執行面における意思統一と効率化を図るため、執行役員による各担当領域についての報告及び審議を行っております。
なお、経営会議の決議は、原則として社長及び会長の双方の合意を必要とするものとし、当該合意が得られない場合は、取締役会の判断を仰ぐこととする等、トップマネジメントの相互チェック機能・相互補完機能の強化を図っております。
監査役は5名で、うち4名が独立社外監査役です。常勤監査役は独立社外役員から選定されております。社外監査役のうち1名は事業会社における財務及び会計に関する長年の業務経験があり、もう1名は金融機関における長年の経験があり、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、取締役会及び経営会議への出席のほか、役職員へのヒアリングや重要な決裁書類の閲覧等を通じて、業務執行の監査を行っております。各監査役は、独立した立場から経営に対する適正な監視を行う一方で、監査役会において情報を共有し、実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。
なお、当社は、監査役の職務を補助する部門として、監査役室を設置しております。
当社は、取締役会において、以下のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を定め、これに基づいて内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
・当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役、執行役員及び従業員は、当社グループのミッション「Delight and Impact the World~世界に喜びと驚きを~」を各事業領域において再定義し、これを体現する。
・当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の職務において、グループ行動規範及びDeNA Qualityを実践するとともに、法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践する。また、執行役員、本部長、部長等の各組織の長は各組織単位で、これらの実践を徹底できる組織運営をする。
・当社は、当社グループのコンプライアンス及びリスク管理を統括する部門(以下「コンプライアンス・リスク管理部門」という。)を置く。コンプライアンス・リスク管理部門は、従業員個々人のまたは組織としての行動が法令を遵守し、社会倫理に適合したものとなるよう、コンプライアンス研修等の教育を実施するほか、内部監査等によるモニタリングの実施、内部通報制度の運用等に係る、当社グループにおけるコンプライアンスプログラムを構築・運用する。コンプライアンス・リスク管理部門長は、その活動状況について定期的に代表取締役及び取締役会に報告する。
・内部監査部門は、当社グループに対する内部監査を実施し、その活動状況について定期的に代表取締役及び取締役会に報告する。
・内部通報制度は、当社グループの取締役、執行役員及び従業員の他、退職者並びに取引先従業員等を対象とするものとする。また、当該対象者に適切に認知され利用されるようその意義を適切に発信し、社内窓口のみならず監査役または社外の弁護士その他の専門家等経営陣から独立性を有する通報窓口を設置するなど窓口を拡充する。また、通報に係る秘密に十分配慮し、安心して相談・通報ができる制度とする。
・経営企画部門は、当社の取引先の審査・管理を行い、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する体制を構築する。
・当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、経営企画部門を責任部署とし、情報の内容に応じて保存及び管理の責任部署を社内規程において定める。
・責任部署は、取締役の職務の執行に係る情報を適切に記録し、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存・管理する。その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態を維持し、取締役及び監査役からの閲覧要請に速やかに対応する。
・執行役員、本部長、部長等の各組織の長は各組織単位で、担当する事業及び業務上のリスクを分析・評価し、これを管理する。
・コンプライアンス・リスク管理部門は、以下を実施する。
‐当社グループにおけるリスクマネジメント・フロー(リスクの把握、管理、モニタリングに係る一連のフロー)を統括し、各部門におけるリスクマネジメントをサポートする。
‐経営企画部門、内部監査部門及び各種リスク管理関連委員会と連携し、当社グループの事業上及び経営上のリスクを網羅的に把握し、リスクの分析・評価及びその対策をまとめ、継続してリスク情報を一元的に管理し、モニタリングする。当該管理・モニタリングの状況については、取締役会、監査役及び経営会議に定期的に報告するほか、当社の取締役会及び経営会議並びに必要に応じて連結子会社における取締役会の審議・決議事項についてコンプライアンス・リスク管理部門としての意見を付すものとする。
‐内部通報制度の運用に加えて、カスタマー・サービス部門、広報部門等と連携し、リスクにつながる一次情報を把握する。
‐不測の事態が発生した場合は、危機管理対応フローに則り、迅速かつ的確に報告・連絡及び対応を行う。
・コンプライアンス・リスク管理部門の責任者は、代表取締役及び執行役員の業務執行判断におけるリスク情報の認識・解釈に疑義があるときは、その判断で当社の経営会議、取締役会または必要に応じて連結子会社における取締役会に対して直接疑義を表明することができる。
・コンプライアンス・リスク管理部門の責任者は、取締役会決議により選任または解任される。
・個人情報を含む情報資産の保護・管理及び法令等への対応の決定等については、当社グループの事業運営上重要度が高いため、社長を委員長とする委員会の専管事項とし、当該委員会の基本方針に基づき、コンプライアンス・リスク管理部門と連携し、情報セキュリティ部門において運用する。
・コンプライアンス・リスク管理部門は、内部監査、内部通報その他方法の如何を問わず、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある情報を把握した場合は、速やかに当社取締役(利害関係が生じる可能性がある取締役は除く)及び監査役に報告する。
・当社は、業務執行に係る権限の委譲を進め、職務執行のさらなる効率化を図るため、執行役員制度を導入し、取締役会及び代表取締役の委任に基づき業務を執行する責任者として事業領域ごとに執行役員を置く。
・代表取締役は、執行役員を統括し、監督する。
・取締役会は、業務執行に関する監督の観点から、取締役会決議事項の見直し、適切な権限委譲を図る。
・経営企画部門は、執行役員または当社より派遣した取締役及び監査役と連携して、連結子会社における業務執行が各社ごとに定める取締役会規程その他規程に基づき効率的に行われるようサポートするとともに、モニタリングを行う。
・当社グループ各社の取締役の職務執行に関する権限及び責任については、当社グループ各社の取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、適時適切に見直しを行う。
・当社グループ各社の業績管理に関しては、年度毎に予算・事業計画を策定し、その達成に向けて、月次で予算管理を行うほか、主要な営業係数については日次、週次で進捗管理を行うものとし、必要な経営管理情報については適時適切に取締役会に報告する。
・当社は、主要な子会社には取締役または監査役を派遣し、子会社の取締役の職務執行の監視・監督及び監査を行うとともに当該派遣した者から子会社における業務執行に係る事項の報告を受ける。
・子会社の事業運営については当該子会社の事業領域を担当する執行役員が、子会社の経営管理については経営企画部門が、子会社管理規程に基づき子会社より定期的な報告を受けるとともに重要事項についての事前協議を行う。
・内部監査部門は、当社の子会社管理状況及び子会社の業務活動について内部監査を実施し、当社グループの内部統制の有効性を検証する。
・監査役の職務を補助する部門(以下「監査役室」という。)を設置し、常時専任の従業員を置くほか、監査役の求めに応じて適宜、監査を補助する従業員等を配置する。
・監査役室の従業員は、監査役の要請に応じて遂行する業務に関して、取締役、執行役員及び上長の指揮命令を受けない。また、当該従業員の任命、人事異動及び人事評価には、常勤監査役の同意を必要とする。
・監査役室は、監査役が、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、また、決裁書類及び関係資料を閲覧し、効率的に職務を遂行するための環境を整備する。
・業務執行を担当する取締役及び執行役員は、取締役会及び経営会議等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。
・コンプライアンス・リスク管理部門及び内部監査部門は、その活動状況について代表取締役及び取締役会へ報告するとともに監査役へも報告する。
・当社グループの取締役及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。また、監査役は、いつでも必要に応じて当社グループの取締役及び従業員に対し報告を求めることができる。
・当社グループは、監査役へ報告を行った者に対して、かかる報告を行ったことを理由として、不利益な取り扱いを行わないことを確保する体制を整備する。
・監査役室を中心に、監査役と会計監査人との意見及び情報の交換に関するミーティングの他、監査役からの求めに応じ、社外取締役との連絡会、業務執行取締役との定期的なミーティングの確保など、監査が実効的に行われる体制を整備する。
・監査役は、監査の実施に当たり必要と認めるときは、会社の顧問弁護士とは別の弁護士その他の外部専門家を自らの判断で起用することができる。
・監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに費用の支払いを行う。
・代表取締役は、コンプライアンス・リスク管理部門を責任部署とし、本基本方針及び別途定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
・取締役会は、代表取締役が構築する財務報告に係る内部統制に関して適切に監督を行う。
当社は、取締役・監査役として有用な人材を迎え、また、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第26条第2項及び第34条第2項に基づき、各社外取締役及び各監査役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び監査役ともに、1,000万円または同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額であります。
内部監査は、内部監査部門が行っております。内部監査は、取締役会の承認を得た内部監査規程及び内部監査計画に基づき、重要な子会社を含む各部門に対し監査を行います。監査の結果は、代表取締役、取締役会及び監査役会に対し直接報告され、また被監査部署に通知され、後日、改善状況の確認が行われております。
監査役は、会計監査人である新日本有限責任監査法人と四半期毎等定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。また、内部監査部門と定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。
監査役は、内部統制システムの状況を監視及び検証し、内部統制の構築及び維持等を担当するコンプライアンス・リスク管理部門及び経営企画部門に必要な助言・指導を行います。また、内部監査部門は、内部統制システムを検証し、その結果をコンプライアンス・リスク管理部門に報告しております。コンプライアンス・リスク管理部門はそれらに基づき、必要に応じて内部統制システムの改善を図っております。会計監査人とも適宜連携して内部統制を推進しております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。当社は、社外取締役2名及び社外監査役4名の全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届けております。当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の要件に加え、次の基準に基づき判断しております。
a 本人が、現在または過去3年間において、次に掲げる条件に該当する取引先等の業務執行者ではないこと
・事業年度における年間取引総額が、当社グループまたは当該取引先(グループ)の年間連結売上高の1%以上である取引先
b 本人または近親者が、現在または過去3年間において、当社グループから役員報酬以外に、弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として年間500万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと
c 本人が所属する事務所等が、現在または過去3年間において、当社グループから本人への役員報酬以外に、弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として当社グループから年間1,200万円以上または当該事務所等の年間連結売上高の1%以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと
d 本人が、現在または過去10年間において、次に掲げる条件に該当しないこと
・当社の会計監査人の代表社員または社員
・当社が顧問契約を結んでいる(いた)法律事務所、監査法人、税理士法人等に所属
・当社の主要な借入先に勤務
・当社の発行済総株式の10%以上を保有する大株主、または大株主である企業もしくはその親子会社・兄弟会社等に勤務
各社外取締役・社外監査役の選任理由及び当社との関係は、以下のとおりであります。
社外取締役の大塚博行氏は、国際的な大手プライベートエクイティファンドの幹部としての豊富な経営経験及び複数の事業会社において社外取締役を務めた経験を有しており、2015年6月の社外取締役就任以来、当社の中長期的な成長に向けたグループ事業戦略や、人材・組織力の強化等についての有益な提言をしており、自らの経営経験に基づき、M&A及び事業再編等を適切に行うための観点からの助言も多く行っております。また、これまで、コーポレート・ガバナンス及び内部統制の改善・強化の場面において、豊富な経験と独立した客観的立場から多くの指摘・発言をしており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な助言を期待できることを考慮して、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は過去に当社の主要取引銀行の一つである株式会社三井住友銀行において勤務した経験を有しております。しかしながら、当社といたしましては、同氏は同行の経営に直接関与する取締役・執行役員等の要職に就任したことはなく、2001年4月に同行を退職して既に17年以上が経過しており、退職後に同行との間に特別な取引関係はないことから、社外取締役としての独立性は十分に保たれていると考えております。なお、当社は、同行に対して、預金の預け入れや送金事務の委託等を行っておりますが、当社において同行からの借入金や人事上の関係は一切なく、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、同行から何らかの影響を受けるような関係にはありません。
社外取締役の堂前宣夫氏は、大手衣料品小売業における海外事業展開、eコマース、マーケティング等に関わる豊富な経営経験を有しており、2016年6月の社外取締役就任以来、当社の中長期的な成長に向けたグループ事業戦略や、経営管理等についての有益な提言をしており、自らの経営経験に基づき顧客に対しデライトを届ける観点からの助言も多く行っております。また、これまで、コーポレート・ガバナンス及び内部統制の改善・強化の場面において、豊富な経験と独立した客観的立場から多くの指摘・発言をしており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な助言を期待できることを考慮して、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。
常勤社外監査役の小泉愼一氏は、事業会社における財務及び会計に関する長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また大規模かつグローバルな企業における豊富な経営経験及び幅広い知見を有しており、将来の当社グループのあり方も見据えた大局的な見地から経営全般の監視と有効な助言が期待できることを考慮して、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。同氏は、取締役会等重要な会議体への出席のほか、経営陣の業務執行の状況を日常的に監視できる体制にあります。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。また、同氏が社外取締役を務める株式会社大林組は、当社との間で当社子会社のオフィス工事に係る取引がありました。当社といたしましては、同氏は同社の社外取締役であり、同社の業務執行取締役に就任したことはなく、また同社と当社との間の年間取引総額が、当社グループの連結売上高の1%未満かつ同社の連結売上高の1%未満であり、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えております。なお、当社において同社との人事上の関係は一切なく、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、当社が同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。また、同氏と当社との間では、2017年4月から同年6月までの間、アドバイザー契約を締結しており、当社は同氏よりコンプライアンス等に関する助言を得ておりました。当社といたしましては、当該契約に基づき同氏に対して支払った報酬が総額300万円未満であり、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えております。なお、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、当社が同氏から何らかの影響を受けるような関係にはありません。
社外監査役の渡辺武経氏は、他の会社における代表取締役を務めた経験を有し、インターネットを利用したサービスに関する豊富な経営経験を有していることを考慮して、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役の飯田善氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、弁護士として培われた専門的な知識及び経験を有していることを考慮して、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は過去に当社の主要取引銀行の一つである株式会社三井住友銀行において勤務した経験を有しております。しかしながら、当社といたしましては、同氏は同行の経営に直接関与する取締役・執行役員等の要職に就任したことはなく、2003年2月に同行を退職して既に15年以上が経過しており、退職後に同行との間に特別な取引関係はないことから、社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えております。なお、当社は、同行に対して、預金の預け入れや送金事務の委託等を行っておりますが、当社において同行からの借入金や人事上の関係は一切なく、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、同行から何らかの影響を受けるような関係にはありません。
社外監査役の藤川久昭氏は、長きにわたり大学教授として勤務し、雇用・労働分野における豊富な経験と深い学識を有しており、また、弁護士として培われた専門的な知識及び経験を有していることを考慮して、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。
以上より、各社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役会の意思決定及び取締役の業務執行等について適切に監督または監査を実施し、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすものと考えております。
|
役 員 区 分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
|
|
現金報酬 |
ストック |
|||
|
取締役(社外取締役を除く) |
190 |
190 |
― |
3 |
|
監査役(社外監査役を除く) |
6 |
6 |
― |
1 |
|
社外役員 |
57 |
57 |
― |
6 |
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
取締役の報酬等は現金報酬及び株式報酬型ストックオプション、監査役の報酬は現金報酬のみとなっております。
2.株式報酬型ストックオプションについて
|
銘柄数 |
44 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
83,261 |
百万円 |
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
任天堂(株) |
1,759,400 |
45,454 |
グローバル市場を対象にしたスマートデバイス向けゲームアプリの共同開発・運営及び多様なデバイスに対応した会員制サービスの共同開発における協業体制の構築 |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
任天堂(株) |
1,759,400 |
82,445 |
グローバル市場を対象にしたスマートデバイス向けゲームアプリの共同開発・運営及び多様なデバイスに対応した会員制サービスの共同開発における協業体制の構築 |
該当事項はありません。
会計監査については、新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおります。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであり、35名の補助者(公認会計士18名、その他17名)が監査業務に携わっています。
指定有限責任社員 業務執行社員 木村 修
指定有限責任社員 業務執行社員 本間愛雄
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、取締役・監査役として有用な人材を迎え、また、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨、定款に定めております。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨、定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
71 |
― |
76 |
― |
|
連結子会社 |
27 |
― |
23 |
― |
|
計 |
98 |
― |
99 |
― |
前連結会計年度
当社連結子会社であるGiamso International Tours Pte Ltdは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngのメンバーファームに対して、監査報酬として4百万円支払っております。
当連結会計年度
当社連結子会社であるGiamso International Tours Pte Ltdは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngのメンバーファームに対して、監査報酬として4百万円支払っております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査役会は、監査公認会計士等の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討のうえ、監査公認会計士等の報酬等について同意を行っております。