第3回新株予約権
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第10回新株予約権
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第11回新株予約権
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第12回新株予約権
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第13回新株予約権
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第14回新株予約権
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第15回新株予約権
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第16回新株予約権
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を2,690円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使の期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使の期間」の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
次に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第17回新株予約権
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第18回新株予約権
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。付与株式数の調整については、第16回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第16回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を2,245円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。行使価額の調整については、第16回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第16回新株予約権」の(注)2を参照。
第19回新株予約権
※付与日(2019年5月27日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。付与株式数の調整については、第16回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第16回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を2,183円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。行使価額の調整については、第16回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第16回新株予約権」の(注)2を参照。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の権利行使による増加であります。
2019年3月31日現在
(注) 1 当社の知りうる範囲で、実質保有により記載しております。
2 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が12単元含まれております。
3 自己株式5,460,269株は、「個人その他」に54,601単元、「単元未満株式の状況」に169株含まれております(内、株式付与ESOP信託口が保有する当社株式274,984株は、「個人その他」に2,749単元、「単元未満株式の状況」に84株含まれております)。
2019年3月31日現在
(注)1 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式は、すべて信託業務に係る株式であります。
3 当社は、株式付与ESOP信託口が所有する当社株式274,984株を含む自己株式5,460,269株(自己株式を含めた発行済株式の総数に対する割合は3.62%)を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。
4 2018年12月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者が2018年12月14日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
大量保有者 日興アセットマネジメント株式会社他1名
保有株券等の数 7,284,600株
株券等保有割合 4.83%
5 2019年2月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者が2019年1月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
大量保有者 野村アセットマネジメント株式会社他2名
保有株券等の数 7,698,149株
株券等保有割合 5.10%
2019年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株(議決権12個)含まれております。
2 「完全議決権株式(自己株式等)」には、株式付与ESOP信託口が所有する当社株式を含めて表示しております。なお、当該株式の議決権は制限されておりません。
2019年3月31日現在
(注)1 上記の株式数には「単元未満株式」169株(株式付与ESOP信託口が所有する当社株式84株を含む)は含めておりません。
2 他人名義で所有している理由等
従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」制度の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75481口、東京都港区浜松町2丁目11番3号)が所有しております。
当社は、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」制度(以下「本制度」という。)を導入しております。
当社及び当社子会社の従業員の労働意欲・経営参画意識の向上を促すとともに、株式価値の向上を目指した経営を一層推進することにより、中長期的な企業価値を高めることを目的とします。
本制度は、予め当社が定めた株式付与規程に従い、当社及び当社子会社の従業員のうち一定の要件を満たす者に対して、当社の株式を付与する仕組みとなります。
また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権の行使は、信託管理人からの指図に従い受託者が行いますが、かかる行使には、株式の付与対象者となる従業員の意思が反映される仕組みとなっております。

Ⅰ.当社は本制度の導入に際して株式付与規程を制定します。
Ⅱ.当社は、受託者に当社株式の取得資金として金銭を信託します。
Ⅲ.受託者は上記Ⅱの当社が拠出した資金をもって、株式付与規程に従い当社及び当社子会社の従業員に付与すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取引所市場から取得します。
Ⅳ.本信託は当社の株主として、当社から分配される配当金を受領します。
Ⅴ.信託期間を通じ、信託管理人が受託者に対して、議決権等株主としての権利の行使に対する指図を行い、受託者はこれに従って株主としての権利を行使します。
Ⅵ.当社の株式付与規程に従い、付与対象者となる当社及び当社子会社の従業員は、当社株式を受託者から受領します(ただし、従業員の選択により、取引所市場における当該当社株式売却後の金銭を受託者から受領することも可能とします)。
Ⅶ.本信託の清算時における受益者に当社株式が交付された後の残余財産は、帰属権利者たる当社に帰属します。
※株式の付与対象者となる当社及び当社子会社の従業員に対する当社株式の付与により、信託財産に属する当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了する場合があります。なお、当社は、本信託に対し、当社株式の取得資金として追加で金銭を信託する可能性があります。
※本信託契約の内容
900,900株
一定の要件を満たす当社及び当社子会社の従業員
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から本報告書提出日までに取得した株式数は含めておりません。
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から本報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間におけるその他の株式数には、2019年6月1日から本報告書提出日までの新株予約権の行使により交付した株式は含まれておりません。また、保有自己株式数には、2019年6月1日から本報告書提出日までの単元未満株式の買取り等により取得した株式及び新株予約権の行使により交付した株式は含まれておりません。
2 上記には、株式付与ESOP信託口が保有する当社株式は含まれておりません。
当社は、事業の成長や経営体質の強化等により企業価値を継続的に向上させ、株主利益に貢献していくことを重要な経営課題として認識しております。
配当による利益還元につきましては、毎期の業績等を勘案しながら、連結配当性向15%あるいは当社普通株式1株当たり年間配当額20円のいずれか高い方を下限とし、また、将来的には連結配当性向30%を目指し、継続的な配当を実施する基本方針としております。
さらに、株価や経営環境の変化に対する機動的な対応や資本政策及び株主に対する利益還元の一方法として、自己株式の取得等も適宜検討してまいります。
内部留保資金につきましては、企業価値の最大化を図るため、主力事業の収益基盤強化に積極的な投資を行うとともに、中長期的な成長を実現する事業ポートフォリオの構築にも有効投資してまいりたいと考えております。
上記基本方針に基づき、当連結会計年度の配当金につきましては、業績、今後の事業環境及び事業の継続的成長のための内部留保等を勘案し、当社普通株式1株につき20円(前連結会計年度は1株につき32円)の普通配当といたしました。
加えて、当連結会計年度は、当社普通株式1株につき20円の創業20周年記念配当をいたしました。
以上を合計しました当連結会計年度の1株当たり配当金は40円となります。また、この場合の連結配当性向は45.7%となります(前連結会計年度は20.2%)。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
(注) 基準日が当連結会計年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
※ 配当金の総額には、株式付与ESOP信託口が所有する当社株式への配当11百万円は含めておりません。
当社グループは、当社グループの提供するサービス及び商品によって世界中の人々を喜ばせたい、楽しませたい、そして世界規模のインパクトを創出したい、という意味を込めて「Delight and Impact the World~世界に喜びと驚きを~」をミッション(普遍的に目指す姿)として掲げ、「インターネットやAIを活用し、永久ベンチャーとして世の中にデライトを届ける」ことをビジョン(長期の経営指針)としております。当社グループの考える「永久ベンチャー」とは、当社グループが社会に貢献し、歓迎されることを大前提として、常に新しい価値提供に挑戦し続けることであり、各種の経営施策の実施に当たっては、常にこの点を念頭におくこととします。
当社グループは、顧客、取引先、従業員、株主、地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーとの適切な対話及び協働を通じ、このミッション・ビジョンを実現し、永続的な企業価値の最大化を図るため、実効的なコーポレート・ガバナンスを構築・強化してまいります。

当社は監査役会設置会社の体制を採用しております。当社事業に精通した取締役を中心とした取締役会の迅速な意思決定による経営戦略の力強い推進を確保し、それに対し、独立性の高い社外取締役を複数人含む取締役会によるモニタリング及び監査役による監査の二重の監視体制をとることで監督・監視機能の充実を図ることとしております。また、社外取締役と監査役による二重の監視体制による監督・監視機能を効果的に発揮すべく、社外取締役と監査役との間で情報共有・意見交換等を行い、適宜連携する体制をとっております。さらに、社外取締役は、業務執行に対する監督機能をより発揮するため、取締役会の諮問機関たる指名委員会及び報酬委員会の委員を務めることとしております。
本報告書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は、以下のとおりであります。
取締役会は、5名の取締役で構成し、2名が独立社外取締役です。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要な意思決定を行うとともに、代表取締役社長を中心とする執行役員体制下における業務執行全体の監督を行っております。
取締役会の議長は、取締役会の監督機能の観点から適任である取締役を毎期取締役会で選定します。取締役会議長は、取締役会の審議・決議事項及び業務執行報告等のアジェンダの採否・設定を司ります。2019年6月からは代表取締役会長である南場智子が取締役会議長を務めることとしております。
なお、取締役の任期は1年です。
取締役会は、具体的な業務執行に関する権限の執行役員への委譲を進め、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、中長期かつ大局的な視点での経営戦略等の議論により注力してまいります。また、当社は、取締役会全体の実効性についての分析及び評価を行うとともに、取締役会の実効性をさらに高めるための議論を行う等、取締役会の機能のより一層の向上のための取り組みを行っております。
なお、当社は、取締役会の運営を補助する部門として、取締役会室を設置しております。
取締役会の構成員につきましては、「(2) 役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。また、2019年3月期の取締役会の開催回数及び各役員の取締役会への出席回数については、当社ホームページに掲載の「第21回定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。
<諮問委員会>
取締役会が監督機能を果たす上での重要事項である人事・報酬に関し、社外取締役の適切な関与を得て、経営の透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置しております。
いずれの委員会も、その委員の過半数が独立社外取締役であり、委員長は独立社外取締役であります。
指名委員会は、取締役、監査役及び執行役員等の役職者の選解任等に係る原案や指名の基本方針、経営陣候補の育成方針・サクセッションプラン等の策定案についての諮問に対する答申を行います。2019年6月からの指名委員会の委員長は、独立社外取締役である船津康次が、その他の委員は、独立社外取締役である堂前宣夫と代表取締役会長である南場智子が務めることとしております。
報酬委員会は、取締役の報酬体系及び個別配分に関する原案のほか、執行役員の報酬体系、インセンティブ・プラン及び評価基準等についての諮問に対する答申を行います。2019年6月からの報酬委員会の委員長は、独立社外取締役である堂前宣夫が、その他の委員は、独立社外取締役である船津康次と代表取締役会長である南場智子が務めることとしております。
2019年3月期の指名委員会及び報酬委員会の開催回数及び各委員の各委員会への出席回数については、当社ホームページに掲載の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」(2019年3月28日付)をご参照ください。
当社では経営における監督と執行の役割分担を明確化し、取締役会の監督機能を強化すると同時に業務執行の効率化を図る目的で、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、事業領域または機能領域ごとに置くものとし、取締役会による権限委譲に基づき各事業・機能領域の戦略及び計画の策定並びに実行に係る業務執行責任を担います。
代表取締役は執行役員を統括し、監督します。
当社では、原則として週1回、業務執行取締役及び執行役員の中から選定する常務執行役員を構成員とする経営会議を開催しております。経営会議は、あらかじめ経営会議で定めた構成員を議長とし、業務執行における主要な事項についての意思決定を行います。また、執行面における意思統一と効率化を図るため、執行役員による各担当領域についての報告及び審議を行っております。
なお、経営会議の決議は、出席者の過半数の賛成を必要とする(代表取締役以外の賛成を必要とする)ものとし、業務執行における主要な事項についての意思決定に対するガバナンスの実効性担保を図っております。
2019年4月からの経営会議の議長は、週次経営会議においては取締役兼最高執行責任者(COO)の岡村信悟、月次経営会議においては代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)の守安功が務め、経営会議の構成員は、業務執行取締役は代表取締役会長の南場智子、代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)の守安功、取締役兼最高執行責任者(COO)の岡村信悟の3名、常務執行役員は、最高技術責任者(CTO)兼システム本部長の小林篤、オートモーティブ事業本部長の中島宏、渉外統括本部長の渡辺圭吾の3名となっております。
当社は、取締役会において、以下のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を定め、これに基づいて内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
・当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役、執行役員及び従業員は、当社グループのミッション「Delight and Impact the World~世界に喜びと驚きを~」を各事業領域において再定義し、これを体現する。
・当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の職務において、グループ行動規範及びDeNA Qualityを実践するとともに、法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践する。また、執行役員、本部長、部長等の各組織の長は各組織単位で、これらの実践を徹底できる組織運営をする。
・当社は、当社グループのコンプライアンス及びリスク管理を統括する部門(以下「コンプライアンス・リスク管理部門」という。)を置く。コンプライアンス・リスク管理部門は、従業員個々人のまたは組織としての行動が法令を遵守し、社会倫理に適合したものとなるよう、従業員に対し法令・社内ルール等を周知するためのガイドライン・マニュアルの作成、コンプライアンス研修等の教育等を内容とする当社グループにおけるコンプライアンスプログラムを構築・運用する。コンプライアンス・リスク管理部門長は、その活動状況について定期的に代表取締役及び取締役会に報告する。
・内部監査部門は、当社グループに対する内部監査を実施し、その活動状況について定期的に代表取締役及び取締役会に報告する。
・内部通報制度は、当社グループの取締役、執行役員及び従業員の他、退職者並びに取引先従業員等を対象とするものとする。また、当該対象者に適切に認知され利用されるようその意義を適切に発信し、社内窓口のみならず監査役または社外の弁護士その他の専門家等経営陣から独立性を有する通報窓口を設置する。また、通報に係る秘密に十分配慮し、安心して相談・通報ができる制度とする。
・経営企画部門は、当社の取引先の審査・管理を行い、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する体制を構築する。
・当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、経営企画部門を責任部署とし、情報の内容に応じて保存及び管理の責任部署を社内規程において定める。
・責任部署は、取締役の職務の執行に係る情報を適切に記録し、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存・管理する。その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態を維持し、取締役及び監査役からの閲覧要請に速やかに対応する。
・執行役員、本部長、部長等の各組織の長は各組織単位で、担当する事業及び業務上のリスクを分析・評価し、これを管理する。
・コンプライアンス・リスク管理部門は、以下を実施する。
‐当社グループにおけるリスクマネジメント・フロー(リスクの把握、管理、モニタリングに係る一連のフロー)を統括し、各部門におけるリスクマネジメントをサポートする。
‐経営企画部門、内部監査部門及び各種リスク管理関連委員会と連携し、当社グループの事業上及び経営上のリスクを網羅的に把握し、リスクの分析・評価及びその対策をまとめ、継続してリスク情報を一元的に管理し、モニタリングする。当該管理・モニタリングの状況については、取締役会、監査役及び経営会議に定期的に報告するほか、当社の取締役会及び経営会議並びに必要に応じて連結子会社における取締役会の審議・決議事項についてコンプライアンス・リスク管理部門としての意見を付すものとする。
‐カスタマー・サービス部門、広報部門、内部通報制度を運用する内部監査部門等と連携し、リスクにつながる一次情報を把握する。
‐不測の事態が発生した場合は、危機管理対応フローに則り、迅速かつ的確に報告・連絡及び対応を行う。
・コンプライアンス・リスク管理部門の責任者は、代表取締役及び執行役員の業務執行判断におけるリスク情報の認識・解釈に疑義があるときは、その判断で当社の経営会議、取締役会または必要に応じて連結子会社における取締役会に対して直接疑義を表明することができる。
・コンプライアンス・リスク管理部門の責任者は、取締役会決議により選任または解任される。
・個人情報を含む情報資産の保護・管理及び法令等への対応の決定等については、当社グループの事業運営上重要度が高いため、社長を委員長とする委員会の専管事項とし、当該委員会の基本方針に基づき、コンプライアンス・リスク管理部門と連携し、情報セキュリティ部門において運用する。
・コンプライアンス・リスク管理部門及び内部監査部門は、内部監査、内部通報その他方法の如何を問わず、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある情報を把握した場合は、速やかに当社取締役(利害関係が生じる可能性がある取締役は除く)及び監査役に報告する。
・当社は、業務執行に係る権限の委譲を進め、職務執行のさらなる効率化を図るため、執行役員制度を導入し、取締役会及び代表取締役の委任に基づき業務を執行する責任者として事業領域ごとに執行役員を置く。
・代表取締役は、執行役員を統括し、監督する。
・取締役会は、業務執行に関する監督の観点から、取締役会決議事項の見直し、適切な権限委譲を図る。
・経営企画部門は、執行役員または当社より派遣した取締役及び監査役と連携して、連結子会社における業務執行が各社ごとに定める取締役会規程その他規程に基づき効率的に行われるようサポートするとともに、モニタリングを行う。
・当社グループ各社の取締役の職務執行に関する権限及び責任については、当社グループ各社の取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、適時適切に見直しを行う。
・当社グループ各社の業績管理に関しては、年度毎に予算・事業計画を策定し、その達成に向けて、月次で予算管理を行うほか、主要な営業係数については日次、週次で進捗管理を行うものとし、必要な経営管理情報については適時適切に取締役会に報告する。
・当社は、主要な子会社には取締役または監査役を派遣し、子会社の取締役の職務執行の監視・監督及び監査を行うとともに当該派遣した者から子会社における業務執行に係る事項の報告を受ける。
・子会社の事業運営については当該子会社の事業領域を担当する執行役員が、子会社の経営管理については経営企画部門が、子会社管理規程に基づき子会社より定期的な報告を受けるとともに重要事項についての事前協議を行う。
・内部監査部門は、当社の子会社管理状況及び子会社の業務活動について内部監査を実施し、当社グループの内部統制の有効性を検証する。
・監査役の職務を補助する部門(以下「監査役室」という。)を設置し、常時専任の従業員を置くほか、監査役の求めに応じて適宜、監査を補助する従業員等を配置する。
・監査役室の従業員は、監査役の要請に応じて遂行する業務に関して、取締役、執行役員及び上長の指揮命令を受けない。また、当該従業員の任命、人事異動及び人事評価には、常勤監査役の同意を必要とする。
・監査役室は、監査役が、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、また、決裁書類及び関係資料を閲覧し、効率的に職務を遂行するための環境を整備する。
・業務執行を担当する取締役及び執行役員は、取締役会及び経営会議等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。
・コンプライアンス・リスク管理部門及び内部監査部門は、その活動状況について代表取締役及び取締役会へ報告するとともに監査役へも報告する。
・当社グループの取締役及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。また、監査役は、いつでも必要に応じて当社グループの取締役及び従業員に対し報告を求めることができる。
・当社グループは、監査役へ報告を行った者に対して、かかる報告を行ったことを理由として、不利益な取り扱いを行わないことを確保する体制を整備する。
・監査役室を中心に、監査役と会計監査人との意見及び情報の交換に関するミーティングの他、監査役からの求めに応じ、社外取締役との連絡会、業務執行取締役との定期的なミーティングの確保等、監査が実効的に行われる体制を整備する。
・監査役は、監査の実施に当たり必要と認めるときは、会社の顧問弁護士とは別の弁護士その他の外部専門家を自らの判断で起用することができる。
・監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに費用の支払いを行う。
・代表取締役は、経営企画部門長を財務報告に係る内部統制の構築の統括者、内部監査部門長を財務報告に係る内部統制の評価の統括者とし、本基本方針及び別途定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
・取締役会は、代表取締役が構築する財務報告に係る内部統制に関して適切に監督を行う。
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)・監査役として有用な人材を迎え、また、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第26条第2項及び第34条第2項に基づき、各取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び各監査役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役ともに、1,000万円または同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額であります。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、取締役・監査役として有用な人材を迎え、また、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨、定款に定めております。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨、定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
(注) 1 取締役堂前宣夫及び船津康次は、社外取締役であります。
2 監査役小泉愼一、稲葉喜子及び佐藤敦子は、社外監査役であります。
3 取締役南場智子、守安功、岡村信悟、堂前宣夫及び船津康次の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役小泉愼一の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役近藤幸直の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役稲葉喜子及び佐藤敦子の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名の全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の要件に加え、次の基準に基づき判断しております。
a 本人が、現在または過去3年間において、次に掲げる条件に該当する取引先等の業務執行者ではないこと
・事業年度における年間取引総額が、当社グループまたは当該取引先(グループ)の年間連結売上高の1%以上である取引先
b 本人または近親者が、現在または過去3年間において、当社グループから役員報酬以外に、弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として年間500万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと
c 本人が所属する事務所等が、現在または過去3年間において、当社グループから本人への役員報酬以外に、弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として当社グループから年間1,200万円以上または当該事務所等の年間連結売上高の1%以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと
d 本人が、現在または過去10年間において、次に掲げる条件に該当しないこと
・当社の会計監査人の代表社員または社員
・当社が顧問契約を結んでいる(いた)法律事務所、監査法人、税理士法人等に所属
・当社の主要な借入先に勤務
・当社の発行済総株式の10%以上を保有する大株主、または大株主である企業もしくはその親子会社・兄弟会社等に勤務
各社外取締役・社外監査役の選任理由及び当社との関係は、以下のとおりであります。
社外取締役の堂前宣夫氏は、当社の特性、グループ事業戦略と親和性のある一般消費者向け事業に関する豊富な経営経験及び幅広い識見を有しており、顧客に対してデライトを提供するという観点から、社会構造の変化を見据えた新規事業の開拓・既存事業の推進に向けた戦略立案を行い、中長期的な成長を目指す当社において、同氏の経験及び識見は必要不可欠であると考えております。実際に、同氏は、上記の点について有益な提言を行っているほか、コーポレート・ガバナンス及び内部統制の体制の改善・強化の場面において、豊富な経験と独立した客観的立場から多くの指摘・発言をしており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な助言を期待できることを考慮して、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の船津康次氏は、主にITに関連する様々なサービスの提供を展開する上場会社の代表取締役として豊富な経営経験及び幅広い識見を有しており、社会構造及び事業環境が急速に変化する中、M&Aを含む積極的な投資等、次の成長へ向けた事業ポートフォリオの強化に力を入れている当社において、IT市場におけるダイナミズムを俯瞰し、当社の投資戦略及び事業ポートフォリオに対するバランスの取れた有益な助言を得られるものと期待しております。また同氏のIT、中国事業に関する分野における豊富な経営経験及び識見並びに他の上場会社での社外取締役としての経験からも、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの経営に対する監督が期待できることを考慮して、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は、トランス・コスモス株式会社の代表取締役であり、同社と当社グループとの間に取引関係があるものの、年間取引総額は当社グループの連結売上高の1%未満かつ同社の連結売上高の1%未満であり、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外取締役としての独立性は十分に保たれていると考えております。なお、当社において同社との人事上の関係は一切なく、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、当社が同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。
常勤社外監査役の小泉愼一氏は、事業会社における財務及び会計に関する長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また大規模かつグローバルな企業における豊富な経営経験及び幅広い知見を有しており、将来の当社グループのあり方も見据えた大局的な見地から経営全般の監視と有効な助言が期待できることを考慮して、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。同氏は、取締役会等重要な会議体への出席のほか、経営陣の業務執行の状況を日常的に監視できる体制にあります。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。また、同氏が社外取締役を務める株式会社大林組は、当社との間で当社子会社のオフィス工事に係る取引がありました。当社といたしましては、同氏は同社の社外取締役であり、同社の業務執行取締役に就任したことはなく、また同社と当社との間の年間取引総額が、当社グループの連結売上高の1%未満かつ同社の連結売上高の1%未満であり、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えております。なお、当社において同社との人事上の関係は一切なく、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、当社が同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。また、同氏と当社との間では、2017年4月から同年6月までの間、アドバイザー契約を締結しており、当社は同氏よりコンプライアンス等に関する助言を得ておりました。当社といたしましては、当該契約に基づき同氏に対して支払った報酬が総額300万円未満であり、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えております。なお、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、当社が同氏から何らかの影響を受けるような関係にはありません。
社外監査役の稲葉喜子氏は、長年金融機関等の監査業務等に従事しているほか、事業会社向けの財務・会計アドバイザリーサービス等に従事し、財務及び会計に関する十分な識見を有しており、実質的な視点からの監査が期待できること、またM&A・事業再生コンサルティング業務の経験や企業経営経験を含めた専門的な知識及び経験に基づく、財務・会計及び経営に対する監視と客観的・多角的な視点からの有効な助言が期待できることを考慮して、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は、1993年10月から2005年9月(1999年7月から2001年7月までの期間は除く)まで、当社の会計監査人である新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)に所属しておりました。当社といたしましては、同氏が2005年9月に同監査法人を退職し、以降は当社グループから報酬を得ている法人等に所属しておらず、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えております。
社外監査役の佐藤敦子氏は、ビジネスのグローバル展開におけるマネジメントの研究及び財務基盤強化の手法等の研究に従事し深い学識を有していることから、実質的な視点からの監査が期待できること、また投資銀行部門やプライベート・エクイティ・ファンドでの勤務において培った専門的な知識及び経験を有していることを踏まえ、その専門的視点及び独立客観的視点からの業務執行監査及び会計監査の実施が期待できることを考慮して、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。
以上より、各社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役会の意思決定及び取締役の業務執行等について適切に監督または監査を実施し、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすものと考えております。
③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査部門から内部監査の活動状況及び監査結果の報告を、コンプライアンス・リスク管理部門から活動状況の報告をそれぞれ受けているほか、内部監査部門並びに内部統制の構築及び維持等を担当するコンプライアンス・リスク管理部門及び経営企画部門から、業務執行に関する重要事項等の報告を適宜受けており、これらの部門に対して必要に応じて内部統制システムの構築及び維持等に関する助言・指導等を行っております。さらに、社外取締役及び社外監査役による監督・監視機能の実効性の確保のため、社外取締役及び監査役のみで構成されるエグゼクティブ・セッション等の社外取締役と社外監査役との間での情報共有・意見交換等を行う機会を設ける等、社外取締役と監査役監査との相互連携を図る体制を構築しております。
なお、社外監査役の活動を含む監査役監査と、内部監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ②内部監査の状況 b 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係」にも記載しておりますので、ご参照ください。
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は4名で、うち3名が独立社外監査役です。常勤監査役は独立社外役員から選定されております。社外監査役のうち1名は事業会社における財務及び会計に関する長年の業務経験が、1名は金融機関等の監査業務における長年の経験が、1名は金融機関における財務及び会計に関する長年の業務経験があり、それぞれ財務及び会計に関する十分な知見を有しております。
各監査役は、取締役会及び経営会議への出席のほか、役職員へのヒアリングや重要な決裁書類の閲覧等を通じて、業務執行の監査を行っております。各監査役は、独立した立場から経営に対する適正な監視を行う一方で、監査役会において情報を共有し、実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。
なお、当社は、監査役の職務を補助する部門として、監査役室を設置しております。
監査役会は月に1度開催されており、2019年3月期は12回開催されました。監査役会では、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、並びに監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定のほか、主な経営会議の付議事項、決裁事項及び対外発表事項に関する報告の受領等を行っております。
常勤監査役は、経営会議へ出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握、並びに付議事項に対する意見の陳述を行うほか、業務監査として、担当取締役、執行役員、担当部門及びグループ企業幹部と随時意見交換し、状況把握に努め、必要に応じて提言、助言を行う等の活動を行っております。
なお、2019年3月期における各監査役の監査役会への出席状況は以下の表のとおりです。
②内部監査の状況
内部監査は、内部監査部門が行っております。内部監査は、取締役会の承認を得た内部監査規程及び内部監査計画に基づき、重要な子会社を含む各部門に対し監査を行います。監査の結果は、代表取締役、取締役会及び監査役会に対し直接報告され、また被監査部署に通知され、後日、改善状況の確認が行われております。
なお、本報告書提出日現在、内部監査部門の人員は9名です。
内部監査部門と監査役は、定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。また、監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と四半期毎等、定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。
監査役は、内部統制システムの状況を監視及び検証し、内部統制の構築及び維持等を担当するコンプライアンス・リスク管理部門及び経営企画部門に必要な助言・指導を行います。また、内部監査部門は、内部統制システムを検証し、コンプライアンス・リスク管理部門と連携しております。コンプライアンス・リスク管理部門はそれらに基づき、必要に応じて内部統制システムの改善を図っております。同部門は、会計監査人とも適宜連携して内部統制を推進しております。
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 業務を執行した公認会計士
松浦 康雄
本間 愛雄
c 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士18名、会計士試験合格者6名、その他16名となります。
d 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
e 監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④監査報酬の内容等
前連結会計年度
当社連結子会社であったGiamso International Tours Pte Ltdは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngのメンバーファームに対して、監査報酬として4百万円支払っております。
当連結会計年度
当社連結子会社であったGiamso International Tours Pte Ltdは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngのメンバーファームに対して、監査報酬として2百万円支払っております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査役会は、監査公認会計士等の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討のうえ、監査公認会計士等の報酬等について同意を行っております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a 報酬の構成
取締役の報酬等は、固定部分と前事業年度の業績に対する変動部分(業績連動部分)で構成されており、それぞれ現金報酬または株式報酬型ストックオプションの付与により支給します。株式報酬型ストックオプションは、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や、株主重視の経営意識を高めるため、インセンティブとして付与するものです。なお、社外取締役の報酬等は、その職務の性質に鑑み、固定部分のみとしております。
また、監査役の報酬は固定部分の現金報酬のみであります。
(報酬構成概要)
b 報酬の上限額
取締役に対する現金報酬のうち、固定部分の上限額は、2013年6月22日開催の第15回定時株主総会決議及び2017年6月24日開催の第19回定時株主総会決議により、年額320百万円(うち社外取締役分は年額60百万円)以内となっており、業績連動部分は、前事業年度の連結損益計算書における親会社の所有者に帰属する当期利益の1.0%以内(年額)(ただし、社外取締役以外の取締役に対するストックオプション報酬額(年額)と合算して当該利益の額の1.0%を超えないものとする)となっております。
取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額は、2013年6月22日開催の第15回定時株主総会決議により、現金報酬とは別枠で、社外取締役以外の取締役については、前事業年度の連結損益計算書における親会社の所有者に帰属する当期利益の1.0%以内(年額)となっております。ただし、現金報酬(年額)の業績連動部分と合算して当該利益の額の1.0%を超えないものとし、発行する新株予約権の上限を年間160,000個としております。社外取締役については、その職務の性質に鑑み、ストックオプション報酬額は、年額20百万円以内の固定額とし、かつ発行する新株予約権の上限を年間15,000個としております。
また、監査役の現金報酬については、2004年9月28日開催の臨時株主総会決議により年額60百万円以内となっております。
なお、第15回定時株主総会決議の定めに係る取締役の員数は6名(うち社外取締役1名)、第19回定時株主総会決議の定めに係る取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)、2004年9月28日開催の臨時株主総会決議の定めに係る監査役の員数は3名です。
(取締役の報酬制度のイメージ)
(※)連結損益計算書における「親会社の所有者に帰属する当期利益」
c 報酬の個別配分額の算定方法の決定に関する方針及び決定手続
代表取締役は、取締役の報酬の個別配分の方針及び取締役の報酬の個別配分案を上記bの上限の範囲内において作成し、当社が任意で設置する取締役会の諮問機関である報酬委員会にこれを提出します。報酬委員会においては、当該方針及び個別配分案について審議し、取締役会に答申を行い、取締役会は、その答申内容を踏まえ、当該事業年度の報酬体系を決定いたします。
報告書提出日現在における取締役の報酬の個別配分の方針は、以下のとおりです。なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
・現金報酬のうち固定部分については、職責及び職務の性質を鑑み、代表取締役、その他の業務執行取締役及び社外取締役に区分し、それぞれの報酬額を決定する。
・現金報酬及び株式報酬型ストックオプションの業績連動部分に係る指標は、各取締役の職務上の役割及び成果を多面的に評価するため、重点指標・重点取組事項等に基づき事業年度ごとに設定する。
・社外取締役に対する株式報酬型ストックオプション(固定部分)は、支給しない。
また、監査役の報酬の個別配分額は、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごと及び役員ごとの役員の報酬額並びに業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
a 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の取締役(社外取締役を除く)の員数には、2018年6月23日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
b 役員ごとの連結報酬等の総額等
当事業年度の業績連動報酬に係る指標については、当社グループの企業価値を継続的に高めていくという観点から、前事業年度における所定の経営指標を用い、連結営業利益や定性評価を総合的に勘案して定めた営業指標の達成率を指標の目標といたしました。前事業年度における各種経営指標の実績値は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりであります。
③役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
上記①c記載のとおり、取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、当社が任意で設置する取締役会の諮問機関である報酬委員会の答申を十分に踏まえて、上記①bの上限の範囲内において、取締役会が決定することとしております。
取締役会は、以下の事項を報酬委員会に諮問するものとしており、当該諮問事項の起案は、代表取締役が行うこととしております。
・取締役の報酬に関する株主総会議案の原案
・取締役の報酬の個別配分に関する方針・基準及び具体的な個別配分の原案
・取締役の報酬制度、インセンティブプランの設計
・執行役員及び取締役会で定める役職者の個別の報酬付与方針・基準の原案
・執行役員及び取締役会で定める役職者の報酬額の総額、報酬構成、インセンティブプラン及び評価基準等の報酬制度の設計
・その他取締役会が必要と認めた事項
なお、当事業年度の取締役の報酬等の決定過程における提出会社の取締役会及び報酬委員会の活動内容は以下のとおりです。
また、上記①c記載のとおり、監査役の報酬の個別配分額は、上記①bの上限の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
当社は、一定の金額及び議決権割合以上の他社の株式等を取得する場合には社内規程に基づいて取締役会での決議又は報告を要することとしております。保有目的が純投資目的以外の目的である株式取得の検討に際しては、次に定める事項を踏まえ、株式の保有の意義が認められない場合は、株式を保有しないこととしております。
・事業上のシナジーがある等、中長期的に当社の企業価値の向上につながるものであるかどうか
・当社の財務の健全性に悪影響を与えるものではないか
・保有比率、取得額が合理的に必要な範囲を超えていないか
また、保有目的が純投資目的以外の目的である金融商品取引所に上場されている株式については、少なくとも年に1回は上記検討事項を踏まえ保有目的が適切であるか、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等について、取締役会での検証を要することとしており、当該検証の結果保有の妥当性が認められない銘柄は、縮減を検討いたします。なお、取締役会における検証の結果、個別銘柄について保有の妥当性があることを確認しております。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は取締役会で検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。