該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償一般募集(ブックビルディング方式)
発行価格 2,200円 引受価額 2,073.5円 発行価額 1,658円 資本組入額 829円
2019年3月31日現在
(注) 自己株式466株は、「個人その他」に4単元及び「単元未満株式の状況」に66株を含めて記載しております。
2019年3月31日現在
(注)日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式のすべてが信託業務に係る株式であります。
2019年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式66株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、「会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって行うことができる。」こと、また「剰余金の配当としての期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、これを行うことができる。」旨を定款に定めております。
配当は安定配当の維持を基本方針とし、事業の見通し、配当性向などを勘案して決定します。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり年間55円の配当(うち中間配当25円)を実施することに決定しました。
内部留保資金につきましては、今後の当社成長戦略に資することで企業価値向上を第一の目的として有効に活用してまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「お客様と共に、社会価値向上を目指して、グローバルに挑戦するサービス・カンパニー」というグループビジョンを制定し、事業を通して社会課題を解決する「CSV経営(Creating Shared Value=共通価値の創造)」の実現に向けて取り組んでおります。CSV経営を実現することがすなわち、当社の持続的成長を可能ならしめ、企業価値の最大化につなげるものと位置付けております。
CSV経営実現に向け、株主をはじめ、地域社会、取引先、従業員といった各種のステークホルダーの視点に立ち、対話を重ねながら、中長期的観点で経営を監視・監督し、経営の機構改革に取り組んでおります。
NECグループにおける当社の位置づけ
当社グループは、NECグループの金融サービス会社であります。金融業としてのビジネスリスクを負っていることから、それに応じたリスク管理インフラを整備し、優秀な金融分野の人材を確保、金融ビジネスにふさわしい企業文化を育成することで独自性を高めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は株主総会のほか、会社法上の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また執行役員制度(取締役会及び監査役がこれを監督・監視するという経営管理体制)を導入し、意思決定の一層の迅速化及び取締役会の監督・監視機能の強化を図っております。

<取締役会・取締役>
当社の取締役は8名であり、このうち4名は社外取締役であります。取締役会は月1回の定時開催のほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款等で定められた事項や、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行の状況を監督しております。また、事業年度ごとの経営責任の明確化をはかるため、取締役の任期を1年としております。
<経営会議>
経営会議は、社長及び社長が指名する者で構成され、経営方針及び経営戦略等の経営に係る重要事項の審議を行っております。
<執行役員>
当社の執行役員は13名で、業務執行の責任の明確化及びその意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。また、個々の業務執行が適正かつ効率的に行われるよう、指揮命令系統、権限・責任、各会議及び委員会の機能・位置付け等を各種規程により明確化しております。
<監査役会・監査役>
当社の監査役は4名で、そのうち3名は社外監査役であります。監査役会は四半期毎に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査計画に基づく監査の実施状況や経営情報につき意見交換をしております。また、監査役は、取締役会をはじめ、経営会議や社内の重要会議に出席するほか、代表取締役社長との間で月1回会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換するとともに、取締役及び従業員から業務執行について、直接聴取を行っております。
<内部監査>
内部監査部門として監査部を設置し、業務活動の全般に関する方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法令や社内規程等の遵守状況等について内部監査を実施し、業務の改善に向け具体的な助言・勧告を行っております。また、監査部は内部統制の整備及び運用に関する助言及び運用状況の評価を行っております。
<会計監査人>
会計監査人には、有限責任 あずさ監査法人を選任し、会社法第436条第2項、第444条第4項並びに金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査及び四半期レビューを受けるべく契約を締結しております。また、当該監査及び四半期レビューに加え、金融商品取引法第193条の2第2項に基づく内部統制報告書及び統合レポートのための英文財務諸表についても併せて監査を受ける旨の契約を締結しております。
b.現状の体制を採用している理由
社外監査役を含めた監査役による業務執行に対する監査体制と、社外取締役を含む取締役会において経営判断の客観性を確保することにより、経営の監督・監視機能を十分に果たすことができると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況等
当社は、取締役会の決議に基づき次のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めております。この基本方針に基づき、当社は、内部統制システムの整備を、代表取締役社長の指導の下、取締役及び従業員が一丸となって実行し、かつ、不断の見直しによってその改善を図り、もって、適法かつ効率的な企業体制を整備しております。
b.責任限定契約の内容の概要
当社と業務執行取締役等以外の取締役及び常勤監査役以外の監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第427条第1項、第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等以外の取締役または常勤監査役以外の監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
c.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
当社グループの経営に資する適切な人材の選定を行うという方針のもと、独立社外取締役を含む社外取締役が過半数を占め、取締役会の諮問機関と位置付ける指名・報酬委員会を設置し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会において、経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補者の指名を行うこととしております。
取締役会を構成するメンバーには、当社グループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、当社グループビジョンに共感する人物が就任すべきとの考えから、経験、知識、専門性等に加え、全体としての多様性も踏まえて選任候補者を検討しております。
また、迅速な意思決定を行うため、取締役会の員数を10名以内とする旨を定款に定めるとともに、透明性、客観性を確保するため複数の独立社外取締役を指名するものとしております。
さらに、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、東京証券取引所が定める基準に加え、その高い見識と豊富な知見で経営に貢献いただける方か否かを、監査役候補者の選定にあたっては、財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任するよう検討しております。
d.取締役会の実効性についての分析・評価及び取締役会における充実した議論の確保
当社は、取締役会の機能向上のため、取締役会において毎年1回、取締役会の実効性について分析・評価を行っております。2019年2月に全取締役及び監査役を対象に、外部に委託してアンケートを実施しました。
アンケートの集計結果を踏まえた上で、全取締役及び監査役を構成員とする「経営懇談会」において以下の視点に基づいて意見聴取を行い、分析・議論・評価を行いました。
1. 取締役会による経営の戦略的な方向付け
2. 適切な役員構成
3. 取締役会による経営の監督
4.取締役会における充実した議論の確保
2019年3月期における取締役会については、充分な実効性が確保されているとの評価をいたしました。
上記1の「取締役会による経営の戦略的な方向付け」の視点においては、当社がこれまで取り組んできた取締役会付議議案の論点の明確化や積極的な背景説明に加え、自由闊達な雰囲気の下で活発な議論を行い、戦略的な議題の審議時間が前年よりも大幅に増加したことなどから取締役会での審議の充実化をはかることができたと評価しました。その他の視点についても、経営の監督や充実した議論を可能とする役員構成となっていると評価しております。また、さらなる多様性を取り入れることにより、今後も取締役会での審議を一層充実させていくとの認識を共有しました。
e.剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とし、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
f.当社定款の規定
当社は、取締役は10名以内とする旨、また、取締役の選任決議に関し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらない旨、さらに取締役の解任決議に関し、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
さらに、当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に あたる多数をもって行う旨を定款に定めております。
g.自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について機動的な対応を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.2019年6月24日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
2.2016年6月27日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
3.2017年6月26日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.2018年6月25日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5.2019年6月24日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6.取締役名和高司氏、取締役板谷正德氏、取締役諏訪原浩二氏及び取締役福田克巳氏は社外取締役であります。
7.監査役音田亘氏、監査役大久保智史氏及び監査役二瓶俊哉氏は社外監査役であります。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役を含め、報告書提出日現在13名の執行役員が在任しております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係等
1.社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係等
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の諏訪原浩二氏・福田克巳氏、社外監査役の大久保智史氏・二瓶俊哉氏については、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員を兼務しております。当社と日本電気株式会社との間は、リース物件の仕入、ファクタリング取引等がありますが、いずれの取引も一般的取引と同様の条件によっており、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の名和高司氏については、一橋大学大学院の教授であり、かつ、株式会社ジェネシスパートナーズの代表取締役社長を兼任しております。当社と株式会社ジェネシスパートナーズとの間には特別な関係はありません。
社外監査役の音田亘氏は、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員でしたが、監査役就任を機に常勤監査役となり、業務執行の監査を行うものです。同氏は、当社の株式500株を所有しております。
なお、名和高司氏及び板谷正德氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2.当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当該社外役員はそれぞれ当社グループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、当社グループビジョンに共感する人物であり、当社の経営及び企業統治に対して客観的かつ的確な意見または提言を行っております。
3.社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容等
社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役の職務の執行を監督または監査できる人材を選任することとしております。さらに、社外取締役のうち数名は、当社グループ及び主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の高い人材を選任することとしております。
4.社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
当社が社外取締役に期待する役割は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに社外の客観的見地から経営上の助言を得ることであります。
社外監査役に期待する役割は、専門知識と豊富な経験に基づき監査体制強化に助言を得ることであります。
5.社外取締役または非常勤の社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役及び内部統制部門からの報告を受け、意見交換を行っております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査実施報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人との間で内部監査及び会計監査の結果につき意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査については、監査役4名のうち3名を社外監査役とし、監査役会を定期的に開催しております。常勤の監査役は、取締役会や社内の重要会議に出席するほか、取締役及び従業員から業務執行について、直接聴取を行っております。
四半期ごとに開催する三様監査情報連絡会では、会計監査人から会計監査及び金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する監査報告を受け、同時に監査部の内部監査報告も共有し意見交換を行う等、会計監査人、内部監査部門との相互連携を図っております。監査役会では常勤、非常勤監査役間での情報共有を図り、必要な決議を行っております。
なお、以下の監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤社外監査役音田亘氏は、日本電気株式会社において、長年にわたり経理部門の業務に従事していました。
・社外監査役二瓶俊哉氏は、日本電気株式会社において、長年にわたり経理部門の業務に従事しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査については、監査部(人員10名)を設置し、年度毎の内部監査計画に基づき、当該年度の重点項目及び業務活動の全般に関し方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法令等及び社内規程等の遵守状況等について内部監査を実施し、業務の改善に向けて具体的な助言・勧告を行っております。また、内部監査部門である監査部は、内部監査結果について代表取締役社長及び取締役会に報告するとともに、監査役に対して、毎月、内部監査結果を報告し、意見交換を行うほか、内部通報制度の運用状況を報告する等、監査役との相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.当該監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
貞廣 篤典氏
近藤 敬氏
秋山 範之氏
c.監査業務に係る補助者の構成及び監査証明の審査体制
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者7名、その他8名であります。なお、継続監査年数については、全員7年以内のため記載を省略しております。
監査証明の審査体制については、監査チームから独立した審査員による審査が義務付けられております。審査はリスク程度等により体系づけられており、監査契約の受嘱や監査計画から年度を通じて審査員が関与している他、重要な虚偽表示の疑義がある場合は、リスク対応手続の妥当性等の視点からの審査も義務付けられております。さらに審査員審査状況の監視や重要な監査上の判断等のため、上級審査会を設置しております。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人としての職業倫理及び法令遵守の態勢、独立性を保持する態勢、監査関連業務に関するローテーションルールの徹底及び専門性の保有・確保等の管理態勢が整備されており、株主・投資家に対して負っている責務を認識し、適正な監査業務を遂行することが期待できること、及び当社との間に利害関係がないことを選定の方針としております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本公認会計士協会品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の審査結果の確認を行うとともに、独立性確保、専門性維持、ローテーションルール徹底等の監査法人の管理体制、当社監査チームの職務遂行状況及び監査報酬評価等について、年間のコミュニケーションを通じて確認しており、最終的には監査役会で定めた「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」への該非を毎年1回評価し、監査役会で決議しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である社債発行に係るコンフォートレターの作成を委託し、対価を支払っております。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査工数等を勘案した上で決定しております。
監査役会は、会計監査人及び関係部署からの聴取及び資料収集を通じて、当事業年度における会計監査人の会計監査計画の適切性・妥当性、職務遂行状況及び前事業年度との差異並びに報酬等の前提となる見積もりの算出根拠・内容等を検証した結果、妥当であると考え、会社法第399条第1項の同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置付けており、任意の指名・報酬委員会を設置し、同委員会が役員候補者の指名と役員報酬の審議及び答申をすることとしております。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は、第42期定時株主総会の2012年6月26日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額80百万円以内)、監査役の報酬限度額は年額80百万円以内となっております。取締役の報酬等については、株主総会で決定した報酬限度額内において、2012年度より導入した役員報酬制度にもとづき、指名・報酬委員会が審議をしております。
当社の指名・報酬委員会は、過半数を社外取締役で構成し、議長は委員の互選により選任しております。取締役の個別の評価及び報酬額に関しては、指名・報酬委員会が審議し、取締役会より一任を受けた代表取締役社長に対し答申した後、代表取締役社長は答申に基づき決定をしております。
一方、監査役の報酬等については、株主総会で決定した報酬限度額内において、監査役の協議により決定しております。
[任意の指名・報酬委員会の開催及び活動]
当社は、2012年1月30日開催の取締役会決議により、取締役会の諮問委員会として報酬委員会を設置し、2018年11月28日開催の取締役会において、役員候補者の指名に関する事項を同委員会の審議に追加し、任意の指名・報酬委員会としております。
取締役の報酬は、毎年5月に開催する指名・報酬委員会において審議しております。代表取締役社長は年度期初に取締役毎に面談を行い報酬算定の基礎となる評価を行っております。また、半期後に中間レビューとして進捗状況を確認しております。
当該評価結果を受け当社の報酬制度が算出した報酬案について、指名・報酬委員会が審議し、取締役会より一任を受けた代表取締役社長に答申しております。代表取締役社長は答申に基づき各取締役の報酬を決定しております。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役は、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、固定報酬のみの支給としております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会の開催及び活動は、以下のとおりであります。
1.2018年5月29日付 2018年度第1回報酬委員会(現 指名・報酬委員会)
(活動内容)
・ 2018年度 取締役の報酬案審議
・ 2018年度 業績連動指標の審議
・ 取締役執行役員の個人KPIの審議
2.2018年11月28日付 2018年度第2回指名・報酬委員会
(活動内容)
・ 指名・報酬委員会における委員長の選定の審議
・ 取締役個人KPIの中間進捗状況・評価の報告
[役員報酬の決定に関する方針と報酬制度]
1.報酬の基本方針
当社の役員報酬は、継続的な企業価値の向上及び企業競争力の強化の為、業績向上へのインセンティブとして機能することを基本として報酬制度設計を行っております。
2.報酬構成と報酬水準の決定
当社の役員報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。報酬水準については、株主総会で決定した報酬限度額内において、客観性、適正性及び公平性を確保するため、第三者である報酬コンサルタントや外部調査機関による同業界・同規模に類する企業の報酬水準やベンチマーク結果を参考にしつつ、会社の経営状況を踏まえて報酬構成及び水準を決定しております。
3.報酬の構成
ⅰ. 取締役報酬
取締役の報酬は、取締役の職務対価としての「監督報酬」と執行責任に対する対価としての「執行報酬」により構成しております。
監督報酬は役位によらず固定額で設定し、執行報酬は役位別の基準額をもとに業績達成度に応じて算出しております。各報酬の内容は以下のとおりです。
監督報酬:取締役会の構成員としての執行取締役及び執行役員の業務執行の監督、監視及び意思決定
の職務執行に対する対価であり、役位に関わらず固定額で設定しております。
執行報酬:業務執行取締役としての職務執行に対する対価であり、固定額と変動額で設定しており
ます。
報酬の構成は、基本報酬(役割・責任に対して設定をする固定報酬)、業績報酬(役位別
に基準額を設定し、評価に応じ基準額の0~200%の範囲で変動する報酬)及び株式取得型
報酬(役位別に基準額を設定し、評価に応じ基準額の50~150%の範囲で株式購入資金を
支給し役員持株会を通じて自社株を購入する報酬)であります。
また、執行報酬は、業績連動報酬が基準額である場合、業績連動報酬と業績連動報酬
以外の支給割合を定めており、執行報酬の60%を固定報酬の基本報酬とし、執行報酬の
40%を業績連動の変動報酬として設定しております。
なお、業績連動報酬が基準額である場合の取締役報酬の内訳は、以下のとおりとなります。
ⅱ. 監査役報酬
監査役の報酬は、その職責が取締役の職務執行の監査であることから、固定の月額報酬のみとし、業績連動による報酬は設けておりません。
4.取締役報酬の業績連動報酬に係る指標、選定理由及び支給額の決定方法
取締役報酬の業績連動報酬については、賃貸・割賦事業やファイナンス事業等において成約から回収期間が中長期にわたる等の当社の事業特性を考慮し、過年度に遡った結果責任としての「成果評価」と、当年度及び翌年度以降の施策の実行責任としての「当年評価」の2つの観点に合致した指標を選定し、業績連動報酬の額を決定しております。
具体的には、業績報酬は「成果評価」と「当年評価」により、株式報酬は「当年評価」により評価し報酬額を決定しております。
「成果評価」は、当連結会計年度の「親会社株主に帰属する当期純利益」を評価指標としており、「当年評価」は、当年の営業活動に関する「営業活動KPI」や中長期的な経営課題の解決に関する「個人KPI」の達成度を指標としております。なお、「営業活動KPI」は、主に当年の成約に係るKPIと収益に係るKPIを組み合わせて構成しております。
役位別に設定する評価割合は以下のとおりです。
ⅰ. 業績報酬
ⅱ. 株式報酬
5.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の達成率
当事業年度における取締役報酬の業績連動報酬に係る指標の達成率は、以下のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2018年度に退任した役員を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、以下の基準に依って保有目的を区分しております。
純投資目的の株式 :もっぱら、当該株式の譲受・譲渡差益または配当による収益獲得を目的にして取得
する株式
純投資目的以外の株式:上記以外の株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(保有方針)
当社は、有価証券管理規程において、純投資目的以外の株式を原則として取得・保有しない旨を定めておりますが、例外として当社の営業活動の拡大に貢献し、当社に対する利益創出を期待できる発行会社の株式について、政策保有株式として取得・保有する場合がある旨を規定しております。
当事業年度末時点では、12銘柄(貸借対照表上の合計額1,145百万円)を保有しております。
(保有の合理性を検証する方法)
政策保有株式の取得にあたっては、取得銘柄ごとに取得・保有目的を明確にし、株式の保有方針への適合性を見極め、中長期的な期待を踏まえた継続保有基準を設定しております。
設定した継続保有基準に対しては、1年に1回、事業年度末時点で、個別銘柄ごとに、資本コストと得られた利益や便益との比較、及び継続保有基準への適合性を取締役会において検証しております。当該検証において継続保有基準を満たさない政策保有株式は処分検討対象とし、適切な時期に売却して政策保有株式を縮減することとしております。
(個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
当事業年度末時点において、純投資目的以外の目的で保有する投資株式ついて上記の検証を行なった結果、全ての株式について継続保有基準を満たしております。
(議決権の行使基準)
政策保有株式の議決権行使にあたっては、個別議案ごとに、当社グループに対する利益創出が期待できるか、すなわち保有目的の実現に寄与するかという観点から、賛否を決することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)日本航空電子工業(株)は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位60銘柄に該当するものについて記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「含み損益」は記載しておりません。