1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
賃貸資産
リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の処分見積額を残存価額とする定額法を採用しております。
社用資産
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~18年
器具備品 4~20年
(2) 無形固定資産
賃貸資産
リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の処分見積額を残存価額とする定額法を採用しております。
ソフトウエア
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)を基礎とした定額法を採用しております。
5.繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異についてはその発生時の翌事業年度に、過去勤務費用についてはその発生時の事業年度に、それぞれ全額一括して費用処理しております。
8.収益及び費用の計上基準
(1) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(2) オペレーティング・リース取引に係る収益の計上基準
リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリース料を計上しております。
(3) 割賦販売取引に係る収益の計上基準
割賦販売契約時に、物件購入価額(元本相当額)を割賦債権に計上し、割賦契約による支払期日を基準として、当該経過期間に対応する割賦売上高と割賦原価の差額(粗利益相当額)を売上高に計上しております。
(4) 金融費用の計上基準
金融費用は、営業収益に対応する金融費用とその他の金融費用に区分計上することとしております。その配分方法は、総資産を営業取引に基づく資産とその他の資産に区分し、その資産残高を基準として、営業資産に対応する金融費用は資金原価として売上原価に、その他の資産に対応する金融費用を営業外費用に計上しております。なお資金原価は、営業資産にかかわる金融費用からこれに対応する預金の受取利息等を控除して計上しております。
9.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 借入金
(3) ヘッジ方針
当社の主たる営業資産はリース取引を中心とした固定金利での資産であるのに対し、調達は主に変動金利での借入であるため、現在及び将来の獲得利鞘が変動するリスクをヘッジするためにデリバティブ取引を利用しております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動累計額と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動累計額を計算し、両者の比率が一定範囲付近にあることを検証することで、ヘッジの有効性を評価しております。
10.その他財務諸表作成のための基礎となる重要な事項
(1) 営業貸付金の計上方法
営業目的の金融収益を得るために実行する貸付金、ファクタリング等を計上しております。なお、当該金融収益は売上高のファイナンス収益に計上しております。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は投資その他の資産のその他とし、5年間で償却を行っております。
(4) 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資の会計処理
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資に際しては、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合の財産の持分割合相当額を「投資有価証券」に計上しております。
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合から分配された損益については、営業目的で保有するものは「売上高」に、営業以外の目的で保有するものは「営業外損益」に計上するとともに同額を「投資有価証券」に加減し、営業者からの出資金の払戻しについては「投資有価証券」を減額させております。
(重要な会計上の見積り)
1. 貸倒引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.貸倒引当金」に記載した内容と同一であります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「為替差益」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示しておりました「為替差益」139百万円、「その他」77百万円は、「その他」217百万円として組み替えております。
また、前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「投資有価証券評価損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた30百万円は、「投資有価証券評価損」0百万円、「その他」30百万円として組み替えております。
※1 リース・割賦販売契約等に基づく預り手形
※2 貸出コミットメント
(1) 貸手側
貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。
なお、上記貸出コミットメント契約においては、貸出先の信用状態等に関する審査を貸出の条件としているものが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。
(2) 借手側
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関41社(前事業年度:41社)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
3 偶発債務
※4 担保資産
下記の資産は、第三者の借入金等に対する担保に供しております。
※5 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令に基づく貸付金(営業貸付金)に係る不良債権の状況
「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(1999年5月19日 総理府・大蔵省令第32号)第9条に基づく不良債権の状況は次のとおりであります。
なお、投資その他の資産の「破産更生債権等」に計上している貸付金を含んでおります。
(1) 破綻先債権
破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由が生じているものであります。
(2) 延滞債権
延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものであります。
(3) 貸出条件緩和債権
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、3ヶ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6 ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は次のとおりであります。
※7 債権流動化に伴う支払債務及び債権流動化に伴う長期支払債務は、主にリース債権流動化により資金調達した金額のうち、金融取引として処理しているものであります。
1 関係会社との取引に係るものは次のとおりであります。
※2 賃貸料収入の内訳は次のとおりであります。
※3 売上高(その他)は、賃貸契約の満了・中途解約に伴う賃貸物件の売却額、解約弁済金等であります。
※4 賃貸原価の内訳は次のとおりであります。
(注) 減価償却費には少額減価償却資産及び一括償却資産の償却額を含めております。
※5 資金原価は、「重要な会計方針」8の(4)に記載している金融費用であり、その内訳は次のとおりであります。
※6 売上原価(その他)は、賃貸契約の満了・中途解約に伴う賃貸物件の処分原価(帳簿価額)等であります。
※7 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※8 関係会社に対する営業外収益は次のとおりであります。
(表示方法の変更)
当事業年度において、「受取配当金」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、注記を行っております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の金額についても記載しております。
また、前事業年度において記載しておりました「投資事業組合等投資利益」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、記載しておりません。なお、前事業年度の「投資事業組合等投資利益」は360百万円であります。
※9 関係会社に対する営業外費用は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳