第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

41,472,000

41,472,000

 

 

②  【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成28年9月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成28年11月14日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式

12,379,600

12,379,600

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

12,379,600

12,379,600

 

(注) 提出日現在発行数には、平成28年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

平成28年第1回株式報酬型新株予約権(取締役)

決議年月日

平成28年6月24日

新株予約権の数(個)

53(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

5,300(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権の行使期間

平成28年8月2日~平成58年8月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

    発行価格     1,840
    資本組入額      920

新株予約権の行使の条件

常勤取締役(監査等委員である取締役を除く)の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

 

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
  新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注) 1.に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④ 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑥ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑦ 新株予約権の取得に関する事項

次の事項に該当した場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。

イ 前記「新株予約権の行使の条件」及び「新株予約権の譲渡に関する事項」等により新株予約権を行使できなくなった場合

ロ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

 

 

平成28年第2回株式報酬型新株予約権(執行役員)

決議年月日

平成28年6月24日

新株予約権の数(個)

54(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

5,400(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権の行使期間

平成28年8月2日~平成58年8月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

    発行価格     1,954
    資本組入額      977

新株予約権の行使の条件

当社との雇用契約が終了した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が、当社の使用人兼務役員に就任したときは、就任から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

 

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
  新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注) 1.に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④ 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑥ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑦ 新株予約権の取得に関する事項

次の事項に該当した場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。

イ 前記「新株予約権の行使の条件」及び「新株予約権の譲渡に関する事項」等により新株予約権を行使できなくなった場合

ロ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成28年9月30日

12,379,600

1,298,120

1,405,350

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

平成28年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

テクマトリックス株式会社

港区三田3丁目11-24

3,694,475

29.84

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

中央区晴海1丁目8-11

1,919,000

15.50

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG

430,000

3.47

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

港区浜松町2丁目11-3

423,700

3.42

徳山 教助

神戸市北区

355,500

2.87

テクマトリックス従業員持株会

港区三田3丁目11-24

318,000

2.56

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.

278,705

2.25

熊谷 恵美

愛甲郡

223,500

1.80

THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

2-4, RUE EUGENE RUPPERT, L - 2453 LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG

182,400

1.47

KBL EPB S.A. 107704
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

43 BOULEVARD ROYAL L-2955 LUXEMBOURG

141,800

1.14

7,967,080

64.35

 

(注)1 当社は、平成27年8月21日に楽天株式会社が保有する当社株式の一部を自己株式として取得致しました。上記自己株式3,694,475株は議決権を有しておりません。

  2 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が平成28年10月14日付で公衆の縦覧に供した大量保有報告書(変更報告書)において、平成28年10月10日現在で以下の株式を保有している旨の記載がされているものの、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目8番3号

892,700

7.21

合計

892,700

7.21

 

  3 NOMURA INTERNATIONAL PLC及びその共同保有者である野村アセットマネジメント株式会社から平成26年12月5日付で関東財務局長に提出され、その写しの送付を受けた大量保有報告書(変更報告書)により、平成26年11月28日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

 

なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

NOMURA INTERNATIONAL PLC

1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom

510,400

4.12

野村アセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋1丁目12番1号

54,300

0.44

合計

564,700

4.56

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

①  【発行済株式】

平成28年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

3,694,400

完全議決権株式(その他)

普通株式

8,682,600

86,826

(注)

単元未満株式

普通株式

2,600

発行済株式総数

 

12,379,600

総株主の議決権

86,826

 

(注)  「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決権の数」欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。

 

②  【自己株式等】

平成28年9月30日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

 

 

 

 

 

テクマトリックス株式会社

東京都港区三田3丁目11-24

3,694,400

3,694,400

29.84

3,694,400

3,694,400

29.84

 

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。