1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額金は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2. デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債務)の評価基準及び評価方法
時価法
3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
a 商品及び製品
個別法
b 貯蔵品
個別法
4. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づき、3年間の均等償却を行っております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売期間(3年以内)における見込販売数量もしくは見込販売収益に基づき償却する方法によっております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間に基づき、サービス提供目的のソフトウエアは5年以内、それ以外のソフトウエアは5年の定額法によっております。
その他の無形固定資産については、法人税法の規定に基づく減価償却と同一の基準による定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
5. 繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づいて計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、発生時から費用処理しております。
(4) 執行役員退職慰労引当金
執行役員の退任による退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(5) 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
(6) 役員賞与引当金
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。
株式等の交付及び給付に係る規程に基づく取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)への当社株式の給付に備えるため、株式給付見込額を計上しております。
8. 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
9. ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段)
為替予約取引
(ヘッジ対象)
外貨建金銭債務
外貨建予定取引
(3) ヘッジ方針
外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。
(4) ヘッジの有効性の評価
為替予約取引は、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一であり、高い相関関係があると考えられるため、有効性の判定を省略しております。
10. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式の評価
(1) 財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は取得価額をもって貸借対照表価額としておりますが、当該株式の実質価額が著しく低下したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いては、相当額の減額を行い評価差額を当期の損失といたします。
当該見積り及び仮定は、経営環境や事業戦略に基づき策定された事業計画を基礎としております。ただし、これらの仮定は将来の予測不能な前提条件の変化等の影響を受けることがあり、翌事業年度以降の貸借対照表に重要な影響を与える可能性があります。
2.投資有価証券(非上場株式)の評価
(1) 財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
投資有価証券(非上場株式)は取得価額をもって貸借対照表価額としておりますが、当該株式の実質価額が著しく低下したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いては、相当額の減額を行い評価差額を当期の損失といたします。
投資有価証券(非上場株式)の評価は、個別の投資先ごとに入手可能な直近事業年度の業績及び翌事業年度以降の事業計画等に基づき行っておりますが、将来の予測不能な前提条件の変化等の影響を受けることがあり、翌事業年度以降の貸借対照表に重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費およびリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用予定です。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
2 保証債務
子会社の未払金についての債務保証を行っております。
3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、資金の機動的かつ安定的な調達調達枠を確保するとともに、より一層の財務基盤の強化を図ることを目的として、取引銀行3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約における借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額。
※2 販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
おおよその割合
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日)
(単位:千円)
当事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
(注) 市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額
(単位:千円)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることとなりました。これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表注記「27.収益」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
該当事項はありません。