当社は、東京高等裁判所にて係属しておりました、株式会社東京商工リサーチ(以下、「東京商工リサーチ」といいます。)との訴訟の控訴審について、民事調停法17条に基づく調停に代わる決定が確定し、裁判上の和解と同一の効力が発生することとなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該控訴の解決があった裁判所及び年月日
東京高等裁判所 2025年3月26日
(2)和解した者の名称、住所及び代表者の氏名
①名 称 株式会社東京商工リサーチ
②所 在 地 東京都千代田区大手町1-3-1
③代表者の氏名 代表取締役社長 河原 光雄
(3)和解に至った経緯
①訴訟の提起から控訴審に至るまでの経緯
当社は、東京商工リサーチとの業務提携解消後、2024年9月3日に「当社に対する訴訟の提起に関するお知ら
せ」、同年9月4日に「当社に対する訴訟の判決及び今後の方針に関するお知らせ」で公表しましたとおり、東京
商工リサーチから訴訟を提起され、第一審判決において損害金として12億3636万2280円の支払いを命じられまし
た。
これに対し、2024年9月13日に「控訴の提起に関するお知らせ」で公表しましたとおり、2024年9月5日付で当
社は控訴を提起し、一方、2024年9月18日付「当社に対する附帯控訴の提起に関するお知らせ」及び2024年10月29
日付「当社に対する附帯控訴状の受領に関するお知らせ」で公表しましたとおり、東京商工リサーチからも附帯控
訴を提起されておりました。
②控訴審の和解の経過について
今般、東京高等裁判所から両当事者に対する和解勧告があり、2025年3月11日付で、民事調停法17条に基づき、
調停に代わる決定がなされ、当社は、2025年3月11日付で当該決定書を受領しました。
これを受けて、当社は、社内で十分検討を重ねた結果、本件に関する紛争の早期かつ終局的な解決のために、裁
判所の調停に代わる決定を受け入れることが最も合理的であると判断いたしました。
同決定に対しては当事者双方から異議申立てがなされなかったため、2025年3月26日に同決定が確定し、裁判上
の和解と同一の効力が発生しました。
(4)訴訟の解決の内容
東京高等裁判所からの民事調停法17条による調停に代わる決定を受けて、早期解決のために解決金として、東京商
工リサーチに1億円を支払うこと等により、本件に関する紛争の一切を終局的に解決することとしました。
本決定の内容及び本決定に至る詳細につきましては、秘密保持条項が含まれておりますので、開示は差し控えさせ
ていただきます。
以 上