(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) リース資産以外の有形固定資産
①平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定率法によっております。
②平成19年4月1日以降に取得したもの
定率法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 4~15年
器具備品 4~6年
(2) リース資産以外の無形固定資産
主に定額法によっており、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(1年~5年)に基づいております。
ただし、ポータブルデバイス向けゲームに関連する無形固定資産は、見込販売収益により償却しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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短期金銭債権 |
448百万円 |
394百万円 |
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長期金銭債権 |
436百万円 |
1,557百万円 |
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短期金銭債務 |
543百万円 |
565百万円 |
※2 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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株式会社グラスホッパー・ マニファクチュア |
450百万円 |
450百万円 |
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
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営業取引(収入分) |
25 |
百万円 |
11 |
百万円 |
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営業取引(支出分) |
3,603 |
百万円 |
1,687 |
百万円 |
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営業取引以外の取引(収入分) |
35,737 |
百万円 |
40 |
百万円 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
||
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給料及び手当 |
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百万円 |
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百万円 |
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広告宣伝費 |
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百万円 |
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百万円 |
おおよその割合
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販売費 |
65.58% |
72.01% |
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一般管理費 |
34.42% |
27.99% |
※3 関係会社株式売却益の内容は、次のとおりであります。
(前事業年度)
当社は平成26年8月26日に当社の特定子会社であるGGF B.V.の全株式をソフトバンク株式会社に売却いたしました。これに伴い関係会社株式売却益として5,200百万円を計上しております。なお、ソフトバンク株式会社は平成27年7月1日付でソフトバンクグループ株式会社に商号変更しております。
(当事業年度)
該当事項はありません。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成26年12月31日)
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区分 |
貸借対照表計上額 |
時価 |
差額 |
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子会社株式 |
748 |
1,193 |
445 |
当事業年度(平成27年12月31日)
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区分 |
貸借対照表計上額 |
時価 |
差額 |
|
子会社株式 |
748 |
784 |
36 |
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
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区分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|
子会社株式 |
5,427 |
3,052 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
なお、当事業年度において子会社株式について減損処理を行い、関係会社株式評価損3,531百万円を計上しております。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 |
当事業年度 |
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繰延税金資産 |
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未払事業税 |
1,276百万円 |
698百万円 |
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減価償却超過額 |
317百万円 |
292百万円 |
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関係会社株式評価損 |
852百万円 |
1,915百万円 |
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その他 |
104百万円 |
110百万円 |
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小計 |
2,551百万円 |
3,015百万円 |
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評価性引当額 |
―百万円 |
―百万円 |
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繰延税金資産合計 |
2,551百万円 |
3,015百万円 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年1月1日から平成28年12月31日までのものは33.1%、平成29年1月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響額は、軽微であります。
該当事項はありません。