(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) リース資産以外の有形固定資産
①平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定率法によっております。
②平成19年4月1日以降に取得したもの
定率法によっております。
ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年
器具備品 3~10年
(2) リース資産以外の無形固定資産
主に定額法によっており、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(1年~5年)に基づいております。
ただし、ポータブルデバイス向けゲーム等に関連する無形固定資産は見込販売収益に基づき償却しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3. 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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短期金銭債権 |
385百万円 |
50百万円 |
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長期金銭債権 |
2,768百万円 |
4,176百万円 |
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短期金銭債務 |
227百万円 |
181百万円 |
※2 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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株式会社グラスホッパー・ マニファクチュア |
450百万円 |
―百万円 |
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
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営業取引(収入分) |
40 |
百万円 |
147 |
百万円 |
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営業取引(支出分) |
3,600 |
百万円 |
1,899 |
百万円 |
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営業取引以外の取引(収入分) |
38 |
百万円 |
79 |
百万円 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
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給料及び手当 |
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百万円 |
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百万円 |
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広告宣伝費 |
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百万円 |
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百万円 |
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業務委託費 |
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百万円 |
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百万円 |
おおよその割合
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販売費 |
60.4% |
47.7% |
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一般管理費 |
39.6% |
52.3% |
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成28年12月31日)
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区分 |
貸借対照表計上額 |
時価 |
差額 |
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子会社株式 |
748 |
2,539 |
1,791 |
当事業年度(平成29年12月31日)
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区分 |
貸借対照表計上額 |
時価 |
差額 |
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子会社株式 |
748 |
21,987 |
21,239 |
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
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区分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
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子会社株式 |
1,572 |
1,235 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
なお、関係会社株式評価損を前事業年度に2,171百万円、当事業年度に337百万円計上しております。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 |
当事業年度 |
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繰延税金資産 |
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未払事業税 |
428百万円 |
224百万円 |
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減価償却超過額 |
650百万円 |
755百万円 |
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貸倒引当金 |
―百万円 |
1,114百万円 |
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関係会社株式評価損 |
2,478百万円 |
2,581百万円 |
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その他 |
327百万円 |
398百万円 |
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繰延税金資産合計 |
3,884百万円 |
5,075百万円 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。