(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) リース資産以外の有形固定資産
①平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定率法によっております。
②平成19年4月1日以降に取得したもの
定率法によっております。
ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年
器具備品 3~10年
(2) リース資産以外の無形固定資産
主に定額法によっており、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(1年~5年)に基づいております。
ただし、ポータブルデバイス向けゲーム等に関連する無形固定資産は見込販売収益に基づき償却しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3. 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
※ 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成29年12月31日)
当事業年度(平成30年12月31日)
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
なお、関係会社株式評価損を前事業年度に337百万円、当事業年度に607百万円計上しております。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当社は、平成31年2月1日開催の取締役会において、平成31年3月22日開催の第22期定時株主総会において、株式併合に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.株式併合の目的
当社の発行済株式総数は、平成25年から平成26年にかけて、当時の株価と投資単位に鑑みて、当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を目的として株式分割を行った結果、平成30年12月31日現在、952,103,160株となっておりますが、これは東京証券取引所第一部の上場企業の上場株式数の平均と比較して約6.6倍も多い状況にあり、東京証券取引所に上場している同業他社の発行済株式総数を見ると、大半の企業が150,000,000株未満にとどまっており、これらと比較しても非常に多い状況であります。
また、株価につきましては、株式分割を行った平成25年当時は急激に株価が上昇しておりましたが、その後、マーケット環境の変化、経営環境の変化により落ち着いてきたため、現在は、株価変動の最低単位である1円当たりの株価変動率も相対的に大きく、投機的対象として大きな株価の変動を招きやすい状態にあり、一般株主への影響も小さくないと認識しております。なお、現状の株価水準では、東京証券取引所の有価証券上場規程において望ましいとされる投資単位の水準である5万円以上50万円未満の範囲も下回っております。
このような状況を改善するために、10株を1株に併合する株式併合(以下「本株式併合」)を実施いたします。
2.株式併合の内容
(1)併合する株式の種類
普通株式
(2)併合の割合
平成31年7月1日をもって、平成31年6月30日(実質上は6月28日)の最終の株主名簿に記載された株主の所有
株式数10株につき1株の割合で併合いたします。
(3)併合により減少する株式数
(注)「併合により減少する株式数」及び「併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数及び株式の
併合割合に基づき算出した理論値であります。
(4)併合後の発行可能株式総数
3.1株未満の端数が生じる場合の処理
本株式併合の結果、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の定めに基づき一括して売却処分又は自己株式として買い取りし、それらの代金を端数の生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
4.株式併合の日程
5.1株当たり情報に及ぼす影響
本株式併合が前事業年度の期首に実施されたと仮定した場合の前事業年度及び当事業年度における1株当たり
情報は以下のとおりです。