1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
なお、当連結会計年度(2019年1月1日から2019年12月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令第7号。以下「改正府令」)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
2 監査証明について
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
① 会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計
基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について適切に対応することができる取組みを
行っております。
② 将来の指定国際会計基準の適用に備え、適正な連結財務諸表等を作成するための社内規則、マニュアル等の
整備を行っております。