独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

 

 

 

2021年12月20日

 

GMOペイメントゲートウェイ株式会社

取締役会  御中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

小  野  英  樹

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

山  﨑  健  介

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

馬  渕  直  樹

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているGMOペイメントゲートウェイ株式会社の2020年10月1日から2021年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、GMOペイメントゲートウェイ株式会社及び連結子会社の2021年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

1. 決済代行事業及びGMO後払いの売上収益の正確性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記「27.売上収益」に記載されているとおり、当連結会計年度の決済代行事業の売上収益は30,812,806千円であり、連結損益計算書における売上収益の73.9%を占めている。また金融関連事業の売上収益は10,151,451千円であり、連結損益計算書における売上収益の24.4%を占めておりその過半はGMO後払いの売上収益により構成されている。
 決済代行事業及びGMO後払いの売上収益は、日々の膨大な電子商取引の決済が加盟店のシステムから連携され、複数のシステム間でデータ連携されている。売上収益は、決済処理件数に処理単価を乗じて、又は決済処理金額に一定料率を乗じて算定・計上されるため、このプロセスにおける業務処理システムへの依存度が非常に高い。
 業務処理システムによって自動化された内部統制はあらかじめ定められたプログラムやマスタ・データに従って大量の取引やデータを一貫して処理する。プログラムやマスタ・データが適切でない、又は業務処理システムの管理が適切でないことに起因して決済代行事業及びGMO後払いの売上収益に虚偽表示が生じた場合には、その影響が広範囲に及び、かつ、金額的重要性に鑑みると会社の財政状態や経営成績への影響が大きなものとなる可能性が高いと考えられる。
 当監査法人は、売上収益が適切に連結財務諸表に反映されているかどうかを検討するにあたり、数値の直接的な検討の前提として業務処理システムが継続的に、かつ適切に整備、運用されることが必要不可欠であると判断した。
 また、当監査法人は、これら売上収益取引に係る内部統制の有効性の評価を実施するためにはITに関して相応の専門的な知識及び経験が求められると判断した。
 以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、当監査法人内のITの専門家と連携して、自動化された内部統制が継続的に、かつ適切に整備、運用されているかを評価するためにITに係る全般統制の有効性を評価した。取引開始から売上収益の計上に至るまでの業務処理システムにおける一連のデータフロー、処理プロセスを理解し、自動化された内部統制の有効性を評価した。それに加えて、売上収益の計上の裏付けとなる証憑との突合を中心とした実証手続を実施した。主として実施した監査手続は以下のとおりである。

①    ITに係る全般統制の評価

システム開発やプログラム変更管理、バックアップ等データの保全に関する管理、システム及びデータベースのセキュリティ対策、障害発生時の対応等のITに係る全般統制の有効性を評価した。

②    自動化された内部統制の評価

(ア) 一連の業務処理システムのデータインタフェース処理に関する自動化された内部統制の有効性を評価するために、業務処理システム間のデータの整合性を検討した。

(イ) 業務処理システムにおける売上収益の自動計算に関する業務処理統制の有効性を評価するために、業務処理システムに実装されているプログラムが仕様通りに計算されているかどうかを検討した。

③    実証手続

(ア) 決済代行事業の売上収益を母集団として、サンプルベースで加盟店との契約文書と加盟店マスタのデータを突合し、処理単価や料率が正しくシステムに登録されていることを検討した。

(イ) 決済代行事業の売上収益のうち主要なサービスを対象に再計算を実施し、業務処理システムによる処理の正確性を検討した。

(ウ) 決済代行事業の売上収益を母集団として、サンプルベースで業務処理システムから抽出した処理件数と処理金額をクレジットカード会社等の決済事業者の支払通知書と突合して一致することを確かめ、一致しない場合は差異が合理的であることを検討した。

(エ) GMO後払いの売上収益は、取扱高・請求書発行件数・加盟店と契約した手数料率及び単価を用いて再計算を実施し、業務処理システムによる処理の正確性を検討した。

 

 

2. 未収入金に対する貸倒引当金の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、当連結会計年度末において未収入金24,893,665千円(資産合計の11.6%)を計上しており、これは主として金融関連事業における加盟店から譲り受けた「GMO後払い」サービスを利用した消費者に対する未収入金である。上記の未収入金の金額は、連結財務諸表注記「10.未収入金」に記載されている貸倒引当金2,726,454千円を控除した後の金額である。
 経営者は回収期間の見積りとして、金融資産の信用リスクの程度に応じた予想信用損失を測定するというIFRS第9号「金融商品」(以下、「IFRS 9」)の原則的アプローチを採用している。
 予想信用損失は過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測を反映して測定を行っている。未収入金は特定の加盟店に関する未収入金が過半を占めているが、当該未収入金は、加盟店における消費者の購入債権であり、その信用損失はマクロ経済環境の他、販売促進施策における与信枠の増減等に応じて増減する。
 そのため、会社は社内の会議体において、過年度に見積もった信用損失の予測数値と実績数値を比較し、乖離の要因を分析し、過去実績に加えマクロ経済環境や販売促進施策における与信枠の付与状況等を踏まえた未回収率を推計し、予想信用損失の測定を行っている。
 本件貸倒引当金の評価は、経済環境や販売促進施策における与信枠の付与状況等による予想信用損失の発生状況への影響に関し、経営者による重要な判断を伴うため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は加盟店を利用した消費者への「GMO後払い」の未収入金に係る貸倒引当金の検討として、主として以下の監査手続を実施した。

   会議体の議事録等の関連資料の閲覧及び同会議体の出席者への質問により、未収入金の予想信用損失についての合理性及び予測数値と実績数値の比較、並びにその乖離要因の検討が行われているかを評価した。

   未収入金の予想信用損失に関する見積り回収期間について、経営者がIFRS 9の原則的アプローチに従い、金融資産の信用リスクの程度に応じた期日経過によるステージごとに未収入金を集計し、各予想損失率が設定されていることについて、質問や実際の回収データを用いた検討を行った。

   引当対象の未収入金や未回収率の推計に用いる基礎データについて、システム上、適切に計算されているかどうかを評価し、貸倒引当金の見積りに用いる基礎データの正確性・網羅性についての検討を行った。

④   経営者により見積られたマクロ経済環境や販売促進施策における与信枠の付与状況等を踏まえた未回収率について、当監査法人は直近の未収入金の回収実績や販売促進施策といった利用可能な情報に基づいた独自の見積りを設定し、経営者による見積りの合理性を評価した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

 

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、GMOペイメントゲートウェイ株式会社の2021年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社が2021年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

 ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

E05476-000 2021-12-20 E05476-000 2021-12-20 jpcrp_cor:Row1Member E05476-000 2021-12-20 jpcrp_cor:Row2Member