第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第95条の規定により、米国において一般に公正妥当と認められている会計処理の原則及び手続ならびに表示方法に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するため、次のような取組みを行っております。
会計基準等の内容を適切に把握し変更等に的確に対応するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入しております。また、会計基準設定主体等の実施する研修へ継続的に参加をしております。