第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

75,520,000

75,520,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成28年9月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年11月14日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

46,711,400

46,711,400

東京証券取引所(市場第一部)
米国ナスダック市場(注)

単元株式数は100株であります。

46,711,400

46,711,400

 

(注)当社は、当社の米国預託証券(ADR)を米国ナスダック市場に登録しております。その概要は以下のとおりです。

・当社普通株式と当社ADRの変換比率

1株に対し 2ADR

・ADR変換株式の比率

発行済株式数のうち2.06%相当
(平成28年9月30日現在の値を記載しております)

・預託銀行

THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION

・株式からADR及びADRから株式の変換の際にかかる手数料

1ADRあたり0.05米ドル以下

・当社の株式及び当社ADRは、上述の変換比率にて、預託銀行を通じて変換をすることが可能です。

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、下記のとおりであります。

 

決議年月日

平成28年6月24日

新株予約権の数

162個 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式 (注)1

新株予約権の目的となる株式の数

32,400株 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価格を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間

平成28年7月12日~平成58年7月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格 :1,801円
資本組入額:  901円

新株予約権の行使の条件

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を必要とする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

 

 

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。但し、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、新株予約権の割当日以降、当社が合併、会社分割又は株式の無償割当てを行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2.新株予約権の行使の条件

①新株予約権については、その数の全数につき一括行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。

②新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「権利行使開始日」という。)の翌日から起算して10日以内に限り、新株予約権を行使できる。但し、後記③の相続により新株予約権を承継する者が新株予約権を行使する場合を除く。

③新株予約権の割当てを受けた新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち1名に限り、新株予約権を承継することができる(以下、新株予約権の割当てを受けた新株予約権者から新株予約権を承継した相続人を「権利承継者」という。)。権利承継者は、前記②に関わらず、新株予約権の割当てを受けた新株予約権者について相続が開始された日から6ヶ月間に限り、新株予約権を行使できる。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権をさらに承継することはできない。

④新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、これを認めないものとする。

⑤その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。

3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割又は株式交換若しくは株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生時(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる時、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の時、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる時、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の時、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる時及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の時をいう。以下、同じ。)の直前時において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記の(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記(a)記載の資本金等増加限度額から前記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

以下の(a)又は(b)の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

(a) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(b) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

⑨その他の新株予約権の行使の条件

前記の(注)2に準じて決定する。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年7月1日~
平成28年9月30日

46,711,400

22,970,278

9,690,961

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

 

 

平成28年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する所有
株式数の割合(%)
(注)1

日本電信電話㈱

東京都千代田区大手町1丁目5-1

10,095,000

21.61

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱

東京都千代田区内幸町1丁目1-6

2,040,000

4.37

伊藤忠テクノソリューションズ㈱

東京都千代田区霞ヶ関3丁目2-5

1,952,000

4.18

鈴木 幸一(注)2

東京都千代田区

1,816,600

3.89

GOLDMAN, SACHS & CO. REG
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱)

200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA
(東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ 森タワー)

1,492,787

3.20

第一生命保険㈱
(常任代理人 資産管理サービス信託銀行㈱)

東京都千代田区有楽町1丁目13番1号
(東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟)

1,273,000

2.73

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱
(信託口)(注)3

東京都中央区晴海1丁目8-11

980,100

2.10

THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS
(注)4
(常任代理人 ㈱三井住友銀行)

ONE WALL STREET, NEW YORK, N.Y. 10286, U.S.A.
(東京都千代田区丸の内1丁目3番2号)

964,017

2.06

日本マスタートラスト信託銀行㈱
(信託口)(注)5

東京都港区浜松町2丁目11番3号

914,600

1.96

㈱KS Holdings(注)2

東京都千代田区西神田3丁目5-3

810,000

1.73

22,338,104

47.82

 

(注)1.発行済株式総数に対する各株主の所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2.㈱KS Holdingsは鈴木幸一が100%所有する法人であり、当社株式に係る同氏との共同保有者であります。

3.日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数は、信託業務に係る株式数であります。

4.「THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS」は、預託銀行にて当社の株式を預託し当社ADRを発行するにあたっての預託名義であり、同社の所有株式数は、発行されている当社ADRに相当する預託株式数であります。

5.日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式数は、信託業務に係る株式数であります。

6.Joho Capital, L.L.C.が平成28年7月27日付けで提出した大量保有報告書の変更報告書において、平成28年7月22日現在にて、同社が当社株式1,934,400株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合:4.1%)を保有していた旨が報告されておりますが、当社として当第2四半期会計期間末現在における同社の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めておりません。

7.上記のほか、当社所有の自己株式 758,709株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合:1.62%)があります。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成28年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

758,700

完全議決権株式(その他)

普通株式

45,947,500

459,475

単元未満株式(注)

普通株式

5,200

発行済株式総数

46,711,400

総株主の議決権

459,475

 

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社が保有する自己株式9株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

平成28年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

(自己保有株式)
㈱インターネットイニシアティブ

東京都千代田区富士見二丁目10番2号

758,700

758,700

1.62

758,700

758,700

1.62

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日(平成28年6月30日)後、当第2四半期累計期間において役員の異動はありません。
  なお、平成28年10月25日付けにて、当社の取締役古河潤之助氏が退任いたしました。