第4 【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成23年内閣府令第44号)に基づき、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第95条の規定により、米国において一般に公正妥当と認められている会計処理の原則及び手続ならびに表示方法に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)及び第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。