(注) 米国ナスダック市場については2019年4月11日に上場廃止の申請を行い、2019年4月22日に上場廃止となりました。
新株予約権方式による株式報酬型ストックオプション制度
本制度は、当社の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員に対して、各々の取締役退職慰労金及び退職金の廃止に伴いその代替として、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を会社法に基づき発行し割り当てるものであります。
第1回新株予約権
第2回新株予約権
第3回新株予約権
第4回新株予約権
第5回新株予約権
第6回新株予約権
第7回新株予約権
第8回新株予約権
第9回新株予約権
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度末から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1株とする。但し、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、新株予約権の割当日以降、当社が合併、会社分割又は株式の無償割当てを行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権については、その数の全数につき一括行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「権利行使開始日」という。)の翌日から起算して10日以内に限り、新株予約権を行使できる。但し、後記③の相続により新株予約権を承継する者が新株予約権を行使する場合を除く。
③新株予約権の割当てを受けた新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち1名に限り、新株予約権を承継することができる(以下、新株予約権の割当てを受けた新株予約権者から新株予約権を承継した相続人を「権利承継者」という。)。権利承継者は、前記②に関わらず、新株予約権の割当てを受けた新株予約権者について相続が開始された日から6ヶ月間に限り、新株予約権を行使できる。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権をさらに承継することはできない。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、これを認めないものとする。
⑤その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割又は株式交換若しくは株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生時(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる時、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の時、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる時、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の時、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる時及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の時をいう。以下、同じ。)の直前時において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、各々の場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を各々交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記の(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(b) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記(a)記載の資本金等増加限度額から前記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)の決議による承認を要する。
⑧新株予約権の取得条項
以下の(a)又は(b)の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(a) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(b) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
⑨その他の新株予約権の行使の条件
前記の(注)2に準じて決定する。
4.2012年9月6日開催の取締役会決議により、2012年10月1日に、当社普通株式1株を200株に株式分割いたしました。本件株式分割の実施に伴い、新株予約権の目的である株式の数は、2012年10月1日以降、新株予約権1個当たり1株から200株へと調整されております。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々200分の1へと調整されております。
5.本新株予約権の総数は234個でありますが、割当予定数上限であり、引受けの申込みがなされなかった場合など、割り当てる新株予約権の総数が減少したときには、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とします。従い、このような場合には、新株予約権の目的となる普通株式の数も同様に減少します。
6.本書提出日現在において、発行価格及び資本組入額は決定しておりません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)新株予約権の行使による増加であります。
(注) 自己株式1,650,911株は、「個人その他」に16,509単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.日本トラスティ・サービス信託銀行㈱及び日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式数は、信託業務に係る株式数であります。
3.「THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS」は、預託銀行にて当社の株式を預託し当社ADRを発行するにあたっての預託名義であり、同社の所有株式数は、発行されている当社ADRに相当する預託株式数であります。
4.当社代表取締役会長である鈴木幸一が間接的に100%所有する㈱KS Holdingsは、当社株式に係る同氏の共同保有者であり、同社は当社株式810,000株(発行済株式数(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合:1.8%)を所有しております。
5.Dalton Investments LLCが2019年5月22日付で提出した大量保有報告書の変更報告書において、2019年5月17日現在で同社が当社株式2,949,600株(同日現在の持株比率:6.3%)を保有する旨の届け出がありました。なお、当社として、2019年3月31日現在における同社の保有株式数の確認ができないため、上記の大株主には含めておりません。
6. Global Alpha Capital Management Ltd.が2019年3月15日付で提出した大量保有報告書の変更報告書において、2019年3月12日現在で同社が当社株式2,838,926株(同日現在の持株比率:6.1%)を保有する旨の届け出がありました。その後大量保有報告書の変更報告書が提出されたことは認識しておりませんが、当社として、2019年3月31日現在における同社の保有株式数の確認ができないため、上記の大株主には含めておりません。
7.上記のほか、当社所有の自己株式1,650,911株があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、財務体質の強化及び中長期的な事業拡大並びに事業投資等のための内部留保に配慮しつつ、継続的かつ安定的な配当による株主還元を行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。当社の剰余金の配当の回数は、当社定款に基づき、中間配当及び期末配当の年2回を基本としており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針のもと、中間配当にて1株当たり13.50円、期末配当にて1株当たり13.50円とし、総額で1株当たり27.00円といたしました。
内部留保資金の使途は、財務体質の強化に配慮しつつ、主として継続的な事業拡大に必要となる投資及び支出、更なる中長期的な成長を展望したM&A等に充当していくことを想定しております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会インフラとして必須となったインターネットを支え運営するという使命を全うし、かつ企業価値を継続的に高めていくために、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実が重要であると認識しております。
当社は、株主だけではなく、ユーザ、取引先、従業員、インターネットネットワーク全体の利用者など、幅広いステークホルダーへの社会的責任を負っていることから、株主向けの説明責任を果たすだけではなく、当社の社会的な影響力の大きさを鑑み、多様なステークホルダーの理解を得るための活動に努める必要があると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
[経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要]
本書提出日現在、当社の取締役会は社外取締役5名を含む13名(うち常勤取締役は7名)で構成されており、代表取締役は、代表取締役会長及び代表取締役社長の2名であります。監査役会は社外監査役3名を含む4名(うち常勤監査役は2名)で構成されております。内部監査を担当する機関として内部監査室を設置しており、内部監査室は室長以下4名で構成されております。
当社は、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離しコーポレート・ガバナンスの強化を図ると共に、迅速かつ効率的な業務執行を推進する目的で執行役員制度を採用しております。
業務執行につきましては、定時(毎月)及び臨時取締役会の開催、業務執行取締役及び執行役員等による経営会議の開催及び事業・プロジェクト・子会社毎等の事業進捗のフォローと対応指示等により、業務執行状況の監視・監督が行われております。
経営監視及び業務監査につきましては、定時(毎月)及び臨時監査役会の開催、監査役会における財務専門家・法律専門家の設置、子会社・海外含めた継続的な監査役監査・内部監査の実施、内部通報制度の運営等を行っております。
当社及び当社子会社の取締役及び従業員の業務活動は、倫理規程、内部統制基本規程他に基づき統制されております。
[会社の機関の基本説明]
(1)取締役会
取締役会は、毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、定款に定められた事項、経営に関する重要事項等の意思決定を行い、取締役が相互に業務執行状況を監視しております。提出日現在、取締役会は13名の取締役(代表取締役会長 鈴木幸一(議長)、勝栄二郎、菊池武志、渡井昭久、川島忠司、島上純一、米山直志、棚橋康郎(社外取締役)、小田晋吾(社外取締役)、岩澤利典、岡村正(社外取締役)、塚本隆史(社外取締役)、海野忍(社外取締役))で構成されております。
(2)監査役会
監査役会は、毎月1回開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催し、取締役の業務執行等を監査しております。また、内部監査室及び会計監査人と連携することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。提出日現在、監査役会は4名の監査役(常勤監査役 大平和宏(議長、社外監査役)、田中正子、赤塚安弘(社外監査役)、道下崇(社外監査役))で構成されております。
(3)指名報酬委員会
当社は、取締役の人事及び報酬等決定に関する公正性及び透明性の確保及び向上を目的として、任意の組織として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役の選定・解任及び報酬を決定する過程において、取締役会の諮問機関として協議を行っております。提出日現在、指名報酬委員会は7名の取締役(代表取締役会長 鈴木幸一(委員長)、勝栄二郎、棚橋康郎(社外取締役)、小田晋吾(社外取締役)、岡村正(社外取締役)、塚本隆史(社外取締役)、海野忍(社外取締役))で構成されております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下の図のとおりであります。
[コーポレート・ガバナンス体制の概要図]

[当該体制を採用している理由]
当社は監査役会設置会社との体制を採用しております。社外取締役5名と社外監査役3名が各自の経験や見識に基づいた経営監視及び監督機能をもつことで、コーポレート・ガバナンスの強化を行っております。当社が現状の体制を採用している理由は、次のとおりであります。
・当社は、弁護士及び公認会計士として、豊富な経験と幅広い見識及び専門性を有する適任の者を監査役として選任しており、今までに当該体制における問題は生じていないため。
・監査の継続性という観点から、株主総会において解任されない限り、4年間の任期がある監査役による監査の方が、任期が1年の監査委員よりも実効的な監査が期待できるため。
③企業統治に関するその他の事項
[内部統制システム及びリスク管理体制並びに子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況等]
当社は、内部統制システム構築のための基本方針を定め、それに基づき内部統制システムの整備をはかり運用することとしております。その概要は以下のとおりです。
取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、倫理規程、内部者取引防止規程等の法令遵守に関する規程の制定、弁護士等専門家のアドバイスを受ける体制の確立、法令違反が発見された際の社内報告体制や内部通報制度の運用、内部監査室による内部監査、情報開示委員会の設置・運用等による情報開示手続きの適正化を実施しております。
取締役の職務執行に係る情報の適切な管理のため、情報セキュリティ担当役員を設置し、情報セキュリティ基本規程を定めて適切な運用を行っております。
損失の危険の管理については、職務執行を行う取締役が、各々の管掌業務について、所定の規程に基づき、リスクの識別、識別されたリスクの評価、リスクの評価に応じた対策を講じ、かつ、定期的に見直すこととしているほか、必要に応じリスクの評価、リスクの評価に応じた対策を検討するための委員会を設置し適切な運用を行っております。
取締役の職務執行の効率性の確保については、年度計画に基づいた目標管理、権限と責任の明確化等の措置を講じております。
子会社を含む企業集団の業務の適正性の確保については、子会社管理に関する規程の制定、子会社との間における協定の締結等を行い、子会社から必要な事項について報告や協議がなされる体制を構築し、内部統制に関する重要事項について企業集団全体を規律する規程の策定等の措置を講じております。また、子会社に対する内部監査を実施しております。
監査役の監査が実効的に行われるための措置としては、内部監査室と監査役との連携を密接に行う、内部監査室に配される職員人事について監査役の意見を聴取する、取締役及び使用人は監査役会に対して定期的に必要な報告及び情報提供を行う、監査役会を窓口とする内部通報制度について内部通報者の秘密を保護し不利益な取り扱いを禁止する、監査役会の職務に要する費用について監査役の意見を聴取し合理的な予算を設定する、監査業務の遂行のために必要な外部専門家を確保する等の対応を実施しております。
[責任限定契約の内容の概要]
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償の責任を負う額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、同じ目的で、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、その損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社は、当該定款の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役(監査役大平和宏を除く)と責任限定契約を締結しており、これらの者が、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円又は法令に定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うこととしております。
[取締役に関する事項]
a. 取締役の定数
当社の取締役は14名以内とする旨を定款に定めております。
b. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
[株主総会決議に関する事項]
a. 取締役会で決議できる株主総会決議事項
ⅰ) 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、当社の業務又は財産の状況、その他の事情に対応して機動的に自己株式が取得できるよう、取締役会の決議により自己株式の取得が行える旨を定款で定めております
ⅱ) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことができるよう、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
ⅲ) 取締役等の責任免除
本書の「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 [責任限定契約の内容の概要]」に記載のとおりであります。
b. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員の状況
男性
(注)1.取締役棚橋康郎、小田晋吾、岡村正、塚本隆史及び海野忍は、社外取締役であります。
2.監査役大平和宏、赤塚安弘及び道下崇は、社外監査役であります。
3.該当する取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.該当する取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.該当する監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.該当する監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(執行役員の状況)
本書提出日現在、当社の執行役員の状況は、以下のとおりであります。
②社外役員の状況
[社外取締役及び社外監査役の員数]
当社の社外取締役は5名であります。また、社外監査役は3名であります。
[社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係]
当社の社外取締役海野忍氏は、2019年3月末現在にて当社の議決権比率の26.9%を所有(間接所有を含む)する当社のその他の関係会社であるNTTの出身者であります。NTT及びその子会社と当社との間にて、通信回線等の取引がありますが、いずれも通常の商慣習の範囲であり、出資関係にあることによる特別な取り決め等は存在しておりません。
当社の社外取締役塚本隆史氏は、みずほフィナンシャルグループの名誉顧問を兼務しており、当社の主要な取引銀行の1行である㈱みずほ銀行の出身者であります。当社は、㈱みずほ銀行と借入等の取引がありますが、通常の商慣習の範囲であり、金銭消費貸借関係にあることによる特別な取り決め等は存在しておりません。
当社の社外監査役大平和宏氏は、当社の株主(議決権比率の2.8%を所有)である第一生命保険㈱の出身者でありますが、同社と当社との間にて、人的関係又は取引関係その他の利害関係における特別な関係は有しておりません。
当社の社外監査役赤塚安弘氏は、当社の第27期(2019年3月期)定時株主総会終結をもって任期満了に伴い当社の会計監査人を退任した有限責任監査法人トーマツの出身者でありますが、退所後相当の期間が経過しており、同氏と同法人との間にて、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係における特別な関係は有しておりません。
上記以外に、当社と社外取締役及び社外監査役との間にて、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係における特別な関係は有しておりません。
[社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割]
社外取締役及び社外監査役が各自の経験や見識に基づいた経営監視及び監督機能をもつことで、取締役の説明責任が果たされ、適切な経営意思決定或いは経営の透明性確保に資すると考えております。
[社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準及び選任状況に関する考え方]
当社は、会社法に定める社外役員の要件及び株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、社外役員に対する独立性要件を定めた「独立性基準」を制定し、それらに基づき独立社外役員を選定しております。なお、当社の「独立性基準」は下記の通りです。
(独立性基準)
次の各号のいずれにも該当する者ではないこと。
(1)当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である場合はその業務執行者
(2)当社もしくはその子会社の主要な取引先または当社もしくはその子会社を主要な取引先とする法人・団体等の業務執行者(※1)
(3)当社が多額の借入れをしている金融機関の業務執行者(※2)
(4)当社もしくはその子会社のコンサルタント、会計専門家または法律専門家等として、役員報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益を受け取っている者またはそれが法人・団体等である場合、当該法人・団体等に所属する者(※3)
(5)当社またはその子会社から多額の寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者(※4)
(6)上記(1)から(5)のいずれかに該当する法人・団体等において、過去3年間に業務執行者であった者
(7)以下に該当する者の配偶者または二親等内の親族
・上記(1)から(5)のいずれかに該当する者
・当社の子会社の取締役及び業務執行者
(8)その他当社が総合的に勘案して、独立性に欠けると判断し得る者
なお、上記(1)から(8)のいずれかの条件に該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、独立役員の指定時にその理由を説明、開示します。
※1「当社もしくはその子会社の主要な取引先」とは、当該取引先に対する当社の売上高が直近3事業年度のいずれかの年度における当社の売上高の2%以上である場合をいう。「当社もしくはその子会社を主要な取引先とする法人・団体等」とは、当社もしくはその子会社に対する当該法人・団体等の売上高が直近3事業年度のいずれかの年度における当該法人・団体等の売上高の2%以上である場合をいう。
※2「多額の借入れ」とは、直近の3事業年度のいずれかの年度における借入額が、当該事業年度における当社の総資産の2%以上である場合をいう。
※3「多額の報酬その他財産上の利益」とは、直近3事業年度において当社役員報酬以外に当社またはその子会社から1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っているか、または当該報酬その他財産上の利益を得ている者が法人・団体等である場合、当該法人・団体等の直近3事業年度の売上高の2%または1,000万円のいずれか高い方の額を超える報酬その他財産上の利益を当社またはその子会社から受け取っている場合をいう。
※4「多額の寄付等」とは、直近3事業年度のいずれかの年度における当社またはその子会社からの寄付等の額が年間1,000万円又は当該事業年度における当該組織の年間総費用の2%のいずれか高い方の額を超える場合をいう。
[社外取締役及び社外監査役と責任限定契約]
本書の「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 [責任限定契約の内容の概要]」に記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
本書の「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由[経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要]及び[当該体制を採用している理由]」、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況」に記載のとおりであります。
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は、当社の内部統制システムを構成する重要な要素の一つであり、主として常勤監査役による日常業務監査、取締役会への監査役の出席及び定期に開催される監査役会等の会社法に基づく監査が行われております。会計監査においては、監査役会は、四半期毎に会計監査人から連結決算の詳細報告を受けるなど連携を図っております。また、内部統制や会計監査に関わる不当な事実についての内部通報制度を確立する権限等が付与されております。さらに、監査役会がこれらの活動を有効かつ適切に行うため、監査役会のメンバーに財務専門家・法律専門家の配置に努めております。
②内部監査の状況
当社は内部監査を担当する機関として内部監査室を設置しており、内部監査室は室長以下4名で構成されております。内部監査室は、定期的な内部監査を行い、各業務執行部門の法令遵守に関する改善点を指摘し、改善状況を監視しております。内部監査室は、監査役会と連携し、効率的に監査を実施しております。
③会計監査の状況
[提出会社の監査公認会計士等]
a.監査法人の名称等
会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査については、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は、下記のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名等(敬称略):
指定有限責任社員 業務執行社員:麻生 久美子
指定有限責任社員 業務執行社員:渡辺 規弘
会計監査業務に係る補助者の構成:
公認会計士 11名、日本公認会計士協会準会員 2名、その他 36名
b.提出会社が監査公認会計士等を選定した理由
当社は、当社の会計監査に求められる専門性及び独立性等を有し会計監査が適正かつ妥当に行われる体制を確保していること等を考慮し監査公認会計士等を選定し継続的に評価しております。
また、当社は「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を制定しており、その内容は以下のとおりであります。
監査役会は、会計監査人の能力、組織及び体制(審査の体制を含む)、監査の遂行状況及びその品質管理、独立性等を総合的に勘案し、これらが不十分であると判断した場合、その他必要と判断される場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することを検討いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合、会社法・公認会計士法等の法令に違反や抵触した場合、公序良俗に反する行為があったと判断した場合には、会計監査人の解任を検討いたします。
c.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、大項目として「監査法人の品質管理」、「監査チーム」、「監査報酬」、「監査役とのコミュニケーション」、「経営者との関係」、「グループ監査」、及び、「不正リスク」の7項目を設定し、項目毎に複数の小項目を設けて毎年監査法人の評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度において、当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計実務に関する研修の受講費用であります。
当連結会計年度において、当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、IFRSのアドバイザリー業務の委託費用であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度において、当社の連結子会社がトーマツ イノベーション㈱より研修サービスの提供を受けており、研修費用として2百万円を支払っております。
当連結会計年度において、当社の連結子会社がトーマツ イノベーション㈱より研修サービスの提供を受けており、研修費用として1百万円を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社グループの事業規模・特性、過年度の監査実績等を踏まえ、合理的と考えられる監査報酬額を見積ったうえで、当社が監査公認会計士等と監査報酬額について協議し、監査役会の事前承認を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人による役務の提供内容、稼働時間、執行部との折衝内容等を総合的に判断して、その妥当性が確認できたことによります。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2008年6月27日であり、取締役の報酬限度額を年額5億円以内(賞与及び株式報酬型ストックオプションを含む)監査役の報酬限度額を年額1億円以内(賞与含む)としております(決議時の対象者は取締役14 名(うち社外取締役4名)、監査役4名(うち社外監査役3名))。取締役の報酬については、取締役会の授権を受けた代表取締役(鈴木幸一及び勝栄二郎)が指名報酬委員会に報酬案を提示し、指名報酬委員会で協議のうえ、決定いたします。監査役の報酬については、監査役の協議により決定いたします。
また、当社の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員に対して、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を従来以上に高めることを目的に、各々の退職慰労金及び退職金の代替として、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とする新株予約権)を割り当てております。各対象者別の新株予約権割当数については、各対象者の職責及び業績への貢献を考慮し、取締役会にて決定します。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の他、2016年6月24日開催の株主総会決議に基づき、監査役退職慰労金制度廃止前の在任期間にかかるものとして、過年度に認識した監査役退職慰労金4,000千円を当事業年度に支払っております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
①投資株式の区分の基準及び考え方
株式の価値変動及び配当によって利益を受けることを目的に保有する投資株式を純投資目的、事業戦略や取引先との事業上の関係を考慮して保有する投資株式を純投資目的以外の目的と区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(上場株式)の保有方針及び保有の合理性を検証する方法
当社は、事業戦略や取引先との事業上の関係及び当社の資本コスト等を総合的に勘案し、当社の企業価値を高め株主の利益に繋がると考える場合に保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有することがあります。
当社は、資本コストに照らした事業貢献及び運用収益の観点で、個別銘柄毎に取締役会等にて保有の合理性等を検証しております。
③保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
④保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的等
(特定投資株式)
(※)定量的な保有効果については、記載が困難であります。保有の合理性は、当社の資本コストに照らした事業貢献及び運用収益の観点で、個別銘柄毎に取締役会等にて検証しております。