2026年5月20日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項の一部及び当該有価証券届出書の添付書類である取締役会議事録に訂正すべき事項が生じたため、これらを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
(新株予約権付社債に関する事項)
(訂正前)
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新株予約権の目的となる株式の数 |
第3回転換社債新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は、同時に行使された第3回転換社債新株予約権に係る第3回社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。 |
(訂正後)
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新株予約権の目的となる株式の数 |
第3回転換社債新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は、同時に行使された第3回転換社債新株予約権に係る第3回社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
(訂正前)
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新株予約権の行使期間 |
2026年8月11日から2028年8月10日(上記「償還の方法」に定めるところにより、第3回社債が繰上償還される場合には、当該償還日の前営業日)までの間(以下「行使期間」という。)とする。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、第3回転換社債新株予約権は行使できない。 |
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上記にかかわらず、以下の期間については、第3回転換社債新株予約権を行使することができない。 |
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1 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項で定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。) |
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2 振替機関が第3回転換社債新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日 |
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3 組織再編行為をするために第3回転換社債新株予約権の行使の停止が必要である場合であって、当社が、行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要事項を当該期間の開始日の1か月前までに第3回新株予約権付社債権者に通知した場合における当該期間 |
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4 各年の12月末日(同日を含む。)から翌年2月末日(同日を含む。)までの期間 |
(訂正後)
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新株予約権の行使期間 |
2026年8月11日から2028年8月10日(上記「償還の方法」に定めるところにより、第3回社債が繰上償還される場合には、当該償還日の2銀行営業日前)までの間(以下「行使期間」という。)とする。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、第3回転換社債新株予約権は行使できない。 |
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上記にかかわらず、以下の期間については、第3回転換社債新株予約権を行使することができない。 |
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1 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項で定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。) |
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2 振替機関が第3回転換社債新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日 |
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3 組織再編行為をするために第3回転換社債新株予約権の行使の停止が必要である場合であって、当社が、行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要事項を当該期間の開始日の1か月前までに第3回新株予約権付社債権者に通知した場合における当該期間 |
取締役議事録
<別紙1> ReYuu Japan株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行要項
15. 本新株予約権の内容
(5) 本新株予約権を行使することができる期間
(訂正前)
本新株予約権者は、2026年6月5日から2028年6月5日(第 13 項第(2)号(イ)①乃至③、同(ロ)並びに同(ハ)に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の2銀行営業日前)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(後略)
(訂正後)
本新株予約権者は、2026年6月8日から2028年6月5日(第 13 項第(2)号(イ)①乃至③、同(ロ)並びに同(ハ)に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の2銀行営業日前)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(後略)
20. 行使請求受付場所
(訂正前)
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
(訂正後)
ReYuu Japan株式会社 企画管理部
<別紙2>ReYuu Japan株式会社第5回新株予約権発行要項
7.本新株予約権の総数
(訂正前)
330,000個
(訂正後)
33,000個
21.払込取扱場所
(訂正前)
株式会社三井住友銀行 大府中央支店
(訂正後)
株式会社三井住友銀行 大阪中央支店