1 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品、製品、仕掛品、原材料
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~39年
機械及び装置 2~10年
工具、器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
特許出願権等 8年
ソフトウエア(自社利用分)5年
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、リース期間は5年であります。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職により支給する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員退職慰労金内規に基づく金額を上限として、合理的に算定することが可能となった代表取締役会長福田幸雄への支払額を見積もって計上しております。なお、代表取締役会長福田幸雄に対する役員退職慰労金の支払いは、2020年7月29日開催の定時株主総会における承認を前提としております。
これに伴い、当事業年度の販売費及び一般管理費に役員退職慰労引当金繰入額100,000千円を計上しております。
5 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3か月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的投資からなっております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以降開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでの我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年4月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的に全て取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用予定日
2022年4月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」)第125項目において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2) 適用予定日
2021年4月期の年度末から適用します。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2) 適用予定日
2021年4月期の年度末から適用予定します。
※1 担保に供している資産
(第24期)
なお、担保付債務はありませんが、建物及び土地に対する根抵当権極度額は、180,000千円であります。
(第25期)
なお、担保付債務はありませんが、建物及び土地に対する根抵当権極度額は、180,000千円であります。
※1 製品他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
※2 商品他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
※3 (第24期)
販売費に属する費用のおおよその割合は22%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は78%であります。
(第25期)
販売費に属する費用のおおよその割合は22%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は78%であります。
主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※4 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費
※5 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※6 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
第24期(自 2018年5月1日 至 2019年4月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
2 自己株式の種類及び総数に関する事項
(変動事由の概要)
新株予約権の行使による減少 39,600株
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
第25期(自 2019年5月1日 至 2020年4月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
2 自己株式の種類及び総数に関する事項
(変動事由の概要)
単元未満株式買取りによる増加 116株
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産 車両運搬具
② リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期の定期預金など安全性の高い金融資産に限定し、資金調達については金融機関からの借入を基本としております。また、デリバティブ取引や投機的な取引は行わない方針であります。今後、リスクを回避するためにデリバティブ取引を行う必要が生じた場合には、規程等の整備を行った上で実行する方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外向け販売から生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、株式及び債券であり、これらは市場価格の変動リスクに晒されております。また、必要に応じて従業員等に対し貸付を行っており、貸付金は信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金等は、全て1年以内の支払期日であります。また、営業債務は、流動性リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、債権管理規程に従い、営業債権及び貸付金について、管理部が主要な取引先等の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理し、営業部門と連携し、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての営業債権については、ほぼ2か月以内に決済されることから、為替の変動リスクをヘッジしておりません。
投資有価証券については、発行体(取引先企業)の財務状況等の把握に努め、四半期ごとの決算で適正な評価を行っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、管理部が月次に資金繰状況を管理するとともに、手許流動性を一定水準以上維持することにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(5) 信用リスクの集中
特にありません。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注)2を参照ください。)。
第24期(2019年4月30日)
第25期(2020年4月30日)
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。
負債
(1) 買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
該当事項はありません。
(注)2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投資有価証券」には含めておりません。
(注)3 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第24期(2019年4月30日)
第25期(2020年4月30日)
1.その他有価証券で時価のあるもの
第24期(2019年4月30日)
第25期(2020年4月30日)
2.減損処理を行った有価証券
当事業年度において、有価証券について14,750千円(その他有価証券の株式14,750千円)減損処理を行っております。
なお、下落率が30~50%の株式の減損にあっては、個別銘柄ごとに、事業年度における最高値・最安値と帳簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。
デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しておりますが、一部の従業員については、退職金規程に基づく退職一時金制度(非積立型制度であります。)を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2 簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(千円)
(3) 退職給付費用
該当事項はありません。
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第24期39,364千円 第25期40,855千円であります。
該当事項はありません。
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、「メモリアルデザインサービス事業」、「パーソナルパブリッシングサービス事業」及び「エアリアルイメージング事業」の三つの事業を柱とし、それぞれの事業ごとに取り扱う製品・サービスについて事業計画を立案し、展開しているため、当社は、「メモリアルデザインサービス事業」、「パーソナルパブリッシングサービス事業」及び「エアリアルイメージング事業」の三つを報告セグメントとしております。
「メモリアルデザインサービス事業」は、葬儀葬祭市場に対する遺影写真等画像映像のデジタル加工、通信出力を主体としており、「パーソナルパブリッシングサービス事業」は、デジタル写真とオンデマンド印刷の融合を目指し、一般消費者からプロフェッショナル写真家までをターゲットに個人向け写真集の作成、販売を主体としております。また、「エアリアルイメージング事業」は、画像映像の新しい表現方法として、空中結像技術を研究開発し、ビジネス化を推進しております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
第24期(自 2018年5月1日 至 2019年4月30日)
(単位:千円)
(注) 1 セグメント利益の調整額△523,196千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用(報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費)であります。
2 減価償却費の調整額33,450千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産にかかるものであります。
3 セグメント利益は、損益計算書の営業利益と一致しております。
4 セグメント資産及び負債については、各報告セグメントへの配分を行っていないため記載しておりません。
第25期(自 2019年5月1日 至 2020年4月30日)
(単位:千円)
(注) 1 セグメント利益の調整額△639,161千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用(報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費)であります。
2 減価償却費の調整額33,891千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産にかかるものであります。
3 セグメント利益は、損益計算書の営業利益と一致しております。
4 セグメント資産及び負債については、各報告セグメントへの配分を行っていないため記載しておりません。
【関連情報】
第24期(自 2018年5月1日 至 2019年4月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先はありますが、守秘義務を負っているため、顧客の名称、売上高の公表は控えさせていただきます。なお、当該関連するセグメント名はパーソナルパブリッシングサービス事業であります。
第25期(自 2019年5月1日 至 2020年4月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先はありますが、守秘義務を負っているため、顧客の名称、売上高の公表は控えさせていただきます。なお、当該関連するセグメント名はパーソナルパブリッシングサービス事業であります。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
第24期(自 2018年5月1日 至 2019年4月30日)
該当事項はありません。
第25期(自 2019年5月1日 至 2020年4月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
第24期(自 2018年5月1日 至 2019年4月30日)
該当事項はありません。
第25期(自 2019年5月1日 至 2020年4月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
第24期(自 2018年5月1日 至 2019年4月30日)
該当事項はありません。
第25期(自 2019年5月1日 至 2020年4月30日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 第25期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年6月9日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員に対する退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、2020年7月29日開催の第25回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます)において承認可決されました。
①本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
②本制度の導入について
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として、既存の金銭報酬額とは別枠で支給することとなるため、本株主総会において本制度に係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得て導入いたしました。
なお、2006年7月28日開催の第11回定時株主総会において、当社の取締役の報酬は、金銭による報酬として年額180百万円以内、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬として年額20百万円以内とご承認いただいておりましたが、本株主総会では、ストックオプション制度に代え、当社の対象取締役に対して本制度を新たに導入し、当社の取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認いただきました。
本株主総会において本制度に係る議案が承認可決されましたため、役員に対するストックオプション制度は廃止することといたします。
③本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、上記の金銭による報酬額とは別枠で、年額30百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年30,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①3年間から6年間までの間で当社の取締役会が定める期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。