|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
50,000,000 |
|
計 |
50,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (平成28年4月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成28年7月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
13,651,000 |
13,651,000 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数100株 |
|
計 |
13,651,000 |
13,651,000 |
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
平成23年5月1日~ 平成24年4月30日 (注)1 |
600 |
134,710 |
6,000 |
1,458,343 |
6,000 |
1,383,718 |
|
平成24年5月1日~ 平成25年4月30日 (注)2 |
600 |
135,310 |
6,000 |
1,464,343 |
6,000 |
1,389,718 |
|
平成25年11月1日 (注)3 |
13,395,690 |
13,531,000 |
- |
1,464,343 |
- |
1,389,718 |
|
平成25年11月1日~ 平成26年4月30日 (注)4 |
120,000 |
13,651,000 |
12,000 |
1,476,343 |
12,000 |
1,401,718 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.株式分割(1:100)によるものであります。
4.新株予約権の行使による増加であります。
|
平成28年4月30日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
||||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
||||
|
個人以外 |
個人 |
|||||||||
|
株主数(人) |
- |
17 |
24 |
52 |
53 |
1 |
6,011 |
6,158 |
- |
|
|
所有株式数 (単元) |
- |
11,929 |
5,821 |
8,213 |
18,724 |
1 |
91,805 |
136,493 |
1,700 |
|
|
所有株式数の割合(%) |
- |
8.74 |
4.26 |
6.02 |
13.72 |
0.00 |
67.26 |
100 |
- |
|
(注)1.自己株式918,500株は、「個人その他」に9,185単元を含めて記載しております。
|
|
|
平成28年4月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ 銀行) |
245 SUMMER STREET BOSTON,MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内2-7-1 決済事業部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記のほか、自己株式が918,500株あります。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)は、すべて各社が信託業務(証券投資信託等)の信託を受けている株式であります。なお、それらの内訳は、投資信託設定分228,600株、年金信託設定分70,800株、その他信託分305,700株であります。
|
平成28年4月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 918,500 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 12,730,800 |
127,308 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,700 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
13,651,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
127,308 |
- |
|
平成28年4月30日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社ザッパラス |
東京都渋谷区 渋谷二丁目12番19号 |
918,500 |
- |
918,500 |
6.73 |
|
計 |
- |
918,500 |
- |
918,500 |
6.73 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を 行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
918,500 |
- |
918,500 |
- |
当社では、株主への利益還元を重要な課題として認識しており、財務体質の強化と積極的な事業展開に備えるために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を実施していくことを基本方針としております。
当社では、期末の年1回において、剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、毎年10月31日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の期末配当につきましては、業績及び事業投資の進捗度合等を勘案し、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。早期復配に向け尽力してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
|
回次 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
|
決算年月 |
平成24年4月 |
平成25年4月 |
平成26年4月 |
平成27年4月 |
平成28年4月 |
|
最高(円) |
113,400 |
109,000 |
99,300 □815 |
718 |
646 |
|
最低(円) |
66,000 |
67,500 |
66,500 □664 |
560 |
351 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
2.□印は、株式分割(平成25年11月1日、1株→100株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成27年11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
|
最高(円) |
515 |
524 |
469 |
438 |
450 |
410 |
|
最低(円) |
470 |
423 |
395 |
351 |
381 |
359 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
会長兼社長 |
川嶋 真理 |
昭和44年9月28日生 |
|
(注)3 |
2,912,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
モバイルサービスグループ及び海外事業担当 |
小楠 裕彦 |
昭和49年11月13日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーケティンググループ 担当 |
柴田 幸男 |
昭和50年7月11日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理グループ 担当 |
小林 真人 |
昭和41年7月31日生 |
|
(注)3 |
2,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新規コンテンツグループ 担当 |
妹尾 眞治 |
昭和50年3月29日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
美澤 臣一 |
昭和35年6月22日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
- |
佐々木 宣 |
昭和28年12月29日生 |
|
(注)5 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
- |
井上 昌治 |
昭和36年7月29日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
- |
谷間 真 |
昭和46年10月6日生 |
|
(注)7 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,914,000 |
(注)1.取締役美澤臣一氏は、社外取締役であります。
2.監査役佐々木宣氏、井上昌治氏は、社外監査役であります。
3.平成28年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成27年7月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成27年7月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成25年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成26年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠監査役は「社外監査役」の要件を満たしています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
後藤 員久 |
昭和39年12月24日生 |
|
- |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
①企業統治の体制の概要
イ.企業統治の体制の概要
コーポレート・ガバナンス確立のための体制として、下記の模式図のように、取締役会、監査役会、会計監査人及び内部監査室があり、内部統制システムが構築されております。
(会社機関の模式図)
取締役会は6名の取締役(うち社外取締役1名)で構成されており、経営上の意思決定を行っております。定時取締役会は毎月1回開催され、監査役も出席し取締役の職務執行を監視しております。
監査役会は3名の監査役(うち社外監査役2名)で構成され、定期的に監査役会を開催しております。監査役は取締役会への出席のほか、取締役への意見聴取や資料の閲覧、内部監査室(後述)及び会計監査人との連携等により取締役の業務執行を監視しております。また、法令・定款に準拠した監査方針を定め、各監査役の報告に基づき監査意見を形成いたします。
内部監査室は、代表取締役直轄機関として設置しており、主要な事業部門を中心に業務監査を計画的に実施しております。また、被監査部門に対して具体的な助言・勧告、業務改善状況の確認を行うとともに、監査役及び会計監査人との意見交換等により、内部統制組織の監視及び牽制を行っております。
内部統制システム(後述)構築の基本方針に基づいてその体制を構築しコンプライアンス・プログラムにて運用を図っております。代表取締役の諮問機関としての役割を担うコンプライアンス委員会は、定期的に開催されコンプライアンスに関する重要事項の報告・協議・決議が行われます。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、ステークホルダーの信頼に応える良質なコーポレート・ガバナンスの確立を目的として、取締役会に要求されている業務執行と経営の監視・監督機能の両機能を適切に機能させるべく、社内取締役が主導する業務執行と独立性の高い社外取締役及び社外監査役による経営の監視・監督機能を軸とする上述の体制が適切であると判断し、経営の透明性・公正性・迅速性の向上を図っております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を定めております。この基本方針に基づき内部統制システムを整備し、定期的な見直しを実施しております。
その内容につきましては、以下のとおりであります。
a. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
・当社は、取締役及び使用人が、法令、定款及び社会倫理規範に適合することを確保するため、コンプライアンス管理体制を整備しコンプライアンス教育・研修等を実施して周知徹底を図る。また、その実践のため企業理念、企業行動憲章及び諸規程・マニュアルを制定し横断的な統括としてコンプライアンス管理責任者を任命しコンプライアンス・プログラムを運用することとしその維持・強化を行う。
・当社グループの違反行為を直接通報できる倫理ヘルプラインを設置・運営する。
・代表取締役直轄の内部監査室を設置し内部統制組織の監査を行う。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
・文書保存管理規程その他関連規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁記録的な媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、常時、これらの文書を閲覧できるものとする。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の業務執行に係るリスクに関して、各関係部門においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、コンプライアンス管理責任者がリスク管理責任者として、グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。
・当社の経営に重大な影響を与えるような経営危機が発生した場合は、代表取締役を本部長とした対策本部を設置し、当社の損失を最小限に抑えるとともに早期の原状回復に努める。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会において、経営資源の配分を決定し、年度予算等により具体的な経営目標を定め、その経営目標の達成状況につき定期的に検証することにより、業務の効率化を図る。
・定例の取締役会を原則として月1回開催し、経営の基本方針及び重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の報告等を行う。
・業務執行に当たっては、職務分掌規程及び職務権限規程において各人の責任と権限を定める。
e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社及びグループ各社における内部統制の構築を目的として、関連会社管理規程を定め、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を目指す。
・当社取締役及びグループ各社の社長は、各部門の業務執行の適正性を確保するための内部統制の確立と運用に関する権限と責任を有する。
・当社の内部監査室は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を各部門及びグループ各社の責任者に報告するとともに、必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
f. 財務報告内部統制に関する体制
・当社は、信頼性のある財務報告を作成することが極めて重要であることを認識し、財務報告の信頼性及び実効性を確保するためあらゆる機会を捉えて周知・徹底を図る。
・財務報告の作成過程においては虚偽記載並びに誤謬などが生じないようにIT統制を含め実効性のある統制環境を構築し運用する。
g. 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役の職務を補助する組織を内部監査室とする。
・監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して、取締役、管理グループゼネラルマネジャー等の指揮命令を受けない。
h. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役は、取締役会及びその他重要会議にて、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反等、コンプライアンス上重要な事項を報告することとする。
・使用人は前項に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができるものとする。
i. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、いつでも必要に応じて取締役及び使用人に対する個別のヒアリング等を実施することができるとともに、代表取締役、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
ニ. リスク管理体制の整備の状況
当社では、全社的なコンプライアンス体制の強化を経営課題の中でも最重要課題の1つであるとの認識の上で、当社の企業行動憲章に基づき、コンプライアンス規程、リスクマネジメント規程等を策定し、社内全体にコンプライアンスを徹底させるための推進体制を構築しております。
また万が一の不祥事を未然に防止するために、内部通報制度規程を策定し、内部通報窓口(倫理ヘルプライン)を社外に設置しております。
なお、コンプライアンスの教育、徹底を図るため、入社時及び年1回のコンプライアンス教育を行う等、コンプライアンスの啓蒙、強化に努めております。
②内部監査及び監査役監査の状況
会社の財産の保全及び経営効率の向上に資することを目的として各部署の所管業務が法令、定款、社内諸規程及び諸取扱要領に従い、適正かつ有効に運用が実施されていることを調査するために内部監査室(内部監査人1名)を設置しております。内部監査は、各部署に対して年1回以上業務監査が行えるようにスケジュールを組み、監査結果については、社長に報告するとともに各部署に対して適切な指導を行っております。
監査役は、監査役会を毎月1回開催しております。また、会計監査人と年4回定期的な会合を開き情報交換を行うとともに、内部監査室とも緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件や迅速に対処すべき案件等を見極めて、合理的な監査を行っております。
③会計監査の状況
会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結んでおります。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係がなく、かつ同監査法人は業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
a.業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数
|
指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
筆野 力 |
|
指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
山本 健太郎 |
|
指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
神宮 厚 彦 |
なお、継続関与年数は全員7年以内であるため、記載を省略しております。
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他11名
④社外取締役及び社外監査役の状況
イ. 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は取締役6名のうち1名を選任しております。また、社外監査役は監査役3名のうち2名を
選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受け
ず業務執行を客観的に監査することを期待して、選任しております。
ロ. 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その
他の利害関係はありません。
ハ. 社外取締役又は社外監査役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
a.社外取締役又は社外監査役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役美澤臣一氏は、長年にわたるビジネス経験及び会社経営経験を有しており、独立した視点から当
社の経営に有用な意見をいただいております。
社外監査役佐々木宣氏は、企業経営に関する知識と経験や、財務に関する高い見識など、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただいております。
社外監査役井上昌治氏は、弁護士であり法務面に関する知識及び経験を重ね、その専門分野の知識及び経験
を生かして独立した立場から、監視、助言していただいております。
b.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締
役及び社外監査役の要件に加え、各証券取引所が定めている独立役員届出書の記載要件を参考として社外役
員を選任しております。
⑤社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役や社外監査役の職務を補助する担当セクションは管理グループ及び内部監査室となっております。当該部署は、取締役及び監査役に対して取締役会等の議案内容に関する事前情報伝達のほか、業務に必要な情報の収集及び資料の提供並びに必要に応じて個別ヒアリング等によりサポートを行っております。
⑥反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力との一切の取引を許さない業務運営を図ることが、企業の社会的責任であることを十分に認識し、反社会的勢力とのあらゆる関係を遮断し、社会的正義を実践すべく毅然とした態度で臨んでいくという基本方針を「企業行動憲章」及び「企業行動ガイドライン」に明文化しております。役員、従業員がその基本方針を順守するよう対応マニュアルを整備し、入社時、年次でのコンプライアンス教育において周知しております。
また、社内に対応統括部署を設け、平素から、外部の専門機関等から情報収集を行うとともに、不測の事態に備え、関係行政機関や顧問弁護士、その他外部の専門機関と緊密に連携し、速やかに対処できる体制を構築しております。
⑦役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
70,710 |
70,710 |
- |
- |
- |
7 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
3,600 |
3,600 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
13,800 |
13,800 |
- |
- |
- |
4 |
(注) 上記のほか、取締役1名の社宅賃借料を負担しております。当事業年度に係る負担額は6,975千円であります。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
|
総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
|
35,340 |
4 |
使用人兼務取締役の使用人分給与であります。 |
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は月額報酬のみで構成されております。報酬額の決定にあたっては各取締役の役割責任の大きさを考慮し、併せて同業種又は同規模の他企業と比較した上で、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会決議により決定しております。
監査役の報酬は月額報酬のみで構成されており、監査役の協議により決定しております。
⑧取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役会(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑩取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑪取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑫自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
⑬剰余金の配当(中間配当)等の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑭株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑮株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
3銘柄 421,979千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
ジグソー株式会社 |
24,900 |
162,846 |
戦略的投資の為 |
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
28,000 |
- |
24,000 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
28,000 |
- |
24,000 |
- |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、過年度の監査実績、事業規模・業務特殊性等をもとに、次期の監査計画・監査体制・監査日数を勘案し、監査役も交えた監査法人との十分な協議の上で決定しております。