|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
102,000,000 |
|
計 |
102,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月19日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
第8回新株予約権
|
決議年月日 |
2021年6月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社執行役員 3 当社子会社取締役 1 当社子会社執行役員 9 当社子会社従業員 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
3,400 [3,350](注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式680,000 [670,000](注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,195(注)3、4 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2023年6月18日 至 2031年6月17日(注)5 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,195 資本組入額 598(注)6 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)7 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)9 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項※ |
(注)10 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 2021年6月17日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストック・オプション(新株予約権)の付与に関する決議を行い、上限を3,455個とする旨決議され、2021年6月17日の取締役会決議に基づき、2021年6月21日に新株予約権3,455個を付与しております。
2 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.01 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
4 行使価額の調整
割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
|
新株発行前の時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
上記算式において既発行株式数とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
5 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの期間とする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
7 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は執行役員若しくは従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を相続することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③その他権利行使の条件は、2021年6月17日開催の当社定時株主総会決議及び当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
8 新株予約権の取得条項
①当社は、新株予約権者が上記(注)7による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
9 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
10 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
第9回新株予約権
|
決議年月日 |
2022年6月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社執行役員 2 当社従業員 8 当社子会社取締役 3 当社子会社執行役員 12 当社子会社従業員 167 |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,724(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式544,800(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,959(注)3、4 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2024年6月18日 至 2032年6月17日(注)5 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,959 資本組入額 980(注)6 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)7 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)9 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項※ |
(注)10 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された内容はありません。
(注)1 2022年6月17日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストック・オプション(新株予約権)の付与に関する決議を行い、上限を2,820個とする旨決議され、2022年6月17日の取締役会決議に基づき、2022年7月4日に新株予約権2,820個を付与しております。
2 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.01を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
4 行使価額の調整
割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
|
新株発行前の時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
5 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までで当社の取締役会が定める期間とする。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
7 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、執行役員又は従業員が定年により退職した場合その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を相続することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③その他権利行使の条件は、本総会の決議及び当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
8 新株予約権の取得条項
①当社は、新株予約権者が上記(注)6による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
9 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。
10 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
⑥株式交付
株式交付をする株式会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
記載事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2023年4月1日 (注) |
13,775,139 |
27,550,278 |
- |
854,101 |
- |
884,343 |
(注)株式分割(1:2)によるものであります。
|
|
|
|
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|
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|
2024年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(名) |
|
|
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|
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- |
|
所有株式数 (単元) |
|
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|
|
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|
所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式2,459,877株は、「個人その他」に24,598単元及び「単元未満株式の状況」に77株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、30単元含まれております。
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
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RE FUND 107‐CLIENT AC
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
MINISTRIES COMPLEX ALMURQAB AREA KUWAIT KW 13001 東京都新宿区新宿6-27-30
|
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計 |
- |
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(注)1 発行済株式総数(自己株式を除く)に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切捨てしております。
2 (1)上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数1,766,600株は信託業務に係る株式であります。
(2)上記株式会社日本カストディ銀行の所有株式数1,022,000株は信託業務に係る株式であります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
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|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
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- |
|
- |
(注)1 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式77株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数30個が含まれております。
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|
2024年3月31日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式)
|
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計 |
- |
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|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
24,445 |
85 |
|
当期間における取得自己株式 |
6,600 |
- |
(注)1 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、上記の当事業年度、当期間における取得自己株式数は株式分割後の数値でそれぞれ記載しております。
2 当事業年度における取得自己株式の内訳は、単元未満株式の買取りによる株式(45株、価額の総額85千円)及び譲渡制限付株式の無償取得による株式(24,400株)であります。
3 当期間における取得自己株式の内訳は、譲渡制限付株式の無償取得による株式(6,600株)であります。
4 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式及び譲渡制限付株式の無償取得による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (注)2.3 |
58,800 |
73,535 |
10,000 |
12,440 |
|
保有自己株式数 |
2,459,877 |
- |
2,456,477 |
- |
(注)1 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、上記の当事業年度、当期間におけるその他及び保有自己株式数は株式分割後の数値でそれぞれ記載しております。
2 当事業年度の内訳は、譲渡制限付株式としての処分(株式数58,800株、処分価額の総額73,535千円)であります。
3 当期間の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数10,000株、処分価額の総額12,440千円)であります。
4 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式及び譲渡制限付株式の無償取得による株式は含まれておりません。
当社は、経営基盤の強化、財務体質の強化及び将来の事業拡大のために内部留保の充実を図るとともに、株主への利益配分を重要な経営課題の一つとして位置づけ、業績に応じた配当を継続的に行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
当事業年度の利益配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり24円とし、中間配当金24円と合わせて年48円としております。
内部留保金の使途につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える技術・研究開発体制を強化し、市場競争力を高めるための事業戦略の展開を図るために有効な投資をする所存であります。
なお、当社は剰余金の配当等の決定機関を取締役会とし、中間配当及びその他剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当金(円) |
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①コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方
当社は、継続的に企業価値の向上を図ることを通して、経済・社会の健全な発展に貢献することが、株主の皆様やお客様をはじめとする全てのステークホルダーのご期待に応えるものと認識しております。
これらを実現させるため、経営の健全性、透明性、効率性をコーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題として認識しております。そのために、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役を複数選任し、経営監督機能を強化するとともに、執行役員制度の導入等による意思決定や業務執行の迅速化・効率化を図るなど、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
取締役会は、当社の経営監督機関であり、業務執行機能の経営監督を行っております。
取締役会は、取締役7名(うち、社外取締役2名)及び監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成され、月1回の定例取締役会開催に加えて、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項、経営に関する重要な事項の決定や判断が、効率的かつ慎重に行われております。また、原則として月1回開催する幹部会議において、経営課題の共有化を図り、効果的な議論を行った上で、全社的に意思決定が必要な事項を取締役会に付議することにより、経営の効率化を図っております。
議 長:代表取締役会長 林勝
構成員:代表取締役社長 林宗治、代表取締役副社長 林雅也、取締役 中桐雅宏、取締役 佐藤淳、
社外取締役 安田洋史、社外取締役 橘大樹
監査役会は、監査機能を担っております。監査役は取締役会等の経営執行における重要な会議に出席し、取締役及び執行機能の監査を行っております。
議 長:常勤監査役 田畑綾子
構成員:社外監査役 山本勲、社外監査役 鑓田憲男
当事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
当事業年度の 取締役会出席状況 |
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代表取締役会長 |
林 勝 |
12/12回 |
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代表取締役社長 |
林 宗治 |
11/12回 |
|
代表取締役副社長 |
林 雅也 |
12/12回 |
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取締役 |
中桐 雅宏 |
12/12回 |
|
取締役 |
佐藤 淳 |
12/12回 |
|
社外取締役 |
安田 洋史 |
11/12回 |
|
社外取締役 |
橘 大樹 |
10/12回 |
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常勤監査役 |
太田 晴彦 |
12/12回 |
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社外監査役 |
山本 勲 |
12/12回 |
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社外監査役 |
鑓田 憲男 |
11/12回 |
(注)常勤監査役の太田晴彦氏は、2024年6月19日開催の第57期定時株主総会終結の時をもって退任しております。
取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
・経営の基本方針
・法令で定められた事項
・サステナビリティに関する課題への検討
・経営に関する重要な事項の決定や判断
・各事業ごとの業績報告並びに現状・課題についての協議
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、企業価値の向上を目指した経営の透明性の確保、コンプライアンス体制の整備及び情報開示の推進などを通して、コーポレート・ガバナンス機能の強化を図っております。また、株主及び各ステークホルダーの利益を最大限に尊重するという責務を果たすためには、経営の迅速化を図ることが重要であると認識しております。今後一層、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を講じることにより、コーポレート・ガバナンス機能をさらに強化していくことが経営の最重要課題の一つであると位置づけております。
このような企業統治を実現するため、経営監視機能が有効に機能する体制として、上記の企業統治の体制を採用しております。
ハ.企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、株主の皆様やお得意様をはじめ、取引先、地域社会、社員等の各ステークホルダーに対する企業価値の向上を経営上の基本方針とし、取締役並びに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組むなど、内部統制システムの充実に努めております。また、財務報告に係る内部統制システムについては、内部統制担当部門が、子会社を含める当社グループ全体にわたり業務手続きの評価・整備を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は下図のとおりであります。 (2024年6月19日現在)
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理を経営上の重要な活動と認識し、各種のリスクに対応すべくリスク管理規程に基づき、リスク管理体制を整備しております。当社グループをめぐる様々なリスクについては、各部門の管理責任者をリスク管理活動にあたらせ、重要事項は速やかに報告させる体制をとっております。経営上の重要な事項が発生した場合には、直ちに取締役会において当該事項に関する報告、審議、決定を行うこととし、リスクを未然あるいは最小限に防ぐよう努めております。
また、法的な問題につきましては、顧問契約先の弁護士事務所から必要に応じて助言と指導を受けられる環境を整えております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、子会社に当社より取締役・監査役を派遣しております。また、当社の内部監査部門による子会社への内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告しております。
③.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を補填することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の取締役及び当社監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑤.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑥.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないことを定款に定めております。
解任決議について、会社法第309条第2項に定める規定により議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦.取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当及び自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策及び株主への機動的な利益還元を図ることを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 会長 |
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代表取締役 社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 副社長 |
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取締役 専務執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 常務執行役員 |
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計 |
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9 当社は、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員2名は、次のとおりであります。
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氏名 |
役職名 |
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秋場 洋 |
常務執行役員 |
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吉川 智雄 |
上席執行役員 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である安田洋史氏には、株式会社東芝において、本社部門、半導体事業部門や海外子会社等で、アライアンス・M&Aの実務などの経営戦略全般の実務経験や、青山学院大学の教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場から当社の経営を監督、助言等をいただくことを期待しております。
社外取締役である橘大樹氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い知識や豊富な経験をもとに、また、法律の専門家として独立した立場から当社の経営に対する助言をいただけることを期待しております。
社外監査役である山本勲氏には、住友商事株式会社等における長年にわたる監査役としての豊富な経験及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である鑓田憲男氏には、国税庁職員及び税理士としての豊富な経験を活かした、及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社グループとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名から構成されております。
監査役は、監査役会規程及び監査役監査基準の定めるところに従い、必要とする情報収集を取締役及び使用人から行っており、その監査役は原則として月1回、監査役会において他の監査役に報告を行っております。また、監査役会は、取締役、会計監査人、内部監査室及び内部統制担当部門と適宜情報交換を行うことで相互の連携を図り、監査役監査の実効性を確保しております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
経歴等 |
当事業年度の |
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常勤監査役 |
太田 晴彦 |
当社の法務室長として従事し、法務面での相当程度の知見を有しております。 |
12/12回 |
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社外監査役 |
山本 勲 |
大手上場企業の監査役、顧問を務めた豊富な経験を有しております。 |
12/12回 |
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社外監査役 |
鑓田 憲男 |
税務・会計の専門家として豊富な経験を有しております。 |
11/12回 |
監査役会における具体的な検討内容及び常勤監査役の活動は以下のとおりであります。
a.監査役会における具体的な検討内容
・監査方針、監査計画及び監査業務分担について
・会計監査人に関する評価について
・常勤監査役職務執行状況(月次)
・サステナビリティに関する課題への検討
b.常勤監査役及び社外監査役の活動状況
・重要会議への出席(全監査役)
・代表取締役及び取締役へのヒアリング(常勤監査役)
・重要な決裁書類等の閲覧(常勤監査役)
・三様監査連絡会の開催(常勤監査役)
・内部監査状況の聴取(常勤監査役)
② 内部監査の状況
代表取締役直轄の組織である内部監査室(1名)が内部監査計画に基づき、子会社を含める当社グループ全体にわたり業務の適正性の確保、業務手続きの効率化・改善等に貢献することを目的として内部監査を実施しております。
内部監査室は、監査役会、内部統制担当部門及び会計監査人との連携のもと、各部署を対象に業務監査を計画的に実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、被監査部門に対する具体的な助言、勧告を行い、改善状況を確認するなど、実効性の高い内部監査を実施しております。
内部監査室から取締役会並びに監査役会に対して、直接報告は行っておりませんが、代表取締役並びに常勤監査役とは緊密な連携をとっており、代表取締役から取締役会へ、常勤監査役から監査役会への内部監査の状況の報告は行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
22年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 森田 祥且
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 克子
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、その他13名となります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、前期の監査計画・監査の遂行状況、当該期の報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2011年6月23日開催の第44期定時株主総会において年額5億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、2021年6月17日開催の第54期定時株主総会において、株式報酬の額として年額10億円以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、5名です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2004年6月28日開催の第37期定時株主総会において年額5千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名(うち、社外監査役は1名)です。
b.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たって、複数の代表取締役による決定方針との整合性を含めた多角的な検討を実施しております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本報酬に関する方針
取締役の報酬は、グループ全体の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主価値と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、優秀な人材を確保するため、各職責に十分見合う競争力のある水準とすることを基本方針とする。
ロ.業績連動報酬等に関する方針
基本報酬決定時には、前年度の会社業績や当年度の見込み、ホ項の条件を考慮して決定しているため、別途の業績連動報酬(賞与)は採用しない。
ハ.非金銭報酬に関する方針
非金銭報酬等(株式報酬)は、株式報酬型ストック・オプション等の株価に連動した報酬の仕組みを用いて株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有することを目的として、グループの業績向上との連動性を強化した報酬として有効に機能するよう適切な制限や条件を設定して支給するものとする。
ニ.報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会において検討を行い、代表取締役が個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの割合については、今後、報酬全体のバランスを見ながら検討を進めるものとする。
ホ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
当社取締役の基本報酬は、月例の固定報酬のみとし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。
ヘ.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の金銭報酬額については、株主総会で決議された年度限度額の範囲内で、当該年度の取締役(社外取締役を含む)全員の年度総報酬額を取締役会にて決議し、その決議に基づき代表取締役が具体的内容の決定について委任を受けるものとする。その委任の内容は、各取締役の基本報酬の額の配分とする。
非金銭報酬等(株式報酬)は、株主総会で決議された年度限度株式付与総数の範囲内で、当該年度の取締役(社外取締役を除く)に対する株式付与総数を取締役会にて決議し、その決議に基づき代表取締役が個人別の具体的内容の決定について委任を受けるものとする。その委任の内容は、各取締役の割当株式数の配分とする。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2021年6月17日開催の取締役会にて代表取締役(会長 林 勝、社長 林宗治、副社長 林雅也)に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、株主総会で決議された年度限度額の範囲内で、当該年度の取締役全員の年度報酬額を取締役会にて決議し、その決議に基づき代表取締役が具体的内容の決定について委任を受けるものとしております。
② 役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
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基本報酬 |
賞与 |
非金銭報酬等 |
退職慰労金 |
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ストック オプション |
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取締役(社外取締役を除く。) |
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監査役(社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1 ストックオプションは当事業年度において費用計上した金額であります。
2 退職慰労金の額には、以下の内容が含まれております。
・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額233,600千円
b.役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
c.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 |
報酬等の総額 (千円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
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基本報酬 |
賞与 |
非金銭報酬等 |
退職慰労金 |
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ストック オプション |
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林 勝 |
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取締役 |
提出会社 |
36,000 |
- |
4,616 |
222,000 |
(注)1 ストックオプションは当事業年度において費用計上した金額であります。
2 退職慰労金の額には、以下の内容が含まれております。
・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額222,000千円
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、効率的な資金運用を行うためにもっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、継続的な事業拡大と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携等の経営戦略の一環として、また、取引先等との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しております。
当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会において、毎期、個別に政策保有の意義を検証し、当社グループの継続的な事業拡大と企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合には、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても改善が認められない株式については、適時・適切に売却します。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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