【セグメント情報】
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社グループはソフトウエア関連事業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当社グループはソフトウエア関連事業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注1) 自己株式の取得は、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により取得しており、取引金額は取引前日の終値によるものであります。
(注2) 山田敏行氏は、2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時をもって当社代表取締役会長を退任しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
2 当社は、2024年4月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。当該株式分割については、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定しております。
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
4 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入について)
当社は、2025年5月8日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、2025年6月25日開催の当社第45回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)で承認可決されました。
(1)本制度の導入目的等
① 本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の株式譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」といいます。)を割り当てる報酬制度として導入するものです。
② 本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬等を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第39回定時株主総会において、年額300,000千円以内とご承認いただいております。本株主総会では、本制度を新たに導入し、従来の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額とは別枠で対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額45,000千円以内と設定すること、および、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については指名・報酬諮問委員会への諮問と答申を経て取締役会において決定することにつき、株主の皆様にご承認をいただきました。
(2)本制度の概要
① 譲渡制限付株式の割り当ておよび払込み
本制度において、当社は、対象取締役に対して、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付し、譲渡制限付株式の割り当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、譲渡制限付株式の割り当てに係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会において決定する。また、当該金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していることおよび下記③に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
② 譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の上限は年2万5千株とする。但し、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割、株式無償割当て又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができるものとする。
③ 譲渡制限付株式割当契約の内容
当社と譲渡制限付株式の割り当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
1)譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割り当てを受けた対象取締役は、割り当てを受けた日から当該対象取締役が当社の取締役の地位から退任する日、又は、当該割り当てを受けた日が属する当社の事業年度に係る有価証券報告書(当該割り当てを受けた日が事業年度開始後6か月以内の日である場合は当該事業年度に係る半期報告書)が提出されるまでの日のいずれか遅い日までの期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)、譲渡制限付株式割当契約により割り当てを受けた当社普通株式(以下、「本割当株式」という。)について、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈、その他一切の処分行為をすることができないものとする。
2)譲渡制限の解除
当社は、本割当株式の割り当てを受けた対象取締役が、当社取締役会が定める期間(以下、「本役務提供期間」という。)、継続して、上記1)に定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。但し、対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、本役務提供期間が満了する前に上記1)の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
3)譲渡制限付株式の無償取得
本割当株式のうち上記 1)の本譲渡制限期間が満了した時点において上記 2)の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
4)組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会の決議により、本役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。この場合、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点においてもなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
5)その他の事項
譲渡制限付株式割当契約に関するその他の事項は、当社取締役会において定めるものとする。