①【株式の総数】
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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
308,400,000 |
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計 |
308,400,000 |
②【発行済株式】
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成30年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成30年5月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
168,007,600 |
172,058,100 |
東京証券取引所 |
(注)3 |
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計 |
168,007,600 |
172,058,100 |
- |
- |
(注)1 平成30年4月1日から平成30年4月30日までの間に、第18回新株予約権(第三者割当)の行使により4,050,500株増加しております。
2 提出日現在の発行数には、平成30年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
3 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成30年2月9日 |
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新株予約権の数(個) |
1,392(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
139,200(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
平成30年2月28日から平成60年2月27日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 103 資本組入額 52 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。
2 当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
3 i 新株予約権者は、当社において、取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができます。
ⅱ 上記ⅰは、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
ⅲ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができません。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1及び2に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
ⅷ 新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定します。
ⅸ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
5 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②第18回新株予約権(第三者割当)
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決議年月日 |
平成29年12月26日 |
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新株予約権の数(個) |
240,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(1)株式の総数等②発行済株式」に記載の普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
24,000,000(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
当初行使価額 1株当たり106(注)3、4 |
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新株予約権の行使期間 |
平成30年1月15日から平成32年1月14日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)5 |
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新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権には譲渡制限は付されていない。但し、割当先との間で締結した第三者割当契約において、割当先の親会社、子会社又は関連会社以外の者に対して本新株予約権を譲渡する場合、当社取締役会の決議による承認を要する旨が定められている。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債等であります。
2 本新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は、24,000,000株とします(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「交付株式数」といいます。)は100株とします。)。但し、下記(2)乃至(4)により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとします。
(2) 当社が下記(注)4の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されます。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記(注)4に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とします。
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調整後交付株式数 |
= |
調整前交付株式数 × 調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
(3) 調整後交付株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記(注)4(2)、(5)及び(6)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。
(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知します。但し、下記(注)4(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行います。
3 行使価額の修正
平成30年1月15日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」といいます。)に、修正日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額に修正されます。但し、かかる計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。下限行使価額は64円とし、(注)4を準用して調整されます。
4 行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整します。
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|
|
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既発行株式数+ |
交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
|
|
既発行株式数 + 交付普通株式数 |
|||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによります。
① 時価(以下に定義します。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当てによる場合を含みます。)(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)その他の権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、又は会社分割、株式交換若しくは合併により当社普通株式を交付する場合を除きます。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とします。以下同じ。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用します。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用します。
② 当社普通株式の株式分割を発行する場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用します。
③ 時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の権利を発行する場合(無償割当てによる場合を含むが、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいいます。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除きます。)
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権その他の権利の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用します。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用します。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用します。
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用します。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付します。
|
株式数 |
= |
(調整前行使価額-調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整を行いません。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行いません。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用します。
(4) ① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を切り上げます。
② 行使価額調整式で使用する「時価」は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算については、1円未満の端数を切り上げます。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとします。
(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行います。
① 株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が上記3に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整及び下限行使価額の調整を行います。
(7) 行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含みます。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含みます。)及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知します。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行います。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は次のとおりであります。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
6 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は24,000,000株、割当株式数(上記2(1)に定義する)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しません(但し、上記2に記載のとおり、調整されることがあります。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少します。
(2) 行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、修正日の直前取引日の当社普通株式の東京証券取引所における普通取引の終値(以下「終値」といいます。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額に当該金額に修正されます。
(3) 行使価額の修正頻度:払込期日の翌取引日以降上記新株予約権の行使期間欄に定める期間の満了日まで、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、行使価額は修正されます。
(4) 行使価額の下限:当初64円(但し、上記(注)4の規定を準用して調整されることがあります。)
(5) 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は24,000,000株(発行済株式総数に対する割合は14.8%、交付株式数は100株で確定しています。)
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):1,552,800,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性があります。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられております。自己新株予約権の取得事由及び取得の条件は次のとおりであります。
① 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり70円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとします。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとします。
② 当社は、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で承認決議した場合は、会社法第273条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日(但し、当該株式交換又は株式移転の効力発生日よりも前の日とする。)に、本新株予約権1個当たり70円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得します。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとします。
③ 当社は、平成32年1月14日に、本新株予約権1個当たり70円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得します。
7 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について本新株予約権の所有者との間で締結した取決めの内容
当社が本新株予約権の所有者(バークレイズ・バンク・ピーエルシー)との間で、下記の内容を含むコミットメント条項付き第三者割当て契約を締結しております。
(本新株予約権の行使の指定)
コミットメント条項付き第三者割当て契約は、あらかじめ一定数の行使価額修正条項付き新株予約権(行使価額修正条項の内容は、上記(注)3に記載されています。)をバークレイズ・バンク・ピーエルシーに付与した上で、今後資金需要が発生した際に、当社が、一定の条件に従って本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定(以下「行使指定」といいます。)できる仕組みとなっており、バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、かかる指定を受けた場合、指定された数の本新株予約権を、20取引日の期間中に、当社普通株式の終値が下限行使価額の120%に相当する金額を下回った場合や当社から本新株予約権の取得に関する通知を受け取った場合には指定された数の本新株予約権を行使しないことができる等、一定の条件及び制限のもとで、行使することをコミットします。当社は、この仕組みを活用することにより、資金需要に応じた機動的な資金調達を行うことができます。
但し、当社が一度に指定できる本新株予約権の数には一定の限度があり、本新株予約権の行使により交付されることとなる当社普通株式の数が、指定の前日までの20取引日間又は60取引日間における当社普通株式の1日当たり平均出来高数のいずれか少ない方の2日分を超えないように指定する必要があります。複数回の指定を行う場合には20取引日以上の間隔を空けなければならず、また、当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額の120%に相当する金額を下回る場合、当社普通株式の終値が直前取引日の終値よりも10%以上下落した場合、未公表のインサイダー情報等がある場合等一定の場合には当社はかかる指定を行うことはできません。なお、当社は、上記の指定を行った場合、その都度、東京証券取引所を通じて適時開示を行います。
(本新株予約権の行使の停止)
当社は、その裁量により、本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を指定(以下「停止指定」といいます。)することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、また、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取り消すことができます。但し、上記の本新株予約権を行使すべき旨の指定を受けてバークレイズ・バンク・ピーエルシーがコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるような停止指定を行うことはできません。
(本新株予約権の取得に係る請求)
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、本新株予約権の発行後、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は(注)6(7)①に従い当該時点で残存する新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、原則として15取引日以内に本新株予約権を取得します。
(本新株予約権の譲渡)
コミットメント条項付き第三者割当て契約に基づいて、本新株予約権につき、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの親会社、子会社又は関連会社以外の者に対して譲渡する場合には当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、当社が割当予定先に対して本新株予約権の行使指定、停止指定及びその取消しを行う権利、並びに割当予定先が当社に対して本新株予約権の取得を請求する権利は、譲受人に引き継がれます。
8 当社の株券の売買に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
9 当社の株券の貸借に関する事項についての本新株予約権の所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
10 その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
なお当社は、割当先との間のコミットメント条項付き第三者割当て契約において、割当日から起算して180 日又は未行使の本新株予約権が存在しなくなった日のいずれか早い方の日まで、割当先の事前の書面による承諾なしに、当社普通株式又は当社普通株式に転換若しくは交換可能な有価証券の発行等を行わない旨を定めております。
当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
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第2四半期会計期間 |
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当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
60,212 |
|
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
6,021,200 |
|
当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
93.55 |
|
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
563,286 |
|
当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
60,212 |
|
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
6,021,200 |
|
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
93.55 |
|
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) |
563,286 |
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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平成30年1月1日~ 平成30年3月31日 |
6,021,200 |
168,007,600 |
283,750 |
4,835,542 |
283,750 |
2,400,765 |
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 平成30年4月1日から平成30年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4,050,500株、資本金が176,458千円、資本準備金が176,458千円それぞれ増加しております。
平成30年3月31日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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計 |
― |
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①【発行済株式】
平成30年3月31日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
168,003,300 |
1,680,033 |
単元株式数 100株 |
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単元未満株式 |
普通株式 4,300 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
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発行済株式総数 |
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168,007,600 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
1,680,033 |
- |
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(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が11,500株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数115個が含まれております。
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。