(注) 提出日現在の発行数には、2019年8月1日から提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第10回新株予約権(2019年4月22日発行)
※新株予約権の発行時(2019年4月22日)における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等は、第三者割当の方法により、すべてマッコーリー・バンク・リミテッドに割り当てられたものであり、特質等は以下のとおりであります。
2.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式6,500,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。なお、上記6,500,000株が割当株式数の上限であり、これは確定している。株価の上昇又は下落により行使価額(以下に定義する。)が修正されても変化しない。また、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)当社が(注)4の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)4第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)4第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初335円とする。但し、行使価額は下記第(2)号に定める修正及び(注)4に定める調整を受ける。
(2)下記第(3)号を条件に、行使価額は、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日(以下「修正日」という。)の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の91%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される(行使価額の修正頻度としては、行使の際に上記に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される)。
(3)行使価額は201円(但し、(注)4の規定に準じて調整を受ける。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)は、1,314,950,000円である。
4.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項(以下「本新株予約権発行要項」という。)の他のいかなる規定にもかかわらず、本項に基づく本新株予約権の取得の通知は、当該通知に係る取得に関して本新株予約権者が保有する情報が金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないこととなるために必要な開示がなされない限り効力を有しないものとする。
(2)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、本項に基づく本新株予約権の取得の通知は、当該通知に係る取得に関して本新株予約権者が保有する情報が金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないこととなるために必要な開示がなされない限り効力を有しないものとする。
7.権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容
当社は本新株予約権の割当先との間で、次の内容を含む本新株予約権に係る買取契約(以下「本買取契約」という。)を締結した。
①不行使期間
本買取契約において、当社は、本新株予約権の行使期間中、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」という。)を合計4回まで定めることができる。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って3取引日前までに書面により不行使期間の通知を行う。各不行使期間の間は少なくとも5取引日空けるものとする。
②株式購入保証
本買取契約において、当社は、本新株予約権の行使期間中、割当先に対して一定の様式の書面による事前の通知により株式購入保証期間(以下に定義する。)を適用する日を指定することにより、株式購入保証期間の適用を指定することができる(なお、株式購入保証期間の適用を指定できる回数は1回とされている。)。株式購入保証期間の適用を指定された場合、割当先は、当該株式購入保証期間において、本新株予約権の行使によって払い込まれる金額(株式購入保証期間より前に本新株予約権の行使によって払い込まれた金額を含む。)の累計が20億円に達するまで、1回又は複数回に分けて本新株予約権の行使を行うことができる。
但し、株式購入保証期間中に、本新株予約権の行使期間の末日、本新株予約権発行要項第14項記載の取得事由に定める取得日又は本項③に記載される買取りを割当先が請求した日のいずれかの日(以下「早期終了日」という。)が到来した場合、当該株式購入保証期間内に行使することを義務付けられる本新株予約権の行使義務を免除される。
「株式購入保証期間」とは、当社が株式購入保証期間の適用を指定した日の翌適格取引日(以下で定義する。)から起算して40適格取引日の期間をいい、「適格取引日」とは、株式購入保証期間内で一定の条件を満たした取引日のことであり、一定の条件とは、以下の事由を含む一定の事由がいずれも存在しない取引日のことをいう。
(ⅰ)東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、下限行使価額に1.1を乗じた額以下である場合
(ⅱ)東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、東京証券取引所が公表する、直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値から10%以上下落している場合
(ⅲ)当社普通株式の当該取引日の東京証券取引所における普通取引の売買代金が、3億円以下である場合
③買取請求
本買取契約には、1) いずれかの取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が10取引日連続して発行決議日直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相当する金額である167円を下回った場合、2) いずれかの20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高が、本日に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高の50%に相当する1,643,502株を下回った場合、3) 割当先が本新株予約権の行使期間満了の1ヶ月前の時点で未行使の本新株予約権を保有している場合等には、割当先は、それ以後いつでも、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部を買い取ることを請求することができる旨が定められている。
④エクイティ性証券の発行の制限
本買取契約において、当社は、本買取契約締結日から、1) 本新株予約権の行使期間の満了日、2) 当該満了日以前に本新株予約権の全部の行使が完了した場合には、当該行使が完了した日、3) 当社が割当先の保有する本新株予約権の全部を取得した日、及び4) 本買取契約が解約された日のいずれか先に到来する日から3ヶ月後までの間、当社は、割当先の事前の書面による同意がない限り、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行してはならないこととされている。但し、1) 当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプション及び譲渡制限付株式を発行する場合や、2) 当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合等、一定の場合を除く。
⑤制限超過行使
本買取契約において、当社と割当先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」という。)を制限するよう措置が講じられている。
具体的には、1) 割当先が制限超過行使を行わないこと、2) 割当先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと、3) 割当先が本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で前記1) 及び2) に定める事項と同様の内容を約させること、4) 割当先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ当該第三者に対し当社との間で前記1) 及び2) に定める事項と同様の内容を約させること、5) 当社は割当先による制限超過行使を行わせないこと、6) 当社は、割当先からの転売先となる者(転売先となる者から転売を受ける第三者を含む。)との間で、当社と割当先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと等の内容について、本買取契約により合意している。
8.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項なし
9.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、株式会社インターネット総合研究所は、その保有する当社株式の一部について、所有者へ貸株を行っている。
10.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項なし
当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
(注)1 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。
割当先 取締役12名(監査等委員である取締役3名を含む。)
発行価格 356円
資本組入額 178円
2 有償第三者割当による増加であります。
割当先 マッコーリー・バンク・リミテッド
発行価格 304.85円
資本組入額 152.425円
3 新株予約権の行使による増加であります。
2019年6月30日現在
(注) 2019年6月28日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、マッコーリー バンク リミテッドが2019年6月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
(注)保有株券等の数には、新株予約権の保有に伴う保有潜在株式の数が含まれております。
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数5個が含まれております。