1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
② 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
③ その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5~20年
構築物 5~15年
機械及び装置 9~17年
工具、器具及び備品 4~18年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(4~5年間)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。
3. 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。
4. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
外貨建有価証券(その他有価証券)は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は全部純資産直入法により処理しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
1.投資有価証券
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
時価のある有価証券については時価法を、時価のない有価証券については、原価法を採用しております。
時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には相当の減損処理を行い、30%から50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認めた額について減損処理を行っております。
時価のない有価証券については、実質価額が取得価額と比べて50%以上下落したものについては、「著しく下落した」ものとし、回復可能性が十分な根拠により裏付けされる場合を除き減損処理を行っております。また、投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報告に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって算定しておりますが、当該投資事業組合からの投資先は主に非上場企業であり、保有する投融資について評価の見直しが必要となる可能性があります。
② 主要な仮定
投資有価証券の評価のうち、時価のない有価証券については、回復可能性の根拠となる事業計画等の仮定に影響を受ける可能性といった不確実性があります。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
予測不能な前提条件の変化等により、翌事業年度の財務諸表において投資有価証券の計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.有形固定資産
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社は、管理会計上の区分をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として捉え、その単位を基礎にグルーピングする方法を採用しております。具体的には、各データセンターまたは提供サービスを基礎にグルーピングしております。
減損の兆候の判断としては、各資産グループの営業損益が継続的にマイナスとなった場合などをその指標としております。減損の兆候が認められた資産グループについては、当該グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を下回る場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。割引前将来キャッシュ・フローの総額は、取締役会で承認された事業計画を基礎としております。
② 主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの見積りの根拠となる事業計画の仮定に影響を受ける可能性といった不確実性があります。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
予測不能な前提条件の変化等により、翌事業年度の財務諸表において有形固定資産の計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 コミット型シンジケートローン契約
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
当社は株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする取引銀行等5社と総額40億円のコミット型シンジケートローン契約を2018年3月26日付で締結し、2018年12月28日付で変更契約を締結しております。
変更契約締結後の財務制限条項は以下のとおりです。
この契約に基づく借入金残高は次のとおりであり、借入未実行残高はございません。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
当社は株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする取引銀行等5社と総額40億円のコミット型シンジケートローン契約を2018年3月26日付で締結し、2018年12月28日付で変更契約を締結しております。
変更契約締結後の財務制限条項は以下のとおりです。
この契約に基づく借入金残高は次のとおりであり、借入未実行残高はございません。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
関係会社株式及び関係会社出資金は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、関係会社株式及び関係会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(注)当社は海外のAIやIoT関連のベンチャー企業(アーリーステージの企業)等に投資を行うGiTV 1及びGiTV2に出資を行っており、関係会社出資金(子会社)の当事業年度末残高396,418千円は、GiTV 1に対するもの342,198千円及びGiTV 2に対するもの54,219千円であります。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。