第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

22,800,000

22,800,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成28年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成29年2月13日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

10,346,900

10,354,300

東京証券取引所

(市場第二部)

単元株式数

100株

10,346,900

10,354,300

  (注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

      当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

  ①第18回新株予約権

決議年月日

平成28年9月28日

新株予約権の数(個)

1,471

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1

294,200

新株予約権の行使時の払込金額(円)  (注)2

1株につき 580

新株予約権の行使期間

自  平成30年11月1日

至  平成32年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格       671

資本組入額      336

新株予約権の行使の条件

(注)参照

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)参照

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

 

既発行株式数

 

新規発行又は処分株式数

×

1株当たり払込金額又は処分価額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新株発行前又は処分前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。

3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

   (1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。

   (2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。

   (3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

 (ア)新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合

 (イ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合

 (ウ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合

   (4) その他の権利行使の条件は、本新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

    ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

    ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

    ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

    ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

    ⑤ 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

    ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 (ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

 (イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

    ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする

    ⑧ 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

 

  ②第19回新株予約権

決議年月日

平成28年9月28日

新株予約権の数(個)

56

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1

22,400

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株につき 1

新株予約権の行使期間

自  平成28年11月1日

至  平成58年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格       457

資本組入額      229

新株予約権の行使の条件

(注)参照

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)参照

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

   (1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

   (2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない

   (3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

   (4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

   (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

   (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

   (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する

   (5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

   (6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

   (7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

   (8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

   (9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする

 

  ③第20回新株予約権

決議年月日

平成28年9月28日

新株予約権の数(個)

7

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1

2,800

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株につき 1

新株予約権の行使期間

自  平成28年11月1日

至  平成58年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格       457

資本組入額      229

新株予約権の行使の条件

(注)参照

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)参照

 

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

   (1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

   (2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない

   (3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

   (4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

   (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

   (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

   (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する

   (5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

   (6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

   (7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

   (8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

   (9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成28年10月1日

(注)1

5,112,900

10,225,800

670,537

417,786

平成28年11月2日

(注)2

35,700

10,261,500

9,103

679,640

9,103

426,889

平成28年10月1日~

平成28年12月31日

(注)3

85,400

10,346,900

17,677

697,318

17,677

444,567

(注)1.株式分割(1:2)による増加であります。

2.特定譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行

   発行価格  510円

   資本組入額 255円

   割当先   取締役及び子会社取締役 計11名

3.新株予約権の行使による増加であります。

4.平成29年1月1日から平成29年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,531千円増加しております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成28年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

笹 晃弘

東京都中央区

878,400

8.49

株式会社ベネフィット・ワン

東京都新宿区西新宿3丁目7-1

778,000

7.52

株式会社光通信

東京都豊島区西池袋1丁目4-10

556,000

5.37

SUNNEXTAグループ従業員持株会

東京都新宿区箪笥町35

340,000

3.29

高橋 慧

東京都新宿区

287,200

2.78

DBS BANK LTD.700152

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

6 SHENTON WAY DBS BUILDING TOWER ONE SINGAPORE  068809

(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟)

249,400

2.41

正木 秀和

東京都新宿区

183,000

1.77

東京海上日動火災保険株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目2-1

180,000

1.74

永井 詳二

東京都港区

160,000

1.55

石上 明子

東京都杉並区

159,800

1.54

3,771,800

36.45

 (注)上記のほか、自己株式が1,624,426株(保有割合15.70%)ありますが、議決権の行使が制限されるため、上記大株主から除いております。

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年12月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式 1,624,400

完全議決権株式(その他)

普通株式 8,721,100

87,211

単元未満株式

普通株式   1,400

(注)

発行済株式総数

10,346,900

総株主の議決権

87,211

 (注)単元未満株式には、当社所有の自己株式26株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年12月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

日本社宅サービス
株式会社

東京都新宿区箪笥町35

1,624,400

1,624,400

15.70

1,624,400

1,624,400

15.70

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。