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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
16,000,000 |
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計 |
16,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年10月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年1月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数は 100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (株) |
発行済株式 (株) |
資本金 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 (千円) |
資本準備金 (千円) |
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2018年5月1日 (注) |
3,249,000 |
6,498,000 |
- |
484,260 |
- |
619,313 |
(注)株式分割(1:2)による増加であります。
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2019年10月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)1.自己株式5,118株は「個人その他」に51単元及び「単元未満株式の状況」に18株を含めて記載しております。なお、2019年10月31日現在における自己株式の実保有株式数は、株主名簿上の自己株式数と同じく5,118株であります。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
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2019年10月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD -SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8221-563114 (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
10 COLLYER QUAY OCEAN BUILDING SINGAPORE 0104 (中央区日本橋3丁目11-1) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K. (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー) |
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KBL EPB S.A. 107704 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
43 BOULEVARD ROYAL L-2955 LUXEMBOURG (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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(注)2019年9月11日付で、重田光時氏より当社株式に係る大量保有報告書が関東財務局長に提出されております。当該大量保有報告書において、2019年9月4日現在で同氏が356千株を保有している旨が記載されておりますが、当社として2019年10月31日における実質保有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。
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2019年10月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。また、「議決権の数」には、同機構名義の名義書換失念株式の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。
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2019年10月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社 システム ディ |
京都市中京区烏丸 通三条上る場之町603番地 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
5,118 |
― |
5,118 |
― |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を実施していくことを基本方針としております。
剰余金の配当回数につきましては、年1回の期末配当を行うことを基本方針としておりますが、将来的な中間配当の実施に備え、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、これら剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度は、上記方針に基づき1株当たり10円の配当を実施いたしました。なお、内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える技術・開発体制を強化するために有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを株主利益最大化に不可欠なものと位置づけており、業務執行に対する厳正な監督機能の実現、内部統制による効率的な経営の実現を意識した組織作りに注力しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
・当社は監査役会設置会社であります。
・取締役会は取締役10名(うち社外取締役2名)によって構成されており、経営に関する重要な意思決定を行っております。取締役会は毎月開催し、さらに臨時取締役会を随時開催できる仕組みを整えております。
・監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名、うち常勤監査役1名)によって構成されており、取締役の業務執行の監督や会計監査を行っております。監査役会は月1回以上開催するものとしております。
・経営上の重要な意思決定を迅速に反映するために、各事業部の事業部長職以上によって構成される経営会議を毎月開催しております。
ロ.当該体制を採用する理由
上記の体制で、経営の透明性や公正性が確保されており、経営監視機能も有効であると判断しているため、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下の通りであります。
(1) 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び子会社の全ての取締役及び従業員に法令遵守を徹底する。
・内部監査を定期的に実施し、法令、定款及び社内規程に準拠して業務が適正に行われているかについて監査するとともに、その結果を代表取締役へ報告し、被監査部門に対する具体的な指導を行う。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会並びにその他の重要な会議の意思決定に係る記録及び決裁した文書等については、法令及び社内規程に従い適切に保存・管理する。また、取締役及び監査役は、それらの文書を随時閲覧できるようにする。
(3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会並びにその他の重要な会議では、業務執行に関わる重要な情報や経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスクが発生した場合には、遅滞なく報告が行われる。
・内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告する。
・経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスク情報が判明した場合は、必要に応じて監査法人、顧問弁護士等の外部機関と協議し、適宜、助言・指導を受け対策を講じる。
(4) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社及び子会社は、法令、定款に基づき取締役会を設置する。取締役会は、取締役会規程に基づき、取締役全員をもって構成し、定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督する。
・当社は、取締役会とは別に、取締役及び各事業部門の主要メンバーで構成される経営会議を設置し、定期的に開催することで、取締役会における審議の充実と意思決定の迅速化を図る。(5) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は、子会社から定期的に業務執行及び財務状況の報告を受ける管理体制を構築している。
(5) 監査役がその職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人に関する事項、監査役の当該使用人に対する指示の実効性及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、合理的な範囲で配置する。また、指揮命令権は監査役に属するものとして、当該使用人の独立性を確保する。
(6) 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項及び重要な社内情報等を速やかに監査役に報告する。また、上記報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないよう確保する。
・監査役は、取締役会及びその他の重要な会議への出席を通じて、取締役の職務執行を監査する。
・監査役は、取締役会及びその他の重要な会議への出席を通じて、取締役及び使用人から報告を求めることができる。また、その他監査役が必要と認める事項についても、適宜、取締役及び使用人から報告を求めることができる。
・監査役は、法令に定める権限を行使し、会計監査人及び社内の組織と情報の交換を行うなど連携を取り、当社の監査を行う。
(7) 監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務については、担当部署にて検討した上で、当該請求が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに支払その他の処理を行う。
(8) 反社会的な勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを基本方針とする。また、必要に応じて、警察、顧問弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、組織全体として速やかに対応する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制については、様々なリスク案件を取締役会にてコントロールすることにより、経営の健全性確保と信頼性向上に努めております。また、顧問弁護士から、法律上の判断を必要とする場合に適宜助言を受けております。
ハ.取締役会にて決議できる株主総会決議事項
(1) 自己株式の取得
・会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済環境に応じた機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
(2) 中間配当
・会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(3) 取締役及び監査役の責任免除
・会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
ニ.取締役の定数
取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
ホ.取締役の選任方法
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとすることも定款に定めております。
ヘ.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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会長 (代表取締役) |
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専務取締役 管理本部長 |
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取締役 ウェルネスソリューション事業部長 |
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取締役 公教育ソリューション事業部長 |
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取締役 ソフトエンジニアリング事業部長 |
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取締役 公会計ソリューション事業部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 学園ソリューション事業部長 |
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取締役 経営企画室長 公会計ソリューション事業部営業企画部長 |
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計 |
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5.2019年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.取締役堂山遼は、会長(代表取締役)堂山道生の長男であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役2名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との関係は、奥野取締役が当社株式を6,000株、井上取締役が当社株式を4,000株、渡邊監査役が当社株式を4,700株保有している点を除き、当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任することを基本的な考え方としております。
各取締役は、教授としての専門的知識や幅広い知見、労務分野における豊富な業務経験や知識等を有しており、経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させるとともに他の取締役の業務執行状況を監督しております。各監査役は、会計士や弁護士としての高度な専門的知識等を有しており、取締役の職務執行に対する監査業務を適切に行っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室と必要に応じて情報交換を実施しております。また、合同して監査を実施することにより、効率的かつ効果的な監査を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役会、内部監査室及び監査法人の三者にて開かれる会議にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名のうち2名が社外監査役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができるとともに、高度な専門的知識と幅広い経験を有しており、適切な監査を遂行して頂ける者を選任しております。なお、監査役渡邊功は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する高度な専門的知識と高い見識を有しております。
各監査役は、監査役会において確認された監査方針、監査計画等に基づき、監査業務を行っております。取締役からの報告、説明等の聴取、取締役会及び経営会議への出席、経営に関わる重要文書の閲覧等を行い、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行状況の監査を実施しております。また、内部監査室及び監査法人の三者にて開かれる会議等にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室長1名及び代表取締役から命ぜられた監査担当者によって構成されており、定期的に監査及び指導を行っております。内部監査は、内部監査室により設定された内部監査計画に基づき、社内の各業務が経営方針や社内規程等に準拠して行われているか、法令遵守が徹底されているか等について、定期的に監査を実施しております。なお、内部監査室長は業務等に係る豊富な経験や知識等を有しており、適切に監査を行っており、常に経営診断の見地に立ち、会社の財産保全及び業務運営の実態を適正に調査し、経営の合理化並びに効率化に寄与することにより、会社の健全な発展を図っております。監査結果については、代表取締役に報告するとともに、被監査部門に対する具体的な指導とフォローアップを行っております。また、監査役会及び監査法人の三者にて開かれる会議等にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
清友監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
公認会計士:和田 司
公認会計士:市田 知史
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他4名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社の業務内容や事業規模を踏まえ、監査法人としての独立性、専門性及び品質管理体制、並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号の各号のいずれかに該当すると認められた場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、当社監査役会は、会計監査人の解任または不再任の方針に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
ホ.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等の独立性を損なわない監査体制保持を前提に、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案のうえ、決定しております。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
また、2018年1月30日開催の第36期定時株主総会において、取締役の報酬限度額年額を100,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を年額20,000千円以内と決議頂いております。なお、提出日現在において、支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役10名、監査役3名であります。
報酬の決定方法については、会社全体の業績や個々の役員の貢献度等を総合的に勘案し、取締役報酬等は取締役会で監査役報酬等は監査役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
役員退職慰労 引当金繰入額 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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合計 |
95,773 |
88,317 |
- |
7,456 |
15 |
(注)1.報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数には、2019年1月30日開催の第37期定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名が含まれております。
2.常勤監査役小林正人氏は、2018年1月30日開催の第36期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任した後、常勤監査役に就任したため、報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数につきましては、取締役在任期間は取締役に、常勤監査役在任期間は監査役に含めて記載しております。
3.社外取締役奥野卓司氏は、2019年1月30日開催の第37期定時株主総会終結の時をもっ社外監査役を退任した後、社外取締役に就任したため、報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数につきましては、社外取締役在任期間は社外取締役に、社外監査役在任期間は社外監査役に含めて記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)については、保有先企業との取引関係の維持強化を通じて当社の中長期的な企業価値向上に資する場合に取得・保有することとしております。また、その保有意義について、当社の取締役会で定期的に検証を行い、中長期的な保有メリット等を総合的に勘案して、保有の適否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
||
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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