2024年6月5日(水)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「一般募集」という。)に係る募集株式数の全部又は一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、臨時報告書を提出しておりますが、2024年6月19日(水)に海外販売の発行数及び募集条件、その他海外販売に関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は 罫で示しております。