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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
23,200,000 |
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計 |
23,200,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2022年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年6月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)(事業年度末現在) スタンダード市場(提出日現在) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
第11回新株予約権
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決議年月日 |
2021年3月31日取締役会決議及び2021年4月28日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の従業員 3 当社子会社の取締役 3 当社子会社の従業員 36 |
|
新株予約権の数(個) |
2,760 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 276,000(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
307,000(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2022年 7月 1日 至 2031年 4月29日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,100(注)4 資本組入額 1,550(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)7 |
(注)1.当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)は金3,070円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
既発行株式数 +新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、「時価」とは、当該新株の発行または自己株式の処分の払込期日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日における当社普通株式の当社普通取引終値のいずれか高い金額とする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1株あたり3,070円に、新株予約権の発行価額1株あたり30円(新株予約権1個あたり3,000円)を合算しております。
5.資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。
(a)2022年3月期から2026年3月期までに経常利益が21億円を超過した場合
行使可能割合: 10%
(b)2022年3月期から2030年3月期までに経常利益が24億円を超過した場合
行使可能割合: 40%
(c)2022年3月期から2030年3月期までに経常利益が28億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)上記6.(1)にかかわらず、2021年4月30日から2022年4月29日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,000円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
下記に準じて決定する。
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会で別途定める日の到来をもって、未行使の新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第13回新株予約権
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決議年月日 |
2022年4月27日取締役会決議及び2022年5月25日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
-[当社の従業員 1] -[当社子会社の取締役 5] -[当社子会社の従業員 5] |
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新株予約権の数(個) |
-[1,020] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
-[普通株式 102,000(注)2] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
-[382,500(注)3] |
|
新株予約権の行使期間 |
-[自 2023年 7月 1日] -[至 2032年 5月25日] |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
-[発行価格 3,848(注)4] -[資本組入額 1,924(注)5] |
|
新株予約権の行使の条件 |
-[(注)6] |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
-[譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。] |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
-[(注)7] |
(注)1.当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)は金3,825円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
既発行株式数 +新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、「時価」とは、当該新株の発行または自己株式の処分の払込期日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日における当社普通株式の当社普通取引終値のいずれか高い金額とする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1株あたり3,825円に、新株予約権の発行価額1株あたり23円(新株予約権1個あたり2,300円)を合算しております。
5.資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。
(a)2023年3月期から2027年3月期までに経常利益が25億円を超過した場合
行使可能割合: 10%
(b)2023年3月期から2031年3月期までに経常利益が28億円を超過した場合
行使可能割合: 40%
(c)2023年3月期から2031年3月期までに経常利益が32億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)上記6.(1)にかかわらず、2022年5月26日から2023年5月25日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,300円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
下記に準じて決定する。
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会で別途定める日の到来をもって、未行使の新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第10回新株予約権
|
決議年月日 |
2016年3月31日取締役会決議及び2016年4月27日取締役会決議 |
|
新株予約権の数(個) |
2,530 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 253,000(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
94,000(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2017年 7月 1日 至 2031年 4月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 944(注)4 資本組入額 472(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)7 |
(注)1.当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)は金940円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
既発行株式数 +新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、「時価」とは、当該新株の発行または自己株式の処分の払込期日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日における当社普通株式の当社普通取引終値のいずれか高い金額とする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1株あたり940円に、新株予約権の発行価額1株あたり4円(新株予約権1個あたり400円)を合算しております。
5.資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。
(a)2021年3月期までに経常利益が13億円を超過した場合
行使可能割合: 10%
(b)2026年3月期までに経常利益が16億円を超過した場合
行使可能割合: 40%
(c)2026年3月期までに経常利益が20億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)上記6.(1)にかかわらず、2016年4月28日から2017年4月27日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも300円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
下記に準じて決定する。
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、未行使の本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、未行使の新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金 |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
|
2020年4月 1日~ 2021年3月31日 (注)1 |
7,000 |
6,167,800 |
3,304 |
848,794 |
3,304 |
839,030 |
|
2021年4月 1日~ 2022年3月31日 (注)1 |
2,000 |
6,169,800 |
944 |
849,738 |
944 |
839,974 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融 機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個 人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式570,380株は、「個人その他」に5,703単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれております。
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2022年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BAHNHOFSTRASSE 45, 8001 ZURICH, SWITZERLAND (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
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UBS AG LONDON ASIA EQUITIES (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
5 BROADGATE LONDON EC2M 2QS UK (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
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JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
|
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JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND 8098 (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH ON BEHALF OF ITS CLIENTS: CLIENT OMNI OM25 (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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計 |
- |
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(注)1.当社は自己株式(570,380株)を保有しておりますが、上記大株主の状況からは除外しております。
2.2020年7月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書No.1において、バークレイズ・バンク・ピーエルシー(Barclays Bank PLC)及びその共同保有者2社が2020年7月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー (Barclays Bank PLC) |
英国 ロンドン市 チャーチル・プレイス1 |
74,600 |
1.21 |
|
バークレイズ・キャピタル・セキュリテイーズ・リミテッド (Barclays Capital Securities Ltd.) |
英国 ロンドン市 カナリーワーフ ノース・コロネード5 |
5,800 |
0.09 |
|
パロミノ・リミテッド(Palomino Limited) |
英国 ロンドン市 カナリーワーフ ノース・コロネード5 |
0 |
0 |
3.2021年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書No.2において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びその共同保有者であるSMBC日興証券株式会社が2021年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合(%) |
|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階 |
209,300 |
3.39 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
39,000 |
0.63 |
4.2022年2月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書No.6において、TIS株式会社が2021年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合(%) |
|
TIS株式会社 |
東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 |
77,500 |
1.26 |
5.2022年4月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書No.8において、ユービーエス・エイ・ジー(銀行)が2022年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合(%) |
|
ユービーエス・エイ・ジー(銀行) |
東京都千代田区大手町1丁目2番1号 Otemachi Oneタワー |
308,693 |
5.00 |
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2022年3月31日現在 |
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区 分 |
株 式 数 (株) |
議決権の数(個) |
内 容 |
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無議決権株式 |
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− |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
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|
− |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
− |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
− |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
− |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
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2022年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
ULSグループ 株式会社
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による普通株式の取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2022年5月25日)での決議状況 (取得期間 2022年6月1日~2022年7月31日) |
200,000 |
600,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
100.0 |
100.0 |
(注)当期間における取得自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した自己株式数は含まれておりません。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
131 |
506,304 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した自己株式数は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
570,380 |
- |
570,380 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した自己株式数は含まれておりません。
当社では、株主の皆様への利益還元は最も重要な経営課題の一つとして認識しております。この認識に従い、当社は、現在長期保有の株主様への積極的な利益還元策として当面の配当性向を20%~30%とする業績連動型の配当政策を採用しております。自己株式の取得についても機動的な資本政策の手段を確保することを主たる目的として、2008年3月期から実施しております。今後とも株価等の動向を考慮して自己株式の取得を行うことで、配当実施とともに株主利益の最大化に努めていく所存です。
また、内部留保資金の使途については、コンサルティング事業の拡充と有望なIT技術や企業体への機動的な成長投資に活用してまいります。
当社の剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款で定めております。
当連結会計年度の業績は、後記連結財務諸表にも記載のとおり親会社株主に帰属する当期純利益が998,560千円となったため、2022年3月期の期末配当は、1株当たり36円(連結配当性向20.2%)で実施することを決定いたしました。
なお、第22期(当連結会計年度)に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループでは、第2「事業の状況」1「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」(1)「会社の経営の基本方針」に記載の経営理念及び経営基本方針に基づく企業経営により、当社グループが中長期の持続的企業価値成長を実現し且つ株主、取引先、従業員等のステークホルダーをはじめ社会一般からも信頼される企業集団になるためには、成長ステージに応じた実効性あるコーポレート・ガバナンス体制の確立が不可欠であると認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
上記の基本的な考え方に基づき、当社グループでは、行動規範として「法令順守体制に関する憲章」を制定し、法令順守の徹底を図るとともに、「内部統制基本方針」を定めて経営環境の変化に適切かつ機動的に対応できる組織と公正かつ透明性の高い意思決定プロセスの導入を図っております。
具体的には、当社は、機関設計として委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を有し、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を有する監査等委員会設置会社を採用し、取締役会による意思決定及びこれに基づく代表取締役1名及び監査等委員でない取締役4名による業務執行につき、業務執行組織内においては内部監査室が、業務執行組織外においては監査等委員会(総数3名、うち2名が独立社外取締役)及び会計監査人が公正且つ客観的な視点から、実効性ある監督・監査を行う仕組みを企業統治の体制としております。
現在の当社グループの事業内容や事業規模に照らして、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室が連携することにより、経営意思決定及びこれに基づく業務執行に対して公正且つ客観的な視点から実効性ある監督・監査機能を発揮することができると判断したことが現企業統治の体制採用の理由であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、次のとおりであります。
(2022年6月30日現在)
<コーポレート・ガバナンス体制の模式図>
イ.取締役会
当社の取締役会は取締役8名で構成されており、その内訳は、監査等委員でない取締役5名(議長・代表取締役社長1名(漆原茂氏)、取締役4名(横山芳成氏、小林博氏、櫻井賢一氏、高橋敬一氏))及び監査等委員である取締役3名(常勤監査等委員1名(犬伏靖氏)、独立社外取締役2名(唐津真美氏、坂田政一氏))です。取締役会は、当社及び当社グループの経営上の意思決定機関として、取締役会規則に従って、当社及び当社グループの経営方針や経営戦略、事業計画、重要な組織や人事などの経営上の重要事項について審議し意思決定を行うほか、業務執行の監督機関として当社及び子会社の事業進捗等の報告を通じて業務執行の監督を行なっております。取締役会は、毎月1回の定時会のほか、必要に応じて臨時会を随時開催しております。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員3名で構成されており、その内訳は、常勤監査等委員(議長)である取締役1名(犬伏靖氏)と独立社外取締役2名(唐津真美氏、坂田政一氏)であります。常勤監査等委員は、全ての子会社の監査役を兼務しております。監査等委員会は、当社の監督・監査機関として、監査等委員会規則に基づき当社及び当社グループの監査の方針や監査計画の策定及びその他監査に関する重要事項について意思決定を行うとともに、当社及び子会社の取締役会及び重要な会議体への出席、内部監査室等の関連部署や会計監査人との連携により業務執行状況の監督・監査を適宜実施しております。監査等委員会は、毎月1回の定時会のほか、必要に応じて臨時会を随時開催しております。
ハ.内部監査室
内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として設置しており、内部監査規程に基づいて、リスクアプローチの考え方に基づき当社グループの内部統制の有効性の評価、分析、改善指導等を定期的には年2回、また必要性に応じて随時行っております。また、監査結果は代表取締役社長及び監査等委員会に報告されています。
ニ.会計監査人
監査等委員会が策定した選定方針に基づき、会計監査人を選任し、会計及び財務報告に係る内部統制の適正及び適法性について独立の第三者としての視点から助言・指導及び監査を受けております。会計監査人と当社の間には特別な利害関係はありません。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
当社は株主や取引先等のステークホルダーを始め社会一般からも信頼される企業となるべく、法令遵守の徹底とコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題と考えております。そのため、取締役会で決議した当社グループを対象とした「内部統制基本方針」に基づいて、内部統制に関する諸規程の整備を行っております。また、「法令遵守体制に関する憲章」を行動規範として制定し社外に開示しているほか、統括責任部署による役職員教育の徹底を行っております。これらの内部統制システム及び法令遵守状況については、内部監査室が定期的また随時必要に応じて確認しその結果を取締役会等に適宜報告しております。加えて、「内部者通報制度に関する規程」に基づき各監査等委員を法令遵守に関する内部通報窓口として定め、通報者の利益を守りつつ法令遵守に関する情報の集約及び迅速な是正に備えております。
コーポレート・ガバナンスにつきましては、当社は監査等委員会設置会社として、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会による定期不定期の監査とともに、会計監査人による外部監査を導入しており、内部監査室等の関連部署との連携も図りながら業務執行組織外から経営の意思決定及びこれに基づく業務執行に対する重層的な監督・監査を行っております。更に、当社役員を子会社の役員として派遣し、経営の監督及び監査を通じて当社と同程度の内部統制システムを適用し運用しております。
当社のリスク管理体制としては、当社グループ全体につき、内部監査室が監査計画に基づいて定期的に内部監査を実施し、会計監査人とも連携してリスクのあぶり出しと改善点の指摘を行っております。内部監査の結果検出されたリスクについては、当社取締役会に報告し、必要に応じて適宜各グループ会社の管理職会議で情報と認識を共有することにより適切な管理を図っております。
ロ 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、当社が取締役会で定めた「法令遵守体制に関する憲章」及び「内部統制基本方針」を子会社の役職員並びに意思決定及び業務執行のプロセスに適用しております。また、当社からの派遣役員や管理職社員を子会社の取締役会や重要な会議体に出席させ、その報告を通じて業務の決定及び執行の状況につき定期的なレビューを実施し、重要な経営事項については取締役会規則に基づき当社の取締役会への報告事項としております。更に、当社の内部監査室が定期的また必要に応じて臨時の内部監査を実施し、子会社の業務プロセスにおけるルール遵守状況を確認し、その結果を当社の取締役会及び監査等委員会に報告することとしております。
ハ その他コーポレート・ガバナンスに関する定款上の規定
その他、当社はコーポレート・ガバナンスに関して以下の内容を定款で定めております。
ⅰ.取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は、3名以上5名以下とする旨を定款に定めております。
当社の監査等委員である取締役は、3名以上5名以下とする旨を定款に定めております。
ⅱ.取締役の選任・解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。また、取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
ⅲ.自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため市場取引等により自己の株式を取得することを目的とし、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ⅳ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって毎年9月30日を基準日とする中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
ⅴ.取締役及び会計監査人の責任免除等
当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び会計監査人との間で会社法第423条第1項に基づく損害賠償責任について同法第427条第1項に定める要件に該当する場合に損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結することができる旨を定款に定めております。
ⅵ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
ニ 会計監査人との責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
ホ 役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、2021年7月に当社取締役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により填補することとしております。なお、当該契約は、2022年7月に更新される予定です。
<会社の支配に関する基本方針について>
当社は、当社グループの事業ドメインである顧客の「戦略的IT投資領域」への高付加価値サービスを通じて顧客満足度を向上させることにより、中長期の持続的企業価値成長を実現することを基本的な経営方針としております。従って、当社の業務の遂行には、「戦略的IT投資領域」に精通した者が監査等委員でない取締役や業務執行者に就任し、事業の方針を決定し、業務執行体制を構築することが必要であり、これによって初めて当社グループの中長期の持続的企業価値成長が図られるものと認識しております。以上が当社における会社の支配に関する方針であります。
現時点においては、当社株式の大規模な買付行為に関する具体的な対応方針は特に定めておりませんが、上記の方針に照らして必要性があると判断した場合には、社内外の専門家を含めて検討したうえで適切な対応策を講じます。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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1987年 4月 沖電気工業(株) 入社 1989年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシステム研究所 客員研究員 1999年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショングループ 2000年 4月 同社 システムソリューションカンパニー 2000年 7月 当社代表取締役社長(現任) 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2011年10月 ウルシステムズ(株)代表取締役社長 2014年 9月 (株)ブレインパッド社外取締役 2020年 2月 (株)アークウェイ取締役 2020年 9月 (株)アークウェイ代表取締役社長(現任) 2022年 5月 ウルシステムズ(株)代表取締役会長(現任) |
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1997年 4月 (株)NEC情報システムズ入社 2005年10月 当社入社 2011年10月 ウルシステムズ(株)入社 事業開発部副部長 2013年 4月 同社事業開発本部副本部長 2016年 4月 同社テクノロジーサービス企画部長 2017年 4月 同社イノベーションセンター長 2018年 4月 同社テクノロジーサービス部長 2019年 4月 同社テクノロジーサービス本部長 2019年 5月 同社取締役 2022年 5月 同社代表取締役社長(現任) 2022年 6月 当社取締役(現任) |
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1995年 4月 (株)シー・エンド・シー入社 1997年 3月 ソフトバンク(株)入社 1998年 9月 エスビーネットワークス(株)転籍 2006年 4月 当社入社 2011年10月 ウルシステムズ(株)入社 2016年 4月 同社公共・産業システム本部長 2017年 4月 同社ITイノベーション第1本部長 2019年 5月 同社取締役(現任) 2022年 5月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役(現任) 2022年 6月 当社取締役(現任) |
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1997年 4月 日債銀総合システム(株)入社 2002年 1月 (株)イーシー・ワン入社 2011年10月 ウルシステムズ㈱入社 ソリューション第3事業部長 2016年 4月 同社金融サービス本部長 2019年 5月 同社取締役(現任) 2022年 6月 当社取締役(現任) |
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取締役 法務、人事・総務、財務・経理、IR担当 |
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1994年10月 中央監査法人入所 1998年 4月 公認会計士登録 2000年10月 当社入社 ディレクター 2002年 6月 当社財務担当執行役員 2003年12月 当社取締役(現任) 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2009年10月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役(現任) 2011年10月 ウルシステムズ(株)取締役(現任) 2011年10月 (株)ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役(現任) 2017年 2月 (株)オーシャンブリッジ取締役(現任) 2020年 9月 (株)アークウェイ取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 (常勤監査等委員)
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1990年 4月 沖電気工業(株)入社 2000年 9月 当社入社 2011年 4月 当社コンサルティング第三事業部長 2011年10月 ウルシステムズ(株)入社コンサルティング第三事業部長 2012年 4月 同社プロフェッショナルサービス第4本部長 2016年 4月 同社情報通信第一本部長 2017年 4月 同社ITイノベーション第4本部長 2021年 3月 同社ITイノベーション第3本部長 2022年 2月 当社取締役(仮監査等委員) 2022年 5月 ウルシステムズ(株)監査役(現任) 2022年 5月 (株)アークウェイ監査役(現任) 2022年 5月 ピースミール・テクノロジー(株)監査役(現任) 2022年 6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1996年 4月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 1999年 2月 フレッシュフィールズ法律事務所(現フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所)入所 2005年 1月 骨董通り法律事務所パートナー 2006年 6月 当社社外監査役 2016年 1月 骨董通り法律事務所オブカウンセル 2018年 3月 高樹町法律事務所パートナー(現任) 2018年 7月 (株)ウエディングパーク社外監査役(現任) 2021年 5月 セントラル警備保障(株)社外取締役(現任) 2021年 6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1983年 4月 富士ゼロックス(株)入社 2005年10月 (株)港化成工業取締役 2010年 4月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー(株)常務執行役員 2011年 6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー(株)取締役常務執行役員 2015年 6月 富士ゼロックス情報システム(株)専務執行役員 2017年 6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー(株)代表取締役社長 2019年 4月 富士ゼロックス(株)シニアアドバイザー 2020年 6月 当社社外監査役 2020年 6月 KYB(株)社外取締役(現任) 2020年10月 (株)プラネット社外取締役(現任) 2021年 6月 (株)ロードワン取締役(現任) 2021年 6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
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計 |
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(注)
② 社外役員の状況
当社の取締役8名のうち社外取締役は2名(うち2名とも監査等委員)であります。また、当社は、当該社外取締役2名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
独立社外取締役は、経営や会計及び法律の分野における専門的知識や幅広い経験に基づき、会社経営から客観的に独立した立場から経営に係る重要事項について意思決定を行なうとともに業務執行の監督を行ないます。このため、当社では独立社外取締役の選定基準を下記のとおり策定し運用しております。
(独立社外取締役選定基準)
①会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす者であること。
②財務・会計又は法律に関する高い専門性や企業経営に係る広い識見を有し、当社グループの中長期の持続的な企業価値成長に資する経営監督機能の発揮が期待できる者であること。
当社と独立社外取締役唐津真美氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏の兼務先である高樹町法律事務所、株式会社ウエディングパーク及びセントラル警備保障株式会社と当社の間には一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は同氏を、法律の専門家としての経験と知見を活かし、当社グループの内部統制体制及び法令遵守体制等の構築及び運営の実現に尽力いただくことを期待して、独立社外取締役として選任しております。
当社と独立社外取締役坂田政一氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏の兼務先であるKYB株式会社、株式会社プラネット及び株式会社ロードワンと当社の間には一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は同氏を、長年の経営者としての経験や業界における知見及び豊富な財務・会計の知識を活かし、当社取締役会の監督機能強化による公正な企業運営の実現に尽力いただくことを期待し独立社外取締役として選任しております。
なお、当社はその事業規模や事業内容及び監査等委員でない取締役の員数に照らして、経営に対する独立的立場からの公正かつ客観的な監督という社外取締役に求められる機能の実効性を確保する上で、社外取締役の員数等、現在の社外取締役の選任状況は適切であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役2名は、独立役員且つ非常勤監査等委員であります。当社では内部監査室長又は内部監査室長が指名する内部監査委員を社外取締役を含む監査等委員の職務を補助すべき使用人としています。社外取締役は、監査等委員会への定期的な出席による常勤監査等委員との情報共有・意見交換、会計監査人との定期的な面談等に加え、随時必要に応じた、担当取締役による取締役会の議案の事前説明、財務経理部等の内部統制部門からの情報収集や内部監査室による監査状況・監査結果に関しての情報共有等の連携を実施しております。これらの連携に基づき、社外取締役は取締役会への出席、取締役等との意見交換を通じて、業務執行に対する必要な監督・監査を実施しております。
① 監査等委員監査の状況
当事業年度においては、当社は2021年6月29日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員会設置会社として監査等委員会による監査を実施しました。監査等委員会は、監査等委員3名で構成されており、その内訳は、常勤監査等委員(議長)1名と独立社外取締役2名であります。常勤監査等委員は、全ての子会社の監査役を兼務しております。監査等委員会は、当社の監督・監査機関として、監査等委員会規則に基づき当社及び当社グループの監査の方針や監査計画の策定及びその他の監査に関する重要事項について意思決定を行うとともに、当社及び子会社の取締役会及び重要な会議体への出席、内部監査室等の関連部署や会計監査人との連携により業務執行状況の監督・監査を適宜実施しております。
当事業年度において監査等委員会は合計10回開催され、各監査等委員とも就任以降の出席率は100%(唐津真美氏及び坂田政一氏は10回全て出席、犬伏靖氏は就任以降の2回全て出席)であります。なお、2021年12月30日に逝去により退任された馬場和広氏の出席率は85.7%(退任以前の7回のうち6回出席)であります。
監査等委員(独立社外取締役)坂田政一氏は長年国際的な複合機メーカー及びその関連会社の業務及び経営に携わった経験から、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の組織として設置しており、内部監査規程に基づいて、リスクアプローチの考え方に基づき当社グループの内部統制の有効性の評価、分析、改善指導等を定期的には年2回、また必要性に応じて随時行っております。内部監査室長が監査等委員会との事前協議の上監査計画を立案し、社長がこれを承認しております。内部監査の結果は、代表取締役社長及び監査等委員会に報告され、内部監査室長から被監査部門に対して要改善事項が伝達されます。被監査部門では部門長の責任において改善策が策定され具体的な対策が実施されます。その改善状況については、内部監査室が継続的にレビューしております。また、監査等委員会及び会計監査人は、内部監査の結果について内部監査室と情報共有を図っており、各々の監査業務の資料のひとつとして活用しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
15年間
c. 業務を執行した公認会計士
長塚 弦氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査等の業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他6名であります。
e. 監査法人の選定方針とその理由
当社は、公開企業として必要な適正かつ公正な会計監査の実現という観点から、独立性に加え、高い品質と信頼性を備えた監査を可能とする十分な人的・組織的体制を整備した監査法人を当社の会計監査人として選定するとの方針を監査等委員会で決定しております。また、監査等委員会では、会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合には監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任し、会計監査人の独立性、適格性を害するその他の事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案することとしております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人による監査が、定期的な会計監査において、ヒアリングや資料の受領から監査報告、改善確認に至る一連の監査プロセスを通じて、概ね適正かつ公正に実施されていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、会計監査人から提出される監査計画の内容や提供される会計監査サービスの品質等を勘案し、監査等委員会の同意を得たうえで代表取締役が監査報酬を決定します。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠などに基づいて検討した結果、監査報酬につき概ね相当と認めて同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬の額等の決定に関する方針
当社は、2021年6月29日開催の取締役会において、下記のとおり監査等委員でない取締役の報酬等の決定基本方針を決議しております。
a.優秀な人材の維持・確保が可能で且つ取締役としての職務を誇りをもって遂行する動機づけになり得る水準であること。
b.基本報酬(固定報酬)に加え、会社の業績等に適度に連動した報酬制度(業績連動報酬等及び非金銭報酬等)の導入により、当社グループの中長期の持続的企業価値成長に資する健全な企業家精神の発揮を促進する報酬プログラムにより支給されるものであること。
また、監査等委員である取締役の報酬等については、高い独立性確保の観点から業績により変動する要素を排除した固定月額報酬のみ支給することとしております。
ロ.監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.基本報酬に関する方針
監査等委員でない取締役の報酬等(非金銭報酬等を除く)については、2021年6月29日開催の第21回定時株主総会において、その限度額を各事業年度につき総額3億円以内(使用人兼務取締役は使用人分給与を含まない)と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は、4名(うち、社外取締役については該当者なし)です。
監査等委員でない取締役個人別の基本報酬の算定方法の決定に関する方針については、当該株主総会で承認された限度額の範囲内で、各取締役の役位、担当職務、専門性及び実績等並びに独立社外取締役の助言等を踏まえ取締役会決議により各取締役の個々の報酬額の上限を定めた上で、代表取締役に一任して決定する方針としています。
b.業績連動報酬等に関する方針
監査等委員でない取締役の個人別の業績連動報酬等の算定方法の決定に関する方針については、上記のa.基本報酬と併せて第21回定時株主総会で承認された監査等委員でない取締役報酬等の限度額の範囲内で、独立社外取締役の助言等を踏まえ、取締役会決議により各取締役の個々の報酬額の上限を定めた上で、当社グループの経常利益の成長額の多寡に加え、成長投資の実施状況あるいは品質管理活動状況等を総合的に勘案して、代表取締役に一任して決定する方針としております。
なお、業績連動報酬等に係る主要な業績指標は連結経常利益であり、その実績は2021年3月期は1,419,666千円、2022年3月期は1,607,413千円であります。当該業績指標を選択した理由は、連結経常利益は期間収益に対応している最終の利益項目であり、この成長は専門家集団としての当社グループの競争力の証であるとともに、株主を始めとする利害関係者への利益配分の源泉となる利益であるからです。
c.非金銭報酬等に関する方針
監査等委員でない取締役の個人別の非金銭報酬等については、2021年6月29日開催の第21回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の株式報酬型ストックオプションとして割り当てられる新株予約権に関する報酬等の限度額を各事業年度につき総額3億円の範囲内(使用人兼務取締役は使用人分給与を含まない)と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は、4名(うち、社外取締役については該当者なし)です。
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の決定については、当該株主総会で承認された限度額の範囲内で、独立社外取締役の助言等を踏まえ各取締役の個々の報酬額の上限を定めた上で、中長期の視点で在任期間や中長期の経常利益の達成度合い等を総合的に勘案して取締役会で決定する方針としております。
d.報酬等の割合に関する方針
基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針について、各取締役に対する中長期の企業価値成長に資する適切なインセンティブ付与の観点から、基本報酬の額及び業績連動報酬等の額の割合については代表取締役が、非金銭報酬等の額については付与する場合には取締役会での審議を経て取締役会が、それぞれ独立社外取締役の助言等を踏まえ決定しております。
e.報酬等の付与の時期や条件に関する方針
基本報酬の額:代表取締役の決定に基づき毎月の支払
業績連動報酬等の額:代表取締役の決定に基づき毎事業年度の6月及び12月の支払い
非金銭報酬等の額:非金銭報酬等を付与する場合には、取締役会の決議に基づき3年―5年に1回程度で任意の時期
f.報酬等の決定の委任に関する事項
ⅰ当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当
代表取締役 漆原茂
ⅱⅰの者に委任する権限の内容
基本報酬及び業績連動報酬等について、独立社外取締役の助言等を踏まえ取締役会で承認した各監査等委員でない取締役の個々の報酬額の上限の範囲内で、具体的な個人別の報酬等の額を決定
ⅲ委任の理由
当社グループの中長期の企業価値成長に対する各取締役の貢献度について的確に評価を行うには代表取締役が適任であると判断したためであります。
ⅳⅰの者によりⅱの権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
該当事項はありません。
g.監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
基本報酬の額及び業績連動報酬等の額について
独立社外取締役の助言等を踏まえ、取締役会で承認した各監査等委員でない取締役の個々の報酬額の上限の範囲内で、代表取締役の決定に基づき具体的な個人別の報酬等の額を決定
非金銭報酬等の額について
独立社外取締役の助言等を踏まえ、取締役会で承認した各監査等委員でない取締役の個々の報酬額の上限の範囲内で、取締役会の決定に基づき具体的な個人別の付与額(個数等)を決定
ハ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が会社法第361条第7項の方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
監査等委員である取締役の報酬等については、2021年6月29日開催の第21回定時株主総会においてその限度額を各事業年度につき総額5,000万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名(うち社外取締役については2名)です。監査等委員である取締役の報酬等は、高い独立性確保の観点から業績により変動する要素を排除した固定月額報酬のみとし、株主総会で承認された限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分
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報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
ストック オプション |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査等委員(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.当社は、2021年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査等委員会設置会社への移行前において、当社の取締役はいずれも社内取締役であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 株式投資の区分の基準及び考え方
当社では、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 当社における株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社の株式の保有状況については以下のとおりです。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社の政策保有株式の保有に関する方針については、当該政策保有株式の保有が、経済合理性及び保有意義の観点から当社グループの中長期的な企業価値成長に資すると判断される場合を除き、原則として政策保有株式を保有しない方針です。
政策保有株式を保有する場合には、取締役会にて中長期的な観点から保有目的及び経済合理性を確認の上、個別銘柄ごとに保有の適否を検証するものとします。保有意義が希薄化した銘柄については、当該銘柄の縮減を検討します。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
c.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
d.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。