(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当会計基準の適用による当第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。
財又はサービスの提供のうち、連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額から当該他の当事者に支払う金額を控除した純額を収益として認識しております。
また、連結子会社の受注制作のソフトウエア等に関して、履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約を除き、検収時に収益を認識する方法から、履行義務の充足に係る進捗度を見積り当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は315,028千円、売上原価は315,028千円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取り扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当該会計基準等の適用が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1. 配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の
末日後となるもの
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1. 配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の
末日後となるもの
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
2 セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額は、セグメント間取引消去であります。セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額には、報告セグメントに含まれない全社損益、セグメント間取引消去額等が含まれております。
3 セグメント利益又はセグメント損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
2 セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額は、セグメント間取引消去であります。セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額には、報告セグメントに含まれない全社損益、セグメント間取引消去額等が含まれております。
3 セグメント利益又はセグメント損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(収益認識に関する会計基準等の適用)
会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首より収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理の方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法と比べて、当第2四半期連結累計期間の「デジタルマーケティング関連事業」の売上高が164,980千円減少し、「ITインフラ関連事業」の売上高が150,048千円減少しております。
(報告セグメントの区分方法の変更)
前事業年度まで、「海外関連事業」として独立区分していた報告セグメントについて、当社子会社でありました上海思達典雅信息系統有限公司の全株式を譲渡したため、第1四半期連結会計期間より、「海外関連事業」につきましては、「その他」の区分に変更しております。
なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純利益、四半期純損失(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2 普通株式の期中平均株式数からは、「株式給付信託(BBT・J-ESOP)」及び「株式給付信託(従業員持株会処分型)」にかかる信託口が保有する当社株式(前第2四半期連結累計期間395,407株、当第2四半期連結累計期間345,383株)を控除しております。
(重要な後発事象)
(事業の譲受)
当社は、2021年9月30日開催の取締役会において、当社の100%子会社であるスターティアリード株式会社に株式会社吉田ストア(本社:福島県、以下、「吉田ストア」といいます。)及び株式会社Sharp Document 21yoshida(本社:宮城県、以下、「SD21」といいます。)の両社が営むITインフラ関連事業を譲り受けることに対して、事業譲受を行う契約を締結することを決議しました。
なお、吉田ストアは2021年10月21日に福島地方裁判所会津若松支部より、SD21は2021年10月29日に仙台地方裁判所よりそれぞれ事業譲渡許可をもって譲受の条件が充足されたため、2021年11月1日付で実行されております。
1 事業譲受の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社吉田ストア及び株式会社Sharp Document 21yoshida
事業の内容 ITインフラ関連事業(複合機、ビジネスホン、ネットワーク機器等のオフィス機器の
販売、レンタル及び保守、インターネット回線、クラウドサービスの提供等)
(2) 事業譲受を行った主な理由
ITインフラ関連事業を譲り受けることで、当社グループにおけるITインフラ関連事業の売上拡大、顧客拡大、全国展開に加え、仕入等コスト削減、リベート増加等が期待でき、更にはデジタルマーケティング関連事業へのクロスセルも期待ができることから、本件事業譲受が、当社グループの企業価値の向上に資するものであると判断いたしました。
(3) 事業譲受日
2021年11月1日
(4) 事業譲受の法的形式
現金を対価とする事業譲受
2 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
3 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
4 事業譲受日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
譲受事業に係る資産に限定して譲り受け、負債は対象としておりません。
第27期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)中間配当については、2021年11月12日開催の取締役会において、2021年9月30日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 40,961 千円
② 1株当たりの金額 4 円 00 銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2021年12月13日