|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
22,932,000 |
|
計 |
22,932,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月22日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
9,649,390 |
9,649,390 |
東京証券取引所 JASDAQ市場 (スタンダード) |
単元株式数100株 |
|
計 |
9,649,390 |
9,649,390 |
- |
- |
(注)平成28年3月24日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が3,529,500株増加しております。
当社が会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成19年6月29日定時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
5,000 |
5,000 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
500,000(注)1 |
500,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
310(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成21年7月21日 至 平成29年7月20日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 484 資本組入額 242(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当該新株予約権の譲渡はできないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
(注)1.平成23年6月30日の株主総会決議により、平成23年7月25日付で10株を1株とする株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、当該新株予約権の募集事項の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後払込金額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
当該新株予約権の募集事項に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当該新株予約権の募集事項に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、当該新株予約権の募集事項の定めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
当該新株予約権の募集事項の定めに準じて決定する。
②平成28年2月29日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
23,530 |
23,530 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,353,000 |
2,353,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
85 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年3月24日 至 平成30年3月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 85 資本組入額 42.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することになるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 ② 各新株予約権の一部行使はできない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当該新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
同左 |
(注)当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権を行使することのできる期間
当該新株予約権の募集事項に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、当該新株予約権の募集事項に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当該新株予約権の募集事項の定めに準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
当該新株予約権の募集事項に定める行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑦ その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件
当該新株予約権の募集事項の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金 残高(千円) |
|
平成23年7月25日(注)1 |
△55,079,016 |
6,119,890 |
- |
875,196 |
- |
436,864 |
|
平成28年3月24日(注)2 |
3,529,500 |
9,649,390 |
150,003 |
1,025,199 |
150,003 |
586,868 |
(注)1.発行株式数の減少は平成23年7月25日に行われた10株を1株とする株式併合によるものであります。
2.有償第三者割当
割当先 丁廣鎭氏、㈱明日クリエイト
発行価額 85円
資本組入額 42.5円
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地 方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
- |
1 |
14 |
43 |
8 |
7 |
3,557 |
3,630 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
249 |
3,027 |
26,072 |
133 |
411 |
66,593 |
96,485 |
890 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
0.26 |
3.14 |
27.02 |
0.14 |
0.43 |
69.02 |
100.00 |
- |
(注)1. 自己株式317株は、「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に17株含めて記載しております。
2. 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式を、44単元(4,400株)含めて記載しております。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.前事業年度末において主要株主であった株式会社ジャックは、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
2.前事業年度末において主要株主でなかった丁 廣鎭氏及び株式会社明日クリエイトは、当事業年度末現在では主要株主となっております。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 300 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 9,648,200 |
96,482 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 890 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
9,649,390 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
96,482 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,400株(議決権の数44個)含まれております。
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 |
東京都港区赤坂 六丁目15-11 |
300 |
- |
300 |
0.00 |
|
計 |
- |
300 |
- |
300 |
0.00 |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
会社法の規定に基づき、当社の取締役に対して、平成19年6月29日開催の定時株主総会において決議された当該制度の概要は次のとおりであります。
(平成19年6月29日定時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成19年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役3名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
合計500,000株を上限とする(注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
310(注)2、4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成21年7月21日 至 平成29年7月20日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 ② 新株予約権の質入その他の処分は認めないものとする。 ③ その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」の定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当該新株予約権の譲渡はできないものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(注)2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使の目的たる株式1株当たりの払込金額は、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)のジャスダック証券取引所(現在は東京証取引所)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の最終価格の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものとする。
|
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
|
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、当該新株予約権の募集事項の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後払込金額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
当該新株予約権の募集事項に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当該新株予約権の募集事項に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、当該新株予約権の募集事項の定めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
当該新株予約権の募集事項の定めに準じて決定する。
(注)4 平成23年6月30日の株主総会決議により、平成23年7月25日をもって10株を1株とする株式併合を行っております。これに伴い、株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額の調整を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
317 |
- |
317 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、平成28年6月1日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
当社は、企業体質の強化並びに積極的な事業展開のために必要な内部留保の充実を図り、株主への利益還元を重要政策として認識しております。業績に応じた配当を行うことを前提としたうえで、安定配当の維持を目指し、高配当性向を基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。また、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、利益剰余金がマイナスのため、無配としております。
|
回次 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
36 □167 |
101 |
153 |
217 |
219 |
|
最低(円) |
10 □65 |
60 |
67 |
71 |
74 |
(注)1.最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
2.平成23年7月25日付で10株を1株とする株式併合を実施したことから、第7期の株価については株式併合前の最高・最低株価を記載し、□印にて株式併合後の最高・最低株価を記載しています。
|
月別 |
平成27年10月 |
11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
129 |
116 |
117 |
100 |
98 |
124 |
|
最低(円) |
103 |
109 |
88 |
74 |
82 |
90 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
- |
嶺井 武則 |
昭和44年4月25日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
宗田 こずえ |
昭和37年11月11日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
関口 博 |
昭和30年11月21日生 |
|
(注)4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||
|
常勤監査役 |
- |
美濃部 健司 |
昭和31年10月25日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||
|
監査役 |
- |
御子柴 健治 |
昭和38年5月5日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||
|
監査役 |
- |
萩原 貴彦 |
昭和46年7月15日生 |
|
(注)7 |
- |
||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
- |
(注) 1.取締役関口博は、社外取締役であります。
2.監査役は、すべて社外監査役であります。
3.取締役の関口博並びに監査役の美濃部健司、御子柴健治及び萩原貴彦の各氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
4.平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
7.平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しております。
取締役会は取締役3名で構成しており、そのうち1名は社外取締役であります。取締役会は毎月定例の開催のほかに必要に応じて随時開催し、経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、グループの業務執行状況を監視しております。
監査役会は社外監査役3名で構成しており、1名の常勤監査役が中心となり定例監査役会を四半期毎に開催するほか内部監査室及び会計監査人との連携を緊密にし、取締役の職務執行を充分に監視及び監査する体制となっております。
なお当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、社外見識を取り入れた合理的な経営判断の確保及び業務執行監視及び監査役監査が実施される体制を確保しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムにつきまして社内規程等の整備により、基本方針及び各部門間の内部牽制が機能する仕組みを以下のとおり構築しています。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、株主の皆様や取引先に対する企業価値向上を経営上の基本方針とし、その実現のため、内部統制システムに伴いコンプライアンス規程を制定・施行し、取締役並びに従業員が法令・定款等を順守することの徹底を図るとともに、リスク管理規程を制定し、リスク管理体制の強化にも取り組む等、法令順守に努める。
また、取締役会において、定期的なリスク評価会議を開催し、当社グループのリスク項目の識別及び評価、並びにリスク対応策の決定を行う。
・業務管理統括本部内にコンプライアンス事務局を設置し、内部統制システムの構築・維持・向上を推進するとともに、コンプライアンス体制の整備、強化を図るものとする。
・反社会的勢力との関係を排除するとともに、行政等とも連携を取りながら当社グループ組織全体として毅然とした態度で対処する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
・取締役の意思決定または取締役に対する報告等、取締役の職務の執行に係る情報については、情報管理規程のほか、文書の作成、保存及び廃棄に関する文書管理規程に基づき、適切な保存・管理を行う。
(c) 損失の危機に関する規程その他の体制
・コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティに係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的な対応は業務管理統括本部が行うものとする。但し、新たに生じたリスクについては、取締役会において、速やかに対応責任者となるべく取締役を定める。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会については、取締役会規程に基づきその適切な運営を確保するため、月1回の定例開催を原則とし、その他必要に応じ随時開催する等、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に職務執行を監督する体制を引き続き維持強化する。
・当社の経営戦略等の重要事項の意思決定のプロセスは、十分な議論を重ね、その審議を経て執行決定を行うものとする。
・取締役会は、取締役、職員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役は、その目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分配、意見決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、ITを活用して取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社が定めるコンプライアンス規程は、当社グループ共通の行動指針であり、これを基本としてグループ各社で諸規程を定めるものとする。
・当社グループの経営管理については、セグメント別の事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令順守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えており、業務管理統括本部はこれらを横断的に推進し管理する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人と取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役を補助すべき使用人については、必要に応じ内部監査室がこれを補う体制とし、そのために必要な人員を配置する。
・監査役を補助する使用人の任命、解任、人事異動、人事評価、懲戒等に関しては、監査役会の同意を得た上で決定するものとする。
(g) 監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況などの内容を速やかに報告する。また監査役は必要に応じて取締役又は使用人に対して業務の執行に関する報告を求めることができる。
・監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制とする。
(h) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役はその職務の執行について必要と認められる費用を予め当社に提示するものとし、当社は当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用を負担する。
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役監査規程及び監査役会規程を定め、監査役の監査が適正かつ円滑に行われるための環境を整備するよう努める。
・取締役との意思疎通を図る体制を整備するとともに、会計監査人及び内部監査室とも連携し、相互に補完あるいは牽制する関係を構築するものとする。
また、当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。
(a) 職務執行の適正について
・取締役会は、社外取締役1名を含む取締役3名で構成し、社外監査役3名も出席しております。取締役会は毎月定例の開催のほかに必要に応じて随時開催し、経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する事項を決定しております。
(b) コンプライアンスに対する取組みの状況について
・業務管理統括本部内に設置したコンプライアンス事務局において、コンプライアンス規程に従い取締役及び従業員が法令・定款等を順守することの徹底を図るために、コンプライアンスに関する教育を実施しております。
(c) リスク管理体制について
・取締役会において定期的なリスク評価会議を開催し、当社グループのリスク項目の識別及び評価並びにリスク対応策の決定を行い、当該決定及びリスク管理規程に基づき従業員に対してリスク対応に関する周知、徹底を図っております。
(d) 当社グループにおける業務の適性について
・当社子会社の経営管理につきましてはグループ共通規程を定めるとともに、セグメント別の事業に関して責任を負う取締役を任命し、業務管理統括本部において横断的に管理しております。
(e) 監査役監査について
・監査役会は、社外監査役3名で構成しており、1名の常勤監査役が中心となり定例監査役会を四半期毎に開催するほか内部監査室及び会計監査人との連携を緊密にし、取締役会の職務の執行を充分に監視及び監査する体制となっております。また、内部監査室と協力し、稟議書等を閲覧することにより、監査の実効性の向上を図っております。
ニ.反社会的勢力への対処
当社グループは、「社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体に対しては、毅然とした態度で対処し、あらゆる関係を持たない。」ことをグループ行動指針として定めることでグループ各社並びに役職員に対する周知徹底を図っており、行政等とも連携を取りながら、代表取締役等の経営トップ以下グループ組織全体として、反社会的勢力・団体に対して、毅然とした態度で対処することに努めることとしております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室の担当者(1名)により、年間監査計画に基づいて内部監査を実施しており、内部監査規程による監査項目に添って、監査対象となる各部門毎において、組織及び制度監査、業務監査、会計監査(期末にあたっては期末決算監査を実施)を実施し、業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証し、経営に対する適切な助言を行い、業務の円滑、適正な運営の維持に努めております。また、監査役監査につきましては、常勤監査役(1名)が中心となり、定例監査役会(社外監査役3名)を四半期毎に開催するほか、内部監査室及び会計監査人との連携を緊密にし、必要に応じた緊急監査役会の開催、また取締役会をはじめ重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を充分に監視、監査する体制となっております。また、監査役は会計監査人が適切な監査が実施できるよう、適宜、会計監査人と監査の状況について情報を共有し、かつ実効性があがるように努めております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査人はアスカ監査法人であります。会計監査業務を執行した公認会計士は、田中大丸氏、若尾典邦氏であり、当社グループ会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他(公認会計士試験合格者等)4名であります。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。社外役員の候補者選定におきましては、社外役員の独立性基準を満たすことに加え、関連分野等における実績と識見を有することを重視しております。
社外取締役関口博氏は弁護士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、主にコンプライアンスの観点において有益なアドバイスをいただいております。なお、同氏と当社の間に記載すべき特別な利害関係はありません。また、同氏は関口博法律事務所代表を兼任しております。関口博法律事務所と当社との間に記載すべき特別な利害関係はございません。
社外監査役美濃部健司氏は子会社の監査役を兼任していることから、当社グループに対する監督と有効な助言をいただいております。また同氏は株式会社明通の出身であり、また現在は取引先である株式会社イー・プレイヤーズに所属しております。当社と株式会社明通及び株式会社イー・プレイヤーズとは取引関係にありますが、取引額は売上高の1%未満にあたる僅少な取引です。よって美濃部氏の独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。なお、美濃部氏は子会社である株式会社スープ、株式会社ウエルネス及び達楽美爾(上海)商貿有限公司の監査役を兼任しております。
社外監査役御子柴健治氏は財務、会計及び内部統制に関する豊富な経験や幅広い見識を有しており、当社の経営に対する監督と有効な助言を得られることを期待しております。なお、同氏と当社の間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外監査役萩原貴彦氏は弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスの観点で当社の経営に対する監督と有効な助言を得られることを期待しております。なお、同氏と当社の間に記載すべき特別な利害関係はありません。また同氏は、萩原法律事務所代表を兼任しております。萩原法律事務所と当社との間に記載すべき特別な利害関係はございません。
当社は社外取締役1名及び社外監査役3名について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。また、当社は株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」の独立性基準を参考に、以下の通り『社外役員の独立性基準』を制定しています。
社外役員の独立性基準
1.当社又は現在の子会社(以下、「当社グループ」という)の取締役、執行役、会計参与又は支配人その他使用人(以下、「業務執行取締役等」という)ではなく、過去においても業務執行取締役等ではなかったもの。
2.当社の経営を支配している個人(以下、「支配株主」という)又は親会社若しくは兄弟会社の業務執行取締役等(親会社においては監査役を含む)ではなく、過去においても支配株主又は業務執行取締役等ではなかったもの。
3.当社の主要株主(10%以上)ではないこと(当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行取締役等でないこと)。
4.当社グループの主要取引先(直近に終了した年間連結総売上高の2%以上の取引があったもの)の業務執行取締役等でないもの。
5.当社の会計監査人の社員、パートナー若しくは従業員ではないもの、又はそれ以外の公認会計士、税理士若しくは弁護士、その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ていないもの。
6.当社との間に重大な利害関係を有しないもの。なお、年間1,000万円以上の寄付・融資等を当社グループから受領した事実は、重大な利害関係にあたるものとする。
7.当社の業務執行取締役等が他の会社において社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執行取締役等でないもの。
8.過去3事業年度において3から7でなかったもの。
9.配偶者及び二親等以内の親族が上記のいずれかに該当しないもの又は過去3事業年度において該当しなかったもの。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係に関しましては、内部監査室(内部統制監査兼任)、常勤監査役及び会計監査人がそれぞれの監査計画及び監査結果を報告するとともに報告会を開催するなど緊密に連携しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会並びに適宜開催される会合等を通じて、定期的に内部監査、内部統制監査、監査役監査及び会計監査の状況について報告を受けるとともに、必要に応じ意見交換を行うなど相互連携を図っており、適正に監督・監査が機能する態勢となっております。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額 (千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
13,200 |
13,200 |
- |
- |
- |
2 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
2,520 |
2,520 |
- |
- |
- |
5 |
(注)上記には平成27年6月24日開催の第10回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含みます。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の決定方針
当社は役員の報酬等の額の決定方針を定めており、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。
取締役の報酬につきましては、当社の業績に加え、職責及び業績に対する貢献度等を総合的に勘案して決定いたします。なお、決定方法につきましては、金銭報酬については取締役会の委任を受け、前述の方針に基づき代表取締役が決定いたします。監査役の報酬については、監査役会の協議により決定いたします。
⑥ その他
イ.取締役の定数
当社の取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ロ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないとする旨を定款に定めております。また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
ハ.取締役会で決議することができる株主総会決議事項
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的として、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)及び会社法第165条第2項の規定による市場取引等による自己株式の取得を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。
ニ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 24,684千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(数) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
株式会社モール・オブ・ティーヴィー |
5,961 |
24,684 |
取引関係維持のため |
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
13 |
- |
13 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
13 |
- |
13 |
- |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
該当事項はありません。