①監査等委員監査の状況
当社は経営の機動的な意思決定・監督権限を強化し、業務分担と効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員会は、常勤の社外取締役である監査等委員1名及び非常勤の社外取締役である監査等委員3名の計4名で組織されており、以下のような経営監督機能の強化・向上及び他組織との連携を図っております。
(ⅰ)監査等委員会の機能強化に係る取組み状況
(a)内部監査室と連携・協力して、組織内部の監査を実施しております。
(b)取締役会、経営会議及びその他重要会議に出席し、重要事項の報告を受ける体制をとっております。
(c)会計監査人からは、監査計画及び年2回の監査結果の報告を受けるなどの連携を図っております。
(d)代表取締役及び内部監査室と適宜、意見交換会を実施しております。
(e)当社は、監査等委員会が監査等委員会監査をより実効的に行えるよう、監査等委員会を補助する専属の使用人を配置する等それを支える十分な人材及び体制を確保し、内部統制システムが適正に機能する体制を整えております。
(f)各監査等委員は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、各業務執行取締役、重要な使用人及び部署横断的な内部統制を推進する組織と適宜意見交換を行う等、経営監視の強化に努めております。
(ⅱ)財務及び会計に関する知見
常勤の監査等委員である平野晃氏は、過去に大手金融機関のグループ会社の役員職を複数年経験されております。また、非常勤の監査等委員である大町正人氏は大手資産運用会社において役員経験があり、非常勤の監査等委員である社本眞一氏は過去に大手金融機関のグループ会社の役員職を複数年経験されており、非常勤の監査等委員である髙原正靖氏は、過去に東証一部上場企業のグループ会社において役員職を複数年経験されております。4氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(ⅲ)当連結会計年度における主な活動状況
当連結会計年度におきましては当社の監査等委員会は16回開催され、監査及び経営監督の方針、社内監査の状況、監査法人による監査報告会の実施等の活動の他、監査等委員が取締役会に出席し、取締役の業務執行について厳正な監視を行ってまいりました。
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氏 名 |
主な活動状況 |
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平野 晃 |
当期開催の取締役会17回全てに出席し、経営会議52回全てに出席し、議案審議に必要な発言を適宜行っております。 また、当期開催の監査等委員会16回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。 |
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大町 正人 |
当期開催の取締役会17回全てに出席し、議案審議に必要な発言を適宜行っております。 また、当期開催の監査等委員会16回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。 |
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社本 眞一 |
当期開催の取締役会17回全てに出席し、議案審議に必要な発言を適宜行っております。 また、当期開催の監査等委員会16回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。 |
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髙原 正靖 |
当期開催の取締役会17回全てに出席し、議案審議に必要な発言を適宜行っております。 また、当期開催の監査等委員会16回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。 |
②内部監査の状況
内部監査体制につきましては、社長直属に内部監査室を設置し、内部監査室長1名及び室員1名の2名体制としております。内部監査室は年度監査計画に基づいて、監査等委員会、会計監査人、セキュリティ管理責任者及び部署横断型で内部統制を推進する組織と連携・協力し、当社の各部署に対する業務監査を実施しており、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図っております。また随時、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制にしており、監査等委員会、会計監査人、セキュリティ管理責任者及び内部統制を推進する組織とも適宜情報交換が行える体制にしております。
③会計監査の状況
会計監査につきましては、きさらぎ監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題については適宜指導を受け、適正な会計処理に努めております。
また、第21期事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成及び監査報酬の内容等については次のとおりです。
(ⅰ)監査法人の名称
きさらぎ監査法人
(ⅱ)継続監査期間
17年間
(ⅲ)業務を執行した公認会計士
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指定社員 業務執行社員 |
後 宏治 |
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指定社員 業務執行社員 |
中村 英人 |
(ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他2名
(ⅴ)監査証明の審査体制
きさらぎ監査法人ではすべての監査業務について、監査計画及び監査意見形成のための審査を実施しております。監査証明に係る審査は、きさらぎ監査法人における審査委員会が任命した審査担当者が、監査業務に直接関与する監査実施者とは独立した立場から実施しております。
(ⅵ)監査法人の選定方針と理由
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、監査等委員会は、会計監査人の継続監査年数等個別の事情を勘案しまして、解任又は不再任に関する事項の決定を行います。
上記方針の下、当社では監査等委員と会計監査人の定期的な会合により、会計監査計画や会計監査の実施状況及び監査意見に関する情報等を適宜入手しております。その中で前連結会計年度における会計監査の実績や当連結会計年度における会計監査計画及び会計監査上の重点項目と当社グループの業種・会社規模等に鑑みて、当社の会計監査人としてきさらぎ監査法人を選定しております。
④監査報酬の内容等
(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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上記のとおり、提出会社及び連結子会社における監査公認会計士等が行う非監査業務はありません。また、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬もありません。
(ⅱ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅲ)監査報酬の決定方針
当社は「外部会計監査人候補の選定及び外部会計監査人の評価に関する基準」に基づき、監査公認会計士等が作成した監査計画につき説明を受けるとともに見積もり内容を検討し、監査等委員会の同意を得た上で決定する方針としております。
(ⅳ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社では監査等委員と会計監査人の定期的な会合により、会計監査計画や会計監査の実施状況及び監査意見に関する情報等を適宜入手しております。その中で前連結会計年度における実施した会計監査手続きの内容及び監査の実施時間や当連結会計年度における会計監査計画、監査チームの構成、会計監査手続きの内容、監査上の重点項目及び会計監査の実施予定時間と当社グループの業種、会社規模等に鑑みて、きさらぎ監査法人に対する監査証明業務に基づく報酬を同意しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の業務執行取締役は、いずれも当社における大株主又は主要な株主であり、当社株式を保有している関係上、すでにその他多くの株主とリスク・リターンを共有する立場にあります。健全な企業家精神を発揮できるようなインセンティブがすでにビルトインされている状態であり、健全なリスクテイクにより中長期的なリターンを追求しやすい環境となっております。従って、当面、当社の役員報酬等は前年度までの業績を勘案した現金報酬のみとする方針です。なお、今後の経営環境変化並びに次世代経営層の登用等の場面に応じて、必要があれば自社株報酬のインセンティブを導入することも検討いたします。
役員の報酬等の決定に関する手続は役員報酬規程に定めており、株主総会決議による報酬限度額の範囲内で、会社の業績、経営内容、経済の趨勢等に鑑み決定しております。なお、2015年6月26日開催の第16期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額500,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、並びに監査等委員である取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内と決議されております。
役員の報酬等の決定手続を定めた役員報酬規程において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は取締役会で決定することとされており、さらに代表取締役の決定に一任する旨を取締役会で決議した場合は、特段の定めがない限り代表取締役間での協議により決定することを定めております。また、役員報酬規程において監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議で決定することを定めております。
具体的には、株主総会後に開催される臨時取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を代表取締役間での協議により決定することを決議しており、その後の代表取締役間における協議の上、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬を決定しております。また、株主総会後に選任された監査等委員である取締役が、選任後に協議の上、監査等委員である取締役の個別報酬を決定し、月額報酬を2019年6月開催の監査等委員会において承認しております。
また、予算を承認する取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬を承認しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
第21期事業年度における役員報酬の内容は次のとおりであります。
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く。) |
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社外役員 (社外取締役(監査等委員)) |
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(注)上記には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
該当事項はありません。