|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
21,760,000 |
|
計 |
21,760,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
13,901,000 |
13,901,000 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
13,901,000 |
13,901,000 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日から本報告書提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成25年6月26日定時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
750(注1) |
750(注1) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
75,000(注1) |
75,000(注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,893(注4) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成31年1月31日 至 平成36年1月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,893(注4) 資本組入額 1,447(注4) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。権利者の新株予約権の相続はできない。その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と割当者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注3) |
同左 |
(注)1.平成25年6月26日定時株主総会において新株予約権の総数は960個を上限とし、新株予約権の目的となる株
式の数については960株を上限とすることを決議しております。また、平成26年1月30日取締役会において、新株予約権925個、新株予約権の目的となる株925株の発行を決議しております。
2.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.平成26年1月30日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日付をもって平成26年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、100株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
② 平成26年6月25日定時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
900(注1) |
900(注1) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
90,000(注1) |
90,000(注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,963(注4) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成31年10月31日 至 平成36年10月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,963(注4) 資本組入額 982(注4) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。権利者の新株予約権の相続はできない。その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と割当者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注3) |
同左 |
(注)1.平成26年6月25日定時株主総会において新株予約権の総数は1,050個を上限とし、新株予約権の目的となる株式の数については105,000株を上限とすることを決議しております。また、平成26年10月30日取締役会において、新株予約権1,050個、新株予約権の目的となる株105,000株の発行を決議しております。
2.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
③ 平成27年6月23日定時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,100(注1) |
1,100(注1) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
110,000(注1) |
110,000(注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
749(注4) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成32年10月31日 至 平成37年10月29日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 749(注4) 資本組入額 375(注4) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。権利者の新株予約権の相続はできない。その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と割当者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注3) |
同左 |
(注)1.平成27年6月23日定時株主総会において新株予約権の総数は1,100個を上限とし、新株予約権の目的となる株式の数については110,000株を上限とすることを決議しております。また、平成27年10月29日取締役会において、新株予約権1,100個、新株予約権の目的となる株110,000株の発行を決議しております。
2.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
平成23年4月1日~ 平成24年9月30日 (注)1 |
60 |
27,050 |
5,052 |
1,050,306 |
5,052 |
1,291,285 |
|
平成23年10月1日 (注)2 |
108,200 |
135,525 |
- |
1,050,306 |
- |
1,291,285 |
|
平成23年10月1日~ 平成24年3月31日 (注)3 |
275 |
135,525 |
9,501 |
1,059,807 |
9,501 |
1,300,787 |
|
平成24年4月1日~ 平成25年3月31日 (注)4 |
1,450 |
136,975 |
24,254 |
1,084,062 |
24,254 |
1,325,041 |
|
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 (注)5 |
890 |
137,865 |
40,297 |
1,124,359 |
40,297 |
1,365,339 |
|
平成26年4月1日 (注)6 |
13,648,635 |
13,786,500 |
- |
1,124,359 |
- |
1,365,339 |
|
平成26年4月1日~ 平成27年3月31日 (注)7 |
96,500 |
13,883,000 |
61,189 |
1,185,548 |
61,189 |
1,426,528 |
|
平成27年4月1日~ 平成28年3月31日 (注)8 |
18,000 |
13,901,000 |
11,090 |
1,196,638 |
11,090 |
1,437,618 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成23年7月29日開催の取締役会において、株式分割(普通株式1株につき、5株の割合をもって分割)を決議し、平成23年9月30日を基準日として株式分割を行いました。
株式分割前の発行済株式総数 : 27,040株
株式分割により増加する株式数: 108,160株
株式分割後の発行済株式総数 : 135,200株
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.平成26年1月30日開催の取締役会において、株式分割(普通株式1株につき、100株の割合をもって分割)を決議し、平成26年3月31日を基準日として株式分割を行いました。
株式分割前の発行済株式総数 : 137,865株
株式分割により増加する株式数:13,648,635株
株式分割後の発行済株式総数 :13,786,500株
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.新株予約権の行使による増加であります。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
ー |
3 |
26 |
30 |
19 |
16 |
5,317 |
5,411 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
ー |
2,479 |
3,936 |
26,990 |
6,054 |
69 |
99,466 |
138,994 |
1,600 |
|
所有株式数の割合(%) |
ー |
1.78 |
2.83 |
19.41 |
4.35 |
0.04 |
71.56 |
100.0 |
- |
(注)「金融機関」の欄には、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所持している当社株式233,200株が含まれております。なお、当該株式は財務諸表においては、自己株式として処理しております。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAIWA CM SINGAPORE LTD-NOMINEE YOHEI INOUE (常任代理人 大和証券株式会社) |
6 SHENTON WAY #26-08 DBSBUILDING TOWER TWO SINGAPORE 068809 (東京都千代田区丸の内1丁目9番1号) |
|
|
|
資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託E口) |
|
|
|
|
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義での保有株式数を記載しております。
2.当社は、平成24年7月30日開催の取締役会決議に基づいて、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」という)を導入しました。本制度は、当社およびグループ会社従業員のうち、一定の要件を満たす者に対する報酬の一部として取引所市場より取得した当社株式を給付する事により、報酬や当社の株価や業績との連動性をより強め、従業員が株主の皆様と株価上昇による経済的な利益を共有することにより従業員の株価への意識や労働意欲を高め、ひいては中長期的にみて当社グループの企業価値を高めることを目的としております。当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定期間経過後、当該従業員に累積した付与ポイントに相当する当社株式を付与します。従業員に対し給付する当社株式については、信託銀行があらかじめ信託された金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理します。なお、本制度に基づき、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が当社株式を取得しており、平成28年3月31日現在において当該信託口が所有する当社株式数は233,200株であります。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 233,200 |
2,332 |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 13,666,200 |
136,662 |
- |
|
単元未満株式 |
1,600 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
13,901,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
138,994 |
- |
(注) みずほ信託銀行株式会社(ESOP信託口)が所有する当社株式233,200株(議決権の数2,332個)につきましては、
完全議決権株式(自己株式等)に含めて表示しております。
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口) |
東京都中央区晴海1丁目8番12号 |
233,200 |
- |
233,200 |
1.67 |
|
計 |
- |
233,200 |
- |
233,200 |
1.67 |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は次の通りであります。
(平成25年6月26日定時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成25年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員9名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2) 新株予約権の状況」に記載しております。 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.付与対象者の人数は、決議日年月日から、権利行使及び退職等による権利喪失者の当該数を控除したものであり、平成28年5月31日現在のものであります。
(平成26年6月25日定時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成26年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員11名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2) 新株予約権の状況」に記載しております。 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.付与対象者の人数は、決議日年月日から、権利行使及び退職等による権利喪失者の当該数を控除したものであり、平成28年5月31日現在のものであります。
(平成27年6月23日定時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成27年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員14名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2) 新株予約権の状況」に記載しております。 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.付与対象者の人数は、決議日年月日から、権利行使及び退職等による権利喪失者の当該数を控除したものであり、平成28年5月31日現在のものであります。
(平成28年6月23日定時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成28年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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株式の数(株) |
105,000(注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
新株予約権を割り当てる日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げるものとする。) |
|
新株予約権の行使期間 |
新株予約権の割当日の翌日から5年を経過した日より新株予約権の付与決議の翌日から10年を経過する日までとする。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任もしくは定年退職の場合はこの限りではない。新株予約権の譲渡及び相続はこれを認めない。禁錮以上の刑に科せられたことがなく、かつ、法令または当社の内部規律に違反したことが無いことを要す。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
当社は、平成24年7月30日開催の取締役会決議に基づいて、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」という。)を導入しました。本制度の目的は、当社およびグループ会社従業員のうち、一定の要件を満たす者に対する報酬の一部として取引所市場より取得した当社株式を給付することにより、報酬と当社の株価や業績との連動性をより強め、従業員が株主の皆様と株価上昇による経済的な利益を共有することにより従業員の株価への意識や労働意欲を高め、ひいては中長期的にみて当社グループの企業価値を高めることであります。
1.ESOP信託の概要
本制度は、あらかじめ定めた株式給付規定に基づき、一定の要件を満たした当社およびグループ会社の従業員に対し、取引所市場より取得した当社株式を給付する仕組みです。
当社およびグループ会社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定期間経過後、当該従業員に累積した付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する当社株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理いたします。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
2.従業員等に取得させる予定の株式の総額
平成24月8月10日付で150,000千円を拠出し、すでに資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が2,332株、149,968千円取得しております。
3.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
一定の要件を満たす当社およびグループ会社従業員
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
233,200 |
- |
233,200 |
- |
(注)保有自己株式数にはESOP信託口が保有する当社株式(当事業年度末233,200株)が含まれております。
当社は、株主の皆様への利益還元を最重要政策として位置付けており、利益還元の水準については経営成績および財政状態の推移や、研究開発投資等の実施状況および今後の計画を十分に勘案して配当方針を決定しております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については定款第37条において株主総会決議、中間配当については第38条にて取締役会決議をもって決定しております。
なお、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、今後の事業展開等を勘案し、企業体質の強化と内部留保の更なる充実を図る必要があることから誠に遺憾ながら引き続き無配といたしました。
|
回次 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
425,000 (※1)167,000 |
112,000 |
407,500 (※2)4,075 |
2,968 |
2,160 |
|
最低(円) |
242,000 (※1) 67,100 |
55,100 |
68,000 (※2) 680 |
1,370 |
392 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
2.当社は、平成23年10月1日付で1株を5株とする株式分割をしており、(※1)印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。
3.当社は、平成26年4月1日付で1株を100株とする株式分割をしており、(※2)印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成27年10月 |
11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
752 |
730 |
713 |
576 |
650 |
628 |
|
最低(円) |
614 |
605 |
494 |
407 |
392 |
480 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役社長 |
- |
内藤 裕紀 |
昭和53年7月7日生 |
平成13年11月 |
有限会社ドリコム(現株式会社ドリコム)設立 代表取締役就任 |
(注4) |
5,390,000 |
|
平成15年3月 |
株式会社ドリコムに組織変更 |
||||||
|
平成17年1月 |
株式会社ドリコムテック設立 |
||||||
|
平成18年6月 |
株式会社ドリコムジェネレーティッドメディア(現株式会社じげん)設立 |
||||||
|
取締役 |
- |
菅原 勇祐 |
昭和38年3月28日生 |
昭和61年4月 |
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 |
(注4) |
45,000 |
|
平成16年11月 |
フリービット株式会社入社 |
||||||
|
平成17年7月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
当社入社 執行役員就任 |
||||||
|
平成20年6月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
- |
後藤 英紀 |
昭和41年12月6日生 |
平成4年4月 |
株式会社大和総研 入社 |
(注4) |
50,000 |
|
平成9年6月 |
有限会社情報技術研究所(現株式会社アイ・ティ・アール)入社 |
||||||
|
平成12年5月 |
ドイチェ証券株式会社東京支店(現ドイツ証券株式会社)入社 |
||||||
|
平成20年1月 |
ラ・スペランツァ株式会社入社 |
||||||
|
平成20年2月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成22年9月 |
当社入社 執行役員就任 |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
- |
石川 智哉 |
昭和51年7月24日生 |
平成12年7月 |
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社 (現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 |
(注4) |
- |
|
平成15年10月 |
イーソリューションズ株式会社入社 |
||||||
|
平成18年5月 |
サイバード株式会社入社 |
||||||
|
平成20年9月 |
アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社入社 |
||||||
|
平成22年2月 |
楽天株式会社入社 |
||||||
|
平成23年12月 |
同社執行役員就任(現任) 編成部部長 |
||||||
|
平成25年6月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
平成26年3月 |
楽天株式会社 Viber戦略室室長 |
||||||
|
平成26年12月 |
同社編成部部長(現任) |
||||||
|
平成27年1月 |
同社楽天モバイル事業マーケティング・ユーザーエクスペリエンス部部長 |
||||||
|
平成27年6月 |
同社CXテクノロジー部部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 (監査等 委員) |
- |
南 敬三 |
昭和24年4月30日生 |
昭和57年2月 |
公認会計士試験合格 |
(注5) |
4,000 |
|
平成3年5月 |
株式会社ハピネット入社 |
||||||
|
平成8年11月 |
株式会社ドレーク・ビーム・モリン(現テンプスタッフキャリアコンサルティング株式会社) 取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成18年6月 |
当社監査役就任 |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等 委員) |
- |
青木 理惠 |
昭和45年10月9日生 |
平成7年10月 |
太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 |
(注5) |
- |
|
平成12年7月 |
大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社(現大和証券株式会社)入社 |
||||||
|
平成16年4月 |
青木公認会計士事務所設立 所長就任(現任) |
||||||
|
平成22年6月 |
当社監査役就任 |
||||||
|
平成25年11月 |
株式会社ジーニー 監査役(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等 委員) |
- |
村田 雅夫 |
昭和46年2月17日生 |
平成8年4月 |
弁護士登録 |
(注5) |
- |
|
平成8年4月 |
森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律 事務所)入所 |
||||||
|
平成14年12月 |
みのり総合法律事務所 パートナー就任 |
||||||
|
平成16年4月 |
村田・若槻法律事務所設立 代表弁護士(現任) |
||||||
|
平成20年4月 |
法政大学法科大学院兼任教授 |
||||||
|
平成26年6月 |
当社監査役就任 |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
5,489,000 |
|
(注)1.平成27年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.石川智哉、南敬三、青木理惠及び村田雅夫は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 南敬三、委員 青木理惠、委員 村田雅夫
4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、公正で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立を重要な経営課題の一つと考えております。コンプライアンス、ディスクロージャー(情報開示)及びリスクマネジメントにつきましては、経営陣のみならず、全社員が認識し実践することが重要であると考えております。
②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化のため、株主総会の充実のほか、重要事項に関する取締役会、経営会議等での十分な審議を実施することで一層の機能強化等に取り組んでおります。
また、平成27年6月23日開催の定時株主総会において、取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役により取締役会の監督機能を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るという観点から、当社は、有価証券報告書提出日現在、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。これにより、現在、取締役7名、うち監査等委員である取締役3名、社外取締役4名という経営体制となっております。
③当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に関わることにより取締役会の監督機能の強化を図ることで、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。また、定款の定めにより取締役会の決議において重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することが可能となったことから、迅速かつ的確な経営及び執行判断が可能となっております。また、監査等委員である取締役3名は皆、社外取締役であり、独立性が高く、うち2名は公認会計士であり財務会計に関する専門的な知見を有する社外取締役であり、1名は弁護士として法律に関する専門的な知識を有する者であります。さらに、取締役(監査等委員であるものを除く。)1名は、社外取締役であり、豊富な実務の知見から取締役会などの意思決定において客観的な監督機能を果たす者であります。この結果、当社の取締役の過半数は社外取締役となっており、取締役会が実効的な監督機能を果たすことが可能な体制となっております。
従いまして、それぞれの経験、知識等に基づき、コーポレート・ガバナンスの視点の上での監視・監督・監査機能の専門性、客観性及び独立性は十分担保されているものと考えており、現状の体制を採用しております。
(イ) 会社の機関の内容
(a) 取締役会
取締役会は、7名の取締役(取締役7名、うち監査等委員である取締役3名、社外取締役4名)で構成され、原則月1回の定時取締役会を開催し、重要な事項はすべて付議し、業績の状況とその対策及び中期的な経営課題への対処についても検討いたします。迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、随時取締役会を開催し、十分な議論のうえで経営上の意思決定を行います。
(b) 監査等委員会
監査等委員会は、独立性の高い社外取締役3名で構成されており、うち2名は財務・会計の専門的な知見を有しております。監査等委員会は、原則として月1回開催し、必要事項を協議するほか、情報の共有化を図ってまいります。
(c) 経営会議
会社の業務遂行に関する重要事項について、取締役会の他に個別経営課題の審議の場として、取締役(監査等委員であるものを除く。)により構成する経営会議を随時開催しております。ここでは、情報の共有化を図ることにより業績の向上とリスクの未然防止を図っております。
(d) 会計監査人
有限責任監査法人トーマツとは、監査契約を締結しております。有限責任監査法人トーマツからは、独立監査人としての立場から、財務諸表等に対する会計監査を受けるとともに、内部統制及び重要な会計的課題に対しての指導を受けております。当期における、業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
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業務を執行した公認会計士の氏名(敬称略) |
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指定有限責任社員・業務執行社員 松田 道春 |
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指定有限責任社員・業務執行社員 倉本 和芳 |
継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
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監査業務に係る補助者の構成 |
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公認会計士 3名 会計士補等 5名 その他の補助者 2名 |
なお、当社は資本金の額が5億円以上であることから、会社法上の大会社に該当するため、会計監査人を設置しており、有限責任監査法人トーマツが会計監査人として選任されております。
(e) 内部監査、監査等委員会及び会計監査の状況
内部監査担当者が監査を計画的に実施しており、監査結果を代表取締役に報告しております。被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し、改善事項の指摘及び指導を行うとともに改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
また、監査等委員が、会計監査人及び内部監査室1名と定期的及び随時会合を行い、監査計画、監査結果等に関して意見交換を行う等の連携を図ることにより監査機能を強化してまいります。そのため、専門的な知識・経験や情報による助言機能及び客観的な立場による監督機能について行使が期待できる体制であり、十分なガバナンス体制が構築されていると考えております。
(f) 内部監査、監査等委員会及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、定期的に会合し監査等委員会監査の結果と内部監査室の内部監査の結果を相互に共有いたします。また、それらは代表取締役に報告され、改善に取組む事項がある場合は、内部監査室が各部門に改善を指示し、改善に取組む仕組みを構築しております。
監査等委員会、内部監査室、代表取締役は、会計監査人より定期的に監査の概要について報告を受けることとしております。改善に取組む事項がある場合は、内部監査室を通じ、各部門が改善に取組む仕組みを構築しております。
(ロ)内部統制システムの整備状況
当社は取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について定めております。その他会社の業務の適正性を確保するための体制について内部統制システムの基本方針を構築しております。特に財務報告の適正性を図るための財務報告に関する基本方針を定め、株主を始めとするステークホルダーに対し、当社グループ全体としての財務報告における記載内容の適正性及び信頼性を高め、もって企業価値の向上につなげることに努めております。
法令遵守の体制につきましては、コンプライアンス行動規範に則り、コンプライアンス規程及びその具体的な手引書となるコンプライアンスマニュアルを策定し、取締役及び使用人への教育を実施しております。
また、取締役会の下部組織として、グループ全体のコンプライアンスを統括管理するコンプライアンス委員会を設置しており、コンプライアンス体制の監視及び改善等を行っております。
また、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実について、すべての取締役及び使用人を対象とした内部通報制度を整備し、運用しております。さらに、通報者に対する不利益な取り扱いの禁止を内部通報規程等でルール化しております。
これらグループ全体の内部統制システム及び運用につきましては、他の業務部門から独立した内部監査室による内部監査を通じて各部門の内部管理体制、及び各グループ会社の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、リスク管理体制の適正性を確保しております。
(ハ)リスク管理体制の整備の状況
当社では、グループリスク管理基本方針を定め、リスク管理体制の整備に努めております。リスクを統括管理するため、グループ経営会議にて、リスクの状況について、各グループ会社の代表取締役から報告を受け、各種リスクの状況把握・管理を行っております。また危機事態への対応に関しましては、グループ危機対応方針を策定し、各グループ会社にて危機管理規程を策定し、危機対応体制を整備しております。
(ニ)役員報酬等
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
97,500 |
97,500 |
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5 |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
11,400 |
11,400 |
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3 |
(注)1.当事業年度末現在の人数は、取締役3名、取締役(監査等委員)3名であります。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
3.当社は平成27年6月23日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております(以下、当該移行を「本件移行」という。)。
4.本件移行前の取締役の報酬限度額は、平成24年6月23日開催の第11期定時株主総会において年額200,000千円以内(使用人分の給与を含まない。)、本件移行前の監査役の報酬限度額は、平成17年6月29日開催の当社第4期定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。
5.本件移行後の取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、平成27年6月23日開催の第14期定時株主総会において、年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内。なお、使用人分の給与は含まない。)、本件移行後の取締役(監査等委員)の報酬限度額は、同株主総会において年額20,000千円以内と決議いただいております。
④社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)4名のうち1名(石川智哉氏)は社外取締役であります。また、監査等委員である取締役3名(南敬三氏、青木理惠氏及び村田雅夫氏)はいずれも社外取締役であります。
石川智哉氏はコンサルティング業界及びIT業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対する適切な助言及び意見を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、楽天株式会社は当社の大株主ではありますが、同社及びそのグループ会社との取引比率は僅少であり、また同社からの事業上の制約はありませんので、一定の独立性が確保されていると考えております。
南敬三氏は公認会計士としての客観的かつ専門知識に基づき、客観的かつ公正な立場から適切な監査をしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号に掲げる要件に該当せず、判断や経済的側面において独立性が確保されていると考えております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
青木理惠氏は公認会計士としての客観的かつ専門知識に基づき、客観的かつ公正な立場から適切な監査をしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号に掲げる要件に該当せず、判断や経済的側面において独立性が確保されていると考えております。
村田雅夫氏は弁護士としての客観的かつ専門知識に基づき、客観的かつ公正な立場から適切な監査をしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号に揚げる要件に該当せず、判断や経済的側面において独立性が確保されていると考えております。
資本的関係につきましては、監査等委員である取締役南敬三氏は当社株式を4,000株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。取締役(監査等委員であるものを除く。)石川智哉氏、監査等委員である取締役青木理惠氏及び村田雅夫氏は、当社株式を保有しておりません。また、人的関係、取引関係及びその他の利害関係につきましては、4名とも当該事項はありません。
当社は、監査等委員会設置会社であることから、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。社外取締役は、代表取締役と利害関係を有することがなく、かつ当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方とし、あわせて東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして選任しております。
なお、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換を行うこととしております。
⑤責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役である4氏との間で、会社法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
⑥取締役の員数
当社の取締役の定数は4名以上、うち監査等委員である取締役の定数は3名以上とする旨定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧株主総会の特別決議事項
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。
⑨剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項を、株主総会決議のみならず、取締役会決議により行うことができる旨を定款に定めております。
⑩個人情報保護
当社では、個人情報漏洩についてのリスクを十分に認識しており、個人情報の保護を図るべくプライバシーポリシー(個人情報保護方針)を定めております。当社はプライバシーポリシーに基づいた個人情報保護体制の構築、運用、点検、改善を徹底しており、情報へのアクセス権を制限するとともに管理者により適切に管理しております。また、個人情報保護についての社内教育を実施し、適正な個人情報の管理を実施しております。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
24,250 |
- |
23,500 |
- |
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連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
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計 |
24,250 |
- |
23,500 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社グループの監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。