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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
21,760,000 |
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計 |
21,760,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年11月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
13,901,000 |
13,901,000 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数 100株 |
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計 |
13,901,000 |
13,901,000 |
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- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ
り発行された株式数は含まれておりません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成28年7月27日 |
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新株予約権の数(個) |
1,025(注1) |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
102,500(注1) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,092(注2) |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成33年7月28日 至 平成38年7月27日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,092(注2) 資本組入額 546(注2) |
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新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。権利者の新株予約権の相続はできない。その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と割当者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注3) |
(注)1.平成28年6月23日定時株主総会において新株予約権の総数は1,025個を上限とし、新株予約権の目的となる株式の数については102,500株を上限とすることを決議しております。また、平成28年7月27日開催の取締役会において、新株予約権1,025個、新株予約権の目的となる株式102,500株の発行を決議しております。
2.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たりの時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
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3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
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平成28年7月1日~ |
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13,901,000 |
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1,196,638 |
- |
1,437,618 |
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平成28年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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DAIWA CM SINGAPORE LTD-NOMINEE YOHEI INOUE (常任代理人 大和証券株式会社) |
6 SHENTON WAY #26-08 DBS BUILDING TOWER TWO SINGAPORE 068809 (東京都千代田区丸の内1丁目9番1号) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
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CREDIT SUISSE SECURITIES(EUROPE) LIMITED PB OMN IBUS CLIENT ACCOUNT (常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社) |
ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ (東京都港区六本木1丁目6番1号) |
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計 |
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(注)1.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義での保有株式数を記載しております。
2.当社は、平成24年7月30日開催の取締役会決議に基づいて、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」という)を導入しました。本制度は、当社グループ従業員のうち、一定の要件を満たす者に対する報酬の一部として取引所市場より取得した当社株式を給付する事により、報酬や当社の株価や業績との連動性をより強め、従業員が株主の皆様と株価上昇による経済的な利益を共有することにより従業員の株価への意識や労働意欲を高め、ひいては中長期的にみて当社グループの企業価値を高めることを目的としております。当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定期間経過後、当該従業員に累積した付与ポイントに相当する当社株式を付与します。従業員に対し給付する当社株式については、信託銀行があらかじめ信託された金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理します。なお、本制度に基づき、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が当社株式を取得しており、平成28年9月30日現在において当該信託口が所有する当社株式数は233,200株であります。
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平成28年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 233,200 |
2,332 |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 13,666,500 |
136,665 |
- |
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単元未満株式 |
普通株式 1,300 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
13,901,000 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
138,997 |
- |
(注)みずほ信託銀行株式会社(ESOP信託口)が所有する当社株式233,200株(議決権の数2,332個)につきましては、完全議決権株式(自己株式等)に含めて表示しております。
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平成28年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託E口) |
東京都中央区晴海 1丁目8番12号 |
233,200 |
- |
233,200 |
1.67 |
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計 |
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233,200 |
- |
233,200 |
1.67 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。