(注)普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.2015年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。株式分割後の発行済株式数は、10,030,000株増加し、20,060,000株となっております。
2019年3月31日現在
(注)自己株式220,725株は、「個人その他」に2,207 単元、「単元未満株式の状況」に25株含まれております。
2019年3月31日現在
(注)1. 上記のほか、当社が保有している自己株式が 220,725株あります。
2. 2019年3月31日現在における、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の信託業務に係る株式数は、当社として把握することができないため記載しておりません。
3.前事業年度末では主要株主であった中野 敏光は、当事業年度末現在では主要株主ではありません。
2019年3月31日現在
(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式25株が含まれています。
2019年3月31日現在
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への長期的利益還元を経営の重要な課題の一つと位置付けており、利益水準、業績見通し等を踏まえたうえで、安定的かつ継続的な利益還元を実施していくことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当が取締役会、期末配当が株主総会であります。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
2019年3月期の配当につきましては、上記の基本方針のもと、1株当たり普通配当22.5円(うち中間配当金9.0円)の配当を実施することを決定致しました。
内部留保資金につきましては、今後も予想される経営環境の変化に対応すべく、システム開発、人材採用、社員教育、新規事業、海外事業などに有効投資してまいりたいと考えております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、高度な情報力と専門性をもった集団として、戦略的な意思決定を行い経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築し、グループ各社の経営管理を強化するとともに、企業として継続的な発展を図り、株主をはじめ社外に対して迅速で正確な情報発信を行うことにより、社会から信頼される会社となることであります。また、監査体制の充実を図り、コーポレート・ガバナンスを強化することを経営上の重要な課題の一つと認識しており、経営の透明性と情報管理体制の強化及び法令遵守の徹底等を推進しております。
② 企業統治の体制および当該体制を採用する理由
当社グループにおける企業統治の体制は、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築しております。企業として継続的な発展を図り、株主をはじめ社外に対して迅速で正確な情報発信を行うことにより、社会から信頼される会社となることを目指しております。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は独立性を保持した監査等委員出席のもと、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督する体制をとっております。
当社の監査等委員会は、取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、取締役会への参加を通して、取締役の職務の執行を厳正に監督しております。また、監査等委員は、監査等委員会にて定めた監査計画に基づき監査を行い、内部監査室とも原則毎月意見、情報交換を行っております。また、会計監査人である監査法人と、第1四半期から第3四半期の四半期ごとに四半期レビュー報告会、期末には期末決算に関する会計監査報告会を開催するとともに、必要に応じて随時、協議を行っております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
当社の機関・内部統制の関係は、以下のとおりであります(提出日現在)。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムとして、経営環境に応じた迅速な意思決定と業務執行の効率化を図るとともに、情報の共有と積極的な意見交換を行い、取締役会に付議する事項の検討や各部門・各子会社の月次の業務推進状況の把握、営業戦略上の施策の協議・検討を目的とした会議を定例的に開催しております。
当社のリスク管理体制は、取締役会がリスク管理に関する統制方針、体制に関する重要事項に関する審議を行い、リスク管理規程を定めるとともに、取締役会の決議事項及びリスク管理規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会においてリスク管理体制の構築及び運用の推進を図る体制を採っております。また、経営戦略遂行における法務的なリスクや業務執行におけるコンプライアンスに係る事象に関しては、社会保険労務士や社外取締役の弁護士等により適宜専門分野に関するアドバイスを受けております。
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、当社と同規定に基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号の合計額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は9名以内、監査等委員である取締役の定数は4名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、定款により取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は人材サービス関連事業を行っているため、登録スタッフ及び職業紹介希望者の個人情報を有しております。当社グループは個人情報を取り扱う事業者の責務として、個人情報の適正管理の重要性を強く認識し、これら個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、個人情報保護関連規定をはじめとするコンプライアンスプログラムを作成・運用し、2001年9月に財団法人日本情報処理開発協会(現 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より「プライバシーマーク」付与の認定をWDB株式会社が取得しております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項については、毎月開催の取締役会又は子会社会議あるいは当社業務執行取締役、全子会社の取締役、執行役員、支店責任者等が出席する会議を開催し、重要事項の審議、決定、報告を行っております。
子会社の損失の危険の管理について、当社が設置するコンプライアンス・リスク管理委員会は、子会社の業務について、取締役会の決議事項及びリスク管理規程に基づき、リスク管理体制の構築及び運用の推進を図っております。
子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、当社は、持株会社として子会社がその事業特性に応じた効率的な事業運営が行われるよう、経営管理、統括を行っております。
子会社の業務執行の適正については、関係会社管理規程に従い管理し、内部監査室が内部監査規程等に準じ、監査等を行っております。子会社の取締役及び使用人が、子会社の事業活動に法令違反の疑義のある行為や企業集団に損害を及ぼすような事実を発見した場合、社内通報制度に基づき、コンプライアンス相談窓口に通報する体制を整備しております。
① 役員一覧
男性
(注)1.2018年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德は、社外取締役であります。
3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德
6.所有株式数は、WDBホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
当社は、社外取締役を4名選任しており、そのうち2名が監査等委員であります。
社外取締役の黒田清行並びに木村裕史は弁護士であり、監査等委員である社外取締役の濱田聡は公認会計士、同じく監査等委員である社外取締役の有田知德は弁護士であり、弁護士や公認会計士という立場から法律や会計の専門家として、公正かつ客観的な視点で、法令や定款の遵守並びに財務、会計等の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
当社と社外取締役との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役は、当社の株主ではあるものの、当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等ではありません。当社株式の保有状況につきましては「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、社外取締役の黒田清行及び監査等委員である社外取締役の濱田聡は取引所に独立役員として届出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)から会社法に基づく計算書類等の監査について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び会計監査人が個別に面談し、これに回答を行っております。
社外取締役から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び担当取締役が個別に面談し、これに回答を行っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役2名を含む3名で構成されております。常勤監査等委員の鵜飼茂一は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員である社外取締役の濱田聡は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高度な知見を有しております。同じく監査等委員である社外取締役の有田知德は、弁護士資格を有しており、法律に関する高度な知見を有しております。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査等委員間の連携を強化するとともに、監査等委員会監査の実効性を高める体制をとっております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、チェック機能の強化を図るため社長直轄組織である内部監査室に内部監査担当者1名を配置し、必要に応じて補助者を選任し、各部門・支店に対して社内規程・法令等の遵守状況を実査又は書面監査により実施しております。
監査等委員会及び内部監査室は、相互に連携を図り、効果的かつ効率的な監査が実施できるよう、監査計画の共有、意見交換、指摘事項及び改善状況の共有に努めるとともに、必要に応じて同行による実査を行い、相互協力と牽制を図っております。
会計監査人の監査計画及び四半期決算・期末決算に関わるレビュー、監査結果については、監査等委員会が直接、会計監査人からその説明を受けております。
内部統制の整備と運用状況については、内部監査室長から会計監査人に報告があり、さらに担当取締役が取締役会において監査等委員を含む取締役及び社外取締役に報告しております。
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
目細 実
矢倉 幸裕
b.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名であります。
c.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、財務報告の適正を確保するため、監査法人の選定にあたり、取締役、経営企画部及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて毎期検討しております。
d.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、経営企画部及び内部監査室並びに監査法人から独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集した結果、監査法人の監査の方法と結果を相当と認めております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
なお、監査報酬の金額については、会計監査人からの監査計画、監査内容、監査日程等を考慮のうえ、監査役会による同意を得て、適切に決定しております。
連結子会社における非監査業務の内容は、コンサルティング業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トーマツ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、会計監査人からの監査計画、監査内容、監査日程等を考慮のうえ、監査等委員会による同意を得て、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬の前提となっている監査計画の方針・内容・見積りの算出根拠等を確認し、当該内容について社内関係部署から必要な報告を受け、検証した結果、当社の会計監査を実施するうえでいずれも妥当なものであると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬等の額については、会社業績や経済情勢を勘案したうえで、職責と成果を反映させた体系としております。役員報酬等は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、それぞれの報酬総額の最高限度額を株主総会において決議し、役員個人の報酬等の額は、取締役会が代表取締役社長に一任し、決定しております。
株主総会の決議による取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額250,000千円以内で、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含みません(2018年6月21日決議)。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円以内です(2018年6月21日決議)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2018年6月21日付で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
金額に重要性がないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社では、売買を通じて利益を得ることを目的として保有する投資株式を純投資目的、それ以外の目的で保有する投資株式を純投資目的以外の株式と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、重要なお取引先・パートナーとして、保有先の企業価値向上並びに当社の中長期的な企業価値の向上の観点より有益と判断する株式 について、戦略的に保有することといたします。保有株式の定期的な見直しについては、個別に判断いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当する銘柄はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当する銘柄はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は個別に検証しています。
みなし保有株式
該当する投資株式はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式はありません。