該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式を消却したものであります。
(注) 自己株式412,900株は、「個人その他」に4,129単元を含めて記載しております。
2025年3月31日現在
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式412,900株があります。
2.2025年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、光通信株式会社及びその共同保有者1社が2025年3月31日時点で以下の株式を所有している旨が記載されております。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
(注)大量保有報告書が複数回提出されている場合は、最新の報告書の概要を記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、長期的な観点から企業価値の増大に努めるとともに、株主の皆さまに長期にわたって安定的な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識しております。
配当による利益還元については、株主資本配当率(DOE:Dividend on Equity Ratio)を採用し、資本効率ならびに財務の健全性を踏まえた株主還元を行ってまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を基本としており、これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。なお、当社は、「剰余金の配当その他会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当期の期末配当金につきましては、1株につき35円00銭となります。
これにより、2025年3月期の1株当たり年間配当金は、中間配当金35円00銭を含めて、70円00銭となります。
次期の普通配当金につきましては、中間配当金36円00銭、期末配当金36円00銭となり、年間配当金は72円00銭を予定しております。
内部留保資金については、財務体質強化のほか、研究開発、M&A、人材の育成および品質力向上等に投資し、中長期的な成長に向けたグループ事業基盤の強化に取り組んでまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社の経営にかかわりを持つ株主、債権者、取引先、使用人、地域社会といった諸々の利害関係者(ステークホルダー)との関係を適切に調整しつつ株主利益を尊重し、企業価値を高めることを経営者の責務と認識しております。そのためには、経営執行の過程において取締役会の合議機能、監査役の監視機能あるいは社内組織・業務分掌における牽制機能などを有効に発揮させることによって、経営の健全性、公平性、透明性を担保することが重要であると考えております。
イ.株主総会
株主の株主総会への出席率を高めるため、株主総会集中日開催を避けることを心がけております。なお、開かれた株主総会の運営を図るため、説明責任の徹底と、株主懇談会を通じたディスクロージャーを行うことに特徴があります。議長は、定款の定めにより、代表取締役社長である北野裕行氏であります。
ロ.取締役会
取締役会は、健全な経営を維持する上で、経営陣の業務執行の監視機能として、社外取締役の登用を行っております。取締役の構成は、社外取締役(非常勤)3名を含む9名で構成されており、月1回の定例取締役会を開催することとしております。議長は、代表取締役である北野裕行氏。構成員は、取締役である藤原達哉氏、野村剛一氏、金子紀子氏、吉田一也氏、伊藤正人氏、三ツ木義人氏、井上治夫氏、関優子氏。監査役である竹中豊典氏、御子柴一彦氏、坂田太久仁氏であります。
当事業年度に開催された取締役会は15回で、在任中のすべての取締役および監査役が出席いたしました。取締役会における具体的な審議内容は、中期経営計画関連、決算・財務関連、予算関連、監査役・会計監査人関連、役員人事関連、役員報酬関連、経営戦略関連、利益処分、保有資産関連、買収への対応方針、内部統制、コンプライアンス、コーポレートガバナンス関連、サステナビリティ関連、勤怠管理・福利厚生関連等、となります。
ハ.代表取締役社長
取締役会の議長であり取締役会を統括するとともに、社長執行役員として取締役会の決議を執行し、当社業務全般を統括します。
ニ.監査役会
監査役会は、監査役3名(常勤社外監査役1名、非常勤社外監査役2名)で構成され、月1回の定例監査役会を開催することとしております。当社は従来から監査役機能に重点を置き、経営に対する監視の強化を図り、経営者が株主利益への奉仕という本来的使命から逸脱することを防いでおります。構成員は、竹中豊典氏、御子柴一彦氏、坂田太久仁氏であります。
ホ.会計監査人
当社は、アーク有限責任監査法人を会計監査人に選任し、公正な会計監査を受け、会計処理の適正性の確保に努めております。
イ.経営会議
経営会議は、常勤取締役および常勤監査役により構成され、毎月1回定期開催されます。経営会議では取締役会付議事項の決定および経営に関する基本方針、戦略の検討を行っております。議長は、代表取締役である北野裕行氏。構成員は、取締役である藤原達哉氏、野村剛一氏、金子紀子氏、吉田一也氏、伊藤正人氏、常勤監査役の竹中豊典氏であります。
ロ.執行役員会
執行役員会は、執行役員および常勤監査役により構成され、毎月1回以上(原則として定時)開催されます。執行役員会では、取締役会への報告事項、提案事項の検討および業務執行に係る意思決定と部門別業務計画の進捗チェック等を行っております。議長は、社長執行役員である北野裕行氏。構成員は、専務執行役員である藤原達哉氏。上席執行役員である野村剛一氏、金子紀子氏、吉田一也氏、小野俊治氏、伊藤正人氏、清水宏太氏、佐藤仁氏、朝岡勝氏。執行役員である加藤亮氏。常勤監査役の竹中豊典氏であります。
ハ.内部監査室
社長執行役員の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は内部監査室長1名、法務部兼務従業員1名を配置し、必要のある場合は社長執行役員の承認を得たうえで他部門の者を監査の業務につかせております。内部監査室では、業務監査、会計監査および特命監査を行っております。室長は、嶋田幸誠氏であります。
ニ.指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、取締役および経営幹部の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会の使命のひとつである「マネジメントをモニタリングし、指名・報酬付与を通じてマネジメント機関の動機付けを行う」ことを目的として取締役会の諮問機関として設置されています。代表取締役1名、社外取締役3名の計4名で構成され、委員長は、代表取締役である北野裕行氏が務め、メンバーは、社外取締役である三ツ木義人氏、井上治夫氏、関優子氏であります。
当事業年度に開催された指名・報酬委員会は8回で、すべての委員が各自の就任期間中に開催された委員会に出席いたしました。指名・報酬委員会における具体的な審議内容は、取締役および重要な使用人の人事、取締役のマネジメント評価・報酬制度、取締役および重要な使用人の評価・報酬額決定、取締役会の構成、役員に対するトレーニング方針、後継者育成プラン等、となります。
ホ.危機管理委員会
当社に起こりうるリスクを未然に防ぎ、またリスクが発生した場合速やかに対応、解決するために、危機管理委員会を設置し、リスク事案への対応体制の整備をしております。特に、顧客情報や製品情報の遺漏防止、自然災害対応、サイバーテロ対策、製品トラブル対応、特許侵害問題への対応など十分なリスク管理体制を構築しております。委員長は、社長執行役員である北野裕行氏。構成員は、専務執行役員である藤原達哉氏。上席執行役員である野村剛一氏、金子紀子氏、吉田一也氏、小野俊治氏、伊藤正人氏、清水宏太氏、佐藤仁氏、朝岡勝氏。執行役員である加藤亮氏であります。
ヘ.企業価値検討委員会
具体的な買収への対応方針プランが当社取締役会の恣意に基づき発動されることを防止するために、3名以上の委員からなる企業価値検討委員会を設置しております。
企業価値検討委員会は、当社取締役会から諮問を受けた各事項、および企業価値検討委員会が必要と判断する事項について当社取締役会に勧告あるいは意見表明を行います。買収への対応方針プランの発動には、必ず企業価値検討委員会の勧告を経なければならないものと定款に定めることにより、取締役会の判断の公正を確保する手段として実質的に機能するよう位置付けております。委員長は、構成員による互選で選出。構成員は、社外取締役である三ツ木義人氏、井上治夫氏、関優子氏。常勤(社外)監査役である竹中豊典氏であります。
当社は公開会社かつ大会社であり、委員会設置会社ではありませんので、法定機関として、株主総会、取締役、取締役会、代表取締役、監査役、監査役会、会計監査人の7つの機関を設置しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、任意の機関を設置して企業統治の実効性を高める体制を敷いております。
・経営会議は取締役会の意思決定機能を高める役割を発揮しています。
・執行役員会は、取締役会の決定を業務執行に移す際の意思決定と、業務計画のPDCAを行っています。
・内部監査室は、社長直属の機関としてモニタリング機能を発揮しています。
・指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役および経営幹部の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、マネジメントをモニタリングし、指名・報酬付与を通じて、マネジメント機関の動機付けを行っております。
・危機管理委員会は、平時におけるリスク予防と、危機発生時における緊急対応策の検討等、リスク管理体制の構築を行っております。
・企業価値検討委員会は、独立役員を中心に、取締役会の判断の公正を確保する手段として機能するよう位置付けております。

当社の内部統制システムに関する基本的な考え方は以下のとおりであります。
Ⅰ 職務執行の基本方針
当社は、ユニリタグループの共通理念である「UNIRITA Group Leadership Principles」を掲げ、すべての役員および従業員(社員、嘱託、契約社員、派遣社員その他当社の業務に従事するすべての者を言います。)が、職務を執行するにあたっての基本方針としております。
~UNIRITA Group Leadership Principles~
MISSION「Create Your Business Value -ITの力で、一歩先の未来を創造する-」
変化の激しい現代社会において、変化を受け入れることは重要ですが、意志のない変化は存在意義を曖昧にします。大切なことは、「変化しながらも変わらない使命」を持つことであり、それがミッションとなり、ステークホルダーに対して不変の役割を果たします。私たちはITを通じて、多くのお客様に価値を届けることを目指しています。その手段として、培ってきたITサービスやノウハウを提供し、お客様の発展を支援してまいります。また、IT業界の人材不足が叫ばれ、人的資本の充実が大きな課題としてクローズアップされています。長年UNIRITAユーザ会やシステム管理者の会など、IT人材の自律的成長を支える場を提供することにより、私たちはIT業界の発展に貢献いたします。一歩先の未来へ。これまでも存在意義や提供価値を常に問い続けてきたユニリタグループは、「Create Your Business Value」をグループミッションに掲げ、デジタル技術による、持続的な社会の実現に向けて邁進してまいります。
VISION「共感をカタチにし、ユニークを創造するユニリタグループへ」
ユニリタグループはどんな存在でありたいのか。ビジョンとはその問いに対して明確に応えるものでなければなりません。私たちのビジョンは、「共感をカタチにし、『ユニーク』を創造するユニリタグループ」。これが私たちの夢であり、将来に渡って近づいていきたいと願うありたい姿です。
[ありたい姿]
(ⅰ)“データ” と“サービス” の強みを連鎖連結させ、新たな価値を創造できる組織
(ⅱ)会社の主役である社員が躍動できる組織
(ⅲ)Just Try=やってみようの精神を大切にして、その想いをカタチにできる組織
(ⅳ)社会・お客様など多様な方々との関わり合いで成長できる組織
このありたい姿に共感する仲間とともに、ビジョンの実現に向け、日々研鑽してまいります。
VALUE「ユニーク&利他」
社名の由来でもある「ユニーク」と「利他」をグループ共通の価値観としています。私たちが考える「ユニーク」とはお客様がまだ気付かないニーズをカタチにすることです。そのためには、お客様のことを知り、何に期待をされるのかを的確に把握する必要があります。お客様の「それが欲しかった」をカタチにして示せる着眼力・行動力・創造力の三拍子が私たちのユニークの本質です。また、「利他」とは、お客様の立場に”なる”ことと考えます。”なる”というのはお客様と同じ目線でともに悩み、ともに考え、ともに答えを出していく姿勢を意味します。この利他の姿勢でお客様と繋がり、共感を生み、真のカスタマーサクセスを実現してまいります。この二つの価値観をユニリタグループは大事にし、次世代へも継承すべきバリューとしています。
当社は、この「UNIRITA Group Leadership Principles」の下、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築しております。当社は、今後とも、内外環境の変化に応じ、一層適切な内部統制システムを整備すべく、努めてまいります。
Ⅱ 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)取締役および従業員が遵守すべき規範、とるべき行動の基準を示した「企業理念」および「行動指針」を全役職員に周知徹底させるとともに、必要に応じ、その内容を追加・修正することとします。
(ⅱ)取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督することとします。
(ⅲ)法令ならびに「企業理念」および「行動指針」その他諸規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的として内部通報制度を設置します。
Ⅲ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、稟議規程、文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理することとし、取締役および監査役は必要に応じてこれらの閲覧を行うことができるものとします。
Ⅳ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)当社事業の特性上重要度の高いリスクである広域災害発生時に対応するために「危機管理委員会」を設置し、緊急連絡網の整備、お客様情報の整備等を定期的に実施し、不測の事態発生時に速やかに対応し、お客様のシステムの稼動を支援する体制を構築します。
(ⅱ)既存の業務管理規程に盛り込まれている業務執行に係るリスクをトータルに認識・評価し適切なリスク対応を行うために、内部統制要領に従った、全社的なリスク管理体制を整備します。
Ⅴ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回(定時)開催するほか、必要に応じて臨時に開催します。
(ⅱ)決裁に関する職務権限規程において、業務執行取締役および執行役員等の決裁権限を定め、特に社長執行役員による会社の業務執行の決定に資するため、毎月1回以上(原則として定時)開催している執行役員会にて審議のうえ、執行決定を行います。
(ⅲ)取締役の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、組織規程において各部門の業務分掌を明確にするとともに、その責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保します。
Ⅵ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事項について報告を求めるほか、関係会社の非常勤取締役を当社から派遣し、関係会社の取締役の職務執行を監視・監督します。
(ⅱ)当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の経営状況、財務状況等の把握、分析検討をするために、当社は「関係会社管理規程」所定の資料の提出を求め、関係会社はこれに応ずるものとします。また、当社グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものであることとします。
(ⅲ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「関係会社管理規程」に基づき、定期的に開催される「関係会社責任者会議」において、「関係会社管理規程」に定める資料により、年度決算、中期・年度・下期見直し事業計画等の説明を行います。
(ⅳ)子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社の内部監査室が関係会社に対する内部監査を実施し、その結果を当社の取締役および関係会社の取締役に報告します。また、関係会社の監査役と情報交換の場を定期的に設けます。
Ⅶ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(ⅰ)内部監査室が必要に応じて監査役の監査を補助する旨、職務分掌規程で明確化します。
(ⅱ)監査役から監査役を補助することの要請を受けた内部監査室の従業員は、その要請に関して、取締役および上長等の指揮・命令を受けないものとします。また、当該従業員の人事異動、人事評価および懲戒処分については、監査役会と協議のうえ決定するものとします。
Ⅷ 取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人等が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅰ)当社および関係会社のすべての取締役および従業員は、当社に著しい損害を及ぼすおそれや事実の発生、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令違反や重大な不当行為などについて、監査役に報告を行うものとします。
(ⅱ)監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議および執行役員会などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求めることができるものとします。
Ⅸ 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社および関係会社の監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として、不利益な取扱いを行うことを禁止します。
Ⅹ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役または監査役会が監査の実施のために、独自に外部の専門家(弁護士、公認会計士等)に助言を求め、または、必要な調査を委託する等所要の費用を請求するときは、当該請求が監査役または監査役会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社はその費用を負担するものとします。
XI その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役 社長執行役員は、監査役との意思疎通を図るため、監査役の求めに応じ、原則として半期に一度定期的な連絡会を持つこととします。
Ⅻ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当社グループにおける財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告の基本方針」に基づき、金融商品取引法等に従い、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その整備・運用状況の有効性を定期的・継続的に評価し、必要な是正を行います。
XⅢ 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たないこと、不当な要求を受け入れないことを基本方針とし、すべての取締役および従業員に周知徹底します。また、顧問弁護士、警察等の外部の機関とも連携し、体制を整備します。
また、当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。
Ⅰ 職務執行の基本方針の運用状況
グループ会社の取締役および社員が参加する春季全体会・秋季全体会において、取締役が「UNIRITA Group Leadership Principles」の理念を啓蒙するなど、「UNIRITA Group Leadership Principles」を全社に浸透させるための取り組みを継続的に実施しております。
Ⅱ 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制の運用状況
(ⅰ)グループ全体で順法精神の浸透を図るため、毎年定期的に、e-Learningを使用して、当社グループの取締役および従業員に対して、コンプライアンス・内部統制・プライバシーマークに関する教育を実施しております。また、中途入社社員に対しても、随時、入社時のオリエンテーションの際にこれらの教育を実施しております。更に、隔年毎に、当社グループの取締役および幹部社員に対しては、特に管理者層が注意すべきコンプライアンス・内部統制の重要部分に関する教育を追加で実施しております。また、取締役および従業員に対して、「個人情報の取り扱いに関する同意書兼誓約書」「ソーシャルメディアポリシーに関する誓約書」「秘密情報の取り扱いに関する誓約書」「コンピュータ環境の利用に関する誓約書」の提出を義務付けております。
(ⅱ)年2回(上期・下期)、全社的な内部統制運用状況の評価結果および法令遵守状況を取締役会に報告しております。
(ⅲ)グループ内部通報規程に基づき、社内の内部通報窓口とは別に、社外弁護士による外部通報窓口を設定して、通報者が利用しやすいように配慮した内部通報制度を設置しております。また、内部通報制度の周知のために、内部通報制度に関する電子ポスターを社内ポータルに掲示し、かつ、全社規模の研修等でも制度説明を行うなどの取り組みを行っております。
Ⅲ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制の運用状況
「情報セキュリティポリシー」に従い、文書管理システムにて、各種規程および取締役会・監査役会・執行役員会等の重要な会議における資料や議事録の保存、管理を実施しています。
Ⅳ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制の運用状況
(ⅰ)年2回、取締役・執行役員・部門長を委員とする危機管理委員会を開催し、策定した事業継続計画(BCP)の実効性を高めるために、災害時における安否確認・業務復旧・事業継続等の観点から、随時、BCPの見直し更新を行っております。
(ⅱ)グループ内部統制要領に基づき、「内部統制チェックリスト」にて、各部門長がリスク管理を含めた内部統制に関する自己点検を行うことにより、内部統制上の不備を未然に防ぎ、リスクの高い項目については集中的に見直しを図ることができる体制としております。また、コンプライアンス、内部統制、各種社内規程等に関して違反があった際には、当該違反者は、取締役および部門長に対して、都度、速やかに、違反の経緯・原因・再発防止策を「内部統制不備報告書」に取り纏めて提出することが義務付けられております。上記の運用状況に関して、年2回、取締役会において報告が行われております。
Ⅴ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の運用状況
(ⅰ)年間会議スケジュールに従い、取締役会(月1回)、経営会議(月1回ないし2回)をそれぞれ開催しております。また、臨時取締役会も開催しております。
(ⅱ)決裁に関する「職務権限規程」において、社長執行役員決裁、担当執行役員決裁等の決裁権限を定めております。また、年間会議スケジュールに従い、執行役員会を、月1回以上(原則として定時)開催しております。なお、執行役員会は、年度経営計画の実行推進(部門計画の進捗チェック)、取締役会への報告事項、提案事項等の検討審議、執行役員の相互チェック・情報交換を目的として開催しております。
(ⅲ)組織規程および職務分掌規程により、各部門の職務分掌および責任者を明確にするとともに、担当取締役の職務分担も明確にしております。また、職務の適正化および効率化のために、当社グループの各取締役は、四半期に一度、担当部門の施策および計数の予算と実績を比較したPDCAサイクル(PDCA cycle、plan-do-check-act cycle)に基づく報告を取締役会に行っております。更に、実効性を高めるため、「差異分析書」により対応方法を取り纏めて当該報告を行っております。なお、子会社の取締役会においても施策および計数の予算/実績比較のPDCA報告を実行しております。
Ⅵ ユニリタグループにおける業務の適正を確保するための体制の運用状況
(ⅰ)当社グループの各取締役は、営業成績、財務状況その他重要な情報について、毎月、取締役会に報告しております。また、当社の取締役または執行役員が子会社の取締役を兼務し、毎月、子会社の取締役会に出席して意見を述べております。
(ⅱ)当社の経理・財務担当の取締役は、子会社に対して、規程に定められた資料(月次決算報告書、月次業務活動状況報告書など)の提出を求め、これを保管しております。また、経理・財務担当の取締役および監査役は、四半期毎に会計監査人とのミーティングを実施しております。
(ⅲ)当社の取締役は、子会社の達成すべき目標を明確化して共有するため、子会社の状況を当社の取締役会に報告しております。また、四半期毎に、当社グループの各代表取締役(社長)が参加する会合を開催し、意見交換しております。また、子会社の管理を担当する当社の取締役は、子会社の取締役会にて子会社の取締役または幹部社員より、関係会社管理規程に定める資料により、年度決算、中期・年度・下期見直し事業計画等の説明を受けたり、意見交換を行うなどして、職務執行の効率性に関する観点からの課題把握・提案を行っております。
(ⅳ)内部監査室は、グループ内部監査規程に基づき、金融商品取引法の整備・運用状況に関して、当社グループの監査を実施しております。また、当社監査役は、一部の子会社の監査役を兼務し、子会社に関する状況を監査役会に定期的に報告するとともに、各子会社の監査役をメンバーとする連絡会を開催し、子会社に関する状況の把握に努めております。
Ⅶ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項の運用状況
(ⅰ)内部監査室が必要に応じて監査役の監査を補助する旨を職務分掌規程に明記しております。内部監査室は、当該規程に基づき、監査役の指示に従い、補助業務を実施し、適宜、問題がある場合は監査役に報告を行っております。
(ⅱ)内部監査室は、監査役の補助業務に関しては、取締役および上長等の指揮・命令を受けておらず、内部監査規程および就業規則等に基づいて職務を遂行しております。また、人事評価に関しても監査役会と協議のうえ、決定しております。
Ⅷ 取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人等が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制の運用状況
(ⅰ)取締役会、経営会議、執行役員会において、随時、監査役に対して、重要事項に関する報告を行っております。特に取締役会において、年2回(上期・下期)、内部統制活動の状況(コンプライアンス・内部通報・リスク管理等)を監査役に報告しております。
(ⅱ)監査役は、取締役会、経営会議、執行役員会に出席しております。また、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求める機会が確保されています。
Ⅸ 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制の運用状況
グループ内部統制規程に不利益取扱いを禁止する旨を明記して、従業員に周知しております。
Ⅹ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項の運用状況
監査役会は、期初に必要経費を予算計上し、経理部は、監査役または監査役会の職務の執行に必要な費用に関して、監査役からの費用請求に基づき速やかに支払処理しております。
XI その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制の運用状況
半期に一度、代表取締役と監査役との連絡会を開催し、意見交換しております。
Ⅻ 財務報告の信頼性を確保するための体制の運用状況
内部監査室は、独立的立場から、すべての部門における内部統制システムの遵守状況および有効性を確認するため、各部門長による日々の決裁承認行為等に関する日常的なモニタリングおよび「内部統制チェックリスト」「内部統制不備報告書」を使用した包括的なモニタリングを実施し、当該部門が不備の是正・改善を行うように指摘しております。また、内部監査室は、業務プロセスに関する運用状況評価(いわゆるJ-SOX監査)を実施し、監査結果を会計監査人に提出しております。
XⅢ 反社会的勢力排除に向けた体制の運用状況
反社会的勢力排除に向けた体制および運用方法に関する教育コンテンツを、コンプライアンス研修に組み込んで全社的に実施しております。また、「グループ反社会的勢力排除に関する要領」に従い、2015年12月より、日経テレコンを使用して、当社グループとの新規取引先が反社会的勢力に該当しないかどうかの調査を実施し、反社会的勢力に該当する場合もしくはその疑いが濃厚な場合は取引を行わないこととしております。なお、既存の取引先についても、毎年、反社会的勢力に該当しないかどうかの調査を実施しております。
内部統制システムといたしましては、取締役会および執行役員会において、監査役および議題に係る各担当者の参加のもと、月次業務執行報告と課題検討を行い、常時、業務および執行の厳正な監視を行える体制をとっております。
なお、内部監査機関として内部監査室を設置し、外部監査はアーク有限責任監査法人に依頼しております。
その他、コーポレートガバナンスの基盤となるコンプライアンス推進のために、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に定めた2024年度重点施策に基づき、全社員向けコンプライアンス教育ならびにe-Learningによる全ての役職員を対象としたコンプライアンス理解度テスト実施等、役職員のコンプライアンスに関する認識と理解を深めるための取組みを行いました。
当社では、危機管理委員会を設置し、広域自然災害への対応、顧客情報や製品情報の遺漏防止、サイバーテロ対策および特許侵害問題への対応等、十分なリスク管理体制を構築しております。また、情報セキュリティ強化の一環として「プライバシーマーク」を2006年3月に取得し、社内モラルの向上と問題発生の防止に努めております。
当社と各社外取締役および各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める範囲内としております。
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3の第1項に規定する役員等損害賠償保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の善意かつ重大な過失がない場合の損害を当該保険契約によって填補することとしています(ただし、違法行為の場合を除く)。
当社の取締役の定数は10名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
当社は、経営戦略と密接に連携する資本政策において、剰余金の配当等を機動的に実施することができるように、剰余金の配当その他会社法第459条第1項に定める事項については、法令の別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。期末配当の基準日は、毎年3月31日と定め、また、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨定款に定めております。
当社は、取締役および監査役(取締役であった者および監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
当社は、特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
(ⅰ)基本方針の内容およびその実現に資する取組み
当社グループは、データ活用ソリューションの提供、ITシステム運用管理パッケージソフトウェアの開発・販売・サポートにおいて高い技術力とそれを支える人材、さらにはお客様との安定した取引関係によって着実に業容を拡大しております。
当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値の源泉、多様なステークホルダーとの信頼関係を理解し、当社の企業価値ならびに株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。
従いまして、企業価値ならびに株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付行為の提案またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えております。
加えて、当該取り組みが当社株主の共同の利益を損なうものではないこと、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことを方針としています。
このような考えのもと、当社は、2006年6月22日付で「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)」を導入し、数次の更新を経ております。現在の買収への対応方針(以下「現プラン」といいます。)については、2024年6月20日開催の第42期定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)」の継続更新が上程され、さらに2年間の継続が承認されました。その有効期間は第44期定時株主総会終結の時までとなります。
当社は、買収への対応方針に関する議論の進展など近年のわが国の資本市場と法的・経済的環境等を多面的に検討した結果、株主の皆様の適切な判断のための必要かつ十分な情報と時間を確保すること、大規模買付者との交渉の機会を確保すること等を通じて、当社グループの企業価値の向上ならびに株主共同の利益に反する大量買付けを抑止し、不適切な者によって当社グループの財務および事業の方針の決定が支配されることを防止することを目的とし、買収への対応方針の重要性に変わるところはないと判断いたしました。
現プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式の買付を行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)に対し、大規模買付行為を開始または実行する前に、当社取締役会に対して現プランに従う旨の「買収意向表明書」の提出および「必要情報リスト」の提供を求めております。また、大規模買付者が本必要情報の提供を完了した後、取締役会が当該大規模買付行為の評価検討を行う期間(60日間または90日間)を設けております。
大規模買付者が現プランに定める手続きを遵守しない場合、または当社の企業価値ならびに株主共同の利益を著しく毀損すると合理的に判断される場合には、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を発動いたします。
なお、当社取締役会の恣意に基づく対抗措置の発動を防止するために、3名以上の委員からなる企業価値検討委員会を設置し、対抗措置の発動等に関して企業価値検討委員会の勧告に従うこととしております。
また、当社取締役会は、企業価値検討委員会が、対抗措置の発動につき株主総会の決議を経ることが相当であると判断し、企業価値検討委員会から具体的対抗措置の発動に係る株主総会の招集を勧告された場合には、速やかに株主総会を招集します。株主総会が開催された場合、当社取締役会は当該株主総会の決議に従うものとし、株主総会が対抗措置の発動を否決する決議をした場合には、対抗措置は発動しません。
現プランでは、以上のような取組みにより、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報と時間を確保するとともに、大規模買付者との交渉の機会を確保すること等を通じて、当社の企業価値の向上ならびに株主共同の利益に反する大量買付けを抑止し、上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止することを目的としております。
当社取締役会は、以下の理由から、現プランが基本方針に沿うものであり、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
男性
(注) 1.取締役 三ツ木義人氏、井上治夫氏および関優子氏は、社外取締役であります。
2.監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および坂田太久仁氏は、社外監査役であります。
3.2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 三ツ木義人氏および井上治夫氏、関優子氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および坂田太久仁氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関しては、会社法が定める社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、取締役の法令順守、経営監督に必要な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できることを基本方針として選任しております。
当社の社外役員の選任状況につきましては、社外取締役3名は、それぞれ長年にわたる金融機関や大手IT企業、コンサルティング企業などでの企業経営や役員経験をもとにした高い見識に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営執行等に対する意見や助言、会社と経営陣との間の利益相反を監督しております。また、社外監査役3名は、それぞれ会計、法務、企業経営等の専門領域をバックグラウンドとし、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行の監査、外部会計監査人の選解任に係る権限の行使などの役割・責務を果たしております。
なお、当社の社外取締役である三ツ木義人氏が保有する当社株式数は16,300株であります。また、社外監査役である竹中豊典氏が保有する当社株式数は2,300株であります。
当社では、内部監査については社長執行役員の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は内部監査室長1名、法務部兼務従業員1名を配置し、必要のある場合は社長執行役員の承認を得たうえで他部門の者を監査の業務につかせております。内部監査室では、業務監査、会計監査および特命監査を行っております。各事業部(本部)に対しては、内部監査室が、定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長執行役員に報告のうえ、取締役会、監査役会に報告しています。なお、監査役は、随時この内部監査に参加し、内部監査状況を監視いたします。また、監査役とは定期的に連絡会を開催するほか、必要に応じて随時報告会を開催するなど連携を取っております。
監査役は、期末監査終了後、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成し社長執行役員に提出し、定時株主総会に出席して監査報告を行っております。期中監査の実施過程において把握した問題点については、その都度監査意見書を作成し社長執行役員に提出し、問題点の改善を求めております。
なお、内部監査室、会計監査人および子会社監査役と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、常勤社外監査役1名、非常勤社外監査役2名の計3名で監査役会を構成しています。
監査役の選任に当たっては、各監査役の専門とするビジネス領域のバランスを考慮した選任方針としています。
常勤監査役竹中豊典氏は、銀行および銀行持株会社において、経理実務に10年以上従事し主計室長や財務部長といった責任者の役職を経験するとともに、銀行子会社で代表取締役の経験も有しています。当氏は、米国公認会計士の資格を保有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査役御子柴一彦氏は、弁護士資格を有し、長年にわたった企業法務の経験を持った、専門家であります。
監査役坂田太久仁氏は、上場IT企業に長年勤務し執行役員を務めた経営実務経験に加え、同企業の監査役を務め、豊富な経験を持った人材であります。
監査役会は、毎月1回の開催を原則とし、2024年度は13回開催され、竹中豊典氏、御子柴一彦氏、佐藤昌敏氏の3名の監査役は、13回の全ての監査役会に出席しています。なお、佐藤昌敏氏は、2025年6月19日開催の定時株主総会終了をもって任期満了により監査役を退任しております。
監査役会では、監査の方針、監査計画、各監査役の職務分担を協議の上決定しています。監査計画では、取締役の職務執行状況の監査に関する重点監査項目を定めるほか、内部統制システムの構築・運用状況の監査、競業取引および利益相反取引の監査といった監査から会計監査に至る事項まで、一連の監査役監査の項目に加え、代表取締役との定期的会合の開催や非業務執行役員懇談会の開催、内部監査部門や会計監査人との連携といった項目をカバーする計画としており、年間を通じて計画的に網羅的に監査を実施しています。
毎月の監査役会では、取締役会の付議議案についての事前審査、各監査役の活動状況およびその結果の共有ならびに意見交換などを行なっており、必要に応じて内部監査部門から報告を受けています。なお、取締役会の付議議案には、サステナビリティ関連の審議内容を含んでおり、その基盤強化を経営戦略の一項目とする新中期経営計画の骨子に関しても監査対象としています。
常勤監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等から職務の執行状況について報告を受け、説明を求めています。重要な会議の議事録および決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査し、子会社に対し往査を行っています。会計監査人や内部監査部門とは定期的な打合せ機会を持ち、意見交換等を行っています。
非常勤監査役は、取締役会に出席し、その他重要な会議に関しては、毎月の監査役会で常勤監査役からの報告を受け意見交換しており、必要に応じて重要な会議の議事録および決裁書類等を閲覧しています。会計監査人とは定期的な打合せ機会を持っています。
子会社については、3名の監査役のうち2名の監査役が一部の子会社の監査役を兼務し、担当子会社の取締役会に出席するとともに、他の子会社を含めて子会社の取締役および使用人等と意思疎通および情報の交換を図り、その事業および財産の状況を調査しています。また、グループ監査の観点からは、各子会社の監査役をメンバーとする連絡会を開催し、状況確認や意見交換等を行っています。
当社における内部監査は、社長執行役員の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の資格を保有する内部監査室長1名、内部監査士、情報システム監査専門内部監査士資格を保有する法務部兼務従業員1名を配置し、必要がある場合は社長執行役員の承認を得たうえで他部門の者を加えて実施しております。
内部監査の実効性を確保するための手続きとしては、グループ内部監査規程に基づき、主に会計監査、業務監査、内部統制監査を実施し、監査結果を社長執行役員に報告の上、取締役会ならびに監査役会に報告しています。
監査役監査および会計監査人による監査との相互連携については、監査役、会計監査人との緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めています。
内部監査室は、独立的立場から、グループ会社を含むすべての部門における内部統制システムの遵守状況および有効性を確認するため、各部門長による日々の決裁承認行為等に関する日常的なモニタリングおよび「内部統制チェックリスト」「内部統制不備報告書」等を使用した包括的なモニタリングを実施し、当該部門の不備の是正・改善が図られるように指摘しております。また、内部監査室は、グループ会社を含めた全社統制プロセス、業務プロセス、決算・財務報告プロセスおよびIT統制に関する内部統制の有効性評価(いわゆるJ-SOX評価)を実施し、評価結果を会計監査人に提出しております。
アーク有限責任監査法人
2年間
三島 徳朗
吉川 一志
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他11名であります。
なお、同監査法人は、公認会計士法上の規制開始および日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち、自主的に業務執行社員の交代制度を導入しております。
当社監査役会は、「会計監査人の選任又は再任、および解任又は不再任の決定の方針」、「会計監査人の評価基準項目」、「会計監査人の再任、不再任の決定についての検討プロセス」を定めており、毎年これらに従って会計監査人の評価を行い、再任、不再任を決定しています。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の品質管理、独立性といった14項目ごとに、総計70超のチェック項目を設けて評価しています。実際の評価に当たっては、監査役だけでなく、経理部門、内部監査部門といった実務部門およびその担当取締役も評価を行っており、代表取締役を含む取締役会の意見聴取を行ったうえで、最終的に監査役会が決定しています。
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第41期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)(連結・個別)EY新日本有限責任監査法人
第42期(自2023年4月1日 至2024年3月31日)(連結・個別)アーク有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
アーク有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月22日(第41期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する公認会計士等が公認会計士等となった年月日
2006年7月1日
(4)退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年6月22日開催予定の第41期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現在の会計監査人においても、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、監査継続年数が長期にわたっていること、監査報酬が増加傾向にあることなどを契機として、監査対応と監査費用の相当性を考慮し、当社がこの先事業拡大を図っていく中、新たな視点で効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できること等を総合的に検討した結果、アーク有限責任監査法人が新たな会計監査人として適任と判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模及び業務の特性等を勘案して決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、次のような点を検討した結果、当該金額で当社が十分な監査を受けることが出来ると判断したからです。
まず、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等の根拠となった見積書と監査役会が事前に確認している会計監査人の監査計画を比較検討し、監査時間数や監査体制の変更がないことを確認します。
次に、報酬等の推移や監査実績時間数と報酬等の額を比較検討し、報酬等の額の増減理由(時間数の増減、時間当たり単価の増減、その他の要因など)を確認します。
また、監査契約内容を点検し、期中において監査時間数の増加が見込まれる事態が発生した場合に報酬等の見直しが可能かどうか等を確認します。
その上で、会計監査人に対し報酬等の額について意見を聴取します。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役の報酬限度額は、子会社との合併による経営規模の拡大に伴う経営陣の強化に対応するため、2015年6月18日開催の第33期定時株主総会において、年額3億50百万円以内(ただし、使用人分給与は含みません)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は2名)です。また、当社の監査役の報酬限度額は、2006年6月22日開催の第24期定時株主総会において年額45百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
なお、当社は、2022年6月23日開催の第40期定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く、以下「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式に対する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を設定することを決議いたしました。
対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は、従来の取締役の報酬額の範囲内で年額40百万円以内とし、各事業年度において割当てる当社の普通株式の総数は年22,000株を上限といたします。当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名です。
当社は、2025年3月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。決定方針の内容は次のとおりです。なお、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は、2024年2月22日開催の取締役会において決議しております。
a.取締役報酬の基本方針
・業績および中長期的な企業価値向上への貢献を重視した報酬体系とし、株主と価値観・評価目線を共有できるものとします。
・当社役員の役割および職責に相応しい水準とします。
b.取締役報酬ガバナンス
・取締役会は、取締役の個人別の報酬額の決定権限を、取締役報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、半数以上の委員を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に委任します。
・指名・報酬委員会の委員は、代表取締役社長 北野裕行氏、独立社外取締役 三ツ木義人氏、独立社外取締役 井上治夫氏、独立社外取締役 関優子氏となります。
c.取締役報酬の決定プロセス
・取締役の個人別報酬額は、代表取締役社長が、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の評価・個別額の素案を作成し、指名・報酬委員会が審議のうえ決定します。
d.報酬構成
・当社取締役(社外取締役を除く)の報酬体系は、毎月一定額の金銭を支給する「基本報酬」および「業績連動報酬」と、毎年1回、一定の時期に支給する「非金銭報酬」で構成しております。それぞれの報酬の構成割合は、権限、期待範囲(成果責任)、難易度を基に決定したミッショングレードを決定し、そのグレードに応じた報酬基準額を、役位に応じて概ね「基本報酬」65.0~73.2%・「業績連動報酬」17.5~22.5%・「非金銭報酬」9.3~12.5%の比率で決定しております。また、「基本報酬」および「業績連動報酬」については、それぞれの評価に応じて増減させるものとします。
なお、社外取締役の報酬は、「基本報酬」のみで構成しております。
e.基本報酬の額の決定に関する方針
・基本報酬の額の決定方法は、権限、期待範囲(成果責任)、難易度を基に、各取締役のミッショングレードを決定し、そのグレードに応じた基本報酬基準額を、毎年7月に改訂します。
・社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観点から、固定報酬としております。
f.業績連動報酬の額の決定に関する方針
・業績連動報酬の額の決定方法は、権限、期待範囲(成果責任)、難易度を基に、各取締役のミッショングレードを決定し、そのグレードに応じた業績連動報酬基準額に対して前年度の定性評価と定量評価を合算(変動幅:50~200%)のうえ反映し、毎年7月に改訂します。
・定性評価は、使用指標として、①管掌部門の業務執行の成果(事業成長や構造改革の進捗、内部統制の執行状況、組織力向上、人材育成)、②グループ経営に対する成果(中計戦略の実行、子会社マネジメント、合理化に向けた各種制度設計)、③中長期的企業価値向上に対する成果(業務提携先の模索、既提携先との協業強化、幹部人材育成、ULP(UNIRITA Group Leadership Principles)推進)を評価し算定します。(変動幅:±30%)
・定量評価は、業績指標として連結売上高と親会社株主に帰属する当期純利益を採用し、そのなかでも親会社株主に帰属する当期純利益をより重視します。当該指標を選択した理由は、中期経営計画における経営上の目標の達成状況を判断し、会社業績との連動性を高め、かつ客観性および透明性を高めるためであります。また算出比率については、前年比と予算比を使用し、そのなかでも計画に対する進捗を評価するうえで予算比を重視し算定します。(変動幅:0~200%)
g.非金銭報酬の額の決定に関する方針
・非金銭報酬の額の決定方法は、権限、期待範囲(成果責任)、難易度を基に、各取締役のミッショングレードを決定し、そのグレードに応じた非金銭報酬基準額に応じて、毎年定時株主総会以降の取締役会にて譲渡制限付株式を付与します。譲渡制限期間の満了その他の事由に該当した場合、譲渡制限を解除いたします。
h.取締役の個人別報酬が報酬方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
・個別の取締役の報酬は、取締役報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、代表取締役社長が、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の評価・個別額の素案を作成し、指名・報酬委員会が審議のうえ決定しており、取締役会は、取締役の個人別報酬が報酬方針に沿うものであると判断しております。
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、当事業年度における譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額14,145千円であります。
(5) 【株式の保有状況】
当社では、株式の取得については取締役会の決議事項としており、取締役会では当該株式の取得目的や期待効果を明らかにしたうえで取得可否判断をしております。投資株式の区分については、当該決議内容及び決裁資料を基に政策保有目的と純投資目的のいずれに区分すべきかを判別しております。
なお、当社では、純投資目的での株式保有は原則として行わない方針としております。
当社では、株式保有の方針や合理性の検証等については、まず取得時には取締役会における決議事項とし、取得目的や当該株式の保有による期待効果を明らかにし、取得可否判断をしております。また、取締役会では年に1回、主要な保有銘柄別に営業取引等の実績金額や配当金収入の実績金額等に関する報告を受け、継続保有の合理性について検証しております。
特定投資株式