|
種類 |
発行可能株式総数 (株) |
|
普通株式 |
44,354,400 |
|
計 |
44,354,400 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
23,670,945 |
23,671,845 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
23,670,945 |
23,671,845 |
― |
― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に基
づき発行された新株引受権の権利行使を含む。)により発行された株式数は、含まれておりません。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであり、当該制度の内容は、以下のとおりであります。
|
回次 |
第10回 |
第18回 |
第19回 |
第20回 |
第21回 |
|
決議年月日 |
平成23年11月24日 |
平成26年7月31日 |
平成28年4月4日 |
平成28年7月28日 |
平成29年3月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
「第5経理の状況 1連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載している。 |
||||
|
新株予約権の数(個) ※1、2 |
116 [50] |
492 [411] |
500 |
1,300 |
960 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※1 |
普通株式 11,600 [5,000] |
普通株式 49,200 [41,100] |
普通株式 50,000 |
普通株式 130,000 |
普通株式 96,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※3 |
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載している。 |
||||
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
||||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 202 資本組入額 101 |
発行価格 2,152 資本組入額 1,076 |
発行価格 1,549 資本組入額 775 |
発行価格 1,422 資本組入額 711 |
発行価格 2,422 資本組入額 1,211 |
|
新株予約権の行使の条件 |
※4 |
※5 |
※6、7 |
※7 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
||||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
※8 |
※9 |
|||
※1 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
平成30年4月1日から平成30年5月末日までの間に、第10回新株予約権66個(6,600株相当)、第18回新株予約権81個(8,100株相当)が行使されたことにより「新株予約権の数」「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」 が変動している。
※2 新株予約権の数
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使又は消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割又は併合の比率 |
|
|
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
※3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
|
分割又は併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たり時価 |
||
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
※4 新株予約権の行使の条件(第10回)
① 本新株予約権は、平成25年3月期乃至平成27年3月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載の連結財務諸表(連結財務諸表を作成していない場合、財務諸表)におけるインターネット関連事業のセグメント営業利益が下記(イ)乃至(ハ)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となる。なお、会計基準の変更等により参照すべきセグメント営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(イ)5億円を超過した場合、3分の1まで
(ロ)10億円を超過した場合、3分の2まで
(ハ)20億円を超過した場合、全ての新株予約権
なお、平成25年3月期に事業セグメントの区分方法を変更したことに伴い、平成26年3月27日付取締役会において、本新株予約権において参照すべきセグメント営業利益の見直しを実施し、メディア事業並びに広告事業のセグメント営業利益の合計を、参照すべき指標と定めている。
② 新株予約権者は、割当日から平成27年6月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に60%(但し、上記※3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を乗じた価格を下回った場合、当該下回った日以降、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとする。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権の一部行使はできない。
※5 新株予約権の行使の条件(第18回)
① 新株予約権者は、平成27年3月期乃至平成29年3月期のいずれかの期の連結営業利益において、下記の各号に掲げる条件を充たしている場合に、当該各号に掲げる割合が権利行使可能となる。
(イ)営業利益が10億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の1
(ロ)営業利益が20億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の2
(ハ)営業利益が30億円を超過している場合、付与された新株予約権の全て
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
※6 新株予約権の行使の条件(第19回)
新株予約権者は、キラメックス株式会社の平成29年3月期乃至平成31年3月期のいずれかの期の売上高において、下記の各号に掲げる条件を充たしている場合に、当該各号に掲げる割合が権利行使可能となる。
(イ)売上高が3億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の1
(ロ)売上高が5億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の2
(ハ)売上高が10億円を超過している場合、付与された新株予約権の全部
※7 新株予約権の行使の条件(第20回及び第21回)
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、使用人又は顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
※8 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(第10回)
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の目的である株式の数の定めに準じて決定する。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に(ハ)の定めに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(ヘ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の定めに準じて決定する。
(ト)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(チ)新株予約権の取得事由及び条件
下記に準じて決定する。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、当該事由の発生日において、当該事由が生じた者の未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
ⅱ)新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ⅲ)新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社又は当社関係会社の信用を損ねた場合
ⅳ)新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
ⅴ)新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
ⅵ)新株予約権者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、当該事由の発生日において、当該事由が生じた者の未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ)新株予約権者が当社又は当社関係会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
ⅱ)新株予約権者が取締役又は執行役としての忠実義務等当社又は当社関係会社に対する義務に違反した場合
(リ)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
※9 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(その他)
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、当該新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法に従って算定される行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(ヘ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の定めに準じて決定する。
(ト)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(チ)その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
(リ)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
(ヌ)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成25年4月1日~ |
1,046,342 |
23,370,034 |
855,877 |
2,696,846 |
855,877 |
917,677 |
|
平成26年4月1日~ |
225,102 |
23,595,136 |
210,737 |
2,907,584 |
210,737 |
1,128,415 |
|
平成27年4月1日~ |
74,375 |
23,669,511 |
14,286 |
2,921,871 |
14,286 |
1,142,701 |
|
平成28年4月1日~ |
1,434 |
23,670,945 |
166 |
2,922,037 |
166 |
1,142,868 |
(注) 1. 第17期における新株予約権及び行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使によるものであります。
2. 第18期における新株予約権及び行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使によるものであります。
3. 第19期における新株予約権の行使によるものであります。
4. 第20期における新株予約権の行使によるものであります。
5.平成30年4月1日から提出日現在までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が900株、資本金が981千円及び資本準備金が981千円増加しております。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
- |
9 |
26 |
99 |
91 |
18 |
12,550 |
12,793 |
― |
|
所有株式数 (単元) |
- |
2,592 |
17,623 |
103,425 |
11,884 |
403 |
100,593 |
236,520 |
18,945 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
1.095 |
7.450 |
43.727 |
5.024 |
0.170 |
42.530 |
100.00 |
― |
(注)1.自己株式673,895株は、「個人その他」に6,738単元、「単元未満株式の状況」に95株含まれております。
2. 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式3単元が含まれております。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
─ |
|
|
(注) 上記のほか、当社所有の自己株式673,895株があります。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 673,895 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
229,782 |
― |
|
22,978,200 |
|||
|
単元未満株式 |
普通株式 18,850 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
普通株式 23,670,945 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
229,782 |
― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。なお、「議決権の数」欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
東京都渋谷区 渋谷一丁目2番5号 |
673,895 |
― |
673,895 |
2.84 |
|
ユナイテッド株式会社 |
|||||
|
計 |
― |
673,895 |
― |
673,895 |
2.84 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
200 |
642 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注) 当期間における取得自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他(新株予約権の権利行使) |
― |
― |
13,800 |
17,078 |
|
保有自己株式数 |
673,895 |
― |
660,095 |
17,078 |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社では、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、将来の企業価値向上と競争力を極大化すること、また、経営体質強化のための内部留保を勘案しつつ、企業業績に応じた配当政策を実施することを基本方針としております。
当連結会計年度におきましては、コンテンツ事業においてグループ子会社が成長したため、営業利益は増益となりましたが、税金費用の増加により当期純利益は前年度比で減少いたしました。当面の配当方針である連結配当性向20%程度を目安に、当事業年度の期末配当金につきましては1株当たり2円(総額45,994千円)の配当を実施いたしました。その結果、平成29年10月に実施した中間配当(1株当たり5円)と合わせた年間配当は、1株当たり7円(配当金総額159,994千円)となりました。
当社は、会社法第454第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成29年10月31日 取締役会決議 |
114,000 |
5.0 |
|
平成30年6月20日 |
45,994 |
2.0 |
|
定時株主総会決議 |
|
回次 |
第17期 |
第18期 |
第19期 |
第20期 |
第21期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
9,320 |
2,600 |
2,441 |
2,595 |
4,305 |
|
最低(円) |
275 |
1,103 |
999 |
1,079 |
1,880 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
3,665 |
4,020 |
3,730 |
4,190 |
3,460 |
4,305 |
|
最低(円) |
3,025 |
3,095 |
3,400 |
3,415 |
3,000 |
3,290 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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|
代表取締役 |
会長CEO |
早 川 与 規 |
昭和44年9月2日生 |
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(注)3 |
1,021,254 |
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|
代表取締役 |
社長COO |
金 子 陽 三 (戸籍名:藤澤陽三) |
昭和51年7月31日生 |
|
(注)3 |
71,300 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海外広告事業本部長 |
出 岡 英 俊 |
昭和52年1月3日生 |
(重要な兼職の状況) United Adtechnologies Asia Sdn.Bhd.代表取締役 |
(注)3 |
2,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ゲーム事業本部長 |
山 下 優 司 |
昭和55年3月31日生 |
(重要な兼職の状況) キラメックス㈱取締役 ㈱アラン・プロダクツ取締役 トレイス㈱取締役 フォッグ㈱取締役 ㈱Smarprise取締役 |
(注)3 |
400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
島 田 雅 也 |
昭和41年4月1日生 |
|
(注)3 |
― |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
徳 久 昭 彦 |
昭和37年8月21日生 |
|
(注)3 |
― |
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|
取締役 |
|
田 中 雄 三 |
昭和48年11月8日生 |
|
(注)3 |
― |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石 本 忠 次 |
昭和48年10月9日生 |
(重要な兼職) メンターキャピタル税理士法人代表社員 ㈱メンターキャピタルFAS代表取締役 ㈱エニグモ監査役 ㈱アイモバイル監査役 |
(注)3 |
― |
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監査役 |
|
山 﨑 滋 |
昭和36年10月12日生 |
|
(注)4 |
― |
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|
監査役 |
|
大 村 健 |
昭和49年4月27日生 |
|
(注)4 |
― |
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|
監査役 |
|
小 駒 望 (戸籍名:今岡 望) |
昭和55年7月31日生 |
|
(注)4 |
― |
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|
計 |
1,120,504 |
|||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役石本忠次は、社外取締役であります。
2.監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。
3.各取締役の任期は平成30年6月20日から第23期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.各監査役の任期は平成28年6月24日から第23期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
当社は、監査役会制度を採用しており、経営上の意思決定機関である取締役会において、経営の透明性確保・経営監視の強化の観点から社外取締役及び社外監査役を選任しております。
当社は業務執行取締役等でない取締役、監査役及び会計監査人との間で会社法第427条第1項に規定される責任限定契約を締結することができる旨を定款に定めており、業務執行取締役等でない取締役、監査役及び会計監査人との間で責任限定契約を締結しております。
業務執行取締役等でない取締役との当該契約においては、会社法第423条第1項に定める責任について、当該取締役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金300万円又は会社法第425条第1項第1号ハ及び第2項の合計額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。
監査役との当該契約においては、会社法第423条第1項に定める責任について、監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金300万円又は会社法第425条第1項第1号ハ及び第2項の合計額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。
また、監査法人アヴァンティアとの当該契約においては、会計監査人に悪意又は重大な過失があった場合を除き、500万円又は会計監査人としての在職中に報酬その他職務執行の対価として委嘱者から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。
当社がこのような体制を採用している理由は、継続的な成長と発展、社会貢献を目指し、また、健全かつ透明性の高い経営が行えるよう経営体制を強化していくためであります。その基本的な考え方は、執行役員制度の導入により、業務執行を分担することによる経営の効率化、社外取締役及び社外監査役による経営監視とコンプライアンスの徹底、株主等ステークホルダーを重視した透明性の高い経営、ディスクロージャーの充実とステークホルダーへの説明責任の強化にあります。
以下、体制の概要について説明いたします。
① 会社の機関の内容
(a) 取締役会、監査役会
取締役会は提出日現在において取締役8名(うち社外取締役1名)により構成されており、経営の基本方針の決定、取締役の職務執行が効率的に行われるための意思決定及び経営の透明性を高めるため取締役の職務執行の監督を行っており、毎月1回定例取締役会を開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営判断や取締役間における意思疎通を図っております。
監査役会は提出日現在において監査役3名(うち社外監査役2名)により構成されており、取締役会その他の重要な会議に出席し取締役の職務執行を監査するほか、内部監査室と連携し、適宜業務の執行状況を監査しております。また、定期的に監査役会を開催し、監査結果について意見を交換し、監査の実効性を高めております。
(b) 執行役員会
執行役員会は提出日現在において、取締役会により選任された執行役員7名(うち常勤取締役4名)により構成され、各執行役員は取締役会の決定方針及び監督の下、権限の委譲を受けて、業務執行を分担しております。また、執行役員会を開催し、経営に関する重要事項を検討・協議するとともに、重要な業務に関し意思決定を行っております。
(c) 弁護士、会計監査人その他の第三者の状況
顧問弁護士からは、法律全般において必要に応じて適宜助言と指導を受けております。また、監査法人アヴァンティアと監査契約を締結し、金融商品取引法監査を受けるとともに、重要な会計的課題については、随時相談、検討を行っております。
② 内部監査及び監査役、会計監査人との連携の状況
内部監査は代表取締役会長CEOの直轄である内部監査室(2名)を設置し、当社グループにおける事業活動全般にわたり、適法性・業務効率の向上の観点から監査・調査を行い、必要に応じて助言・勧告を行っております。
また、監査役監査は、監査役3名(うち社外監査役2名)が、監査役会規程、監査計画、監査役会で定めた監査の方針及び業務分担に従い、取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び使用人に対する聴取、重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役の職務執行の状況を監査しているほか、内部監査室と連携して業務監査を実施しております。
なお、内部監査室、監査役及び会計監査人は定期的に情報交換を行い、連携して監査活動の効率化及び質的向上に努めております。
(2) 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システム整備の基本方針及びその整備の状況は下記のとおりです。
① 当社グループの内部統制システムの整備における基本方針
(a) 事業活動の効率性・有効性・収益性を向上させる体制を確立すること
(b) 財務諸表作成の適正性・正確性を確保する体制を確立すること
(c) 事業活動に係る各種関係法令・社会規範を遵守し、適正な企業統治を行う体制を確立すること
(d) 会社資産の取得・使用・処分を正当な手続のもとに行い、会社資産の保全を図る体制を確立すること
(e) 当社子会社及び当社グループの重要な会社全てを対象として実効性のある内部統制システムを整備・運用することにより企業の社会的責任を果たし、企業価値の向上を図ること
② 当社グループの内部統制システムの整備の概要
(a) コンプライアンス体制
当社グループの全役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、企業の経営理念の実現及び社会への貢献をするための普遍的事項を定めるコンプライアンス憲章に則り、当社グル―プの事業活動が公正かつ健全で、法令・社会倫理に適合するよう、不断の努力を行ってまいります。
(b) リスク管理体制
当社及び当社グループの各社はそれぞれ行う事業に付随するリスクを常時把握し、リスク対策の必要性の有無の検討、リスク低減のための対策の実施、実施したリスク対策の評価・検討・改善を実施しております。
また、経営上、事業上の重要な判断について法律面での助言、指導を適時適切に受けられるように複数の弁護士事務所と顧問契約を締結しております。
③ 当社グループの内部統制システムの整備の状況
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
企業の経営理念の実現及び社会への貢献をするための普遍的事項を定めるコンプライアンス憲章に則り、当社グループの役職員は職務の執行にあたりコンプライアンス憲章を行動規範として遵守するものとします。また、コンプライアンス体制の構築、整備、維持を図るため、内部監査室を設置し、社内業務の実施状況の把握、業務執行における法令、定款及び社内規程等の遵守状況調査等を定期的に実施します。内部監査室は調査結果を対象部門へ通知し、改善を求めるとともに取締役会及び監査役会に対して適宜報告を行うものとします。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会議事録、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき、適切に保存及び管理するものとし、取締役及び監査役からの閲覧要請に迅速に対応できる管理体制を維持します。また、当社事業の基幹資産である会員の登録情報等の個人情報については、当社が制定する「個人情報保護マネジメント・システム」に基づき、個人情報に関する帳票、文書、データ等を保存及び管理します。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)業務遂行にあたっては、各種社内規程において、業務遂行の手順を明確に定めることによりリスク発生の防止に努めます。
(ロ)当社グループのリスクを統括する部門は当社経営管理本部とします。
(ハ)当社グループの各会社は、それぞれ行う事業に付随するリスクを常時把握し、リスク対策の必要性の有無の検討、リスク低減のための対策の実施、実施したリスク対策の評価・検証・改善等の状況を経営管理本部へ報告します。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われることの基礎として、定時取締役会を毎月1回開催するとともに、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を図り、取締役間の意思疎通を確保するものとします。また、執行役員制度を導入し、各執行役員が取締役会の決定方針、監督の下に権限委譲を受けて業務執行を分担することにより、経営の効率化を図るものとします。さらに、取締役会の経営方針に基づき、経営に関する重要事項を検討・協議するとともに、重要な業務に関する意思決定を行う会議体として執行役員会を置き、適時開催します。
(e) 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は事業持株会社であり、当社子会社を含め当社グループ全体における企業統治を行うこととし、当社グループのコンプライアンス体制・リスク管理体制・内部統制システムの整備は、当社グループ全体を対象とします。また、当社から子会社に役員を派遣するものとし、各子会社の管掌役員は、子会社の業務及び取締役等の職務執行状況を、当社の取締役会等重要な会議で報告するものとします。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する体制、及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査役と協議のうえ、必要に応じて監査役スタッフを配置することとします。当該スタッフの人事異動、考課については、常勤監査役の事前の同意を得たうえで決定することで、取締役からの独立性を確保するものとします。また、当該スタッフは原則専任とし、取締役、他の使用人の指示命令は受けないものとします。
(g) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、当社子会社の取締役等及び使用人等から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制、報告をした者が当該報告を理由として不当な取扱いを受けないことを確保する体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、監査役が出席する取締役会等の重要な会議において、職務執行の状況等について定期的に報告を行います。また、当社及び子会社の取締役及び使用人等は、当社及び子会社の業務、業績に影響を与える重要な事項が発生又は発生する恐れが判明した場合には、速やかに監査役に報告するものとします。監査役は、当社及び子会社の取締役及び使用人等に対して、上記の報告事項その他業務執行の状況等について報告を求めることができるものとします。当社は、報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。さらに、監査役は、会計監査人又はホットライン窓口と適宜必要な情報交換、意見交換を行うなど連携を保ち、監査の充実を図ります。
(h) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役から職務の執行について生ずる費用等の支払いを求められた場合、当社は当該費用が職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに支払うものとします。
(i) 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムを構築するとともに、当該システムと金融商品取引法及びその他の関連法令等との適合性を確保するために、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行います。
(j) 反社会的勢力排除に向けた体制
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、取引関係その他一切の関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求等を受けた場合には、組織全体として毅然とした姿勢をもって対応します。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりであります。

① 社外取締役及び社外監査役の員数、機能、役割
当社の取締役会は、提出日現在において取締役8名のうち1名が社外取締役で構成されております。また、監査役会は、監査役3名のうち2名が社外監査役で構成されております。
社外取締役は税理士であり、財務の専門家としての豊富な経験と知見に基づき、当社の経営に対する助言、監督を期待するものであります。また、社外監査役は独立した立場から取締役の意思決定や業務執行の監査を行い、健全かつ透明性の高い企業活動の確立に貢献しております。
② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係
社外取締役の石本忠次氏及び社外監査役の大村健氏、小駒望氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
③ 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありません。しかし、社外取締役に関して、企業経営を監督するため有用な財務の分野での専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務等専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
||
|
基本報酬 |
ストック・ |
賞与 |
|||
|
取締役 |
243,910 |
173,760 |
70,150 |
― |
5 |
|
監査役 |
12,000 |
12,000 |
― |
― |
1 |
|
社外役員 |
11,880 |
11,880 |
― |
― |
3 |
|
合計 |
267,790 |
197,640 |
70,150 |
― |
9 |
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項がないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬等の額につきましては、金銭によるものは平成24年12月6日開催の臨時株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で、ストック・オプション報酬によるものは平成29年6月23日開催の定時株主総会において承認された付与の上限の範囲内で、各取締役の役割、貢献度、業績等を総合的に勘案し、決定しております。
監査役の報酬等の額につきましては、平成24年12月6日開催の臨時株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
① 純投資目的以外で保有する株式
該当事項はありません。
② 純投資目的で保有する株式
|
|
前事業年度 |
当事業年度(千円) |
|||
|
貸借対照表 |
貸借対照表 |
受取配当金 |
売却損益 |
評価損益 |
|
|
非上場株式 |
45,908 |
246,440 |
― |
0 |
△4,200 |
|
非上場株式以外の株式 |
283 |
219 |
4 |
― |
― |
業務を執行した公認会計士の氏名等
|
監査法人名 |
公認会計士の氏名 |
|
監査法人アヴァンティア |
小 笠 原 直 |
|
同上 |
戸 城 秀 樹 |
(注) 当社の財務書類について、7年超にわたり連続して監査関連業務を行っている公認会計士はおりません。
監査業務に係る補助者の構成
|
公認会計士 |
5名 |
|
その他 |
4名 |
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に規定しております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に規定しております。
当社は、株主への機動的な配当政策を遂行するため、会社法第454号第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に規定しております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
19,000 |
― |
20,000 |
― |
|
連結子会社 |
360 |
― |
― |
― |
|
計 |
19,360 |
― |
20,000 |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数や当社の規模等の要素を勘案して決定しております。